この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

義母の生前中に家族信託契約を締結し,義母の生前の財産管理を行う代わりに,義母が亡くなった後には私が義母の遺産を殆ど相続するということになっていました。ところが,義母が亡くなった後,義母の相続人(兄弟)から家族信託契約自体が認知症の症状発生中に締結されたもので無効であり全ての遺産を引き渡せといわれてしまいました。。

解決への流れ

最終的には裁判で争うこととなり,家族信託契約締結時の判断能力が争点となりましたが,有効であるとの判断となりご相談者の財産が守られました。

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高瀬 芳明 弁護士からのコメント

家族信託契約は最近活用されるようになった便利な制度ですが,ご本人の判断能力が問題視される状況になってから契約を検討されることも多いだけに,後日争いになることが今後多くなると予想されます。したがって,あらかじめ争いになることを可能な限り予防するために,家族信託契約締結の準備段階からご相談されることをお勧めします。