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いかざき はじめ
五十崎 元 弁護士
松山ふるさと法律事務所
所在地:愛媛県 松山市三番町6-7-2 ラベルダムビル501
相談者から高評価の新着法律相談一覧
有給休暇
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年休の一方的な指定は労働基準法上問題ないのか教えていただけますか?
【相談の背景】勤務先の年次有給休暇(年休)の扱いについて疑問があり、相談させていただきます。現在、毎年必ず5日分の年休が自分の意思と関係なく会社側に勝手に指定されて付与されています。こちらから希望を出す機会もなく、シフト表に「年休」と記載された日がそのまま強制的に休みにされている状況です。年5日の取得義務があることは承知していますが、本来は労働者と協議のうえで時季指定されるべきものではないかと思っています。また、会社から「計画的付与制度を導入している」などの説明も一切ありません。【質問1】このような一方的な運用が、労働基準法上問題ないのか、判断をいただけると助かります。
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回答
ベストアンサー
年間5日であれば、年次有給休暇の計画的付与制度を利用している可能性が高いと思います。付与制度の利用に当たっては従業員への個別の説明は必要ありませんので、説明がないからといって利用していないとはいえません。端的に、計画的付与制度を利用しているのか会社に確認されればよいと思います。仮に制度を利用していないにも関わらず、一方的に指定されているのであれば、違法の疑いがありますので、労働基準監督署等にご相談されてみてはどうかと思います。
労働
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夜職給料について。毎月10%引かれます。
【相談の背景】夜職をしています。バーカンの仕事をしていますが、給料を頂く時、手渡しで毎月出勤伝票を書き、給料の10%が引かれます。それ以外は引かれません。これは社長としてはどういう意図がありますか。1日分タダ働きした気持ちになります。はっきり言って納得はいってません。社長は税金と言っていますが、法律に違反していることがあれば教えて下さい。キャバクラのキャストは10%引かれるとよく聞きますが、キャストでもないしボーイでもありません。どういう雇用形態にされていますか。ご教授お願い致します。【質問1】どういう雇用形態にされていますか。【質問2】手渡しで毎月出勤伝票を書き、給料の10%が引かれます。この意図を教えて下さい。【質問3】10%引かれてる分が返ってくることはありますか。
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回答
ベストアンサー
【質問1】どういう雇用形態にされていますか。10%強が固定して徴収されているということであれば、雇用ではなく業務委託の可能性が高いと思います。【質問2】手渡しで毎月出勤伝票を書き、給料の10%が引かれます。この意図を教えて下さい。ホステス等の業務委託報酬については、10%強の源泉徴収を行う必要がありますので、ホステス等に該当するとの判断かと思います。ひかれた10%については、勤務先が、税金として支払っています。【質問3】10%引かれてる分が返ってくることはありますか。業務委託の場合確定申告が必要になります。確定申告の結果、源泉徴収された金額よりも、必要な納税額の方が少ない場合には、税金の還付を受けることが出来ます。これらの手続きにおいて理解が難しいところがあれば、一度、税務署ないし税理士にご相談された方がよろしいかと思います。
不動産・建築
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弁護士費用の請求を管理規約で規定できるものでしょうか?
【相談の背景】マンション定期総会において、次のような規約が追加されました。第73条(訴訟費用の扱い)管理組合またはその役員(理事・監事を含む)に対し、個人の組合員が訴訟等の法的手段を講じた場合において、当該請求が明らかに根拠を欠き、管理組合に損害を与えたときは、管理組合またはその役員は当該組合員に対して、相当の範囲で弁護士費用その他の損害賠償を請求できるものとする。これは、私が管理者(理事長)解任請求を行っていることに対する対抗策とも思えます。管理組合は、弁護士費用を支払う役員保険に入っておりますが、法令違反は対象にならず、理事長が訴えられた場合は管理組合費から支出されております。・「当該請求が明らかに根拠を欠き」とは、誰が判断するのかの質問に対し、「勝訴した場合である」と理事長が回答されております。・「相当の範囲で弁護士費用その他に損害賠償を請求できる」とは、誰に損害賠償を請求するのかと質問したところ、「訴えた本人に対して直接請求」と理事長が回答されております。・「この規約は法的に問題ないのか」と管理会社担当者に質問すると、「問題ないと思います」との回答がありました。【質問1】弁護士費用の請求については、数々の裁判例があり、管理規約でこのように定めることは難しいと思うのですが、この決議を無効と出来ないでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】弁護士費用の請求については、数々の裁判例があり、管理規約でこのように定めることは難しいと思うのですが、この決議を無効と出来ないでしょうか?弁護士費用が、不法行為の場合、損害額の1割程度しか認められないというのは、事前に契約等がないことを前提とするものであり、事前に規約等で弁護士費用の負担について定めることについては裁判例においては否定されていません。実際に、マンション管理規約では、一定の場合には、弁護士費用を相手方に請求する内容の規約が標準規約として認められており、裁判上も、問題なく請求が認められています。そのため、本件規約が直ちに無効とはいえないと思います。本件規約自体は、標準の管理規約の定めとは異なる要件で弁護士費用の負担を定めるものですので、その有効性自体は、争いがあれば裁判所の判断にゆだねられるものと思います。ただ、基本的には、有効と解される可能性が高いのではないかと思います。一方、理事長の一番目の回答については、規約の文言からすると誤りと思われます。「当該請求が明らかに根拠を欠き」とは、誰が判断するのかという点については、最終的には裁判官が判断することとなると思います。単に勝訴したからと言って、この要件に該当すると認められるものではないでしょう。
遺産分割訴訟
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不当利得の要件と立証責任について教えていただけますか?
【相談の背景】不当利得の要件を教えていただきたいのですが、姉妹間での争いで、原告Aが妹Bに対して不当利得返還請求の裁判をしたところ、裁判所の和解案心証開示ではBが出金して使ったとされる立証がされていないから、判決では原告Aは0→敗訴になると話されました。しかし、被相続人の母は当時84歳で軽度認知症と体が不自由なこともあり車椅子で全介の要介護4で介護付き老人ホームで過ごしていました。母の保証人は原告A妹Bの2人で、預貯金等の財産管理は全て妹のBがしていました。Bは母の入居中、5年間で5000万円以上の出金をしていたことが母の死後判明しました。母の外出は月1回の病院へ行くことでしたし、車椅子であることから老人ホーム職員等が専用車に乗せて連れて行ってます。ましてやカード等は手元にはなく有利老人ホーム費用は全て口座引き落としです。ホームでは現金を持ち込むことはできません。【質問1】母の出金は不可能であり、出金はBしかいません。不当利の要件はこれで十分かと思いましたが、裁判所にはお金の使いみちの立証がされていないと言われてます。これは不法行為の要件ではありませんか?
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回答
ベストアンサー
不当利得の要件として、利得があることも必要ですので、Bが利得したことを立証する必要はあります。不法行為については、出金行為自体を不法行為としてとらえるため、利得の立証は不要と考えられますが、単なる出金行為のみでは裁判所は不法行為とは認定しない傾向があるようです。そのため、不当利得については、利得について立証できるかどうかという点が問題となってきます。ただし、使い道までを立証する必要はありません。Bが利得したという以外の可能性について一つずつつぶしていき、逆説的にBの利得を立証するというのが一般的な戦略になるかと思います。Bが出金を行ったことが立証できる場合、Bはその出金したお金の使い道について大まかには説明することは容易なことは多いですので、Bの出金を証明しているにもかかわらず、Bがその使途について説明しない場合には、そのような訴訟態度がBの利得を推認させるという考え方もあります。生前の使い込みに関する請求については、かなり複雑な請求になりますので、弁護士に相談しながら進めることをお勧めいたします。
不動産・建築
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不動産の価額決定における評価証明の見方を教えて下さい
【相談の背景】貼用印紙額決定の為、裁判所より不動産の価額を調べて欲しいと言われました。不動産は2種類で、①建物 ②左記建物の低地に関する借地権です。それぞれ評価証明(①家屋補充課税台帳登録事項証明書 ②土地課税台帳登録事項証明書)を取寄せましが、見方がわかりません。どの値が、訴訟物の価額になるのでしょうか?①建物  家屋補充課税台帳登録事項証明書は、価格の値しかありませんので、この値でよろしいでしょうか?②左記建物の低地に関する借地権  土地課税台帳登録事項証明書は、価格、固定資産税課税標準額(いずれも800万円以上の高額です)、固定資産税相当額(★印)の3つの値があります。借地権であることを考えると、0 でよろしいでしょうか?【質問1】どの値が、訴訟物の価額になるのでしょうか?【質問2】法定相続人が二人(姉、私)の場合、価額は1/2にするのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
請求の趣旨の具体的な文言がわからなければ、どういった請求かがわかりませんので、回答が困難かと思います。固定資産税評価証明書があれば、書記官も一定程度ご相談には応じてくれるのではないかと思いますが、協力が得られないようであれば、弁護士への面談相談も視野に入れた方がよいかもしれません。
不当解雇
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判決文の実務的解釈について
【相談の背景】この判決はどのように解釈すればよいでしょうか?【質問1】一審で不当解雇訴訟で勝訴し以下の判決が出ました。(一部抜粋)「被告は、原告に対し、令和A年B月以降、判決確定まで毎月25日にX万円を支払う 。」この判決分は今月の25日(2025年6月25日)
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回答
ベストアンサー
よくある判決主文かと思います。将来債権について給付判決を出すことは難しいので、あくまで判決確定時点で確定している債権のみ認めるということでしょう。理屈上は、労働契約上の地位にあることも確認されているため、会社側より、給与を支給しない法的な理由がない限り、判決確定後も給与の支払い義務はあるとは思われますが、判決の効力までは及ばないということになります。確定していないのでそのとおり払うとは限らないということ自体はその説明のとおりです。ただ、仮執行宣言がついており、強制執行が可能ですので、現時点で、他に仮処分申請まで行う必要性はないように思います。
通常訴訟
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不知、否認、争うの違いについて
【相談の背景】民事訴訟での①否認する②争うの明確な使い分けを教えてください。認める、否認する、不知はわかるのですが「争う」の使い方がいまいちわかりません。どなたか回答 宜しく御願い致します。また、「争う」とした場合、どこの部分をどの様に争うのかを合わせて記さなければならないのでしょうか?宜しく御願い致します。【質問1】不知、否認、争うの違いについて
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回答
ベストアンサー
>擬制自白とは、民事訴訟において、当事者が口頭弁論または弁論準備手続で相手方が主張した>事実を争うことを明らかにしない場合に、この事実を自白したものとみなすことです。>ですので、事実の認否にかかわる概念です。>一方、争うは法律解釈、事実評価にかかわる概念です。擬制自白が、事実に関するものというのはご認識のとおりです。しかし、「争う」は法律解釈、事実評価にかかわる概念というのは、法曹における慣習的な用語法の話であり、民事訴訟法上に根拠のあるものではありません。なお、否認、不知と争うを区別していないことが、法律家として不適当ではないかというのは、私見としてはご指摘のとおりかと思います。
起訴・刑事裁判
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友人の起訴に関する弁護士への依頼は刑の軽減に繋がるか?
【相談の背景】友人が起訴されました。次回裁判所に初呼び出されてるみたいです。一度も勾留もされてません。略式起訴になるんだと思います。裁判所からの通知書に今まで依頼してなかったんですが、国選、私選、呼ばないの通知が来ました。本人は罪を全部認めてます。【質問1】弁護士先生に依頼した方が刑は下がる可能性はあるのか?【質問2】依頼した方がいいのか?
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ベストアンサー
【質問1】弁護士先生に依頼した方が刑は下がる可能性はあるのか?まず、略式起訴ではないと思います。そのうえで、弁護士に依頼した方が刑が軽くなる事案かどうかについては事案によります。【質問2】依頼した方がいいのか?依頼するかは別として、少なくとも、弁護士に相談された方がよいです。
養育費
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終了したはずの養育費が少なかったことに気が付いた場合、今からでも請求できますか?
【相談の背景】調停離婚した元夫が養育費の支払いをしなかったため、強制執行を行い、第三債務者である会社から支払いを受けていました。支払い終了の時期が到来し、会社側から完了届を提出して欲しいとの連絡がありましたが、当時いろいろと精神的にも身体的にも辛い時期だったため、その取立完了届を出しませんでした。別件で家裁の調停調書正本が必要になり、取立完了届を提出するため取立一覧表を記入している時、取り立てた金額が債権差押命令に記載された金額より少ないことに気が付きました。(因みに、金額は少額です。)元夫はすでに退職(1年前)しており、第三債務者である会社には在籍していません。養育費の支払い終了は約4年前です。【質問1】債権差押命令の差押債権目録とおりの支払いがなかった場合、第三債務者である会社にも過失があるかと思いますが、元夫が退職してしまった場合でも会社に支払いを請求することは可能ですか?【質問2】会社に請求ができる場合の手続きを教えてください。【質問3】会社に請求ができない場合は、元夫に不足分として請求は可能ですか?【質問4】元夫の現況が全くわかりません。仕事をしているのかも、銀行口座もわからない場合、財産開示請求や、第三者からの情報取得手続きはできますか?
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回答
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【質問1】債権差押命令の差押債権目録とおりの支払いがなかった場合、第三債務者である会社にも過失があるかと思いますが、元夫が退職してしまった場合でも会社に支払いを請求することは可能ですか?未払があれば請求は可能です。【質問2】会社に請求ができる場合の手続きを教えてください。不足分を請求し、支払いがなされなければ取立訴訟をすることになります。【質問3】会社に請求ができない場合は、元夫に不足分として請求は可能ですか?会社が支払わなければ、元夫に請求することは可能です。【質問4】元夫の現況が全くわかりません。仕事をしているのかも、銀行口座もわからない場合、財産開示請求や、第三者からの情報取得手続きはできますか?基本的には問題ないように思いますので、弁護士にご相談ください。余談ですが、少額の差異ということですが、振込手数料ではないでしょうか。振込手数料は、差押債権者の負担になるため、振り込まれた金額は手数料を引いた金額になります。そのため、実際に入金された金額の合計は、差押金額に足りないものの、すでに取立が完了しているということはあり得ます。会社に確認しなければ実際に取立が完了しているかは判断できませんので、まず、会社に内訳をご確認いただければよいかと思います。
不動産登記
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未登記附属建物(違法建築物)の変更登記申請
【相談の背景】現在、自己破産手続き中です。昨年に自宅が競売で売却されました。落札者はA不動産で既に内装などのリフォームを行っている状態です競売となった物件は土地と建物、それから未登記附属建物(木造4㎡)でした。未登記附属建物は、新築に住んだ後に DIYで自己建築した物置です10㎡に満たなければ、問題ないと思い建築したのですが建築後に「都市計画区域」であるため違法建築であると気づきました解体も考えるうちに、自己破産となってしまいました最近になり、A不動産会社より依頼されたという土地家屋調査士より記入してほしいと、書類が郵送されてきました「不動産の建物表題部変更登記申請をするにあたり未登記附属建物は〇〇(私の氏名)が自己建築したものである事に相違ないことを証します」といった内容で、2名の署名と実印を求められています1名は本人(私)と、もう1名は家族で良いと書かれています。【質問1】私はこの書類に署名捺印する事で私が違法建築をしたことを証明する事となり今後ペナルティーを受ける可能性があるのでしょうか。【質問2】A不動産・土地家屋調査士にはどのように対応するとよいでしょうか。
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それぞれ、表題登記については土地家屋調査士の、固定資産税については税理士の、専門分野になりますので、弁護士に相談されるより、それぞれの専門家にご相談された方がよろしいかと思います。
時効
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令和元年の金銭トラブルにおける時効回避の方法はありますか?
【相談の背景】相談になります。令和元年に金銭トラブル(貸付したが返済が一度も無く、貸付時の情報に虚偽が多々あった)があり、令和元年9月に内容証明送達、簡易裁判所提訴しました。しかしながら相手が受取せず住所の事実が判明しなかったので、自治体役所に聞いていた住所に対する住民票発行を求めたのですが(係属証明にて)、役所側から拒否されてしまいそのまま民事訴訟法388条3項に基いて終了するとの業務連絡があった為に取下致しました。当然相手債務者からは連絡も返金も一切無いので、改めて「貸金返還」ではなく「損害賠償」として請求したいのですが時効により棄却されてしまうでしょうか?何等かの方法で事項を回避する方法はありますでしょうか?先生方の御知識を伺いたく相談致しました。【質問1】令和元年に簡裁で提訴、受取不送達にて取下げ~改めて提訴、時効の有無、時効回避の方法。
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ご記載のとおり、民法の時効の改正前(2020年4月1日より前)の契約であれば、改正前の時効期間が適用になるので、時効を短縮する特別な事情がない限り、消滅時効期間は10年です。
起訴・刑事裁判
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刑事裁判の判決について
【相談の背景】例えばの話ですが、刑事裁判で検察官が懲役3年を求刑したとします。裁判官は懲役2年の判決をくだしたとします。【質問1】この時、検察官が、それは短すぎると思ったら、不服申し立て(?)をするんでしょうか?それとも、不服があっても申し立てはしないのでしょうか?
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刑の重さのみを理由とした不服申し立てについては、検察庁は、求刑の半分以下となった場合以外については原則として行いません。求刑が3年で、実際には2年であったのであれば、半分以下にはなっていませんので、他に特別な事情のない限り控訴されないでしょう。
特別受益
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遺産総額の計算は、特別受益の持ち戻しなのか、固定資産の評価額なのか
【相談の背景】父が昨年亡くなりまし。被相続人の父から兄と私がそれぞれ7百万円の住宅購入資金の援助を受けて、その金額相当を父名義で持分登記しました。兄は当該住宅を現在も所有しておりその評価額は1百万円程度に減少しており、遺産総額の分母には1百万円で組み入れようとしています。一方、私はその不動産をすでに売却しています。売却代金は父には返していません。【質問1】父の遺産総額を計算する際に、売却代金の父持分相当額を特別受益として持ち戻すのか、売却済みで評価はゼロなので持ち戻しはゼロとなるのか、あるいは兄と私が共に7百万円を持ち戻すのかご教示お願いいたします。
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本件で700万円を持ち戻すという判断を裁判所が行う可能性は低いように思いますが、弁護士によって意見も分かれるようですので、具体的な経緯や証拠関係を元に弁護士に面談相談をされることをお勧めいたします。相談者としては、兄も相談者もいずれも700万円の特別受益を受けたという主張の方が有利かと思いますので、登記上は、父名義の持分が記載されているが、実際には兄弟それぞれが生前贈与を受けており、税金対策のために登記名義を形式上入れただけであるという主張は検討する価値はあるかと思います。ただし、実際には、登記上は父の持分が入っているのでしょうし、契約書上も父も購入者に入っている可能性が高いので、兄から共同購入だと主張がなされた場合、どうやって立証していくかということを検討する必要があるかと思います。なお、生前贈与という記載は相談者はしておりませんので、相談者の説明が不正確だったわけではないと思います。
相続
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相続後に発覚した故人からの贈与を受けた相手に遺留分侵害請求はできますか?
【相談の背景】3年前に遺産分割協議が終わり、税金も払いおえているのですが、先日故人が亡くなる数日前に、知人に100万円贈与していたことが判明いたしました。遺産分割協議では相続人が私を含め3人おり、2人は遺留分を満たしているのですが、私だけ遺留分額以下の相続となりました。相続人2人に異を唱えるつもりはないのですが、この贈与を受けた知人には私の遺留分を侵害したとして遺留分侵害請求を行いたいのですが、これは可能なのでしょうか?なお、遺産分割協議同意書には遺留分の権利を放棄するなどの文言はありません。【質問1】遺産相続後に、故人から贈与を受けた相手がいると発覚した場合、遺留分侵害請求は出来ますか?
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回答
ベストアンサー
亡くなる数日前の贈与であれば、遺留分を算定するための財産の価額に、100万円の贈与を加えることになるかと思います(民法1044条)。しかし贈与されれば誰にでも遺留分を請求できるわけではなく、請求できる相手方の順番は決まっています。受贈者である知人より、受遺者である他の相続人の方が先に遺留分を負担しなければなりません(民法1047条1項1号)。本件においては、相続財産が8000万円あったということですので、他の相続人において遺留分をすべて負担することが可能な状況にあったものと思われます。そのため、知人は遺留分を負担する義務を負いません。なお、すでに他の相続人との間では遺産分割協議が成立しているということなので、現実的には他の相続人には遺留分減殺請求を行うことはできない結果、すでに誰にも遺留分減殺請求ができない状況と考えられます。
犯罪・刑事事件
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刑訴法 2 6 1 条について
【相談の背景】刑訴法 2 6 1 条に基づき不起訴理由の開示を求めたのですが、検察官の不起訴理由告知書の不起訴理由は「 嫌疑なし 」だけの理由だけで具体性がなく、到底納得できるものではありません。具体的な不起訴理由を検察官より得る方法を教えて下さい。【質問1】不起訴理由開示について、ご教示下さい。
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回答
ベストアンサー
少しでも犯罪の嫌疑があるのであれば、嫌疑不十分とする場合が多いかと思います。ただし、「嫌疑なし」とするか「嫌疑不十分」とするかについてそれほど明確な基準があるわけではありませんので、処分理由が違うことを理由に何らかの対応を求めることはできないと考えられます。
犯罪・刑事事件
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空き巣被害に対する被害届と慰謝料請求の手順を教えていただけますか?
【相談の背景】約半年前、自宅に空き巣に入られた形跡があり、その時は警察へ相談をして、しばらく音沙汰がありませんでしたが、その犯人が捕まったと連絡がありました。被害届けと慰謝料請求を考えております。【質問1】被害届を出すと共に慰謝料請求を考えてますので、適切な手順を教えてほしいです。
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ベストアンサー
【質問1】被害届を出すと共に慰謝料請求を考えてますので、適切な手順を教えてほしいです。空き巣被害の場合、下着等などわいせつ目的でなければ慰謝料請求は認められない場合が多いです。被害届については、警察に提出をされてください。慰謝料的なものであれば、もし、相手方に資力があり、示談の申し出があれば、解決金として被害金額からある程度上乗せして提案しても問題ないように思いますので、刑事手続きの中で解決されればよろしいかと思います。
相続
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委任状に書かれた認知症の母の筆跡
【相談の背景】認知症の母が亡くなり、母が契約者で母が被保険者である生命保険の受取人が、姉と私の二人から、いつのまにか姉一人が受取人に変更されていました。この様な保険は全部で5件あり、全て姉の受取人に変更されていました。ちなみにこれらの変更手続きがなされた時より数ヶ月前に母が受けた長谷川式スケールは30点満点中8点でした。かんぽ生命の保険を調べたところ、当時の担当者によると、介護施設に入っていた母には面会せず、母の委任状と健康保険証を持参した姉が代理人になって窓口で受取人が変更されたそうです。変更手続き時は、母は認知症であったので委任状は無効だと言う裁判を起こしたいと思っていますが、その際の委任状の母の筆跡は比較的しっかりしており、親戚に相談すると、この筆跡であるなら認知症は軽度とみなされて委任状は有効であると判断されるのではないかと言われました。【質問1】当時母は認知症専門の介護施設に入っており、自分のお金を管理できる能力も全くありませんでしたが、母の書く文字が比較的読みやすく崩れてなければ認知症ではないとみなされることが実際には多いのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
認知症の方であっても、自分の名前だけはしっかりと書けるという方もいらっしゃいます。筆跡と判断能力との間にはそれほどの関連性はないように思います。むしろ医師のカルテ等の内容の方が重要かと思います。
準備書面
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民事訴訟手続きに関して
【相談の背景】民事訴訟に関してです。現在、民事訴訟を本人訴訟で行っています。前回、被告が公的機関に提出した書面に対して、文書送付嘱託申請を行い裁判官が認めて開示文章が裁判所に届きました。その書面に関して反論の原告準備書面を提出して、先日、訴訟準備手続きがありました。被告代理人から「反論するにも見ないと解らない」と言われ、開示文章の証拠提出を求められました。文書送付嘱託による書面は、文書送付嘱託申請した私でも裁判所に行き閲覧謄写します。わざわざ、裁判所と被告に証拠として提出するのが民事訴訟では通常なのでしょうか。また、裁判官に「裁判所への提出は、後で裁判所内でコピーして提出します」と言ったところ、裁判官より「裁判所のコピー代は高いから(1枚20円)、後で郵送でいいですよ」って言われました。書面は3枚です。コピー代がコンビニより高いと言っても30円高いだけです。郵送は今は最低で110円です。以前、証拠説明書はFAXで構わないけど、証拠書類は、見えにくいので極力郵送でと言われています。今までの流れや今回の表情で裁判官が原告である私を気遣っての言葉であることは間違いないと思うのですが、コピー代30円と切手代110円、どちらが負担が大きいかが区別が出来ない人がいることが理解できません。繰り返しになりますが、訴訟は、私に優位な方向で進められています。【質問1】文書送付嘱託によって開示された書面は、裁判所に保管されます。それを基に主張する場合、裁判所に保管されている書面を、わざわざ、裁判所と被告に証拠として提出するのが民事訴訟では通常なのでしょうか。【質問2】裁判官の悪口でありません。でも、「裁判所はコピー代が高いから郵送でいいです」という感覚が理解できません。裁判官とは、「郵送代」や、「その手間暇」という事を理解していない人種なのでしょうか。
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【質問1】文書送付嘱託によって開示された書面は、裁判所に保管されます。それを基に主張する場合、裁判所に保管されている書面を、わざわざ、裁判所と被告に証拠として提出するのが民事訴訟では通常なのでしょうか。民事訴訟法では弁論主義が原則なので、当事者が証拠として提出するのが通常というより、文書送付嘱託の場合、勝手に裁判所が送られた書面を証拠として取り扱うことはできず、当事者が証拠として提出しなければ判断の基礎にできません。【質問2】裁判官の悪口でありません。でも、「裁判所はコピー代が高いから郵送でいいです」という感覚が理解できません。裁判官とは、「郵送代」や、「その手間暇」という事を理解していない人種なのでしょうか。具体的な発言の意図は本人にしかわかりませんが、裁判においては、書面の提出はFAXでなされることが多いですので、郵送代まで意識していなかったのではないかと思われます。
器物損壊
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盗難されました 告訴したいです
【相談の背景】私の自宅ガレージから車のナンバーが外され盗まれました。車は亡くなったら母から私が譲り受けましたので実質の所有者は私です。贈与は口頭にてしました。贈与書面はありません。登録上の使用者は母でした。母が亡くなり財産一切を相続する公正遺言証書があると主張していた私の同居していない独立している兄弟が盗んだようです。車は母のものであるから自分に渡せと言っていました。私の不在時にナンバーのみを外し持ち去ったと本人が言っていたと他者から聞きました。車が使用できなくなりました。その自動車保険料も1年分払ったばかりです。【質問1】告訴しようと考えています。告訴理由と罪名を教えて頂けないでしょうか。不法侵入、器物損壊、窃盗 その他ありますでしょうか。
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【質問1】告訴しようと考えています。告訴理由と罪名を教えて頂けないでしょうか。不法侵入、器物損壊、窃盗 その他ありますでしょうか。車のナンバーが盗まれたということであれば、窃盗罪か器物損壊罪かのいずれかに当たります。ナンバーのみを利用する目的で盗んだということは考えづらいので、窃盗罪には該当せず、器物損壊罪に該当すると考えられます。住居侵入罪に当たるかは、厳密にはガレージの形状によります。ご記載の限りでは、他に検討を要する罪名はないと思われます。以上は刑法上の問題となりますが、民法上は、贈与が立証できなければ、遺言書によって車は兄弟のものと判断されることになります。口頭贈与ということで立証のハードルはかなり高いかと思いますが、引き続き使用したいということであれば、贈与の立証の見込みについて弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
借金
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家を買う人を探すのに所有者の許可はいる?
【相談の背景】元旦那が自己破産手続きを開始しまして、このままだと住宅を競売にかけられてしまいます。私が連帯保証人なので残債を払わないといけないのですが競売前に任意売却したいです。しかし元旦那と連絡がとれません。家には誰も住んでいません。以前から元旦那は家を売りたいと話していました。【質問1】連絡が取れなくても買いたい人を探すことはできますか?知り合いに不動産屋がいるので頼みたいと思っています。よろしくお願いします。
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破産手続きが開始されているのであれば、通常、まず不動産の管理・処分権は破産管財人が持つことになると思われます。裁判所から送付された破産開始決定書に管財人の名前も記載されているのではないかと思われますので、管財人に任意売却についてご質問されてみてはいかがかと思います。
任意整理
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自己破産または個人再生時の偏頗弁済
【相談の背景】自己破産または個人再生をする予定です。以前任意整理で法テラスを使った際の立替金の未払いが20万円程残っています。法テラスに民事法律扶助の利用が出来ないか問い合わせると、現在の残債を清算してもらえば使えると言われました。今年1月に交通事故に遭い、その慰謝料が30万円入ってきますので、それで法テラスを完済させ民事法律扶助を使用し弁護士に依頼したいのですが、法テラスの未払いだけを全額返済するのは偏頗弁済に当たりますか?【質問1】偏頗弁済に当たりますか?
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回答
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法テラスの未払金20万円を支払い、更に、破産の費用である15万円程度の支払いが必要であれば、通常通り弁護士に依頼してもその範囲内で受任してもらえる弁護士を探すことは可能かと思います。破産申立のための弁護士依頼費用であれば、偏波弁済に問われることは考え難いかと思われますので、法テラスを利用せずに弁護士依頼されてはどうかと思います。
相続財産
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成年後見人による、本人死亡後の介護保険料還付請求について
【相談の背景】知人が死亡し過誤納となった介護保険料が還付されることになりました。成年後見人であった私が還付請求したところ、市の福祉局は「後見人に請求権があることを確認できない。裁判所の許可をもらって来い」と言い、さらに「後見人による還付金請求には民法873条の2第三号の規定する裁判所の許可が必要である」と主張します。本当にそうなのでしょうか?福祉局は法務省のHPを根拠として引用し、そこでは第三号の具体例を、「債務を弁済するための預貯金の払い戻し」としています。しかしこれは単に特定の財産を減少する行為であって、還付請求のような個々の財産を増す・減少を防ぐ(還付請求しなければ時効消滅してしまうので)行為についても許可が必要であるという根拠にはならないと思うのですが。ところで、故人には相続人はおらず、財産はまったくなく、さらに、私の後見報酬が未回収で、〔相続人なし・財産なし・債権者あり〕となっています。還付請求を私が行い、還付金を後見報酬の一部として私が取得することについては、監督裁判所に報告し承認を得て後見終了となっています。市が「第三号の裁判所の許可をもらって来い」と言い続けるので、裁判所に相談してみました。「裁判所は法律相談できないので」「債権回収ということですね」と困惑気味で、「裁判所は今後一切関与しない」とか。少なくとも、改めて三号許可を得る必要はないようです。【質問1】私は、この還付請求は、本人死亡後の後見人の権限を規定する民法873条の2による、故人の残した未払金の支払や未収金の回収の一環として、後見人の清算事務の流れの中で当然にできるものと考えるのですが?【質問2】そもそも「後見人による還付金請求には民法873条の2第三号の裁判所の許可が必要である」というような学説や裁判例があるのでしょうか? 市は「裁判例は知らない」とだけ答えましたが。【質問3】市が後見人による還付請求を拒否することや、裁判所がすでに承認していることを無視することなどについては、何か法的根拠があるのでしょうか?
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【質問1】私は、この還付請求は、本人死亡後の後見人の権限を規定する民法873条の2による、故人の残した未払金の支払や未収金の回収の一環として、後見人の清算事務の流れの中で当然にできるものと考えるのですが?民法873条の2により、裁判所の許可なく請求するためには、還付請求が、民法873条の2第1号に該当するといえる必要がありますが、「特定の財産の保存」というのは、物の修繕等を念頭においている規定であるため、還付請求にまで適用できるとする解釈は、ハードルが高いように思います。第3号の「相続財産の保存に必要な行為」にはあたるとは思いますが、この場合には裁判所の許可が必要です。【質問2】そもそも「後見人による還付金請求には民法873条の2第三号の裁判所の許可が必要である」というような学説や裁判例があるのでしょうか? 市は「裁判例は知らない」とだけ答えましたが。そもそもそういった事案であれば、訴訟になりませんので、裁判例はないと思います。学説についても、具体的な事案について学説ができるものではありませんので、還付請求についての学説があるということはないと思います。【質問3】市が後見人による還付請求を拒否することや、裁判所がすでに承認していることを無視することなどについては、何か法的根拠があるのでしょうか?まず、還付請求ができると主張するためには、請求する方が、請求できる法的根拠を主張する必要があります。裁判所の許可なく請求するという主張をするのであれば、どういった条文に従って請求をしているのか、そういった解釈が相当とする学説等があるのかについて請求者側が主張する必要があるでしょう。また、裁判所は、実務上被後見人死亡後の財産処分についてそれほど厳しく見ませんが、黙認しているだけであり、承認しているものではありません。現実的な対応としては、民法873条の2第1号にあたるのか3号に当たるのかについて議論を戦わせることも不毛かと思いますので、裁判所の許可を得て請求をすることが多いかと思います。
少額訴訟
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少額訴訟の欠席裁判による判決後の異議申し立てについて
【相談の背景】私がホームページから申し込み、相手とメールでやりとりして約束した商品受け渡しのサービスが、代金振り込み後に履行されませんでした。その後電話もメールも音信不通となっております。【質問1】こちらが代金を振り込みしたのに契約相手が商品を引き渡ししなかったことにかんする少額訴訟の原告です。被告が期日に欠席して勝訴しましたが、その後被告から異議申し立てがあり、契約自体がまったく身に覚えのな
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なかなか興味深い質問ですね。結論としては、擬制自白には、自白の撤回制限が及ばないため、特に理由なく撤回することは可能であり(そもそも擬制自白が成立していないという考え方もあるかと思います)、相手の主張は単なる否認にあたり、相談者において、契約の存否について立証する必要があります。この点、自白には撤回制限効があること、擬制自白は自白とみなされることから、擬制自白についても撤回制限効が及ぶのではないかとのお考えからのご質問かと思います。しかしながら、このうち、自白には撤回制限効があるというのは厳密には誤りであり、不利益な事実についていったん認めたにもかかわらず、これを正当な理由なく撤回することは許されないという信義則上の効力として、撤回制限効が認められているのであって、自白自体の効力として撤回制限効が認められているものではありません(民事訴訟法上、明文規定がない)。そのため、単なる法令上の擬制があっただけでは、不利益な事実を認めたということと同一の撤回制限を科すことが信義則上求められると言うことが出来ず、撤回制限効が認められないということになります。
前科・不起訴
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不起訴記録の自身の個人情報であっても開示されない理由
【相談の背景】傷害事件の被害者です。相手の処分は嫌疑不十分として不起訴になりました。民事訴訟の準備の為、記録の開示と謄写をしましたが、警察に提出した私の医師の診断書が開示されませんでした。被害者本人が自身の個人情報の閲覧ができないことは納得できませんし、検察庁に問い合わせても「できないことになっている」との回答でした。【質問1】自身の個人情報でも閲覧できない理由を法に基づいて、わかりやすくご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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そもそも刑事訴訟法には不起訴処分という概念がありません。司法に関する決定を行うのは裁判官であり、検察官が行っているのは単なる行政処分です。刑事訴訟法の立場からすれば、不起訴処分となった事件は、単にいまだ検察官が起訴していない事件にすぎません。そうである以上、その事件は開廷前の事件にあたります。結果として、検察官が不起訴処分とした事件については、公判が開廷されることがありませんので、不起訴処分にかかる記録は原則は公開禁止になります。
誓約書
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雇用契約書の修正の件
【相談の背景】私は小規模な会社にパートで入社予定です。提示された雇用契約書に故意又は重大な過失により会社へ損害を与えた場合は損害賠償を請求すると記載されていました。私はパートの身分なので、リスクを回避したいと思います。損害賠償の金額の上限を給与の範囲内にしたいと思い契約書の修正を言うつもりです。会社側は修正に応じるようです。【質問1】雇用契約書に損害賠償の金額を予定するのは違法ですが、双方、合意の上の上限額を記載する事は可能でしょうか?またそれは有効でしょうか?【質問2】また退職後は、会社側から一切損害賠償を請求しないと記載した場合、在職中に重大な過失があった場合も請求されませんか?【質問3】雇用契約書契約は諾成契約なので、契約書無しでもいいと思いますが、提示された雇用契約書にサインしないまま勤務した場合に、給与は条件通りに振込された場合、他の損害賠償項目も承諾した事になるのでしょうか?
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【質問1】雇用契約書に損害賠償の金額を予定するのは違法ですが、双方、合意の上の上限額を記載する事は可能でしょうか?またそれは有効でしょうか?規定の趣旨から、上限額を記載することまでが禁止されるものではないと思われます。ただし、故意の場合に上限額を定めることは相当とは思われませんので、記載があったとして、故意の場合も保護されるかというと、事案次第ではないかと思います。重過失についても、故意とほぼ同視できるような場合について上限額の適用がされるかは何とも言えないかと思います。【質問2】また退職後は、会社側から一切損害賠償を請求しないと記載した場合、在職中に重大な過失があった場合も請求されませんか?そこまで条項の射程が及んでいるかという問題かと思います。重過失に基づく損害について、明示的に記載がされていなければ、射程が及ばないとして請求される可能性はあると思われます。また、退職時に、会社側が気付いていなかった場合、特に従業員側が意図的に隠ぺいしていたために気付いていなかったような損害について退職後請求できないとするのは信義則に反するかと思いますので、有効ではないと思われます。【質問3】雇用契約書契約は諾成契約なので、契約書無しでもいいと思いますが、提示された雇用契約書にサインしないまま勤務した場合に、給与は条件通りに振込された場合、他の損害賠償項目も承諾した事になるのでしょうか?まず、原則として、従業員が、故意または過失によって、会社に損害を与えた場合、民法709条に基づいて、会社は従業員に損害賠償を請求できます。そのため、契約書の記載はあくまで民法の規定を確認したものにすぎず、新たに法的効果を生じさせるものではありません。むしろ、民法709条では単なる過失に基づく損害についても賠償しなければならないとされている点を踏まえると、単なる過失の場合は排除すると解釈できるような内容になっており、従業員側に有利な条項と考えられます。ただし、重過失の場合であっても、会社側は、信義則により、一定割合の賠償しか行えないケースがありますので、全額請求されるかは事案によります。結論として、条項の承諾の有無は関係なく、民法709条に基づき、請求を受ける可能性があります。
連帯保証人の解除・変更
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連帯保証人の名義変更
【相談の背景】保証協会の債務(30年くらい経過している)を細々と返済していましたが、それを残したまま父は2年前に他界し、連帯保証人の母と母の弟に債務が渡ると理解してます。叔父は連帯保証人はダマサれてなったとか、保証協会の話には応じないとか、娘である私達が払えとも言われます。連帯保証人の名義変更もしてくれと言われます。何を言っても聞き入れてもらえないので、連帯保証人の名義を自分に変更しようかと考えています。【質問1】連帯保証人の名義変更には、どのくらいの費用と日数がかかりますか【質問2】そもそも、連帯保証人の変更を受付けてもらえるか、適合条件(一般的に)はどのようなものか、教えていただきたいです
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保証協会の債務であり、30年も経過しているということであれば、通常の返済ではなく、すでに一度期限の利益が喪失するなど、特殊な事情が生じているものと思われます。連帯保証人の変更には、債権者(保証協会)の同意が必要ですが、少なくともこの時点において、債権者が連帯保証人の変更に応じる可能性は低いでしょう。それよりも、今後の対応について、弁護士の面談相談を受けられた方がよろしいかと思います。
債権回収
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仮執行宣言の年利計算の起算日について
【相談の背景】ご質問宜しくお願い致します。当方、本人訴訟にて名誉毀損の裁判を行っており、判決が出て控訴の予定です。元々金銭目的の裁判ではなく(名誉回復が目的)、慰謝料金額が極少額でしたので、当初の訴状には慰謝料に対する仮執行宣言は付けてはおりませんでしたが、後々の面倒を考慮しまして、形式的にも控訴状に対しては仮執行宣言を付けておくことに致しました。【質問1】そこで伺いたいのですが、仮執行宣言の年利計算の起算日について、①訴状記載の申立ての日か?②第一審の判決の日か?③または名誉毀損の被害を受けたということを認識して精神的苦痛を被った日なのか?【質問2】についてご教示いただきたく、どうか宜しくお願い申し上げます。(なお、請求の追加変更の手続きについては承知しておりますので、質問はあくまでも仮執行宣言の計算の起算日についてです。)
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上記の例で、例えば1審において、1 被告は、原告に対し、金100万円を支払え2 訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。という請求の趣旨にしていたということであれば、遅延損害金を請求するためには請求の拡張を行う必要があると思われます。拡張後の請求の趣旨は、1 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する令和〇年〇月〇日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え2 訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。ということになるかと思います。なお、控訴審なので、実際の請求の趣旨は控訴に合わせて変更する必要はあります。そのうえで、仮執行宣言が必要であれば、「との判決を求める」という部分を、「との判決並びに仮執行の宣言を求める。」というように変えればよいかと思います。
熟慮期間
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相続発生後の相続人間の下記契約の有効性について
【相談の背景】夫婦と子がおり、夫婦の一方が死亡した際に、生存する配偶者が子に対し贈与(いわゆる『ハンコ代』)を行うのと引き換えに、子は民法上の相続放棄の申述を行う、という契約を(相続開始した後、相続放棄熟慮期間中に)当該相続人間で締結することについて、その有効性について質問いたします。【質問1】上記背景に記載の趣旨の契約は法的に有効ですか?【質問2】当該趣旨の契約は、相続開始後に、当事者間の契約のみでなく、民事調停で確定調書にしておくことが可能ですか?
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【相談の背景】夫婦と子がおり、夫婦の一方が死亡した際に、生存する配偶者が子に対し贈与(いわゆる『ハンコ代』)を行うのと引き換えに、子は民法上の相続放棄の申述を行う、という契約を(相続開始した後、相続放棄熟慮期間中に)当該相続人間で締結することについて、その有効性について質問いたします。【質問1】上記背景に記載の趣旨の契約は法的に有効ですか?まず、相続放棄については、家庭裁判所に申述書を送付して、それについて家庭裁判所が確認をして受理するという一定の期間のある手続きですので、引き換えに贈与を行うということは難しく、いずれかが先履行になるのではないかと思います。一方、民法上の相続放棄が受理されることを停止条件として、贈与契約を行うということ自体は可能かと思います。ただ、この場合には、後順位の相続人に相続権が移ってしまいますので、相続を終局的に解決したいのであれば、相続放棄と贈与によるのではなく、単に遺産分割協議として行った方がよいように思います。なお、ハンコ代の金額によっては、税務上の問題も発生する可能性もありますので、この点でも避けた方がよいように思います。【質問2】当該趣旨の契約は、相続開始後に、当事者間の契約のみでなく、民事調停で確定調書にしておくことが可能ですか?裁判所が受け付けるかどうかということによりますが、理論上は調書を作成することは可能ではないかと思います。ただ、強制力があるのは、相続放棄をした際に、贈与を行うという点のみであると考えられ、相続放棄手続き自体を調書によって強制することはできないものと考えます。
法テラス
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弁護士との約束を反故にされて、更に高額の着手金を支払わないと訴訟は起こせないと言われて困っている
【相談の背景】昨年10月に弁護士に訴訟を依頼し、着手金30万円と消費税3万と諸費用3万円の計36万円を支払った。3か月連絡がなく今年1月と2月に2回質問書(A4二枚)を相手側に出しただけです。領収書も今年1月に事務所まで取りに行きました。その後、訴訟をするには60万円を必要だと言われた。こちらは勤労学生でお金がないとっても、弁護士も、こちらもお金がないと言われた。法テラスを使いたいといったが、法テラスはお金が安いから法テラスでは受任できないと弁護士に言われた。なお証拠の医師のカルテ訳100枚はすべて私が病院と交渉して私が準備した。相手が弁護士のためどこに苦情をどこに相談したらいいかわからない。【質問1】弁護士との交渉がうまくいかないで困っている
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まず、33万円を支払った際に、契約書を作成しているかと思いますので、記載内容を確認してください。契約書に、訴訟まで受任範囲に入っていると記載されているようであれば、追加請求をするためには根拠が必要かと思います。調査・示談交渉までが受任範囲であれば、訴訟移行に追加の着手金が必要というのは問題ない場合が多いかと思います。医療関係の事件のようですし、示談交渉で着手金30万円、訴訟移行で60万円というのも、不当に高額とは言えないでしょう。法テラスの場合には医療関係の事件では、報酬が少額に過ぎ、弁護士が赤字になるケースもありますので、受任してもらえる弁護士を探すところから始められる必要があるかと思います。法テラスの利用を強制することはできませんので、利用を断られれば、法テラスの利用を諦めるか、他の弁護士を探す必要があります。なお、仮に契約書が作成されていないという場合にはそれ自体問題ですので、その点について問題追及されていいかと思います。
準備書面
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裁判開始後の訴状「請求の趣旨」欄の金額変更
【相談の背景】10か月前、交差点で信号待ちの停車中、バイクA(任意保険加入なし)とバイクB(任意保険加入あり、弁護士特約あり)が衝突しバイクBが転倒して私の車に衝突しました。バイクBの弁護士から責任割合はバイクAが9割、バイクBが1割と説明されました。損害賠償の交渉が納得できず双方を被告として裁判を起こしました。そのときバイクBに1割の損害賠償請求をしましたが、むしろバイクBの方が9割の責任があると思うようになりました。【質問1】バイクBとの第一回の裁判をすでに擬制陳述で行いましたが「請求の趣旨」で請求する金額を9割に変更することは可能でしょうか。可能でしたらどのような手続きが必要でしょうか。訴状訂正申立書、準備書面ですか。
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訴えの変更申立書で、請求の拡張を行えば、可能です。なお、本件については、Bについて任意保険がついているということであれば、連帯債務としてBに10割の請求を行った方がよいような事案のように見受けられますので、それも踏まえて方針をご検討いただいた方がよいかと思います。
連帯保証人
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自己破産後の持ち家について(夫婦ペアローン、連帯保証人の場合)
【相談の背景】夫が会社の連帯保証人になっています。会社が立ち行かなくなった場合、自己破産となった場合、個人の所有の家(夫婦ペアローン、名義も夫婦、お互い連帯保証人)を守る方法を探しています。リースバックがローン残債との兼ね合いで難しく、夫の持分を妻が買い取りたいとも思いましたが、親族間ローンがかなりハードルが高く難しい状況でした。相談にも行き、最悪の場合売却をするしかないのかと考えていますが、連帯保証人になっているため、妻も自己破産になってしまうのか等不安が大きいです。【質問1】何か良い方法がありましたらご教授ください。弁護士さんに相談にも行ったのですが、法人向けの弁護士さんの方が良いかもと言われましたが、家の間もまとめて相談に乗ってくれるのでしょうか。【質問2】夫が自己破産して、連帯保証人の妻に請求が来た場合、一括でないとやはり返済は難しいでしょうか。【質問3】もし売却を最悪したとして、残債よりも高く売れた場合、ローンを返済した後の残り分は、共有名義でも全て夫の会社の借金のかたにとられてしまうのでしょうか。
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経営者保証に関するガイドラインについては、任意の債務整理のスキームですので、住宅ローンを整理の対象から外すことも可能です。具体的にどの程度見込みがあるのかは実際にご相談いただかなければ不明ですが、制度的には、家を残せる可能性はあります。
通常訴訟
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判決正本の書記官の押印について
【相談の背景】ネット上で当事者の方が公開している民事事件の判決正本を見ると、1ページ目の「裁判所書記官」に押印があるものとないものがあります(裁判官の署名押印はあります)。【質問1】裁判官の署名押印があるということは署名押印がなされている判決原本をコピーして正本を作ったはずですが、同時に原本になされる書記官の押印がないのはなぜでしょうか。
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具体的な運用自体は裁判所でなければわかりませんが、公開情報からわかることについてご回答します。正本については、大きく分けて、原本をコピーして作成する方法と、同じデータからプリントアウトして、片方を原本として、片方を正本として作成するという方法があります。後者の方法の場合、裁判官の署名押印すらない正本になります。ご質問によれば、裁判所の署名押印があるとのことですので、原本をコピーしたものということになるかと思います。そして、書記官の押印については、書記官が判決原本を受け取った後に押印するものです。そのため、書記官が判決原本を受け取り、押印する前の段階であれば、裁判所の署名押印はあるが、書記官の押印がない原本が存在することになりますので、この時点で、正本用のコピーを取れば、正本には書記官の押印がコピーされないことになります。なお、原本に書記官の押印があれば問題ありませんので、正本用のコピーを取った後に書記官が原本に押印すれば判決の効力としては問題ありません。民事訴訟規則(裁判所書記官への交付等)第百五十八条  判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
内容証明郵便
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訴訟終局後の不当介入に対する対策を相談します。
【相談の背景】弁護士が依頼者から事件の委任を 受ける際、一般的に訴訟の場合、訴訟委任状を裁判所に提出する事は理解していますが、私と相手方が訴訟終局しており現在は私と相手方は係争関係にありません。しかし、相手方の弁護士が10年以上も相手方弁護士事務所は弁護士費用を無償とする事務所では無いにも関わらず又相手方から顧問料も弁護士費用も相手方弁護士は相手方から一切、受領していないにも係わらず又、相手方は相手方弁護士と委任契約書も締結して いませんが、相手方の訴訟上訴訟外代理人弁護士と称して、私と相手方の 訴訟外の契約関係に不当に介入しています。委任状も私が平成27年頃に内容証明郵便、電話等で相手方と訴訟が終局しているにも関わらず、相手方弁護士へ訴訟終局後も相手方と私間の契約書、契約関係に介入している事がおかしいと抗議した所、ファクシミリにて相手方弁護士は相手方に訴訟上訴訟外の代理人弁護士として平成27年に自署押印させて、委任状のみを送信して来ました。相手方弁護士が私が強く相手方弁護士へ委任状提示を請求した為、一先ず委任状のみを相手方へ書かせて未だに訴訟外代理人弁護士と言い張り私が弁護士を委任する際に費用をその都度、支払っていますが、余りにも理不尽すぎる相手方弁護士であり、私から委任状の無効を通知しても相手方弁護士は回答もせず、私に代理人弁護士が付くと回答して来ます。【質問1】先生、この場合、国内の法令で仮に委任状があっても訴訟外代理人を代理人と認めなければならない定めは無く又、委任状の無期限を相手方代理人は悪用しており、委任関係無効を通知しましたが何らか対策は無いですか?
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複数の問題について、整理が出来ていない様子が見受けられますので、分割して以下のとおりご回答いたします。相手方と相手方弁護士の委任関係について相手方弁護士より、相手方作成の委任状が送信されているということであれば、相手方と相手方弁護士の委任関係は有効に成立しており、代理人の地位は有効です。また、代理人として就任する期間について制限はなく、平成27年に委任状が作成されたとする点についても、その後、代理人を辞任する旨の通知がないのであれば、現時点でも有効であり、問題ではありません。相手方弁護士が相手方から弁護士費用を受領していない点についてそもそも相手方側は、弁護士費用の内容・受領の有無について相談者に説明する義務を負いませんので、これらについて相談者が主張する権限はありません。また、仮に、弁護士費用の受領がなかったとしても、訴訟等のアフターケアとして数年以上にわたる期間無償で代理人業務を継続するということはあり得ないことではありませんので、それ自体がおかしいといえるものでもありません。委任状があっても訴訟外代理人を代理人と認めなければならない定めはないという点についてこの点、1つ目として、相手方弁護士が相手方の代理人であるかどうかについては、相手方側の事情であり、相談者が認める認めないにかかわらず、相手方が相手方弁護士に委任しているのであれば、代理人であることに違いはありません。代理人と認めなければならないという以前に、認めようが認めまいが代理人であるということです。そして、2つ目として、正式な代理人がついていても、個人間のトラブル等であれば、代理人に連絡することが義務付けられているわけではなく、別途法令に違反しない限り、代理人ではなく、本人に連絡することが可能です。この点について総括すると、相談者が、相手方弁護士を代理人として認めないことが出来るということは誤りであり、代理人として選任されていたとしても、本人に連絡すること自体を制限する法令がないということが正しい理解になります。相手方の対応について相手方としても、相談者の問い合わせに応答しない権利もあります。そのため、相手方としては、相談者が弁護士を選任して相手方弁護士に連絡してきた場合に限り、相手方弁護士から回答するという方針で対応しても問題なく、相談者はこれを問題視できません。
借金
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個人破産時の法人保証人維持の可能性について教えてください。
【相談の背景】会社経営をしており、代表取締役を維持していく前提で個人の破産は可能でしょうか?【質問1】個人の債務が500万円あり、破産を考えていますが、個人の破産=法人のローンの保証人を維持できない、とある弁護士に難色を示されましたが、やはり難しいのでしょうか?
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法人の保証人が自己破産した場合、保証債務についても自己破産の対象になりますので、法人のローンの保証人は維持できません。
犯罪・刑事事件
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略式起訴の同意の撤回について
【相談の背景】去年の秋に自宅周辺で、顔見知りの男性に突如因縁をつけられ、手を出されてはいないのに過去に別人から顔面を殴打された経験から、防衛の意志をもって相手をつかみ転倒させました。先日、その傷害事件で検察庁に呼ばれ、「ケンカを売って来たのは相手の方で、私の行為は誤想過剰防衛である」と主張しましたが供述調書にはその文言は入れられず、「あなたを略式起訴します。略式命令を受けてから14日以内であれば拒否して正式裁判を要求することもできる」と言われました。私は(後で拒否しても同じだしサインしてゆっくり考えよう)と帰宅して検索サイトで調べてみると、同意書にサインした=罪を認めたことになるので正式裁判が行われたとしても無罪を勝ち取ることは難しく、略式命令と同じ判決がでる可能性が高いとの記述がありました。【質問1】(検事にうまく嵌められたんだな)と思い、署名を撤回したいのですが検察庁が略式請求する前であれば、弁護士を通さずに撤回する方法はあるのでしょうか?【質問2】また撤回できないと仮定して略式命令を拒否した場合、比較的軽微な傷害事件でもサインしたことにより、検察庁は確実に公判請求するでしょうか?
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【質問1】(検事にうまく嵌められたんだな)と思い、署名を撤回したいのですが検察庁が略式請求する前であれば、弁護士を通さずに撤回する方法はあるのでしょうか?刑事訴訟法上、同意の撤回の手続きが規定されていないため、弁護士を通さないということを合わせて考えると、極めて困難と言わざるを得ないかと思います。【質問2】また撤回できないと仮定して略式命令を拒否した場合、比較的軽微な傷害事件でもサインしたことにより、検察庁は確実に公判請求するでしょうか?傷害事件であり、示談不成立であれば、起訴されることが多いですので、略式手続に同意しなければ公判請求される可能性が極めて高いと思います。ご質問の中に、誤想過剰防衛であるとの主張とのご記載がありますが、誤想過剰防衛が認められる場合、傷害罪としては有罪になります。そのため、無罪主張の理由となりませんので、そもそも主張の方針自体について弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
調停離婚
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円満調停中の離婚問題に関する電話連絡の影響について
【相談の背景】円満調停について質問です。私、夫が離婚請求をされており、妻が離婚請求をしている側です。別居1年半くらいです。離婚理由は性格の不一致だそうです。 (アバウトですみません)妻は弁護士を付けて私は弁護士を付けていないです。相手は遠方の実家に帰っていて連絡をしても話してもらえず、そこで円満調停を申し立てまして、調停ではいろいろな質問や話合いを投げかけても「答える予定はありません」と言われるだけで、直接の話合いを提案しても「話す予定はありませんので連絡はしないでください。また、相手に近づく事、電話する事もしないでください。警察を呼びます。離婚の件なら調停でお願い致します」といわれます。ですが調停でも「話す予定はありません」と言われています。 手紙を渡してもいますが一切の無視で、相手の調停は離婚訴訟をするだけの通過点だけだそうです。まったくコミュニケーションが取れないのですが、この場合はどうしたらよいですか?相手方は「婚姻関係を継続する努力をしたくない」「話をしないで別居をし続け時間稼ぎして離婚をする」と仰ってます。この様な行動だと判例では「7年経っても離婚出来ません」という判例があります。【東京高裁平成30年12月5日判決(判タ1461号126頁)】こちらの正当事由として直接電話したりしても良いものでしょうか?それでも電話したら裁判で不利になりますか?【質問1】正当事由として直接電話したりしても良いものでしょうか? それでも電話したら裁判で不利になりますか?
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これまでの連絡の経緯が不明ですので、なんとも言えません。頻繁にというのは、間を空けて連絡すれば問題とならないという趣旨ではなく、相手方が不快に感じるような対応で連絡をすると問題となることがあるという趣旨ですので、数回でもストーカー規制法違反になる可能性はありますし、数か月空けていても同様の危険性はあります。弁護士がついている場合、相手方本人に直接連絡することは意味がありませんので避けた方がよいのは変わりありません。
離婚・男女問題
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退職金半分と年金半分を婚姻年数20年でももらえるのか?
【相談の背景】離婚を考えております。主人と結婚20年です。主人からの長年のモラハラなどもあり、離婚を考えております。家族は19才の息子【未成熟成人一人、発達障害、軽度知的障害あり主人から虐待で、中学から不登校になり高校も退学ひきこり】3人家族です。私は50才扶養範囲内での仕事で月収六万から八万です。主人51才は公務員で年収1000万です。【質問1】①退職金半分と年金半分をもらいたいですが定年退職が65才ですともらうことはできませんか?【質問2】②主人には職場女が居るようなので、【不貞行為の事実の証拠は掴んでないです。】女からもらったラブレターが何枚かあります。それを監査室に送ったら仕事はクビになってしまい、退職金はもらえませんか?【質問3】③未成熟の成人を引き取った場合、年収1000万の場合は養育費はいくらもらえますか?
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【質問1】①退職金半分と年金半分をもらいたいですが定年退職が65才ですともらうことはできませんか?退職まで14年ありますが、公務員であるという事情からすれば退職金に関する財産分与の請求が認められる可能性はあるかと思います。認められるとして、どのように算定するのか、いつ支払う義務が生じるのかについては検討を要するかと思います。年金についても年金分割制度で請求が可能ではないかと思います。ただし、退職金については同居期間、年金については婚姻期間に応じた部分を平等に分割するというものですので、実際の支給額の半分がもらえるというものではありません。【質問2】②主人には職場女が居るようなので、【不貞行為の事実の証拠は掴んでないです。】女からもらったラブレターが何枚かあります。それを監査室に送ったら仕事はクビになってしまい、退職金はもらえませんか?女性からラブレターをもらっているからと言って、クビになることはないと思います。むしろ、監査室に送る行為がプライバシー侵害として違法性を問われる危険性がありますので、行わない方がよいと思います。【質問3】③未成熟の成人を引き取った場合、年収1000万の場合は養育費はいくらもらえますか?月14万円程度は支払われてもいいのではないかとは思います。なお、20歳を超えた場合、未成熟子と評価されない場合も多いですので、その場合には養育費の請求ができないことになります。
借金
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尋問について教えてください
【相談の背景】民事訴訟での相手代理人からの尋問申請について【質問1】当方は原告で貸金請求で争っています、相手側代理人が尋問申請を行ったとのことです。当方は福島県在住で裁判所は大阪地裁となります。遠方のため、尋問は拒否できるのでしょうか?【質問2】また、尋問でのテレビ会議は可能でしょうか?
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【質問1】当方は原告で貸金請求で争っています、相手側代理人が尋問申請を行ったとのことです。当方は福島県在住で裁判所は大阪地裁となります。遠方のため、尋問は拒否できるのでしょうか?貸金請求訴訟で争いがある事案であれば、一般的には当事者の尋問の必要性は高いかと思いますので、単に遠方だというだけの理由で尋問を拒否することはできない見込みです。裁判所が当事者尋問を決めたにもかかわらず、期日に出頭しなければ裁判上不利益に扱われる可能性もあります。【質問2】また、尋問でのテレビ会議は可能でしょうか?裁判所が許可すればテレビ会議は可能かと思います。まずは、裁判所と相談いただければと思います。
相続人
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民事裁判における弁論終結後の被告死亡
【相談の背景】金銭請求の民事裁判において、被告が弁論終結後に死亡してしまいました。【質問1】判決の言渡しはできるのでしょうか?それとも相続人が見つかるまで裁判は中断するのでしょうか?【質問2】また、判決言渡しができるのであれば、被告は誰になるのでしょうか?
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【質問1】判決の言渡しはできるのでしょうか?それとも相続人が見つかるまで裁判は中断するのでしょうか?被告に訴訟代理人がついていないのであれば、訴訟手続は中断します。ただし、判決の言い渡しは可能です。中断中であれば判決が確定しませんので、判決に基づき強制執行等をしたいということであれば、受継手続を行うことになります。【質問2】また、判決言渡しができるのであれば、被告は誰になるのでしょうか?訴訟手続中断中に判決言い渡しがある場合には、被告も変わらず亡くなった被告本人となると思われます。(中断及び中止の効果)第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
婚姻費用
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不動産の使用料の分担を求める際の言葉使いについての質問
【相談の背景】婚姻費用分担調停を申し立てられた相手方義務者です。私は共同相続人として自宅の不動産を所有していますが、申立人はその不動産の一部を使用しているため、婚姻費用からその使用料の分担を求めたいと思っています。この背景以上は個別論となるため、ここでの一般的質問としては、・「申立人は不動産の使用により利便性を得ているため、使用料の応分分担を求める」よう主張したいと思います。・ここではその妥当性や評価についての質問ではなく、主張する際の言葉の使い方についての質問となります。「使用収益」という言葉がありますが、以下の使い方は間違っていませんでしょうか。但し使用収益の内容は、果実でもなく、経済的な金銭的利益ではなく、例えば、その不動産に、よく、自転車の置き場所として都合よく使用している、といった意味です。(主張の評価、妥当性の質問ではなく、言葉使いの点での質問です)利便性を得ている=使用収益を得ている という言葉の使い方が正しいか、という質問です。【質問1】申立て人は ・・・ という方法で、「使用収益を得ているものであるから」その使用料として応分の負担を求めるものである。という、「」の言葉使いには違和感ありませんでしょうか。
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基本的には、主張書面は裁判官に趣旨が伝われば問題ありませんので、そこまで厳密に言葉遣いに気を付ける必要まではないと思います。細かい話をすれば、法律的には、使用収益は、「使用及び収益」、「使用又は収益」など、使用と収益という別のものをまとめて表現する意味合いが強いかと思います(民法参照)。自転車の置き場として使用しているだけであれば、使用しているのは間違いないですが、収益は得ていないと思われますので、厳密には「使用収益を得ている」というのではなく、「使用できるという利益を得ている」ということになるかと思います。
相続 借金
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相続した借金と時効の援用について
【相談の背景】相続した借金の時効の援用について教えて下さい。父の遺産について、親族数人で遺産を分割し相続しました。こないだ、親族の一人に対して父の借金についての請求があり、間違いのない請求とのことで支払ってしまったそうです。但し後で調べたところ、借金については時効の援用が可能なものであったとのことです。【質問1】この場合、支払ってしまった親族については、時効の援用ができなくなり、遺産相続の割合において支払いが必要になると思います。しかし、私を含む他の親族に関しては、時効の援用は可能となるのでしょうか?
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時効完成後の支払いということであれば、時効の更新ではなく、信義則という特別な事情により時効の援用が認められないだけですので、その効力は支払いを行った者のみに生じ、他の相続人には生じません。そのため、支払いを行った親族は、法定相続分に応じた支払いが必要になる可能性が高いですが、他の相続人については時効援用を行うことが可能かと思います。
少額訴訟
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父親の葬式費用の少額訴訟
【相談の背景】私が幼い頃、両親は離婚し、母に私は引き取られました。その後、父親とは疎遠で、金銭援助等も一切受けておりません。母は既に20年前に他界しております。父親も10年以上前に他界したようです。今になり、父親の再婚相手の妹を名乗る女性から、父親の葬式費用を立替て支払ったから、払ってほしいと連絡がきました。払わない場合、少額訴訟をすると言われました。金額は50万円。再婚相手の女性に資金がなく、妹が葬式費用を負担したようです。尚、父と再婚相手との間に子供は1人いるようです。再婚相手の女性は5年前に他界されています。【質問1】再婚相手の妹に葬式費用を支払う必要はありますか?父が亡くなったのも、事後にしり、葬式の連絡も相談もうけてはおりません。ご回答宜しくお願い致します。
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葬儀費用をだれが負担すべきかという点については、これを明確に定めた法律がなく、最高裁判例もありませんので、事案ごとに検討するということになります。特に、本件のように、相続人以外が葬儀費用の負担をした場合の裁判例については、相続人への請求を認める見解(津地判平成14年7月26日等)と、喪主が負担すべきとして相続人への請求を認めない見解(名古屋高判平成24年3月29日等)のいずれの見解も存在します。最近の流れとしては、相続人への請求を認めない見解の方が多いように思いますが、裁判所において考え方が確立しているというような状況にはないようです。相談者としては、喪主が負担すべきという見解をもとに、葬儀費用の支払いには応じないと回答するという対応でもよろしいのではないかと思います。また、相続人への負担を認める場合であっても、負担は相続分に応じてになりますので、相談者の相続分はご記載を前提とすると、4分の1かと思いますので、負担もその範囲ということになります。さらに、葬儀が10年以上前ということであれば、仮に、葬儀費用の請求が認められても、消滅時効が完成しているものと思われますので、時効を援用して払わないという対応も考えられるかと思います。喪主負担説や、時効の援用等、葬儀費用を払わなくてもよい反論は十分可能ですので、まずは葬儀費用は支払わないという対応でよろしいのではないかと思います。
債権回収
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宛先を変えた債権譲渡通知書の有効性
【相談の背景】3年前にファクタリングを利用し、その際に取引先A社宛の債権譲渡通知書に記名捺印しました。その後、返済出来なくなり債務が残っている状態です。最近、当該ファクタリング会社に取引先B社の存在を知られてしまい、B社宛に名を変えた債権譲渡通知書(証明郵便)が届きました。B社からはこのままでは従うしか無いが、金額の記入もなく対応のしようが無いと言われています。【質問1】私自身はB社宛の債権譲渡通知書に記名捺印していませんが、ファクタリング会社は以前のA社宛のものをB社宛に変えて流用している様です。これは債権譲渡通知書として有効なのでしょうか?
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B社への債権について債権譲渡を行っていないのであれば、ファクタリング会社に債権は移っていません。それどころか、債権譲渡の事実も通知の代行の承諾もなく、相談者名義の債権譲渡通知を作成したということであれば、私文書偽造罪に当たります。まずは、警察にご相談されてみてはどうかと思います。
契約の解除・取消
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商品の値札が間違っていた場合、間違った値段で販売する必要があるのか?
【相談の背景】小売店で働いています。商品の値札が間違っており、500円の商品に400円の値札が付いていました。わざとではなく付け間違いで、レジで販売する際には間違った値札がついていることに従業員は気づいていませんでした。レジ登録上、その商品は500円のため、その商品を購入したお客様から「値札が400円なのに支払い額が500円になっている」とご指摘をいただき、初めて値札が間違っていることに気付きました。謝罪後、返金をさせていただく提案をしたのですが、お客様が「400円で値札を付けていたのだから、400円で売るべきだ。」と返金には応じて頂けず、「民法第95条 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次のいずれかに該当するときを除き、意思表示の取消しをすることができない。」と言う内容(ネット記事)を持ち出され、400円での販売を求められています。【質問1】お客様の仰る通り、400円で販売しなければならないのでしょうか。
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売買契約は、売買の申込に対して、承諾することで成立します。顧客の主張は、400円の値札をつけて売買の申込みをしているのに対して、400円で購入するという承諾をしたのであるから、400円の売買が成立している。お店には値札違いにより錯誤があるが、お店の重過失があるため、錯誤無効を主張できないというものではないかと思われます。しかしながら、通常は、値札については申込みではなく、申込みの前段階である申込みの誘引であるとの解釈が一般的です。これを前提とすると、400円の値札という申込みの誘引を見て、400円で購入を申し込んだところ、500円で売却したとい承諾(レジによる計算)がされ、500円が払われたという構成になると思われます。そのため、お店は400円で売却するという意思表示をしていませんので、400円での売買契約は成立していません。そのため、顧客としては錯誤による無効が主張できるのみとなります。
ストーカー
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ストーカー被害で警察が動かない。
【相談の背景】以前交際していた方から執拗なストーカー被害を受けていて大変困っています。刑事、民事の両方で戦いたいのですが、警察に証拠を提出しても話になりませんでした。毎日のように無言電話、呪いのメールが送られてきて、勤務先に嫌がらせを行い、匿名掲示板やSNSに名前や顔写真、住所や電話番号などの個人情報も載せられています。それでも警察からは一切問題なしと言われています。こちらの名義を勝手に使って墓地や墓石を契約されていました。偽計業務妨害での警察への被害届けを出しても何もしてくれませんでした。ストーカーは仲間を集めて殺すまで続けると言っているのですが、命の危険があっても警察は動かないです。警察からは殺されたらまた通報してくれと言われてます。【質問1】警察を動かすのはどうしたら良いでしょうか?【質問2】弁護士にお願いしたいのですが依頼する程のお金がありません、ストーカーとその仲間に対する複数人の賠償金で賄うことは出来ないでしょうか?【質問3】個人情報を載せられる事は犯罪では無いのでしょうか?警察は一切問題なし言っていました。
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具体的な事件の進め方については、弁護士に直接相談をしなければ回答を得ることは困難かと思います。この種の事案では、問題のある行為と問題のない行為について区別できずに警察に相談してしまっていることから、警察においても判別つかずに全て問題のない行為であると一蹴されるということはありうることかと思います。そのため、弁護士に相談して、事案を整理した方がよいかと思います。弁護士費用については、基本的には相手方への請求は困難であり、例外的に認められるケースもありますが、一部が認められるというにすぎません。費用面の問題があれば、法テラスへの相談も検討されればよいかと思います。
執行猶予
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何らかの犯罪を犯して起訴された被告の態度による減刑について。
【相談の背景】(執行猶予が付くか実刑かのかなり微妙なラインと仮定してご意見下さい)最近テレビを見ていて逮捕されても開き直りと思われる黙秘権の行使であったり、馬鹿の一つ覚えで弁護士が来たら話をしますと話す容疑者も珍しくなく、正直腹立たしい限りです。どのような犯罪かにもよると思うので一概には言えない気もしますが、もし逮捕当初から号泣するくらい容疑者が反省していて、警察で調書を取ろうと思っても、裁判で裁判官が「落ち着きなさい」と言っても号泣するあまり言葉になっていない場合、(罰金刑や金銭的弁償、慰謝料は払うと仮定して)裁判官、検察官、弁護士が「この人は本当に真摯に反省しているな」と伝わり、家族や勤務先等から責任持って更生させますと証言が得られた場合、実際に言い渡される量刑はどれくらい考慮されるものなのでしょうか?逮捕から裁判まで一貫して号泣している程過ちを悔い、反省しているなら減刑してやってもいいのではないかと思います。本来は裁判官も、検察官も、弁護士も、罪を犯した被告に適正な量刑を言い渡し、反省を促すという事では同じ立場だと思います。罪を憎んで人を憎まずであって欲しいと個人的には考えています。仮な話ですが、逮捕から裁判まで一貫して黙秘していたり、嘘泣きが裁判官や検察官にバレた等で反省の態度が全く感じられなかった場合の量刑についても教えて下さい。よろしくお願い致します。【質問1】何らかの犯罪を犯して逮捕、収監、起訴された被告が逮捕当初から真摯に反省しているとしたら、どれくらい判決に影響してくるのでしょうか?
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執行猶予かどうかぎりぎりの事案ということであれば、真摯に反省している様子があることは、執行猶予の方向に有利に働く一事情にはなるでしょう。ただし、弁済や更生環境の構築と比べると、それほど大きく有利に働く事情ではないと思います。警察の取り調べは、不当な取り調べも多数見られますので、黙秘権を行使することや、弁護士のアドバイスを得てから調書の作成に協力するというのは被告人として通常の対応であり、反省しているかどうかに影響するような事情ではありませんし、当然、裁判官もこのような態度を問題視して反省していないと評価することもあり得ません。また、法廷で号泣していて質問が言葉になっていないということであれば、弁護人においてある程度フォローはすると思いますが、被告人の弁解が法廷で明らかにならないということになりますので、真摯に反省していないと判断される要素になるかと思います。
時効の援用
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時効の援用がされていると考えられるでしょうか?
【相談の背景】時効についてです。11年前に100万円をAがBに貸しました。しかし、Bの権利は子であるCが継承しています。AがCに「11年前にBに貸した100万円を返して欲しい」と言うとCは「はあ、父が11年前に100万円借りましたか? それは分からない、知らないな」と答えました。そこでAはあきらめ半分に「はあ、では100万円のお金の貸し借りは時効ですよね?」と聞くとCは「うん(話を聞いているという意味での相槌)、時効(小さな声で言われたことを繰り返し考える呟き)、時効、時効じゃないそれ。私たちの間には今まで色々あったのだから、今更過去のまったく今となっては分からないことを言い出しても仕方ないことですよ」と返答しました。その数日後にCの代理人であるというDが出てきてAは話しました。Aは「Bに11年前に100万円貸したんですが。返してもらいたいのですが」と言うと、Dは「そうなのですか。しかしそれは時効ですね」と回答しました。そのやり取りからさらにしばらく数日、経過したのち再びAはDと話すとDから「実はCに本当にお父さんが借りたという11万円のことは知らないの? Aが貸したと言っているけれど? と聞いたらそれはあるだろうね。そう言うだろうね」と聞かされました。【質問1】この場合、100万円は返してもらえますでしょうか?
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時効?それは時効なのではないか?という趣旨で解釈していました。イントネーションによって、解釈の余地はあるかと思います。具体的な裁判所の認定がどうなるかという点については、そもそも具体的な発言内容やイントネーションなどについては録音が残っているなどのことでもない限り立証しようがありませんので、私の回答はあくまで講学上の回答になります。訴訟上でいえば、時効の援用を行ったことについては、相手方に立証責任がありますので、口頭で発言したということは相談者が認めない限り事実認定されないでしょう。書面等立証可能な方法で時効援用をしないうちに、Cから時効完成後の債務承認と認められる書面の作成や弁済などを受けることが出来れば、時効の成立を否定することも可能かと思います。ただし、そもそもCの対応からすれば、今後、債務の承認ととられるような書面を作成したり任意に弁済したりすることは考え難いですので、あきらめた方がよいかと思います。なお、時効完成後の債務承認は返済を期待させるような内容である必要がありますので、仮にCがBの借り入れについて認める発言をしても、返すという趣旨の発言をしなければ、債務承認には当たらないものと思います。
行政事件
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「非課税になった場合、市民税の滞納分はどうなる?」
【相談の背景】現状、市民税の滞納があり、遅れながら分納をしております。【質問1】次年度に私が非課税となった場合、現在の滞納分はどのようになるのでしょうか。
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非課税になっても、これまでの滞納分の金額に影響はありません。
企業法務
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通勤時に使用する駐車場の券紛失した場合、経費で落とせるか?
【相談の背景】会社で指定されている駐車場の駐車券を紛失し、紛失分の料金を支払いました。駐車場の使用料は会社が支払ってくれますが、紛失分は払えないとのことでした。自分が失くしたせいなのはわかっていますが故意ではないですし、自分で選んだ駐車場でもありません。法律上どう解釈されるのか教えてください。会社の規定には券の紛失について書かれていません。【質問1】会社指定の駐車場の駐車券を紛失した時、紛失分の料金を経費で落とせないのか?
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立替金の請求として駐車場代を請求するためには、駐車場代を支払ったことの裏付けとなる証拠が必要になります。本件においてはその重要な証拠である駐車券(領収書?)を紛失しているため、証明が困難ではないかと思われます。また、実質的にも会社は経費の裏付け資料がなければ、会社としても経費処理が困難ですので、任意の対応を期待することも難しいように思います。さらに、立替金の請求が認められたとしても、不注意により経費の裏付け資料を紛失したとすれば、懲戒処分の対象になる可能性もあるかと思います。それほど高額な費用でなければ、請求を諦めるということが現実的なように思います。
私道・私有地
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セットバックした道路の所有について
【相談の背景】私が所有する家の横の道は袋小路になっており、うちも含めた6件の共有で所有する私道(公衆用道路)になっています。ただ、道幅が2mしかなく、建て替えをする場合、1mのセットバックを要求されます。建て替えで1mのセットバックした土地は、6件の私自身の【質問1】建て替えで1mのセットバックした部分は、私自身の所有となるのでしょうか?それとも先にあった、6件共有の2m分と合わせて共有物となるのでしょうか?
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セットバックをしたとしても土地の境界はかわりませんので、相談者の土地部分はセットバック後も相談者の土地のままです。
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