かねざき ともひさ
金﨑 智久 弁護士
金﨑・鬼塚法律事務所
所在地:福岡県 福岡市中央区薬院4-3-5 セレス薬院ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
仕事の紹介でのHP作成での契約での紛争
【相談の背景】はじめまして今回は契約に関する相談ですHP作成についてなのですが契約前の打ち合わせではHP作るさいに売り上げから相殺と聞きそれならとお願いしますといざ見積もり作って送られてきたのが22万実際は50万かかると言われ作る側で2/3負担でと言って22万かかると言われ次に契約したら直ぐに22万支払い催促が来てまだ何もできてなく契約にも直ぐに払うとは無く請求書も無くこの場合契約交わしただけだで何もできてない状況で支払わなければいけないのでしょうか契約書にも支払い期日もないです以前も急いで支払い催促してきた会社は支払いしたら逃げられる状態だったので同じこと繰り返しはしたくないので相談させてもらいます【質問1】今も催促来るのですが支払いはまだ発生もしてなくこの様な場合支払い拒否でも大丈夫なのでしょうかわかりにくい分ですが宜しくお願いします
回答
ベストアンサー
【質問1】この場合契約交わしただけだで何もできてない状況で支払わなければいけないのでしょうか契約書にも支払い期日もないです 今も催促来るのですが支払いはまだ発生もしてなくこの様な場合支払い拒否でも大丈夫なのでしょうか本件は、ホームページの制作を注文する契約ですから、請負契約にあたると思います。契約書に報酬の支払時期を明示していない場合は、民法の規定が適用されます。請負契約の報酬の支払時期については、民法633条に定めがあり、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」とされています。なお、民法624条1項は、報酬は後払いであることを定めています。民法633条は、端的に言いますと、仕事の完成(本件ではホームページの完成)が先であり、報酬は後払いであることを定めています。従いまして、本件の業者に対しては、請負契約では、仕事の完成が先であり、報酬の支払は後であるとの主張をすることが可能と思われます。本件では、契約書の内容を見てみないとわからない部分もありますので、できれば、契約書を持参して、弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。
交通事故慰謝料・損害賠償
運転者引越し後の保険会社への催告効果について
【相談の背景】時効完成間際での内容証明郵便での催告になります。半年ほど前に保険会社からは事故との因果関係の確認が困難なため支払いができない。対応終了と連絡がありました。相手は業務中の事故になります。運転者本人、運転者の会社、保険会社へ内容証明郵便を送ろうとしています。(事故日時、事故場所、その事故により負った損害賠償の請求を行う。と記載)【質問1】運転者が引越しをしていた場合、保険会社への催告は運転者への催告の効果があるのでしょうか? 保険契約が運転者会社と保険会社間での契約の場合運転者への催告の効果は生まれないのでしょうか?【質問2】運転者会社へ催告すると運転者への催告とはならないでしょうか?会社名御中+運転者 を宛名にするなど。【質問3】2020年4月1日の法改正で絶対効はなくなったとネットで見ました。その場合会社への催告では運転者本人への催告効果は生まれないのでしょうか?民法第436条では効果があるようにも見えますが違うでしょうか
回答
ベストアンサー
【質問1】運転者が引越しをしていた場合、保険会社への催告は運転者への催告の効果があるのでしょうか? 保険契約が運転者会社と保険会社間での契約の場合運転者への催告の効果は生まれないのでしょうか?まず、本件で請求の相手となる当事者は、①運転者本人、②運転者の勤務先の会社、③運転者に適用がある任意保険会社、④運転者に適用がある自賠責保険会社です。消滅時効期間が迫っているということであれば、時効の完成を阻止する措置をとる必要があります。なお、消滅時効期間は、物損の賠償請求権は3年(民法724条1号)、身体のケガの賠償請求権は5年(民法724条の2)、任意保険会社への保険金請求権は3年(保険法95条1項)、自賠責保険会社への保険金請求権は3年(自動車損害賠償保障法19条)です。次に、ある当事者への内容証明郵便による請求(催告)の効力が、他の当事者にも及ぶかですが、本件では他の当事者には及びません。従いまして、時効の完成を阻止する措置は、各当事者ごとに行う必要があります。以上を踏まえてご質問にお答えしますと、保険会社への催告の効力は、その保険会社にのみ及び、運転者には及びません。【質問2】運転者会社へ催告すると運転者への催告とはならないでしょうか?会社名御中+運転者 を宛名にするなど。運転者の勤務先の会社への催告の効力は、その会社にのみ及び運転者には及びません。運転者に催告したい場合は、運転者の住所に内容証明郵便を送ることになります。運転者が転居している場合は、本件全体を弁護士に委任して、弁護士に調査してもらった方がよいと思います。調査しても運転者の住所が判明しない場合は、やむを得ない措置として、運転者宛の催告を、勤務先の会社に送る場合があります。本件は、速やかに弁護士に委任されるのがよいと思います。【質問3】2020年4月1日の法改正で絶対効はなくなったとネットで見ました。その場合会社への催告では運転者本人への催告効果は生まれないのでしょうか?民法第436条では効果があるようにも見えますが違うでしょうか改正民法では、連帯債務の絶対効が縮小し、請求(催告)の絶対効はなくなりました。なお、本件の会社の義務と運転者の義務は、不真正連帯債務の関係に立ち、もともと請求(催告)に絶対効はありませんでした。民法436条はこの問題とは直接関係はありません。
契約書
同じ日付けの賃貸契約書と使用貸借契約書
【相談の背景】親族で空き家になった建物があり、貸主(叔父)と10年前に低廉な賃料月1000円で20年間契約の「建物賃貸借契約書」と、同じく無償の20年間の期間の使用目的が住居の「建物使用貸借契約書」が同じ締結日で2つの契約書があります。①建物賃貸借契約書②建物使用貸借契約書同じ日付けの契約書が2つあります【質問1】毎月1000円の支払いはしておりますが、同じ日付で似たような契約書がある場合には、どちらが有効とか法的に今後トラブルになった場合はどちらが優先されるとかありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】①建物賃貸借契約書、②建物使用貸借契約書 同じ日付けの契約書が2つあります毎月1000円の支払いはしておりますが、同じ日付で似たような契約書がある場合には、どちらが有効とか法的に今後トラブルになった場合はどちらが優先されるとかありますか?叔父様と従前の借主との間の契約が、①だったのか②だったのかを検討する必要があります。まず、①も②も署名・捺印済みということでしょうか。どちらかが草案に過ぎない場合は、署名・捺印がなされてないと思います。その場合は、署名・捺印のある方が契約書ということになります。次に、①も②も当事者の署名・捺印があるとなると、おそらくは、どちらかの契約書が先に締結されて、しばらくその契約書を適用していたものの、その後の事情により、契約書を作り直した可能性があります(作り直した契約書の日付を、最初の契約書の日付と同じ日にすることはあり得ます)。その場合、後で作られた契約書が、当事者の意思ということになると思いますので、そちらが現在も効力のある契約書ということになります。では、後で作成された契約書であることをどのように認定するかが問題となります。まず、(i)当時の契約の当事者に事情を聴くことができるのであれば、ヒアリングをしてみてください。また、(ii)従前の借主が毎月賃料1000円を支払った記録があるかどうかを確認してみてください(例えば、預金通帳、振込票、家計簿などで確認するなど)。その結果、従前の借主が過去ずっと1000円を支払っていた事実が確認できるなどの事情があれば、契約は①の賃貸借契約だということになると思います。
相続
成年後見人の資格について
【相談の背景】成年後見人になれない人についてお伺いします。【質問1】被後見人の妻、夫、父母、祖父母、子、孫などに当たる人は成年後見人になれないと書いてありましたが本当でしょうか?本人の兄弟や甥や姪はどうでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】被後見人の妻、夫、父母、祖父母、子、孫などに当たる人は成年後見人になれないと書いてありましたが本当でしょうか?本人の兄弟や甥や姪はどうでしょうか?成年後見人の資格は、民法847条の欠格事由にあたらない限り、限定はありません。民法847条の欠格事由は次の5つです。1,未成年者2,家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人3,破産者4,被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族5,行方の知れない者以上を踏まえてご質問にお答えしますと、ご質問の文章中に列挙された方々は、上記欠格事由にあたらない限り、成年後見人になる資格があります。一つご留意いただきたいことは、成年後見人を選任するのは家庭裁判所だということです。成年後見の申立書に、成年後見人の候補者を書くことはできますが、家庭裁判所は諸般の事情を考慮して、成年後見人を選任しますので、候補者がそのまま選任されるとは限りません。事案によっては、弁護士、司法書士などの専門家が成年後見人に選任されることもあります。この点はご留意ください。
不動産・建築
期間の定めのない賃貸借契約
【相談の背景】定期賃貸借契約を結んでいましたが、オーナーのミスなのか10年近く更新が行われていないため、期間の定めのない普通建物賃貸借になっていました。今回旧オーナーが建物を売却した結果、新オーナーに所有権などが移った通知を受けました。現在は期間の定めのない普通建物賃貸借なので2年に1度などの更新料も支払っていませんが、新オーナーになり賃料の振込先などが変更されるとまた定期賃貸借契約に戻ってしまい、更新料なども必要になってくると思われます。【質問1】旧オーナーの時の振込先に賃料を支払い続け、期間の定めのない普通建物賃貸借であり続けることは可能でしょうか。旧オーナーの時の振込先に賃料を支払続けると賃料未払となり正当な退去で追い出されてしまいますか
回答
ベストアンサー
【質問1】旧オーナーの時の振込先に賃料を支払い続け、期間の定めのない普通建物賃貸借であり続けることは可能でしょうか。旧オーナーの時の振込先に賃料を支払続けると賃料未払となり正当な退去で追い出されてしまいますか。ご相談者様の事案は、定期建物賃貸借契約(借地借家法38条)が締結されていたものの、契約期間が終了しても、10年近く従前どおりの使用と賃料の支払がなされている事案と拝察します。なお、旧オーナーからは、終了通知や解約申入れがなされていない事案であることを前提に検討します。この場合、ご相談者様と旧オーナーとの間には、普通建物賃貸借契約が成立していると考えられます。ご相談者様は、建物の引渡しを受けておられると考えられますので、普通建物賃貸借を、第三者に主張することができます(借地借家法31条)。この状態の下で、旧オーナーは、建物を新オーナーに売却しています。ご相談者様は、借地借家法31条により、普通建物賃貸借を、新オーナーにも主張することができます。他方で、旧オーナーの賃貸人たる地位はどうなるのかといいますと、建物の売却に伴い、新オーナーに移転されることになります。新オーナーが建物の所有権移転登記を完了すれば、新オーナーは、ご相談者様に対し、賃貸人であることを主張できるようになります。以上を踏まえますと、新オーナーが建物の所有権移転登記を完了すれば、ご相談者様は、新オーナーを賃貸人として取り扱うべきこととなります。その時点以降、賃料を支払う相手は、新オーナーということになります。新オーナーが建物の所有権登記を完了した後に、ご相談者様が、賃料を旧オーナーに支払うのは間違いとなります。それをやってしまうと、契約違反になり、契約解除をされる恐れがありますので、ご注意ください。本件については、事実関係が必ずしも明らかではない部分がありますので、弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。
交通事故
交通事故被害者の医療担当との連絡に同意書必要か?
【相談の背景】10:0の交通事故の被害者です。通院から3カ月たったのですが相手保険会社から「弊社の医療担当が医師と話し合いたい。」との連絡があり私の同意書が必要だという事です。【質問1】この同意書にサインしても大丈夫でしょうか?何か注意する事はありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】この同意書にサインしても大丈夫でしょうか?何か注意する事はありますでしょうか?相手方の保険会社が、ご相談者様の治療費を病院に支払っている状況と拝察いたします。実務的には、ある程度の治療期間が経過した段階で、保険会社が、主治医に対して、症状固定時期(その意味は後述します)の見込みを照会することが行われることが多いです。主治医は、患者さんの同意がなければ、治療に関する情報を第三者に提供できないため、同意書が必要になります。今般、相手方保険会社から求められた同意書は、この同意書と考えられます。そのような場合に、患者さんが同意書にサインすることは、一般的に行われています。症状固定というのは、それ以上治療を続けても治療効果が認められない状況のことをいいます。症状固定時までは、治療期間と考えられており、加害者側の保険会社は、その時期までは治療費を支払います。しかし、症状固定時より後については、加害者側の保険会社は治療費を支払いません。すなわち、症状固定というのは、保険会社の治療費打ち切りの時期を意味します。本件につきましては、ご相談者様が同意書にサインして相手方保険会社に提出すれば、相手方保険会社は、主治医に対して、症状固定の見込みを照会し、回答を得ると思われます。それを踏まえて、相手方保険会社は、症状固定時期につき、ご相談者様に打診してくると思われます。ご相談者様としては、今後、そのような流れになるということを意識しておかれることが重要です。相手方保険会社から症状固定時期を打診されても、場合によっては、交渉によって、症状固定時期を少し後ろに延ばすことが可能なこともあります。その交渉は、弁護士に行ってもらった方がよいと思います。以上を踏まえてご質問にお答えしますと、同意書にサインすることは差し支えないと考えられます。今後、相手方保険会社が症状固定を打診してくるはずですので、お早めに弁護士に依頼をしておかれた方がよいと思います。弁護士特約に加入しておられるのなら、お早めに弁護士に依頼する手続きをおとりになることをお勧めします。
不動産・建築
立退。借入金が明渡しの根拠となるか。
【相談の背景】いつもご回答ありがとうございます。民事訴訟係争中、本人訴訟です。貸主都合による建物明け渡し請求・原告=貸主(不動産屋)・被告=借主(私)オーナー変更後の立ち退き、いわゆる「追い出し」です。建物は居住用の普通のマンションです。原告は建物を潰して建て替えたいようです。借地借家法28条、明渡しの正当事由の1つとして「合理的な営利追求(経済的合理性)」を主張してきています。賃料収入に対して支出(大規模修繕等)が割に合わないとのこと。「賃料収入額ー支出額(修繕・管理費・建物購入時の借入金)=少ない、採算が合わない」との計算式です。この支出の中に「借入金」があります。借建物入金(購入は2年前)が多額で、その返済があるとのこと。ですが 、この借金は自ら負ったもの、賃借人には関係ありません。仮に、建物 建築時から 同じオーナーで建築 費を回収してしまった場合、上記計算式に当てはめると、借入金は現在ゼロとなり採算があいます。【質問1】この「借入金」の解釈について 先生方のご意見を頂ければ幸いです。借入金の返済を原告の言う通り支出として計算し 経済的合理性があるとして裁判所は認めると思いますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】この「借入金」の解釈について 先生方のご意見を頂ければ幸いです。借入金の返済を原告の言う通り支出として計算し 経済的合理性があるとして裁判所は認めると思いますか?借地借家法28条は、建物賃貸人は、正当事由がある場合でなければ、契約の更新拒絶や解約申し入れをすることができないと定めています。正当事由の判断要素は、借地借家法28条に記載されています。本事案では、その中の「建物の現況」の問題になると思われます。「建物の現況」が、維持修繕に多額の費用を要する状態にある場合は、建物賃貸人に有利に考慮されると考えられます。では、建物賃貸人の借入額(毎月のローン返済額)も考慮してよいかどうかですが、私は、建物賃貸人の借入額を考慮にいれるのは妥当でないと思います。もし、これを考慮してよいとすると、建物を購入するために多額の借入をした新所有者が登場した場合、容易に「正当事由」が認められやすくなってしまい、建物賃借人に酷な結果になってしまうからです。また、新所有者は、その建物を買う際に、賃料収入や修繕費用、借入金の返済計画などを考慮した上で、購入を決めているはずですから、「分かっていたでしょ」ともいえると思います。従いまして、建物賃貸人の借入額を考慮に入れるのは妥当でないと思われます。一つご留意いただきたいことが、立退料の金額です。立退料は「正当事由」を補完する事情として考慮されます。「正当事由」が不十分な場合であっても、建物賃貸人が相応の立退料を提示した場合は、総合的に考慮されて「正当事由」ありと認定される場合もあります。場合によっては、裁判所がそのような判断をする可能性もあります。訴訟になっているとのことですので、できれば、適宜、弁護士の面談相談をお受けになって、対応されることをお勧めします。
示談交渉
事故後の示談書の作り方についてご教授下さい。
【相談の背景】先日、こちらで先生方よりご回答頂き、凄く助かったと友人も言っておりました。本当に有難う御座いました。こちらでご相談させて頂いた時、友人が作った合意書ではなく、清算条項を入れた方が良いと、ご教授頂きました。相手方(弁護士を含む)に伝えた所、合意書を作り、その後、示談書と清算条項を作ると言って来たとの事です。ネットで調べると、合意書と示談書は、ほぼ同じと記載されておりました。【質問1】合意書と示談書分けずに、示談書だけにして、示談書の中に清算条項も組み込む事は出来ないのでしょうか?どうぞ宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
【質問1】合意書と示談書分けずに、示談書だけにして、示談書の中に清算条項も組み込む事は出来ないのでしょうか?合意書とは、あるテーマについての当事者間の合意の内容を書面化したものをいいます。示談書とは、合意書の一つの種類であり、紛争について解決することをテーマにしたものです。合意書の方が広い概念といえます。実際のところ、「合意書」というタイトルで、中身が示談書のこともあります。端的にいいますと、タイトルが「合意書」であるか「示談書」であるかは重要ではなく、その内容が重要です。では、その内容は何かですが、交通事故に関して示談をする場合、おおむね次のようなことを定めます。1,交通事故の日時、場所、当事者の特定2,当事者の支払義務の明示3,支払期限と振込先口座の特定4,清算条項(当事者間には、本書面に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する、という趣旨の条文を入れます。)清算条項は、紛争をこれで終わりにするという機能がありますので、示談をする際には入っていることが通常です。以上を踏まえて、ご質問に回答しますと、交通事故について示談をする際には、上記の1から4を入れた書面を作成して、当事者が署名・捺印をすることになります。タイトルは「合意書」としても「示談書」としてもかまいません。いずれにしても、清算条項を入れることは可能ですし、むしろ、入れるべきといえます。
相続
合同会社がある場合の遺言書の書き方について
【相談の背景】1人合同会社を立ち上げているのですが、そちらに私財の大半を使っております。(株取引などの為の合同会社)遺言書を書きたいのですが、この場合、合同会社にある財産は会社のものとなり、個人の遺言書には記載しない、とのことで良かったでしょうか?また、持ち分を娘に相続させたいのですが、その場合、その旨を遺言書に記載する形になりますでしょうか?(「○○合同会社の持ち分を、娘に相続させる」のような記載方法。)ネットで調べると、定款にその旨を記載していないとだめ、と書いてありましたが、合っておりますでしょうか?また、海外の不動産を会社名義で契約していますが、完成前のものでも記載できますでしょうか?病気がみつかり、遺言書を作成しようと思っております。どうぞよろしくお願い致します。【質問1】1人合同会社の資産は、会社のもので個人のものではないでしょうか?遺言書に記載する際は、個人の資産ではないので記載不要でしょうか?【質問2】合同会社名義で売買契約をしている不動産が海外にある場合、完成前でも遺言書に記載できますか?【質問3】合同会社の持ち分を相続させたい場合、「○○合同会社の持ち分を○○に相続させる」という文言で良いでしょうか?会社の定款にその旨を記載していないと無効でしょうか?
回答
ベストアンサー
追加のご質問についてお答えします。会社名義の不動産は、会社の財産です。娘さんが、その不動産を相続するということにはならないです。娘さんは、合同会社の持分を相続し、その合同会社が不動産を所有し続けるということになります。
相続人
誰が相続人になりますか?
【相談の背景】[相続人]いつもありがとうございます。以下の場合には相続人はどうなりますでしょうか?私(父の子)父方のおじが亡くなりました。そして一月後くらいに私の父が亡くなりました。先に他界したおじさんには妻子、親はいません。私の父も含めてご兄弟はいます。父方の親戚構成は、不明です。後から他界した私の父には配偶者と子ども2人です。父はおじさん他界を知りません。【質問1】上記の場合には相続人はどうなりますでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
まず、おじ様は遺言書を書いていなかったでしょうか。遺言書を書いていれば、検討するポイントが変わってきます。以下、おじ様は遺言書を書いていなかったという前提で検討します。遺言書がない場合は、法定相続となります。法定相続の場合、民法が定めるルールは、相続人には順位があって、第一順位が子(民法887条1項)、第二順位が直系尊属(端的に言えば親です。民法889条1項1号)、第三順位は兄弟姉妹(民法889条1項2号)であり、先の順位の相続人がいればその時点で相続人が決まり、先順位の相続人がいない場合に後順位の相続人が相続人になります。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。このルール踏まえて本件を検討しますと、おじ様には、第一順位である子はいないということですから、第二順位を検討しますが、第二順位である親もいないということですから、第三順位である兄弟姉妹を検討します。兄弟姉妹は存在するということですから、おじ様の兄弟姉妹が相続人ということになります。そして、おじ様には配偶者はいないということですから、結局、相続人はおじ様の兄弟姉妹ということになります。もし、おじ様の兄弟姉妹のうち、どなたかが、おじ様の死亡時以前に死亡していた場合は、その方の子が代襲相続人として相続人となります(民法889条2項)。ご相談者様のいとこが相続人になるということですね。もし、おじ様の兄弟姉妹のうち、どなたかが、おじ様の死亡後に死亡した場合は、その方は、既に相続人になっています。そして、その方の死亡によって、その方の相続が開始し、上記で述べた法定相続のルールに従って、更に、その方の相続人を検討することになります。以上を踏まえて、ご相談者様のお父様について検討しますと、お父様は、おじ様の兄弟姉妹ですから、相続人です。その後にお父様はお亡くなりになっていますので、お父様の相続人に権利が承継されます。それはすなわち、お父様の配偶者、お父様の子2名ということになります。以上をまとめますと、お父様の配偶者、お父様の子2名は相続人です。その他に、おじ様の兄弟姉妹も相続人になります(その中で亡くなった方がおられれば、上記述べたところに従って更に相続人を検討することになります。)
相続放棄
相続放棄による生活保護費戻の支払いについて
【相談の背景】私の父が去年の年末に死亡し、父には多額の借金がありましたので相続放棄する事にしました。生前父は生活保護を受けており、父が死亡した為、市から生活保護費戻入金の申込用紙が届きました。【質問1】相続放棄する、もしくはした場合は生活保護費戻入金は支払うべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】相続放棄する、もしくはした場合は生活保護費戻入金は支払うべきでしょうか?お父様は、生前、市から生活保護費戻入請求を受けていたと思われます。お父様が亡くなられたため、市は、その相続人に対して、生活保護費戻入請求をしてきたものと拝察いたします。生活保護費戻入義務はお父様の義務であり、ご相談者様が相続放棄をすれば、その義務を負わなくて済みます。従いまして、相続放棄を行った場合、又は、行う予定である場合は、生活保護費戻入請求に応じる必要はありません。重要なことは、相続放棄には期間制限があるということです。相続放棄をするのであれば、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。お父様は昨年年末に亡くなったとのことですので、3か月が経とうとしています。もし、相続放棄の手続がまだでしたら、速やかに行った方がよいと思います。弁護士に依頼すれば、必要書類の取り寄せは速やかにやってもらえますので、できれば、すぐに弁護士の面談相談をお受けになった方がよいと思います。なお、相続放棄の手続ですが、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することにより行います(民法938条)。その際、戸籍謄本などの書類を添付することが必要です。裁判所のホームページに、相続放棄の説明が分かりやすく説明してありますので、是非、ご参照ください。
交通事故慰謝料・損害賠償
弁護士に賠償請求の希望を伝えるべき?
【相談の背景】交通事故の相手保険会社との交渉を特約を使い弁護士に初期段階からお願いしているが、弁護士から当方への事故の状況、体の状態、仕事関係の損害などや当方の要望(損害賠償について)など一切問合せがなくそれに関するアドバイスなどもありません相手の保険会社とは連絡を取ってこちらに連絡してきてるので動いてくれてるとは思うのですがこのまま弁護士にまかせていたら相手との示談内容を独断ですすめてしまわないか心配です、現在症状固定、後遺症認定などすみ相手保険会社との損害賠償額の調整の段階とのことです【質問1】弁護士から必要段階になったら問い合わせがあると待っていたがこちらから具体的に状況に対してどういう賠償請求を希望するなど弁護士に伝えたほうが良いでしょうか?【質問2】その他弁護士に対してどう対応したらよいかアドバイスが有れば教えて欲しい
回答
ベストアンサー
【質問1】弁護士から必要段階になったら問い合わせがあると待っていたがこちらから具体的に状況に対してどういう賠償請求を希望するなど弁護士に伝えたほうが良いでしょうか?その弁護士に解決方針をお尋ねになってはどうでしょうか。ご相談者様が、不安に思っていることを率直にその弁護士に伝えて、コミュニケーションを取ることがとても重要だと思います。その弁護士は、相手保険会社と連絡を取ってご相談者様に連絡してきているとのことですから、ご相談者様に一応の報告をしていると拝察されます。おそらく、その弁護士は依頼者に必要な報告を行っていると思っているのかもしれません。しかし、時として、依頼者から見れば、説明が十分でないと感じることもあるでしょう。そのような場合は、弁護士に質問して説明を求めた方がよいと思います。依頼者から質問されることによって、弁護士にとっては「その部分の説明や報告が足りなかったのか」との気づきになり、その後、説明や報告に心がけるようになると思います。【質問2】その他弁護士に対してどう対応したらよいかアドバイスが有れば教えて欲しい質問1に対する回答で述べたとおり、コミュニケーションを取ることが重要です。
交通事故
交通事故における物損部分のみの示談について
【相談の背景】先日バイクで通勤中労災事故に合いました。私が青信号で交差点を直進していた際、強引に右折してきた自動車に接触してバイクは廃車、私は鎖骨と肋骨三箇所を骨折してしまいました。【質問1】労災事故として手続きを進めており、仕事は休業中です。相手方の保険会社から物損部分のみ示談をしませんかと提案を受けています。バイクの物損部分のみ示談に応じる事で考えられるリスクはありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】労災事故として手続きを進めており、仕事は休業中です。相手方の保険会社から物損部分のみ示談をしませんかと提案を受けています。バイクの物損部分のみ示談に応じる事で考えられるリスクはありますか?物損部分の示談をする場合、相手保険会社は過失割合について合意することを求めてくると思われます。物損の示談時に過失割合について合意すると、後の人身傷害についての示談交渉時にも、物損の示談時に合意した過失割合がそのまま適用されることになります。私は、過失割合を議論するための情報収集と検討が完了するまでは(例えば刑事記録中の実況見分調書が入手できているか、別冊判例タイムズの何番の図が適用されるか検討が終わっているか、過失割合の修正要素の検討ができているかなど)、物損の示談交渉を始めるのはリスクがあると思います。準備不足の状態で過失割合を議論して、不本意な過失割合に同意してしまっては、後に行う人身傷害の示談交渉時に損をすることになりかねません。人身傷害の賠償金は、物損よりも多額になることが多く、過失割合が10%違うだけで、受け取る金額に大きな差が出てしまうからです。できれば、物損の示談交渉は後に回して、人身損害の示談交渉と同時に行った方がよいと思います。また、もし、ご相談者様に保険の弁護士特約が適用される場合は、早めに弁護士に依頼して対応してもらった方がよいと思います。
企業法務
Webサービス利用契約(8年間、現在約6ヶ月ほど経過)の残り期間分の支払い義務は絶対でしょうか?
【相談の背景】美容サロンを経営しており、運転資金ショートのため閉店をすることになりました。EPARKの利用契約(月額約2万円、8年間)したのですが、経営者保証付きのもので解約後も残金の支払いが生じるというものになっていいます。【質問1】閉店、倒産するため、これを支払わずに済む手段があるのかどうかを知りたいのでアドバイスいただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
【質問1】閉店、倒産するため、これを支払わずに済む手段があるのかどうかを知りたいのでアドバイスいただけますと幸いです。一般論としてご説明します。美容サロン(おそらく法人と拝察します)の契約上の支払義務を、法人の代表者が個人として保証をした場合に、美容サロン(法人)が破産したら、代表者個人の保証人の義務はどうなるのかというテーマで検討します。主債務者である法人が破産したら、法人自身は支払わなくてよくなりますが、代表者個人は、保証人としての義務を負い続けます。従いまして、代表者個人は保証人として支払いを行わなければなりません。しかし、代表者個人も破産して(他に多額の債務がある場合ですが)、裁判所から免責許可決定を得れば、代表者も支払義務を免れることができます。破産以外にも、個人再生や経営者保証ガイドラインでの処理も考えられます。個人再生や経営者保証ガイドラインは、ある程度の支払を行い、残りの支払義務を免れるというものです。また、代表者の保証契約が、根保証にあたる場合は、支払の限度額(これを極度額といいます)を定めていない場合は、保証契約自体が無効となる可能性があります(民法465条の2第2項)。この点も一応検討した方がよいと思います。いずれにしましても、弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。
相続
生前贈与からの遺書での撤回
【相談の背景】構成は被相続人親Aと相続人B、Bの兄親AからBのみ生前贈与で月100万円受け取って10年(1000万円)しかしAの死亡後、Aは遺書でBへは遺留分(500万円)のみ相続し残りは兄へ相続すると書いていた場合、【質問1】Bの相続での受取は0円な上、生前贈与分を差し引きした500万円を兄へ払うことになるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】Bの相続での受取は0円な上、生前贈与分を差し引きした500万円を兄へ払うことになるのでしょうか?本件では、Aさんが生前に、その子であるBさんに対し、毎年100万円を10年間贈与しています(合計1000万円)。履行済みの贈与は撤回することができません(民法550条)。Aさんは遺言書で、この生前贈与を撤回する趣旨の記載をしているのかもしれませんが、履行済みの贈与は撤回できませんので、この部分の遺言書の記載は効力がないと見るべきだと思います。Aさんの遺言書は、相続開始時(Aさんの死亡時)に存在したAさんの財産を、BさんとBさんのお兄さんに、どのように分配するか(相続させるか)を定めたものと考えられます。遺言書を執行するにあたっては、遺言書の解釈をしなければならないことがあり、どのように解釈すべきか難しい場合があります。本件はそのような場合かもしれません。一度、弁護士に遺言書を見せた上で、面談相談をされてはいかがでしょうか。ご質問についてですが、おそらくは、ご質問者様が懸念されている結論にはならないと思われますが、実際のところ、遺言書の文面を見てみなければ、正確な回答は出しにくいというのが現状での回答となります。なお、Aさんの遺言書が自筆証書遺言の場合は、遺言書の保管者は、相続開始後、遅滞なく、家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法1004条)。この点、ご注意ください。
相続人
遺産相続の再分割の連絡手段について問題ありか?
【相談の背景】遺産相続の分配時に私は自分に相続権があることを知らず、私抜きで遺産が分配されました。後日、私にも相続権があることを知り、再分割の請求をしました。しかし、相続人当事者は『再分割します』と言ってくれましたが、その人の家族が邪魔をしてきます。現在も本人に連絡しても返事が来ません。家族の方が『返事をするな』と言っているのかもしれません。また、その人の子供達にも連絡をとっていますが返事がないです。電話にも出てくれません。私は、他に連絡をとる手段がありません。家族の介護もあるので家に行くことも難しいです。しかし、当事者の義理の息子の職場の連絡は知っています。有名な会社なので。義理の息子さんの職場に連絡しても問題がなければしてみようと思います。もちろん、会社の方には義理の息子さんは『全く関係がありません』と伝えるつもりです。【質問1】義理の息子さんの会社に連絡して、『私の連絡を無視しないように義父母にお伝えください』と伝えるのは問題ないのでしょうか?本当に連絡手段がなく困っています。
回答
ベストアンサー
【質問1】義理の息子さんの会社に連絡して、『私の連絡を無視しないように義父母にお伝えください』と伝えるのは問題ないのでしょうか?まず、遺産分割協議(話し合いで遺産の分け方を決めることです)は、相続人全員を当事者に含めていなければ無効です。ご相談者は、相続人であるのに、当初の遺産分割協議に参加しておられなかったということですから、当初の遺産分割協議は無効となります。従いまして、ご相談者を当事者に含めて、遺産分割協議をやり直す必要があります。次に、関係当事者が連絡に応じてくれないというのが問題ですね。そのような場合、弁護士に事件を依頼して、手紙を送ってもらってはどうでしょうか。関係当事者は、弁護士から手紙がくれば反応すると思います。もし、それでも無視されたら、弁護士に依頼して、家庭裁判所での調停や審判という法的手続きを行うことを検討してはどうでしょうか。お金はかかりますが、本件では弁護士に依頼されるのが望ましいと思います。義理の息子さんの職場に連絡することについてですが、それはやめておいた方がよいと思います。当事者でない人を巻き込むのは妥当ではありませんし、ましてや、個人的な問題について、職場に連絡するのはトラブルの基になってしまいます。本件では、弁護士に依頼して上記の対応をしてもらうのが望ましいと思います。
遺言執行者
遺言執行者の現住所を調べる権限
【相談の背景】Aが死亡し,Aの子である私とその他の兄弟姉妹が相続人となりました.Aは遺言を遺しており,そこには遺産分割についてのほかに「司法書士Bを遺言執行者に指定する」と書かれていました.Bは親族ではありません.そこで,遺言執行者であるBの所在を確認すべく,Bの名を冠した司法書士事務所に連絡を取りました.しかし,事務所は既に閉鎖しているようで,電話は通じませんでした.また,遺言に書かれたBの所在県の司法書士会にBの登録があるかを調べましたが,個人,法人とも登録がありませんでした.遺言が作成されたのが20年以上前であり,現在は司法書士の職を辞されているようです.それでも遺言執行者として指定されていることは有効なので,Bが住んでいた市役所に問合せ,Bの現住所と生存状況を確認したいと伝えましたが,他人であるBの住所や生存状況は回答できないと言われました.また,私はBの所在県とは遠く離れたところに住んでいるため,記載の住所に行って直接これらを確認するのは困難です.【質問1】相続人には,遺言に書かれた遺言執行者の現住所や生存状況を確認する権限はないのでしょうか.【質問2】相続人に上記確認の権限がないのであれば,一般にどのようにして遺言執行者に連絡を取ればいいのでしょうか.
回答
ベストアンサー
遺言執行者に司法書士B先生が指定されているものの、B先生に連絡がつかないという事案ですね。ご記載いただいた事情を踏まえますと、司法書士のB先生は、司法書士を廃業され事務所を閉鎖されている可能性があります。この場合、「遺言執行者がないとき、又はなくなったとき」にあたると考えて、民法1010条に基づいて、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをすることを検討してはいかがでしょうか。遺言執行者選任申立ての手続きは、裁判所のホームページで分かりやすく説明がなされていますのでご参照いただければと存じます。。遺言執行者選任申立てを行う際には、B先生と連絡がつかない状況を報告書にして、資料として添付されてはどうでしょうか。例えば、B先生の事務所に手紙を送ったのに「宛先不明」で戻ってきてしまったとか、司法書士会のホームページで検索したのに全く該当する人物がいなかったなどの事情があればその事情を報告書にするなどです。できれば、遺言執行者選任申立てについては、弁護士に依頼して行った方が望ましいと思います。弁護士に依頼すれば、B先生について、もう少し詳しく調査をしてくれる可能性があり、報告書の内容もより充実したものになると思います。ご質問に直接お答えする回答にはなっていませんが、遺言を執行することが本来の目的であると拝察し、以上のとおり回答させていただきます。
遺言の効力
父からの遺言書について
【相談の背景】税理士に提出するための父からの遺言書について有効性を確認したい。新たに書き直すのは父への負担となるため、一文の追記対応としたい。【質問1】3年前に父が書いた遺言書に、後日遺言者(父)が書き加えた一文がありますが、ペンの太さ、加齢による筆践の違いが明らかに分かりますが、無効になることはないのでしょうか?【質問2】遺言書は相続する私と妹のみで、開封後に開封した状態で税理士や司法書士に提出しても問題ないのでしょうか?私と妹は、相続内容に異議はなく、家裁等の公的な場所への遺言書提出をすることはありません。
回答
ベストアンサー
【相談の背景】には「新たに書き直すのは父への負担となるため、一文の追記対応としたい。」とあります。この記載からしますと、お父様はご存命と拝察いたします(私の認識が誤っていたら申し訳ありません)。お父様がご存命の場合は、検討の視点が少し変わってきます。【質問1】「3年前に父が書いた遺言書に、後日遺言者(父)が書き加えた一文がありますが、ペンの太さ、加齢による筆践の違いが明らかに分かりますが、無効になることはないのでしょうか?」①まず、前提として、3年前にお父様が作成された遺言書が、自筆証書遺言(民法968条1項)の要件を満たしていることが必要です。つまり、お父様が、その全文、日付、氏名を自書し、印を押している必要があります。②次に、後日お父様が書き加えた一文について検討します。余白部分に文言を書き入れる場合、これが「加除その他の変更」にあたるとする裁判例と、「加除その他の変更」にあたらないとする裁判例があり、難しい問題と言えます。仮に「加除その他の変更」にあたる場合は、民法968条3項に従って変更をする必要があり、その要件を満たさない場合は、加筆部分は無効となる可能性があります。③このように、自筆証書遺言の場合、無効ではないかとの疑義が残りやすいです。④できれば、お父様がご存命のうちに、公正証書遺言を作成される方が望ましいと思います。お金はかかりますが、公証人が作ってくれますので、無効になる可能性は低くなります。お近くの公証役場にお問い合わせになってはいかがでしょうか。【質問2】「遺言書は相続する私と妹のみで、開封後に開封した状態で税理士や司法書士に提出しても問題ないのでしょうか?私と妹は、相続内容に異議はなく、家裁等の公的な場所への遺言書提出をすることはありません。」①自筆証書遺言の場合、相続開始後(お父様がお亡くなりになった後)に、遅滞なく、家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法1004条1項)。封印してある自筆証書遺言は、検認の際に、家庭裁判所で開封されることになります(民法1004条3項)。なお、検認を経ないで遺言書を執行したり、家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられるとの規定がありますので、ご留意ください(民法1005条)。②なお、公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません(民法1004条2項)。
交通事故
労災申請のメリットとは?
【相談の背景】会社帰りの交通事故。労災希望を告げました。弁護士依頼しているなら、労災申請してもお金がもらえないから意味がないと、会社の代表に言われました。でも、知識のある人からは、そんな事はないよと言われています。【質問1】会社帰りの交通事故で1ヶ月入院。2ヶ月仕事を休んだ場合弁護士に依頼していると、労災申請は無意味なのですか?それとも、申請して得るメリットはありますか?具体的に知りたいです。
回答
【質問1】会社帰りの交通事故で1ヶ月入院。2ヶ月仕事を休んだ場合、弁護士に依頼していると、労災申請は無意味なのですか?それとも、申請して得るメリットはありますか?まず、前提として、本件には、加害者側の任意保険は適用されているのでしょうか。加害者側の任意保険が適用されておらず、治療費が自己負担になっている場合は、労災申請をした方がよいと思います。次に、加害者側の任意保険が適用されている場合、治療費などは、その保険会社が支払っていると拝察します。今、労災申請をするとなると、最初から遡って労災での対応に切り替えることとなり、事務作業がかなり大変になります(実際には医療機関側の事務負担です)。この点が難点となります。本件は通勤災害にあたりますので、労災の適用は可能だと思います。労災を適用した場合のメリットは、特別支給金(休業補償について)が支給されますので、その分が得になります。他方で、今から労災に切り替えるとなると、既に述べたとおり、事務作業がかなり大変になり、特に医療機関の事務作業の負担が大きくなります。以上のようにメリットとデメリットがあります。弁護士に依頼をしておられるとのことですので、その弁護士の先生に相談してお決めになるのがよいと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
運転者引越し後の保険会社への催告効果について
【相談の背景】時効完成間際での内容証明郵便での催告になります。半年ほど前に保険会社からは事故との因果関係の確認が困難なため支払いができない。対応終了と連絡がありました。相手は業務中の事故になります。運転者本人、運転者の会社、保険会社へ内容証明郵便を送ろうとしています。(事故日時、事故場所、その事故により負った損害賠償の請求を行う。と記載)【質問1】運転者が引越しをしていた場合、保険会社への催告は運転者への催告の効果があるのでしょうか? 保険契約が運転者会社と保険会社間での契約の場合運転者への催告の効果は生まれないのでしょうか?【質問2】運転者会社へ催告すると運転者への催告とはならないでしょうか?会社名御中+運転者 を宛名にするなど。【質問3】2020年4月1日の法改正で絶対効はなくなったとネットで見ました。その場合会社への催告では運転者本人への催告効果は生まれないのでしょうか?民法第436条では効果があるようにも見えますが違うでしょうか
回答
ご質問に回答します。【運転者会社は使用者責任や運行供用者責任になるかと思っていますがこれも不真正連帯債務ということでしょうか。】そのとおりです。運転者の賠償責任と、会社の使用者責任は、不真正連帯債務の関係に立ちます。また、運転者の賠償責任と、車所有者の運行供用者責任も、不真正連帯債務の関係に立ちます。【インターネットで「加害者の任意保険会社に請求を行う場合は、加害者本人に対しても請求をしたものと認められる。加害者の保険会社が加害者本人の代理人であるため、保険会社への請求の効果が加害者本人に帰属するため。」といった記載を見たのですがこれは当てはまらないでしょうか?】任意保険会社の示談代行サービスをどう見るかによります。任意保険会社は、保険契約上の義務として、示談代行サービスを行っていますが、被保険者(本件では運転者やその勤務先会社)の代理人といえるかは疑問が残ります。実際に、示談がまとまって示談書を取り交わす際にも、任意保険会社が書面上、代理人として登場することはありません。そこで、被害者が、任意保険会社に対して、直接請求をして催告(民法150条1項)を行った場合、その効果は、任意保険会社には及ぶものの、被保険者には及ばないと考えた方がよいと思います。いずれにしましても、本件は時効期間が迫ってきているとのことですから、できるだけ速やかに弁護士に依頼した方がよいと思います。
企業法務
取引先から一方的に取引をやめると言われた。
【相談の背景】18年ほど取引をしていた取引先工場からいきなり今後は取引しないと言われて困っています。具体的には洋服の生産なのですが、これまで同じものを定期的に追加でお客様に依頼されて作っていたものなので非常に勝手で憤りを感じています。依頼されたものをお客様に納品できないので、弊社に損害が及びお客様との信頼関係も壊されるような対応かと思います。しかも直接会ってでもなく電話でもなく、メールで伝えられました。企業として無責任で不義理な対応であると感じております。【質問1】猶予もなくいきなりこれまでの取引関係を解除することは法的に問題ないのでしょうか?特に契約書は交わしてないですが18年ずっと取引をしていました。
回答
【質問1】猶予もなくいきなりこれまでの取引関係を解除することは法的に問題ないのでしょうか?特に契約書は交わしてないですが18年ずっと取引をしていました。18年間継続して商品(洋服)を生産して供給してこられたとのことですから、この取引は継続的商品供給契約にあたると考えられます。継続的商品供給契約は、長期間の信頼関係を基礎として成立するものであり、また、各当事者は長期的な取引であるがゆえに相当の資本投下を行うことが多いです。そのような事情があるため、解除権に制限が加えられる場合があり、解除が認められる場合でも、ある程度の期間を事前に置かなければならないとされたり、損害を賠償しなければならないとされる場合があります。また、相手方が注文をしておきながら、商品の納入を拒否している場合は、下請法違反に該当する可能性もあります。ご相談者様の場合は、上記の議論が可能かもしれません。是非、お早めに弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。
企業法務
従業員の属人化で顧客が奪われる
【相談の背景】2週間前に当社の顧客だと思っていた商社を従業員が自分の顧客だと言われました。この従業員が今月下旬に商社の仕事があるのでどうするかと尋ねてきましたが従業員の顧客に当社が介入しても良いものでしょうか?営業経費は当社が全て負担しています。従業員は正社員雇用です。【質問1】商社には迷惑かけたくありませんが従業員が自分の顧客と言い切ったのでこちらも手出ししにくい状況ですが企業としてどの様な判断をしたら良いでしょうか?【質問2】この従業員の対応は背任などにあたりますか?
回答
【質問1】商社には迷惑かけたくありませんが従業員が自分の顧客と言い切ったのでこちらも手出ししにくい状況ですが企業としてどの様な判断をしたら良いでしょうか?その従業員が、商社との打ち合わせなどで、①貴社の名刺を提示して行動し、あるいは、②貴社の従業員として行動していたのであれば、商社側は、取引の相手方は貴社であると認識していた可能性があると思います。また、その従業員が、貴社の名刺を提示していなかったとしても、③商社の側から見て、その従業員が貴社のために行動していることが分かっていたのであれば、商法504条により、取引は、貴社と商社との間に成立する可能性があります。従いまして、上記①②③の事実関係を確認されるのがよいと思います。上記①②③のいずれかの事情がある場合は、貴社としては、当該商社のことを自分の顧客であると主張できる可能性があります。いずれにしましても、貴社におかれましては、その従業員からの聞き取りと、できれば、商社の担当者からの聞き取りをされてはいかがでしょうか。事実関係が分からなければ、今後の対応も決めるのが難しくなると思います。調査の結果、取引が貴社と商社との間に成立していると考えられる場合は、そのことを商社と従業員に告げるべきだと思います。【質問2】この従業員の対応は背任などにあたりますか?ご質問の趣旨は、刑法の背任罪(刑法247条)にあたるかというご質問だと拝察いたします。背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者」を言いますが、ある程度包括的、裁量的な権限が与えられている者を指すと考えられています。本件の従業員が、包括的、裁量的な権限が与えられているかどうかですが、単なる担当者レベルの従業員であるならば、これに該当しないと思われます。一般的には、背任罪の他の要件を満たすことも容易ではなく、背任罪を立証するのは難しいと言われています。本件は、刑事的な面よりも、むしろ、民事的な面、すなわち、従業員に労働契約上の義務違反が成立する可能性があります。貴社に損害が生じた場合は、損害賠償請求が可能かもしれませんので、この点も検討する必要があります。本件は容易に結論が出る事案ではないように思います。できれば、弁護士との面談相談をお受けになることをお勧めします。
物損事故
保険会社が修理費用を全額払ってくれません
【相談の背景】物損事故で相手方の保険会社から払い渋りされています。車を駐車中にぶつけられてしまい広範囲で傷がつけられました。過失割合10:0ということで相手の保険会社が修理費用を全て支払うはずでしたが事故による損傷にも関わらず事故とは認めず一部修理されない箇所がありました。その後、相手方の保険会社と交渉を続けましたが払わないの一点張りでした。しかし、車の一部は傷ついている状態だったので持ち込みを行った工場が親切にもその後に無料で修理を行なってくれました。保険会社はその箇所の修理費用は支払っておりません。この状態で弁護士特約を利用して修理費用を請求することは可能でしょうか。【質問1】事故認定されなかった箇所については保険外で修理済みの場合、修理費用は請求できますか?
回答
【質問1】事故認定されなかった箇所については保険外で修理済みの場合、修理費用は請求できますか?まず、基本的な考え方をご説明します。交通事故の加害者は、その交通事故と相当因果関係(その事故から通常生じると考えられることを意味します)がある被害者の損害について、賠償義務を負います。加害者が契約する損害保険会社は、保険契約に従って、加害者の賠償義務を行う立場に立ちます。従いまして、加害者の賠償義務の対象であるならば、相手方の損害保険会社は、支払を行うことになります。問題は、本件事故と相当因果関係がある損害といえるかどうかです。交通事故の物損につきましては、その事故によって生じた損傷なのかどうかが問題になることがあります。例えば、①衝突の部位と損傷の場所との位置的な関係から、事故との関係性が否定される場合があります。また、②その事故の前から存在していた損傷については、事故との関係性は否定されます。このように、一定の場合、事故との相当因果関係が否定される場合があります。そのような部分については、加害者側の損害保険会社は、支払を拒絶してきます。ご相談者様の事案では、相手方の損害保険会社が支払いを拒絶している理由が判然としませんが、相手方の損害保険会社に理由を確認されることをお勧めします。もし、相手方の損害保険会社が、相当因果関係がないという理由を述べた場合は、私が述べた①や②などの点が問題になっていると考えられます。ご相談者様の側で、相当因果関係があることを証拠で立証することができれば(上記①や②の問題点につき、証拠で本件事故との関連性を立証できる場合)、その部分の修理費用を、相手方の保険会社に請求することは可能と考えられます。逆に、そのような立証ができない場合は、請求できないという結論になるでしょう。弁護士特約に入っておられるのであれば、まずは、弁護士との面談相談を行ってみてはいかがでしょうか。資料をお持ちになって、弁護士に見てもらい、アドバイスをお受けになるのがよいと思います。
立ち退き・明け渡し
建物明け渡し請求の証拠不足についての疑問
【相談の背景】お世話になります。民事訴訟係争中、本人訴訟です。貸主都合による建物明け渡し請求。オーナー変更後の立ち退き、いわゆる「追い出し」を受けています。建物は居住用の普通のマンションです。オーナー(原告)は、老朽化と経済的合理性を理由に建替の必要性を主張しています。原告は不動産デベロッパーです。質問は、訴訟中の証拠についてです。建て替えの必要性が本当にあるのなら建設計画など提出してくるんじゃないかと思います。が、原告は特に建て替えの具体的計画などの証拠が提出されていません。【質問1】言ってるだけでその証拠もないのに、その主張を裁判所は認めちゃうものなんでしょうか。
回答
【質問1】オーナー(原告)は、老朽化と経済的合理性を理由に建替の必要性を主張しています。言ってるだけでその証拠もないのに、その主張を裁判所は認めちゃうものなんでしょうか。借地借家法28条の正当事由は、建物賃貸人が主張・立証する必要があります。本件では、建物賃貸人が老朽化を主張しているとのことですので、この点について以下検討します。借地借家法28条は、正当事由を判断する要素として幾つかの事項を列挙しています。その中に「建物の現況」があります。これは、現在の建物自体の物理的状況をいいます。建物が老朽化している場合、例えば「一応建物としての耐用年数に達しており、腐朽、破損甚だしく、早晩朽廃を免れない状態」であるときには、正当事由が認められるとされています。ここでご留意いただきたいことは、老朽化しているかどうかは、その建物の物理的状況から判断されるということです。新しい建物の建設計画があるかどうかは、直接の関係はないと思われます。従いまして、建物賃貸人は、老朽化を主張するのであれば、その建物の物理的状況を根拠づける証拠を提出する必要があります(しかし、新しい建物の建設計画に関する証拠は提出する必要はないと考えられます。)。以上を踏まえてご質問にお答えしますと、借地借家法28条の正当事由の主張・立証責任は建物賃貸人にあり、老朽化を主張する場合は、老朽化している証拠を提出する責任は建物賃貸人にあります。証拠の提出がないのに、裁判所が認定をすることはありません。もう一つご留意いただきたいことは、正当事由が不十分であった場合でも、建物賃貸人が相当額の立退料を申し出た場合、総合的に考慮して、正当事由ありと裁判所が判断する可能性はあります。この点はご留意ください。
後遺障害
後遺症むちうちの吐き気について
【相談の背景】自動車同士もらい事故でのむちうちでの後遺症について。腰と首の鞭打ちの痛みでで半年以上整形外科に通っています。そろそろ後遺症の申請でむちうちは痛みが安静時もある程度ある場合と思いますが【質問1】①むちうちの安静時の痛みとともに吐き気がある場合後遺症申請にとって、吐き気があることは有利に働きますか?【質問2】②もしも痛みがなく吐き気だけの場合も後遺症などは降りた事があるのですか?痛みがないと無理なのですか?
回答
【質問1】①むちうちの安静時の痛みとともに吐き気がある場合後遺症申請にとって、吐き気があることは有利に働きますか?むち打ち症の場合、①後遺障害等級の12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」にあたるか、②14級9号の「局部に神経症状を残すもの」にあたるか、③後遺障害に該当しないという結論になるかのいずれかになります。画像(レントゲン、CT、MRIなど)上の異常や、神経学的な所見(ジャクソンテストやスパーリングテストなどでの異常)がある場合は、①の12級13号や②の14級9号に該当する場合が多いです。しかし、画像上の異常や神経学的な所見がなく、自覚症状だけの場合は、③の後遺障害に該当しないという結果になることが多いようです。ただし、自覚症状だけの場合でも、その症状について、医学的に説明可能な場合は、②の14級9号に該当する場合があります。ご相談者様の場合、まず、画像上の異常がないか、神経学的な所見がないかについて、主治医の先生にお尋ねになるのがよいと思います。その上で、体の痛みや吐き気などの症状を、詳しく主治医に伝えることが重要だと思います。吐き気は、むち打ち症の症状の一つと考えられますので、どのようなときにどんな風に吐き気が出るのかを主治医によく伝えた方がよいと思います。ご質問についてですが、吐き気があることが有利に働くかどうかですが、それは一概にはいえません。結局のところ、画像上の異常、神経学的な所見、自覚症状が医学的に説明可能かどうかによって、判断されることになると思います。【質問2】②もしも痛みがなく吐き気だけの場合も後遺症などは降りた事があるのですか?痛みがないと無理なのですか?吐き気だけの場合はどうなのかとのご質問につきましても、【質問1】でお答えしたことがそのまま当てはまります。結局のところ、画像上の異常、神経学的な所見、自覚症状が医学的に説明可能かどうかによって、判断されることになると思います。
企業法務
催事運営の責任について
【相談の背景】催事運営の責任について。現在、催事(お祭り)の準備をしています。物品・食品の販売を外でテントをはって行います。開催時期は9月頃です。催事運営の責任について質問させて下さい。【質問1】催事で熱中症等の体調不良者が出た際に応急処置をしたが、相手が亡くなってしまった場合、運営側に責任は発生するのでしょうか?
回答
【質問1】催事で熱中症等の体調不良者が出た際に応急処置をしたが、相手が亡くなってしまった場合、運営側に責任は発生するのでしょうか?イベントの主催者は、参加者の生命・身体等の安全を確保する注意義務を負うとされています。神戸地方裁判所の平成17年6月28日の判決でも、夏祭りの主催者について「条理上ないしは社会通念上,当然に,参集者の生命,身体等の安全を確保すべき注意義務を負う」とされています。従いまして、イベントの主催者としては、安全を確保する注意義務を果たす必要があります。どのようなことをすれば注意義務を果たしたことになるのかは、個別の事案ごとに異なってきます。一般的に言えば、事前に対策を準備し、当日は必要な人員と設備を配置し、危険な状態が発生しそうな場合は回避措置をとり、問題が発生した場合は適切な対応をするということになると思います。注意義務を果たしていない場合は、責任を問われる可能性がありますのでご注意下さい。ご相談者様の場合は、上記一般論に加えて、炎天下でのイベントを考えらおられるようですので、当日気温が余りに高温になりそうな場合は、イベントを中止する判断基準も含めて、事前に十分に検討をされた方がよいと思います。
示談交渉
ひき逃げ事故の示談について保険金を受け取るべきか?
【相談の背景】当方ひき逃げに遭い、事故当日、被害届を提出をしました。(軽傷ではございますが、当方は怪我をしております。)※当方原付運転、加害者は乗用車運転でひき逃げの原因は、加害者の車線オーバーランによるものです。後日当方、加害者双方合意の上被害届取り下げの旨の示談を行いました。ただ加害者も反省をしており、現時点では検察の判定も決定しておりませんので、当方としては事態を最小限に抑えたい所でございます。【質問1】加害者と当方との間で示談が成立した場合は加害者加入の任意保険会社からの示談を受ける又は、保険金を受け取ることは避けた方が宜しいでしょうか。(まだ保険会社とは何も支払等が確定しておりません。)【質問2】現状では逮捕・勾留には発展しておりませんが、示談及び、当方記入の嘆願書を警察署に提出した事により、被害届の取り下げは認められますか?また、処罰を受けない・不起訴になる可能性は高まりますでしょうか。
回答
【質問1】加害者と当方との間で示談が成立した場合は加害者加入の任意保険会社からの示談を受ける又は、保険金を受け取ることは避けた方が宜しいでしょうか。(まだ保険会社とは何も支払等が確定しておりません。)まず、ご相談者様と加害者との間で成立した「示談」の内容を確認する必要があります。一般的に、刑事事件について示談をする場合、①加害者から被害者に対する損害賠償金(示談金ともいいます)の支払を取り決め、②被害者は加害者を許し処罰を求めない旨を規定し、事案によっては、③被害者が被害届を取り下げる約束を定める、というものが多いです。ご相談者様と加害者との間で成立した「示談」で、①についてどのような定め方をしたかがポイントとなります。加害者が一定の示談金支払い、それ以上の支払義務を負わない趣旨が定められている場合は、加害者加入の任意保険から支払を受けることはできないように思われます。しかし、加害者が一定の示談金を支払うものの、加害者の支払義務をそれで終わりにする趣旨ではない場合は、加害者加入の任意保険から支払を受けることができるように思われます。この点は、この場で判断することは難しいです。弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。【質問2】現状では逮捕・勾留には発展しておりませんが、示談及び、当方記入の嘆願書を警察署に提出した事により、被害届の取り下げは認められますか?また、処罰を受けない・不起訴になる可能性は高まりますでしょうか。被害届の取下げは、被害者が書いた取下書を警察に提出する必要があります。示談の成立や嘆願書の提出では、被害届が取り下げられたことにはならないと思います。示談の成立や嘆願書の提出は、加害者の刑事処分を軽くする方向に作用します。担当の検察官は、起訴するかどうかを決める際に、示談の成立や嘆願書の提出を考慮するはずですので、一般的には、不起訴になる可能性は高まると言えます。
相続
合同会社がある場合の遺言書の書き方について
【相談の背景】1人合同会社を立ち上げているのですが、そちらに私財の大半を使っております。(株取引などの為の合同会社)遺言書を書きたいのですが、この場合、合同会社にある財産は会社のものとなり、個人の遺言書には記載しない、とのことで良かったでしょうか?また、持ち分を娘に相続させたいのですが、その場合、その旨を遺言書に記載する形になりますでしょうか?(「○○合同会社の持ち分を、娘に相続させる」のような記載方法。)ネットで調べると、定款にその旨を記載していないとだめ、と書いてありましたが、合っておりますでしょうか?また、海外の不動産を会社名義で契約していますが、完成前のものでも記載できますでしょうか?病気がみつかり、遺言書を作成しようと思っております。どうぞよろしくお願い致します。【質問1】1人合同会社の資産は、会社のもので個人のものではないでしょうか?遺言書に記載する際は、個人の資産ではないので記載不要でしょうか?【質問2】合同会社名義で売買契約をしている不動産が海外にある場合、完成前でも遺言書に記載できますか?【質問3】合同会社の持ち分を相続させたい場合、「○○合同会社の持ち分を○○に相続させる」という文言で良いでしょうか?会社の定款にその旨を記載していないと無効でしょうか?
回答
【質問1】1人合同会社の資産は、会社のもので個人のものではないでしょうか?遺言書に記載する際は、個人の資産ではないので記載不要でしょうか?ご相談者様が、ご自分の財産を合同会社に出資した場合、その財産は会社の財産となり、ご相談者様個人の財産ではなくなります。その反面、ご相談者様は、合同会社の持分を保有することになり、この持分はご相談者様の財産となります。従いまして、ご相談者様が合同会社に出資した財産につきましては、ご相談者様の財産ではないため、ご相談者様の遺言書に記載すべきものではないということになります。【質問2】合同会社名義で売買契約をしている不動産が海外にある場合、完成前でも遺言書に記載できますか?合同会社名義で取得する財産であるならば、ご相談者様個人の財産ではありませんので、遺言書に記載すべきものではないということになります。【質問3】合同会社の持ち分を相続させたい場合、「○○合同会社の持ち分を○○に相続させる」という文言で良いでしょうか?会社の定款にその旨を記載していないと無効でしょうか?合同会社の場合、持分を保有している者(これを社員をいいます)が死亡すると、その者は、合同会社を退社することになります(会社法607条1項3号)。この場合、持分の払戻がなされることになります。従いまして、定款で何も定めなければ、ご相談者様が亡くなられた場合、その持分は、払戻の対象として処理され、娘さんは、単なる払戻請求権を取得するにすぎなくなります(持分を承継することができない状態になります)。これを避けるには、定款で、社員が死亡した場合、当該社員の相続人が持分を承継する旨を定めておく必要があります(会社法608条1項)。従いまして、合同会社の持分を娘さんに相続させたい場合は、まず、定款を変更しておく必要があります。また、遺言書についてですが、持分を娘さんに相続させたい場合は、ご相談者様が考えておられるような文言になると思います。持分全部を娘さんに相続させたい場合は、「持分全部」と書いた方がよいと思います。なお、遺言書を作成される場合は、公証役場で公正証書遺言を作成されることをお勧めします。費用はかかりますが、公証人という法律のプロが作成しますので、自筆証書遺言に比べて無効になりくいというメリットがあります。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の慰謝料についての相談先について
【相談の背景】父が運転する車に母が同乗していましたが、ほかの車との衝突で二人とも亡くなってしまいました。父名義で任意保険に加入しており、その保険の特約で加入していた人身傷害保険で慰謝料が出るようです。慰謝料には自賠責基準、保険基準、弁護士基準があると知りました。提示された金額が適切かどうかを確認する方法として交通事故紛争処理センターへの相談を考えていましたが、紛争処理センターでは「搭乗者傷害保険や人身傷害保険など、自分が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争」については対応していただけないようです。【質問1】今回のような場合、無料相談できる場所は無いと考えたほうが良いでしょうか?【質問2】複雑な相続の問題も抱えています。弁護士を探す際、慰謝料のことだけがわかる弁護士さんでは不安です。弁護士ドットコムでも慰謝料と相続など2つの条件を組み合わせた検索ができません。アドバイスをお願いします。
回答
【質問1】今回のような場合、無料相談できる場所は無いと考えたほうが良いでしょうか?弁護士会では交通事故の無料法律相談を実施しているところがあると思います。最寄りの弁護士会の法律相談センターに電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。また、ご相談者様に適用される保険契約に、弁護士特約が付いている場合は、それを利用すれば、弁護士の相談料は保険会社が払ってくれますので、自己負担なく、法律相談が受けられます。それも検討してみて下さい。なお、お父様が契約されていた人身傷害保険を適用されているとのことですが、加害者側への請求が可能かどうかも検討されてください。【質問2】複雑な相続の問題も抱えています。弁護士を探す際、慰謝料のことだけがわかる弁護士さんでは不安です。弁護士ドットコムでも慰謝料と相続など2つの条件を組み合わせた検索ができません。アドバイスをお願いします。弁護士の探し方は、確かに簡単ではないかもしれません。まずは、交通事故の件で面談相談を受けてみて、その弁護士の説明内容や対応の仕方などを踏まえて、ご相談者様にとって信頼できる弁護士と思えるかどうかが一番重要だと思います。そして、信頼できそうだと思えたら、その弁護士に相続のことも相談してみてはいかがでしょうか。ご相談者様が他の弁護士にしたいと感じる場合は、その弁護士には依頼せずに、他の弁護士に相談してみるというやり方で、ご自分に合う弁護士を探すというのも現実的なアプローチではないかと思います。
企業法務
身元保証書の賠償責任金額が不明な場合は無効でしょうか?
【相談の背景】転職活動の結果、とある会社から内定をいただきました。その際、身元保証書の提出を求められていますが、賠償責任の金額が具体的に記載されていません。【質問1】ネット上に記載されている情報では、2020年4月の民法改正で具体的な上限額を記載していない場合は無効と説明されています。そのため、現在の書類を提出しても賠償請求が発生しないと考えてよいのでしょうか?
回答
【質問1】ネット上に記載されている情報では、2020年4月の民法改正で具体的な上限額を記載していない場合は無効と説明されています。そのため、現在の書類を提出しても賠償請求が発生しないと考えてよいのでしょうか?2020年4月から施行されている改正民法により、個人根保証契約は、責任の上限額(極度額)を定めなければ無効とされています(民法465条の2第2項)。身元保証は、根保証契約の一つと考えられていますので、極度額を定めなければ無効になります。極度額の定め方ですが、具体的な金額を記載する方法もありますが(例えば300万円など)、計算根拠を明示する方法もあります(例えば、入社時の基本給の〇〇か月分など)。極度額の定めがなされているといえるかどうかは、ご相談者様が手にされている身元保証書の記載を見なければ明確なことは言い難いと思います。是非、身元保証書をお持ちになって、弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。
相続
相続手続き(相続放棄を含む)における実印の必要性について
【相談の背景】姉の癌が判明し、余命は数ヶ月と宣告されました。姉は独身のため多少の相続が発生する可能がありますが、両親ともに高齢で実印を作っていません。また、妹である私も現在は実印を所持していません。(正確には現在の住所地で実印登録をしていない)相続破棄も含め、今後姉が死亡した後の手続きで実印は必須となるのでしょうか?【質問1】独身の姉妹が死亡た後の相続人は、相続破棄の手続きも含め、各種手続きに際し、必ず実印は必要ですか?【質問2】姉は独身です。親は健在ですが、父親が軽度の認知症ですで意思確認をすることが困難な状況です。遺言書がない場合、金額にか関わらず相続は法定で決まりますか?
回答
【質問1】独身の姉妹が死亡た後の相続人は、相続破棄の手続きも含め、各種手続きに際し、必ず実印は必要ですか?まず、相続放棄については、実印は必要ありません。相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することにより行います(民法938条)。その際に印鑑を押す必要がありますが、実印は求められていません。もっとも、相続放棄は、相続開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要がありますので注意が必要です(民法915条)。次に、遺産分割協議書(相続人間の合意により遺産の分け方を決める書面です)を作成する場合は、実務的には実印を押して印鑑証明書の添付をするのが通常です。実印でなくともよいのですが、重要な書面であるため、実務的には実印を押すことが多いと思います。また、遺産分割協議により決まった内容に基づいて個別財産の名義変更を行う場合は、実印が求められると思います。特に、不動産や金融財産などの名義変更には、実印が求められると思います。【質問2】姉は独身です。親は健在ですが、父親が軽度の認知症ですで意思確認をすることが困難な状況です。遺言書がない場合、金額にか関わらず相続は法定で決まりますか?遺言書がない場合は、法定相続になります。その場合、相続人間の話し合いで遺産を分けることになります(遺産分割協議)。お父様の意思確認が困難な状況ということであれば、お父様については、成年後見人の選任の申立をして、成年後見人がお父様の法定代理人として、遺産分割協議に参加することになるかもしれません。いずれにしましても、一度、弁護士の面談相談をお受けになった方がよい事案と思います。
企業法務
株主である株式会社の100%株主が破産、その株の所有者は?
【相談の背景】現在私は株式会社A社の代表取締役をしております。A社の株主構成は、B社が49%、C社49%、私が2%持っており、C社と私で51%保有しております。A社の経理、銀行振込から送金、印鑑等の管理まで全てB社が行っておりました。2年ほど前から、A社がC社から借入たお金を、B社の代表取締役兼100%株主のa氏がB社の経理に指示を出し、A社からB社に無断でお金を送金(横領)させていたため、返済を求めましたが、a氏は何かと理由をつけて、返済を遅らせ、結果として、C社がa氏に対して公正証書等の手続きを進めたところ、先月a氏が破産し破産管財人が入っている状況です。B社も多額の債務超過を起こしており、現在ほぼ動いていない会社となっております。既に私がB社の持ち株を全て買う事はC社に承認していただいております。【質問1】この場合B社の所有するA社の株式を私が取得するためにはどのような手続きが必要でしょうか?可能なのでしょうか?
回答
【質問1】この場合B社の所有するA社の株式を私が取得するためにはどのような手続きが必要でしょうか?可能なのでしょうか?(1)B社が保有するA社の株式は、B社の財産ですから、B社から買い取ることになります(株式譲渡契約を締結することになると思います)。その株式が、B社の重要な財産にあたる場合は、B社内の手続として、取締役会の決議を得ておく必要があります(B社が取締役会設置会社の場合)。平時の場合は、以上のようになります。(2)問題は、B社の代表取締役a氏につき破産手続が開始されているということです。破産手続開始により、a氏はB社の取締役と代表取締役の地位を失うことになります。B社が後任の代表取締役を選任すれば、上記(1)で述べた株式譲渡契約を行うことは可能と思われます。しかし、B社が後任の代表取締役を選任しない場合は、代表取締役を欠くこととなり、上記(1)の株式譲渡契約を締結することが難しい状況になります。会社法346条には欠員が生じた場合の規定がありますが、果たしてその規定で対応できる事案なのか疑問が残ります。(3)もう一つ考慮すべきこととして、B社について破産手続が開始されていないかが気になります。実務的には、代表者と会社が同時に破産することがよくみられます。もし、B社についても破産手続が開始されている場合、通常は、a氏の破産管財人がB社の破産管財人に選任されます。そこで、a氏の破産管財人に対して、B社の破産手続が開始されていないかお尋ねになってはいかがでしょうか。もし、B社の破産手続が開始されている場合は、B社の破産管財人から、同社が保有するA社の株式を買い取ることができるかもしれません。(4)なお、ご質問者におかれて、B社を買うこと(B社株式を購入すること)を検討されているようにお見受けしましたが、その方法はリスクがあるように思います。B社は債務超過ということですから、ご質問者がB社のオーナーになってしまいますと、B社の債権者から事実上請求を受けることになってしまうと思います(株主有限責任の制度があるとはいえ、事実上債権者から請求を受ける事態になると思います)。また、B社の経営実態が不明であり、そのような会社のオーナーになるのは種々のリスクがあると思います。
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