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しらい ひろあき
白井 弘昭 弁護士
山口央法律事務所
所在地:愛知県名古屋市中区上前津2-10-24 福信ビル2A号室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
婚姻費用
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婚姻費用から考慮される
【相談の背景】離婚調停中で別居しています婚姻費用の支払いに当たり債務者である私名義の車を持って出て別居後も使用しています妻は仕事上車使用は不可欠です車のローン支払いとは別に税金、任意保険、車検費用を私が毎月給与から貯蓄してその中から支払っていますこれらは算定表以外に考慮されるべきお金なのでしょうか?よろしくお願いします【質問1】婚姻費用算定表から考慮すべく内容を詳しく教えていただきたいですよろしくお願いします
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回答
ベストアンサー
前提条件として、離婚調停とは別に婚姻費用分担調停も行われているものとして回答いたします。婚姻費用分担調停(審判)が成立するまでの、別居後の諸費用は、既払い金として清算してもらえますので、必ず、すべて計算して調停委員に申告してください。婚姻費用に含まれません。問題は今後の支払い分ですが、上述のように、婚姻費用とは別異に取り扱うべきものなので、婚姻費用の算定に入れないのですが、今後離婚まで支払うことが確実であるものとして、一定の額を婚姻費用から減額する合意も可能であると思われます。ともかく、別居している以上、婚姻費用は支払うべきものであるとともに、そこに妻や子の生活費や必要費の負担は評価されているので、別途相談者さんが諸費用等を負担する必要はなく、それをどのように相手に支払わせるかの問題になると思います。以上、ご参考まで。
不倫
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口外禁止内容の範囲について
【相談の背景】ダブル不倫で互いに離婚せず円満和解の予定で、示談書に口外禁止条項をつける予定です。そこで、本件に付随した心身不調や、今後離婚する可能性について言及することが可能なのか質問です。【質問1】・示談締結前に相談してしまった友人に対して、顛末は口外禁止のため話せないが、当該事案について既知の範囲内で、不貞に付随した配偶者との不和について、不貞内容に触れず愚痴を話すこともできないのか。【質問2】・SNSなどで、当該事件には言及せずに『離婚したい』『一緒にいるのが苦痛』『精神を病んだ』など、不貞に付随して個人に起きた現象について、詳細を伏せて心境、愚痴を言うことも違反となるのか。【質問3】・上記の内容を可能にする条項の追記例があればご教授いただけますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
> ・示談締結前に相談してしまった友人に対して、顛末は口外禁止のため話せないが、当該事案について既知の範囲内で、不貞に付随した配偶者との不和について、不貞内容に触れず愚痴を話すこともできないのか。不貞に関することでなければ、原則、話していいと思います。不貞に関する事実は、相談者さんと不貞相手の行為及び、それにかかわる不貞相手の配偶者とのやり取りや合意の内容になります。相談者さんの配偶者との不和は、これに当たらないと思われます。ただし、プライバシーの問題もありますので、あまりみだりに他言しない方が無難だとは思います。> ・SNSなどで、当該事件には言及せずに『離婚したい』『一緒にいるのが苦痛』『精神を病んだ』など、不貞に付随して個人に起きた現象について、詳細を伏せて心境、愚痴を言うことも違反となるのか。上記と同じ理由で口外禁止条項違反にはならないと思います。ただし、対配偶者への誹謗中傷にならないようにお気を付けください。> ・上記の内容を可能にする条項の追記例があればご教授いただけますでしょうか。仮に、入れるとすれば、口外禁止条項の後に、「ただし、正当な理由がある場合及び、本件の不貞行為とは無関係の甲(相談者さん)及び乙(配偶者)の婚姻関係に関する事実についてはこの限りではない。」と言った感じでしょうか。もっとも、後半の部分は、当たり前のことにはなります。以上、私見ながらご参考まで。
法テラス
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法テラスを利用する弁護士のメリットは何ですか?
【相談の背景】法テラスでうけもつ弁護士先生のメリットはなんですか?【質問1】法テラスを受け持つことについて教えてください。
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回答
ベストアンサー
法テラスで受けるメリットは、弁護士費用回収の点になると思います。つまり、法テラス民事扶助は、法テラスと依頼者と弁護士の三者間契約で、法テラスは弁護士に法テラス基準に基づいて着手金や実費・報酬を支払い、依頼者は弁護士に法律事務を委任し、依頼者は法テラスと立て替え払い契約を締結します。弁護士費用は法テラスから決定に基づき一括で支払われ、それを依頼者は法テラスに返還していくことになりますので、費用の未回収のリスクは法テラスが負うことになります。また、事件処理において相手から得る金額が大きいときは、かえって、法テラス基準に則って請求、支払いが行われますので、労力に見合った報酬に達する場合もあり、回収もそれほど難しくないものになります。もちろん、社会的経済的な弱者救済の意義もあるでしょう。以上、私見ながらご参考まで。
離婚手続き
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離婚後の元妻への自宅売却について
【相談の背景】今年の3月末に離婚調停で、自宅の残ローン分を妻が銀行から借りて私に一括返済、家を妻名義に変更することで、自宅を妻に売却する形で合意して離婚しました。今になっても妻からの支払いがなく、私がローンを払い続けています。離婚時の取り決めでは、離婚時の純ローン残額のみで掲載しており、利息分は含まれていないので期間が延びると私の負担が増えていきます。また、7月末までは光熱費も払ってあげていましたが、そろそろ自分で払ってほしいので、来月からは支払わないように手続きしました。相手方弁護士からは、今からローンの申請をするので、再度条件を確認して欲しいと書類が来たのですが、離婚後も物件の譲渡が完了するまで光熱費の負担を求める内容が記載されていました。【質問1】妻への自宅売却までに私が払った分のローンの利息や光熱費を請求することは可能でしょうか?また、その場合は少額訴訟、紛争調停のどちらでしょうか?【質問2】相手方の弁護士も元妻とあまり連絡が取れないし、動いてくれないので困っているようです。いつまでにローンの手続きをして、今まで払った光熱費や利息を返してほしい旨の内容証明を弁護士に送っても大丈夫ですか?
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回答
ベストアンサー
はい。代理人が就いている間は、直接連絡することが不法行為に当たる可能性がありますので、避けた方が良いです。その分、代理人に手紙や電話でしっかり対応を求めてください。辞任した後は、裁判もありですが、親族間紛争調停もしくは財産分与調停も可能な場合があると思います。財産分与調停は、相手が出てこないと審判に移行し、裁判所が最終的に審判をしますので、効果的です。なお、裁判をしなくても、前回の調停調書でも強制執行が可能な場合もあると思われます。やはり一度弁護士に調停調書を見せてご相談ください。以上、ご参考まで。
連帯保証人
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連帯保証が主債権者に請求
【相談の背景】連帯保証人ですが主負債者が破産手続きではだ裁判所がまだ破産を認めていません、この状態なら弁財金を主債権者に請求出来きますか?【質問1】弁財金を主債権者に請求。
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回答
ベストアンサー
主債権者ではなく主債務者(相談者さんが保証債務を代わりに支払った人)で求償権を有するという前提で私見を述べます。残念ですが、連帯保証人として、破産手続きの中で、求償権を有する債権者として取り扱われているのでしたら、破産手続き前も手続き中も個別に請求することはできません。破産手続きにて免責許可決定が出なかったのでしたら、破産手続き後に請求することはできますが、免責許可決定が出た場合は、やはり請求することはできません。これは、相談者さんが代理人を付けても同じです。以上、ご参考まで。
犯罪・刑事事件
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詐欺罪。偽造罪にあたるのか。
【相談の背景】携帯ショップで無職だと審査通らないから在籍確認とかないから前職を記載してみても大丈夫だと思います的な事を言われそのまま審査通って携帯購入した場合。【質問1】詐欺罪にあたるのか。その当時は故意や悪意がなく言われるがままに書きました。もちろん、事前に無職なので最悪一括購入でも構いませんとはいってました。【質問2】上記詐欺罪にあたる場合逮捕可能性。もちろん、現金で一括払いできる資力はありますし今後滞納はありえません。システム障害など不可抗力がかい限り。【質問3】詐欺罪でく有印私文書偽造にはあたるのか?【質問4】ちなみに履歴書などですべての勤務会社を記載しなかったり、合参して勤続年数を伸ばしたりは偽造罪ですか?
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回答
ベストアンサー
> 可罰的違法性の問題にすぎないという事ですよね?そう思います。> いずれにしてもそれが明るみになっても明るみになることはないでしょう。携帯会社は支払いを継続している限り問題ないですし、教唆した人は、バレたくはないでしょうから。> 処罰はされないだろうという認識で大丈夫ですか?可罰的違法性がありませんので、処罰どころか捜査もされないでしょう。世の中にあふれている事象です。> 例えば唆されたとはいえ今回のようなケースで万が一やむ得ない事由で支払いが遅れた場合故意は最初からあるから刑事告訴や被害届出された場合、逮捕されますか?上述のように、可罰的違法性がありませんので、捜査も逮捕もされないと思います。また、世の中にあふれている事象ですので、携帯会社も被害届を出すようなことはしないと思います。> 詐欺罪はよく支払いは数回すれば支払い意思があったからとよく言われていて実際知り合いも詐欺罪で相談しても難しいと言われたみたいでした。これも正しい考えです。お金を借りるときに、当初から返す意思が無いのに、「返す約束」をして金銭の交付を受けた場合は詐欺になりますが、返す意思があった場合は、詐欺にはなりません。金銭の交付時に欺罔行為及び欺罔の故意が無いからです。もっとも、欺罔の故意は主観的要件ですので、自白をしない限り、客観的な外部事情から推認する他ありません。当時お金が無かったとか、1回も返していない、無職だったとかの事情は、「返します」と言った時点の欺罔の故意を推認させます。欺罔の故意があれば、「返します」と言ったことが欺罔行為になります。相談者さんとの違いは、借りた時に無職であるにもかかわらず、職業についていると記入したことについて、欺罔行為及び、欺罔の故意が認められるかを問題にしている点になります。欺罔行為であれば、無職なのに職業を記載している以上、故意を認める他は無いのです。そして、職業に就いていることが相手の財物の交付にかかわる重要な事項であれば、これを偽ることは欺罔行為に当たると考えられることになります(これについては争いがあるかもしれないです)。「無職だと審査が通らない」のであれば、重要な事項だと考えられると思います。以上、ご参考まで。
離婚慰謝料
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弁護士費用の見積もりに関するトラブルについて、よくあることなのでしょうか?
【相談の背景】離婚の為の弁護士費用見積書をもらいました。サインをしたら着手してもらう、私用の見積書です。私の場合でだいたい100万ちょっとかかって、慰謝料には成功報酬はかからないと話されていました。【質問1】帰宅して、計算してみると250くらいかかる計算になり、問い合わせると、そうですね、かかりますね。と言われましたがそういうことはよくありますか?
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回答
ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。一般的には相手からとれた経済的利益を成功報酬の算定基礎にさせていただきますので、離婚慰謝料も成功報酬の算定の基礎にすることが多いです。ただ、「慰謝料には成功報酬はかからない」との説明だったのであれば、その部分は誤りか虚偽の説明になりますので、一度、そのような説明があったことと矛盾する旨聞いてみてはいかがでしょうか。相手から受領できる経済的利益の額によっては、お見積もり程度の額になることもありえますが、その辺りは、実際にお話を聞かないと何とも言えません。他の弁護士にも話を聞いてみてはいかがでしょうか。離婚案件は、ともすると長期の案件になります。金額にしろ人柄にしろ、あまり気を遣わずに信頼して任せることができる弁護士が見つかるといいのではないかと思います。以上、ご参考にしてください。
養育費
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養育費の減額について
【相談の背景】離婚調停中の条項についてご相談したいです。【質問1】離婚調書や公正証書に義務者の扶養者が増加した事を理由に養育費の減額はしない。という条項を入れる事はできますか?入れたい理由は義務者の不貞です。よろしくお願いします。
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回答
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> 離婚調書や公正証書に義務者の扶養者が増加した事を理由に養育費の減額はしない。> という条項を入れる事はできますか?離婚調書というのは、調停調書でしょうか、それとも離婚協議書でしょうか。調停調書でも、調停委員や調停官が問題ないとすれば組み入れれますし、相手が承諾すれば、公正証書や離婚協議書に養育費の減額をしない旨の条項を入れることも可能だと思います。問題は、その有効性(相手が申し立てた養育費減額調停や審判で当該条項を理由に減額を拒む、若しくは減額不可の決定を得ることができるか)についてですが、原則的には有効であるものの、当該合意を維持すべきでない合理的な理由が生じた場合は、無効となる場合があると思われます(事情変更の法理)。具体的には、義務者がけがをするなどして稼働能力を失い、保険も支払われなく、収入が途絶えた場合などがそれにあたると思われます。ともあれ、相手が不貞をしたのに離婚を希望するのであれば、厳しい要求にも応じると思いますので、まずは、条項の組み入れを希望してください。以上、ご参考まで。
相続
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調停で提出した証拠書類を裁判で再提出する必要があるのか教えていただけますか?
【相談の背景】これまで調停で遺産相続について争ってきましたが、折り合いがつかず裁判になることになりました。【質問1】調停ですでに提出している証拠書類を、裁判で再度提出し直さないといけないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
「調停で遺産相続を争った」というのが「遺産分割調停が行われた」という趣旨で、遺産分割調停で決着(折り合い)がつかなかったのであれば、裁判ではなく「遺産分割審判」に移行したものと思われます。遺産分割調停から遺産分割審判に移行した場合は、調停の資料はそのまま引き継がれますので、改めて証拠書類や主張書面等を提出する必要はないことになります。なお、審判前に、最終的な主張書面や補充証拠の提出を求められることはあります。また、遺産分割調停にて、相続人や相続財産の範囲などが争われ折り合いがつかない場合は、その部分について定まるまで調停を中断し、裁判にて争うことがあります。この場合は、全く別の手続きになりますので、同じ証拠や重複する主張書面を裁判に提出する必要が生じます。以上、ご参考まで。
被害届・告訴・告発
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公共の場(一対一)での口論に侮辱罪は適応されるか。
【相談の背景】昨日、スーパーにて買い物中に暴言を吐かれ続けました。この相手に対して侮辱罪は適応されるのでしょうか?私がリュックを背負いながら買い物していたことろ、男性にバランスを崩すぐらい強くぶつかられました。狭い通路で商品を選んでいる途中でした。後ろを通ろうとする男性に気が付かず悩み続けていました。もちろん声掛けがあればどきますが、そういったこともなく無理やり肩で押しのけてきました。私もさすがに声かけくらいしろと言ったのですが、頭に血が上っているのか支離滅裂な発言をしていて、関わっては行けないタイプだと思い「わかったからどこかに行って離れて」と何度も伝え、彼を無視するよう努めました。しかし彼が離れることはなく距離を詰めて耳元で、気持ち悪い顔しやがって、気色悪い、逃げるのか?ビビってるの?等と顔や体格を小馬鹿にするような発言や挑発を繰り返してきました。手を出してはこちらが不利になるので無視を続けていました。その結果捨て台詞を吐いて何処かに行ったのですが、数日経った今でも腸が煮えくり返る思いで我慢してます。【質問1】この場合侮辱罪は適応されますか?周囲に人はおらず、自分と相手だけにしか聞こえないようなレベルの声でした。【質問2】現実的に告訴が難しい場合、こういった人間に対してどのような対処ができますか?
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回答
ベストアンサー
質問1について1対1では「公然性」の要件を充たしませんので、侮辱罪は成立しないと思います。質問2について話した内容が、相談者さんや近親者の身体生命財産名誉等に対して危害を加える内容であれば、脅迫罪は成立します。ぶつかる行為に対しては、故意であれば暴行罪成立の可能性があります。暴言やぶつかる行為に関しては、民事上の不法行為責任が追及可能です。スーパーの防犯カメラが確保できれば暴行については立証の可能性がありますが、ぶつかった行為が故意行為だったか、相手の発した言葉の内容につきまして、何か客観的な証拠がありますでしょうか。厳しいようですが、この辺りがないと、相手への責任追及の可能性は極めて低いものとなります。今後の対応については・警察に暴行として被害を申告する(警察が取り合わない可能性がありますが、今後のために相談の事実だけ残しておく)・スーパーに注意喚起をする(次に遭遇してまたトラブルになった時に速やかに対処してもらえるように、他の客も迷惑を被るかもしれないからなど)個人の力では、相手を特定して民事上の訴えを起こすことに限界がありますし、費用も掛かります。何か別のトラブルに発展してもいけませんので、ご注意ください。以上、私見ながらご参考まで。
借金
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個人間金銭トラブルについて
【相談の背景】貸主:A借主:B貸した金銭をBは一部の支払いをせず、今は支払えないとして期限の先延ばしを繰り返している状況Bの友人曰く、その先伸ばしている間も返済金額以上の物品購入(趣味品)や旅行等を繰り返しておりまた、その間もA以外から金銭を借りている状況耐えきれなくなったAは遅延損害金を請求したがBは数日間無視をし、数日後に倍額の支払いをBから提案してきた【質問1】支払う意思を示しているが支払わずに別のことに使い支払わない場合は『支払う意思がなかった』として詐欺罪に該当するのか【質問2】Aが遅延損害金を求めBが倍額を提案しているが、この場合は法外金利に該当するのか【質問3】質問1が詐欺罪に該当しない場合はどの程度行ったら詐欺罪になる恐れがあるのか例)同じことを年単位で繰り返した場合等
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回答
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> 詐欺罪以外に該当する罪は無いのでしょうか残念ですが思いつくものはありませんでした。> 後から『法外金利だったから無効だ!』というのは成立するのでしょうか無効とは、絶対的に効力を持たないということになりますので、原則的に、自ら約束したBも無効主張できることになります。信義則や権利濫用の法理を介して、Bからの無効主張を制限する考えも成り立ちえますが、利息制限法の趣旨が、合意によっても法定金利を超える部分を公序良俗に反するとして無効とする趣旨だと思いますので、特段の事情のない限り(遅延損害金以外に何か損害が発生しているなど)、Bからの無効主張も許すべきだと思います。それでも、利息制限法の法定金利の上限までの利息は保護されますので、当事者に大きな不利益はないものと思料します。以上、私見ながらご参考にしてください、(利息の制限)第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。一 元本の額が十万円未満の場合 年二割二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
盗撮・のぞき
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盗撮未遂をしてしまいました。
【相談の背景】2週間前、電車の中で座っている時に、斜め向かい側にスカートを履いた女子高生が座ってきました。(地下鉄のように横一列で座るタイプではなく、2人の正面に2人座るタイプの椅子でした)その時に、つい女性の足に目が行きました。私は座っている状態でスマホを触っていたのですが、女性は座る際にスカートをお尻の下に敷くように座ったのですが、その際に「下着が見えるかも」と一瞬思った時に、盗撮する気はないのにスマホを向けたくなってしまい、故意に少しだけ(1,2秒ほど)スマホを女性の下半身に向けてしまいました。(あからさまに向けたわけではなく、下に向けていたスマホを少し上に向けてしまった感じです)実際、女性の下着が見えたわけでもありません。もちろん本気で盗撮するつもりはなく、カメラアプリも起動していません。乗っている最中も女性は私に何も言わず、私より先に降りる駅に着いたので、そのまま降りて行きました。【質問1】盗撮するつもりは無かったのですが、これは盗撮未遂になりますよね?また、今後警察が私のところに来るなど何か問題になるのでしょうか?とても悩んでおります。
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回答
ベストアンサー
ならないと思います。「下着が見えるかも」は「下着を盗撮できるかも」とは異なります。「下着が見えるかも」と思って、カメラを少しの時間向けただけでは、そもそも撮影の意思がなく、盗撮の故意が認められません。未遂罪は、「やろうとおもっても結果を遂げることができなかった」場合に成立しますが、本件では、そもそも「やろうと思って」はいないのです。また、相手が通報した様子もないようですので、今後、この行為で、警察が動くことは無いと思います。悩む必要はないと思います。ただ、紛らわしい行為は通報されてしまう可能性がありますので、お気を付けください。以上、ご参考まで。
労働
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親会社の行動が名誉棄損に該当するかと今後の対策について知りたいです。
【相談の背景】会社内の社員面談結果が、親会社により一部切り抜かれて氏名を公開されて全社員にメールで公表されました。これまでにこのような取り組みを行ったことがなく、今回が初めての試みでした。公表されたのは役職のない全社員です。このことで、現在社内で「見損なった」「そんなことを思うとは残念だ」などの評価を受けており、1名ずつに説明をしているのですが、一度開示されてしまった内容は信じてもらえず社内で仕事がやりづらくなっています。本来の回答内容を知っているのは面談者のみです。面談者からは「このような切り取られ方をすると思わなかった。個人名付きで管理職全体へ共有されるとは知らなかった」とメール公開直後に謝罪を受けましたが、謝罪があっても今後の評価を取り戻せずどうすることもできない状態です。面談者も、メンターのような立場ではなく、全員が今回初めての試みでした。「秘密は守られる」と言っていたものの、氏名付で公開されること、また報告内容から大幅に切り取られることは予想外だったようです。社員にホットラインなどの相談窓口はありません。公開されてからの数日眠れず、退職も検討している状態です。【質問1】親会社の行ったことは個人への名誉棄損にあたりますか。その場合、親会社相手に今後どのような行動をとればよいでしょうか。
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回答
ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。> 親会社の行ったことは個人への名誉棄損にあたりますか。公開した内容にもよるのですが、「人の社会的名誉を低下するに足りる事実」であれば、名誉棄損に当たると思います。その後の他の社員の言動をみると、上記に当たる可能性が高いと思料いたします。名誉棄損に該当する場合、法人なので刑事罰は難しいですが、民事上の責任追及や差し止め、謝罪広告(民法709条、723条)などの請求はできると思います。名誉棄損に該当しなくても、非公開を約束したにもかかわらず、お話しした内心を公開されたのであれば、人格権侵害にも当たると思います。> その場合、親会社相手に今後どのような行動をとればよいでしょうか。大きな会社であれば、コンプライアンス委員会などに相談し、会社からの違法行為の説明、謝罪、相談者さんの名誉回復措置、などをもとめることができると思いますが、おそらく、そのような明らかに人格権の侵害ととらえられる行為を行うということは、あまり大きな会社ではないと思われます。その場合、今後の会社との関係性を踏まえた上での対応が必要になると思います。がちがちに争ってもいいのであれば、弁護士に依頼して損害賠償請求や差し止め請求等をご検討ください。また、労使間紛争ですので、労働局などに相談しても良いのではないかと思います。会社(親会社)とあまり争いたくない場合は、相談窓口が無いので対応が難しいことになりますが、担当部署の上司に相談して、会社的な問題にしてもらい、公表取りやめなどの措置をお願いしていくことになるかと思います。以上、ご参考まで。
離婚・男女問題
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ダブル不倫で慰謝料請求をされた。離婚での相場
【相談の背景】ダブル不倫です.1年以上前に期間は2ヵ月,不貞行為は2回ほどです.相手の嫁から離婚もするからと300万円の慰謝料を請求されております.相手は現在子供が5ヵ月で不倫当時は妊娠事実は知りませんでした.【質問1】相手の請求額300万円は妥当でしょうか【質問2】慰謝料を払った後で実際には離婚をしなかった,ということもあるのでしょうか。また,それは問題ないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。質問1についてお書きいただいた事情からでは一概に言えませんが、少々追う額だとは思われるものの、早期解決を考えれば不当に高額とまでは言えないと思います。質問2について離婚しないこともあります。離婚すると言ったにもかかわらず離婚しないのは、虚偽の理由を基に合意を迫ったことになりますので、問題はあると思います。ただし、離婚しないからと言えども婚姻関係が破綻していないとは言えないので、慰謝料の額としては必ずしも問題があるとはいえないと思います。一般的に、不貞行為は婚姻関係を破綻せしめる行為と考えられているからです。以上、ご参考まで。
不動産・建築
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前所有者の地上権、抵当権の抹消方法
【相談の背景】30年前に競売で購入した土地/建物に購入時の物件一覧に載っていない建物(小さな作業小屋)が有りこれを使用していましたが、この作業小屋は前所有者で登記(抵当権付)され、地上権が成立することが分かりました。前所有者は既に死亡しており、相続人は相続放棄しています。抵当権設定者の生死は不明(死亡している可能性大)です。【質問1】作業小屋の地上権抹消、抵当権抹消の方法を教えてください。
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回答
ベストアンサー
詳細が分かりませんので、一般論になりますが私見を述べさせていただきます。地上権の抹消は、地上権消滅請求を所有者またはその相続人に対して行うことになります。相続人が全員相続放棄しているのであれば、だれも所有者がいないことになりますので、裁判所に特別代理人の選任申立てをして、特別代理人に対し地上権抹消請求をすることになると思われます。抵当権の抹消請求権は、相談者さんの権利ではなく、債務者(建物所有者)の権利ですので、これも特別代理人にやってもらうことになると思います(債権者代位も可能だとは思いますが)。具体的には、地上権の存続期間の終了、地代の不払いなどを理由に、地上権の消滅請求が認められたら、今度は、建物収去土地明渡請求をすることになりますが、建物収去(取り壊し)は抵当権者を害する行為ですので、抵当権者の相続人、債務の弁済の必要の有無、などを調査する必要があり、これも特別代理人が行うことになると思われます。なお、このような特別代理人の費用は、申立人が裁判所に予納する必要があります。他に何か方法があるかは思いつきませんでしたが、上記方法も極めて技術的で、相談者さん本人では難しいと思われます。できれば資料をお持ちになり、実際に弁護士に相談されたほうが良いと思います。以上、ご参考まで。
不動産・建築
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大家さんの設備修理義務はこの段階であるのでしょうか?
【相談の背景】現在入居している賃貸アパートの設備不良がありました。現在の状況で大家さんが設備修理する義務があるレベルかを知りたいです。浴室換気扇から異音が聞こえ、メンテナンスをお願いいたしました。使用するには問題ないが異音はパーツ交換をしないと改善することが出来ないとのことでした。見積書を管理会社へ提出していただいたのですが、その後音沙汰がない状態です。使用用途としては問題ないので、入浴していない際は運転しているのですが、入浴中は音が大きく運転をすることが難しいです。湿気が溜まり、カビの原因にもなるため、退居時に変に費用請求されないか不安です、出来れば早急に修理をお願いしたいなと考えております。【質問1】使用用途的には問題なく、入浴していない際は運転しているのですが、中は音が鳴り響くため運転することが難しいです。この段階で大家さんによる交換義務はあるのでしょうか?
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私見を述べさせていただきます。賃貸借契約に賃借人が修繕義務を負う規定がない限り、修繕義務(パーツ交換義務)はあると思います。賃貸人による必要な修繕は、「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕」と定められています(民法606条1項)。入浴中に換気扇を回すのは一般的だと思いますので、換気扇が回っていると入浴できないというのであれば、換気扇を修繕しないと賃貸物の使用ができないということができるからです。ですので、現段階で修繕義務(パーツ交換義務)はあると思われます。なお、民法には、使用に必要な修繕費用(必要費)を賃借人が支出した場合は、賃貸人に償還請求できることが定められています(同608条1項)。そうすると、賃貸人がどうしても修繕しない場合は、自ら修繕することもありなのですが、賃貸人が支払いに応じない場合は、法的手段に訴える必要がありますのでご留意ください。なお、判例(大判大正10年9月26日)によると、本事例で修繕費用の支払いをするまで賃料の支払いを拒むことは、難しいように思われます。以上、ご参考にしてください。
脅迫・強要
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社長から嫌がらせを受けています。
【相談の背景】現在働いている会社は、アルバイト、パートは6時間以上の勤務でも休憩が30分、社員に関しては13時間勤務で休憩無しまた、社長から物理的に不可能なスピードでの業務の強要、制服を引っ張られたり、後ろから両肩を掴まれて必要なものが置いてある場所まで強制的に連れていかれる(わたしは女性、社長は男性です。)、最近は今まで関わっていた業務からあからさまに外される、無視されるなど不快に思う出来事が続いています。【質問1】これは労働基準法違反、ハラスメントに該当しますか?【質問2】身体を掴まれる突然のことなので、職場で証拠を押さえるには同僚からの証言しかありませんが、同僚から証言をいただければ訴えることは可能でしょうか。
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> これは労働基準法違反、ハラスメントに該当しますか?・社員に関しては13時間勤務で休憩無し労働基準法34条1項に違反します。労働基準法32条に違反する恐れがあります。> 社長から物理的に不可能なスピードでの業務の強要難しい問題です。客観的に不可能な仕事をさせ、嫌がらせであることが明らかな場合は、もちろんパワハラ(不法行為)になります。また、物理的に不可能な仕事は、労働者が拒否できると考えられます。その上で、懲戒処分等に対し、どのように争うかということになります。> 制服を引っ張られたり、後ろから両肩を掴まれて必要なものが置いてある場所まで強制的に連れていかれる暴行です。民法上は不法行為に当たります。程度によっては、刑法での処罰もあり得ます。> 最近は今まで関わっていた業務からあからさまに外される、無視される主観的な主張は、あまり問題にならない可能性がありますが、受忍限度を超えるものであれば、パワハラになる可能性があります。業務変更が給与の低下を伴うものであれば、無効主張できる可能性があります。> 同僚から証言をいただければ訴えることは可能でしょうか。裁判所は、証言自体を重要視しないのですが、何人もの証言が集まるのであれば、裁判所も重く見る可能性があります。もっとも、証言(陳述書)については、証人尋問を経ないと証明力が認められない可能性もあります。また、他の授業員が社長に離反する行為を受け入れるかの点についても問題があります。勤務時間や休憩時間については、労働基準法違反である可能性がかなり高いので、一度労働基準監督署にご相談いただき、会社に行政指導してもらうよう働きかけることが必要だと思います。その上で、損害賠償請求等を検討すべきでしょう。なお、社長の暴行や言動については、録音などで推認させることが可能な場合があると思います。以上、ご参考まで。
詐欺
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スキル販売サービスでの中古車販売コンサル契約に関する詐欺の可能性と対処法について
【相談の背景】スキル販売サービスで中古車販売のコンサルを購入しました。(440,000円)サービスのシステム上、相手への入金確定は評価をしてからの着金になります。先に評価をしてほしいとの事で先に評価をし、契約書も作成してコンサル開始となりました。その際、サービス外部でのやり取り(LINE)でコンサルが開始となりました。(サービスでは外部でのやり取りは禁止されているとのこと)契約書もこちらの意見を取り入れて作成してもらいました。コンサルが始まると、意思疎通ですれ違うこともありましたが、最初は順調にコンサルして頂きました。ひと月くらい経った頃、コンサルの言葉が余りにも傲慢で、コンサルのやり方に不満を感じ、LINEでは埒が空かず電話で話したいと申し出ました。すると、そこから一切連絡が来なくなり、LINEも無視されている状況です。契約書には連絡が取れなくなる様なことがあれば返金する旨の条項があるので返金してもらえるようサービスに相談し、サービスのトークルームで返金を申し出たら、「嫌がらせ」「受けてたつ」等言われました。(そこからまた連絡無し)サービスサイトサイドは外部やり取りなので何もできないとのこと。なので、本人宛に内容証明を送るつもりですが、このような案件は詐欺とかにはなりませんか?住民票、免許証などは最初に提示してもらってますが、現在その住所には住んでない可能性が高いです。【質問1】詐欺罪にはなりませんか?少額訴訟などでの対処でしょうか。
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私見を述べさせていただきます。> 詐欺罪にはなりませんか?詐欺罪には該当しない可能性が高いと思います。詐欺罪の成立には、①財産若しくは経済的利益の交付時における欺罔(だますこと)の故意と②交付の故意が必要です。本件では、確かに、先に評価をさせて早期の契約料金の受領を図っていますが、当初は一応コンサルをしていることからすると、当初から適切な(相談者さんの望む)コンサルをせずに、料金を詐取しようとしていたと認定すること(①の要件)は難しいように思えます。また、外部でのやり取りに関しては、サービスサイトの規約違反のようですが、外務でのやり取りに誘導したことで欺罔の故意が推認できるかも、難しいように思えます。よって、詐欺罪の成立は困難だと思われます。もっとも、時間があるようでしたら、一度警察に相談されてもいいと思います。相談者さんが詐欺だと思うのであれば、一度、警察の見解を聞くのもありだと思います。また、場合によっては、被害の有無について警察から相手に問い合わせてくれることもあります。> 少額訴訟などでの対処でしょうか。60万円以下の請求になりますので、裁判にするのでしたら少額訴訟にするのが簡易迅速な判断が得られますので良いのではないかと思います。以上、ご参考まで。
企業法務
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家族経営の会社を廃業したら会社のお金はどうなりますか?
【相談の背景】母の実家が家業を長く営んでおり、今は不動産賃貸収入のみですが法人になっており、専任税理士もついております。株式会社です。30年前に祖父の死去、続いて叔父の痴呆がありその後は叔母が社長となり、一人で取り仕切っている形です。姉妹である母、もう一人の叔母、社長の娘を名義上は取締役に「していますが、内情は全く知りません。 収支や社長の給料、会社の財産も知りません。社長である叔母が、ワンマンで聞く耳を持たないのと精神的に多少問題があり聞くことができず、そのままになっておりました。一度、取締役の娘である私が税理士に決算書などの資料を母が見たいので送る様に言いましたが「社長の許可がないと出来ない」と送って来ませんでした。【質問1】上記で税理士に拒否されましたが、取締役の母は決算書を社長の許可なしに見る権限はありますでしょうか?【質問2】年齢の問題と初期の痴呆が社長である叔母に出て来たために近い将来に廃業にすると思われます。その際は会社の財産はどのように清算するのでしょうか?【質問3】社長が会社名義のお金を流用していた可能性があります。返却義務はありますでしょうか?
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質問1について取締役の立場で決算書類を閲覧する権限はあるというのが、一般的解釈です。ただ、取締役の母に対し、税理士や代取が決算書類を見せない場合は、裁判所に訴えて開示命令等を得るしかないと思われます。この場合、相談者さんの母親はいわゆる「名目取締役」として、決算書類を閲覧する必要がどこまであるかの点は、後述の株主の構成も含め問題になりそうです。質問2について大雑把な会社廃業清算の流れですが、株主総会で解散決議をし、清算人を選任して会社の財産の清算をし、最終的にプラスの財産が有ればそれを株主に分配して解散登記をすると、会社は消滅します。また、マイナス財産になる場合は、特別清算手続きか破産手続きを経て会社が消滅します。質問3について会社のお金を流用している場合、これを役員への貸付として処理するのであれば、会社への返還義務が生じます。流用を経費処理しているのでしたら、それが妥当か否かの判断が必要になり、妥当ではないのであれば、代表取締役は、会社法423条の賠償義務を会社に負うことになります。この場合、中小企業では、株主構成が問題になります。つまり、代表取締役が一人株主を兼ねている場合、会社の利益と代取の利益は同一であると考えられますので、賠償義務が実際に生じるのかは難しい判断になります。相談者さんの祖父の代からの会社ということで、株主構成が相続により親族に分割されているのであれば、会計帳簿の閲覧請求は少数株主権(会社法433条)として可能ですし、代表取締役の責任追及(金銭の返還請求等)も株主の立場から可能になると思います。以上、私見ながらご参考にしてください。
労働条件
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実質的な雇用契約と思われないように避けること
【相談の背景】以前、委任契約の役職を制度上設けた際、「年齢上限や給与表を記載すると雇用とみえてしまうおそれがある」と指摘を受けて削除しました。現在もこのような考え方はあるのでしょうか。また、雇用とみられる恐れのある上記のような項目があれば教えていただけますと幸いです。【質問1】お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
雇用契約と業務委託契約等の準委任契約を区別する要素としては①仕事の諾否(使用従属性)②報酬の労働対価性が大きいものであり、その他、労働者であれば一般的な源泉徴収とか、道具の会社準備などが判断材料として挙げられます。年齢上限はあまり聞きませんが(定年ととらえられる可能性があるということでしょうか)、給与表は、②の観点から雇用契約と解釈される可能性が高いものとなっています。一般的に雇用とみられるような契約内容としては、・就業場所の限定・就業日・時間の限定・副業禁止規定・給与に関する規定(日給・月給など定量的な規定)が挙げられるかと思います。また、どのような契約内容かも重要ですが、どのような働き方だったか、つまり、強い使用従属関係がなく、報酬も仕事量に応じて増減していたかなどが需要視されると思います。以上、私見ながらご参考まで。
離婚・男女問題
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結婚が永遠と引き延ばされています
【相談の背景】10年近く前から結婚を前提にして交際している彼女がいます。その点合意済みであることは先日再確認しました。毎週私が通っています。でも、新居の提案は全て却下され、彼女が保有する使用していない大量の荷物の片付けもしてもらえません。本人は片付けを進めていると言いますが、10年近く経っても目で見て分かるような進捗はありません。「愛しているよ」と毎日メッセージは来ますが、もうお別れは避けられないと思います。この場合。慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?40歳過ぎに出会った彼女なので、私は50歳を越えてしまいました。絶望的な気分です。【質問1】慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?その額の相場いくらぐらいになりますでしょうか?
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ベストアンサー
困難な局面になっているようですね。相手の言い分からすると、そもそも、婚約は成立していなかったということになるのではないでしょうか。この場合は、そもそも婚約が無い以上、相談者さんから婚約を断っても、破棄にはなりませんし、債務不履行にもなりません。ただし、婚約が成立していないのであれば、損害賠償を別の理由で行う必要が生じます。相手の行為が相談者さんに対する権利侵害行為と捉えられれば、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が考えられます。結婚詐欺的な損害は請求できる可能性がありますが、慰謝料は婚約破棄より低くなるように思われます。なお、婚約が成立していない場合、相手からの結婚の申し込みがあったことについて、相談者さんがこれを拒絶できるかも問題になりそうですが、相手方のこれまでの行為が相談者さんに衝撃を与えるようなものだったのであれば、これまでの相談者さんの結婚の申し込みを撤回するとか取り消すなどしたうえで、相手の新たな申し込みとして拒絶すればいいと思います。以上、私見ながらご参考まで。
詐欺
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チャットアプリで知り合った女性に送金後、連絡を絶たれました。自分に法的な罪はありますか?
【相談の背景】【概要】チャットアプリで知り合った女性に送金後、連絡を絶たれました。自分に法的な罪はありますか?【詳細】18歳以上の匿名チャットアプリで知り合った24歳女性(自称・個人店で働くデリヘル嬢)と知り合い、ご飯に誘ったところ「会うにはお店を通す必要がある」と言われ、予約金として5万円をPayPayで送金しました。「半額は返す」との話でしたが、送金後に連絡手段をすべてブロックされ、詐欺だった可能性が高いと感じています。【ご相談】私は20代で、相手も成人とされていました。実際に会ってすらいないため、性行為なども行っていません。非常に情けない話ではありますが、この場合、私は何らかの違法行為を犯している可能性はありますか?【質問1】法律上自分の立場に問題がないか不安なため、ご教示いただけますと幸いです。
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> 私は何らかの違法行為を犯している可能性はありますか?無いと思います。事案としては、「ネットで知り合った女性に5万円贈与した」だけの事例です。買春の合意もないし(あったとしても特に処罰する法律はありません。)、相手が成年であれば、青少年保護育成条例に違反することもありません(仮に成年を偽っていたとしても、相談者さんに故意が無いことになります。)。逆に、当初から騙す意思があったとすると、相手の行為が詐欺に当たるように思えます。以上、私見ながらご参考にしてください。
覚醒剤
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ハメ撮りに対する慰謝料と、その被害者の過去の犯歴
【相談の背景】私の友人の話です。その友人は女性ですが、援助交際をしていて、ある男性とハメ撮りをしたのですが、その画像がアダルトサイトに投稿されていました。名前は忘れましたが、法テラスから紹介された、ある機関に連絡したみたいです。そこで言われたのが動画の削除依頼はできるが、犯人を特定する為に警察にも相談するように言われたそうです。友人は、覚醒剤使用の前科があり、今もやってるみたいです。【質問1】警察に被害届けを出す時に、採尿を求められますか?また、それを拒否した時に、強制採尿になる事はありますか?【質問2】援助交際の事は言わずに、被害届を出すみたいですが、その事がバレた時はどうなりますか?【質問3】無断でネットに、投稿された事の慰謝料は、請求できますか?請求できるのなら、相場は幾らぐらいになりますか?
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質問1について被害届を出しに来た人に採尿を求めることは、一般的にはありませんが、その友人に、覚醒剤使用者特有の症状(目つき、顔つき、注射痕、しゃべり方など)が現れている場合は、職務質問の要件を充たし、任意同行、任意の採尿、拒否した場合の強制採尿(令状提示)になる可能性は否めません。質問2について援助交際自体は売春防止法にて罰を受ける行為ではありませんので、注意を受けることはあると思いますが、それ以上のことはないでしょう。ただし、少年の場合は、補導など少年法の手続きに入る可能性はあると思います。質問3についていわゆるリベンジポルノの慰謝料だと思います。事案や投稿内容、投稿に至る経緯にもよりますので一概には言えないですが、性的な内容として精神的苦痛も大きいと考えられますので、数十万円から100万円程度は考えられると思います。以上、私見ながらご参考にしてください。
被害届・告訴・告発
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不同意性交 示談交渉
【相談の背景】デリヘル嬢をしています。私たちは性器の挿入をサービスとはしておりません、ですが、それでも突然、挿入してくるお客様が後を立ちません。お店は法律をあまり理解しておらず、私はあくまで個人事業主ですので、トラブルの際は自身で示談書、契約書等を作成して相手方に害悪の告知の意図はないことをお伝えした上で、個人で示談金の交渉をしています。そこでご相談なのですが、示談交渉の際に(その金額では納得できませんので、この示談交渉は決裂したということで刑事告訴を考えています)と伝えること。これらが恐喝及び脅迫の要件を満たすことはありますか?今後は警察及び司法機関の判断にお任せします。私が相手方に危害を与えない(情報漏洩等)といった文章も入れています【質問1】1.示談の意思がある加害者に対し、示談金の提示に納得がいかず、それでは告訴します。といった内容が恐喝または脅迫に当たるかどうか【質問2】2.ケースバイケースになることは承知の上でお聞きしますが、不同意性交罪の示談金の相場は強制性交の示談金を参照すればよろしいでしょうか?【質問3】示談金を決める際の要素ですが、相手方の資産、家庭、役職の要素は増額する根拠となりえますか?⚠︎相手の家庭にバラすと言った脅しをするといった意図はありません。あくまで要素として増額する根拠になりますか
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ベストアンサー
> 司法に全て判断を任せること。を伝えた上ですので、正当な権利の行使の宣言として、脅迫の要件には当てはまらないと素人ながらに思っていますが、間違っていますか??大審院大正3年 12 月1日判決は、相手方に「虚偽告訴罪で告訴する」という内容の書面を送ったことが脅迫罪に当たるかについて、無罪としていますが、傍論(主文の理由に付け加えた部分)にて、「告訴意思なく畏怖させる目的で通知した場合は、権利の濫用にあたり脅迫罪が成立する」と述べています。これは、①告訴権の行使が権利の濫用に当たる場合があること、②告訴意思なく畏怖させる目的は権利の濫用に当たること、の2点を示したものと解されています。つまり、告訴すること自体は正当な権利行使なので、それを告げることが脅迫に当たることはないが、例外的に権利の濫用に当たる場合があることを述べています。そうすると、相談者さんが実際に不同意等性交罪の被害者である以上、告訴することを告げることは権利の濫用には当たらないのですが、「示談しなければ」を告げることが権利の濫用になるかについて、他の先生と意見が分かれているのだと思います。これについては前述のとおり、私の意見は、相談者さんに告訴をする意思があり、不当に示談金を吊り上げる意思が無ければ問題ないと考えましたが、他の先生の意見は、そもそも、このような発言自体に示談金を吊り上げようとする意思を見て取るのでしょう。その点、相談者さんは、相場観を検討の上相談されていましたので、私は不当な意思は無いものと考えました。ただ、主観(人の考え)については、当人以外誰にも分からず、客観的に外部に表れている事実から判断するしかありません。場合によっては、不当な意思があると捉えられてしまう場合もあり得ます。「示談しなければ告訴する」との発言は、それだけを切り取れば、不当な意思に捉えられる危険のある発言ではあります。また、示談は、一般的には被害者側から持ち出すものではありません。加害者側が罪を免れるために提案するのが普通であり、被害者側から示談を持ち出すことに違和感はあります。その辺りも他の先生の考慮要素になっている可能性も否めません。不同意等性交罪の被害に会わないようにすることが困難な状況だとは思いますし、泣き寝入りを許さない意思も理解できますが、危険はありますのご注意ください。
自己破産
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チャージ式前払いプリペイドカードでの商品購入時の所有権
【相談の背景】現在、自己破産を検討しております。その中で商品の引き上げに関してチャージ式前払いプリペイドカードについて質問がございます。(チャージ式前払いプリペイドカードとはVISAやJCBなどのブランドが付いたカードの事を指します。)【質問1】チャージ式前払いプリペイドカード(A社)にクレジットカード2社(B社、C社)のカードから8:2の割合でAのカードにチャージして商品を購入しました。この場合、『所有権』はどのようになりますでしょうか?
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購入契約の内容によると思われますが、法律的には、クレジットカードにしろプリぺイドカードにしろで購入をした物の所有権は、特約のない限り売買契約締結時において購入者に移転します。また、一般的には、物の引き渡しは、お金の支払いと同時履行とされます。詳細が分かりませんので推測でお話しいたしますが、相談者さんが商品を購入したときに、クレジットカードからプリペイドカードへチャージして購入契約をし、商品の引き渡しを受けたのでれば、所有権は、購入契約と同時に相談者さんに移転します。おそらくクレジットカード会社からチャージ金のキャッシングを受けた形の取り扱いだと思われますので、同時に、クレジットカード会社からの借入金が生じていますが、それが所有権の取得に影響することはないと思料いたします。なお、場合によっては、当該物に対し、クレジットカード会社や販売店の先取特権(動産売買先取特権 民法311条5号)などが認められる場合がありえますが、所有権の帰属とは関係ありませんし本事例では認められないでしょう。以上、ご参考まで。
債権回収
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この場合でも自己破産できますか?
【相談の背景】夫は郵便局に勤めており、年収744万です。夫は不倫して家を出て行き、不倫相手と暮らしています。不倫相手は妊娠しており、夫は認知する様です。現在私から婚姻費用分担調停、夫から離婚調停を申し立てられてる状態です。夫は自己破産を考えている様です。家ローン残り4800万程度月12万程返済夫の単独名義家の査定額、現在3800万夫年収744万私年収42万どちらも給与収入です。【質問1】会社を辞めてなくて、ローンも婚姻費用も払って行けるのに、自己破産する事は可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
もちろん虚偽記載はできません。後に発覚した場合は、破産免責を受けることができないことになりますし、場合によっては、破産妨害罪に問われます。ただ、申立代理人弁護士は、破産者が一応合理的な説明をしている場合は、それに従って申し立てますので、破産者が消費している費用につき過大に申告するなどし、それを基にすれば支払い不能と言える場合は、破産手続きの申し立てをすることになると思います。また、虚偽とは言えない場合としては、無理やり浪費をし、返済の必要を作るとか、極端な場合は仕事を止めるなどして収入を減らし、支払い不能の状況を作ることが考えられます。なお、相談者さんは離婚をしたくないとういうお話ですが、婚姻費用、養育費は非免責債権ですので、未払い分も含め、破産しても免責されず、支払い義務は残ります。慰謝料や解決金は破産されてしまうと免責される可能性が高いのですが、相手が離婚を望む場合は、慰謝料を養育費に上乗せして支払うような合意をさせ(慰謝料をもらわない分養育費を高額に設定するなど)、破産免責を免れるような方法も検討すべきでしょう。以上、ご参考まで。
時効取得
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土地の所有権を時効取得できる可能性について教えてください
【相談の背景】親族が、80年以上前から登記上の所有者が不明な土地に居住しています。これまで、当該土地の「所有者を自称する人物(以下、A氏)」に対して賃料を支払い続けてきましたが、最近になってA氏から「土地を買い取って欲しい」と言われています。当該土地の登記簿謄本を確認したところ所有者の記載がなく、A氏は実際の所有者ではない可能性が高いですが、当該土地の固定資産税を支払ってきたと申告しています。現在の居住者として、当該土地の時効取得が可能かどうかを検討しています。【質問1】この状況で、土地の所有権を時効取得することは現実的に可能でしょうか?また、可能な場合に必要な証拠や今後の進め方についても教えてください。【質問2】時効取得が現実的な解決手段でない場合、他にどのような解決策がありますか?
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回答
ベストアンサー
質問1について> この状況で、土地の所有権を時効取得することは現実的に可能でしょうか?できないと思われます。時効取得の要件として「所有の意思を持って占有すること」が定められていますが(民法162条参照)、A氏に対して賃料を支払い続けていたのであれば、所有の意思ではなく賃貸借の意思による占有になりますので、時効取得の要件を充たさないことになるからです。これは、賃料を支払っていたのが所有者以外の人であったとしても変わりはないと思われます。質問2について> 時効取得が現実的な解決手段でない場合、他にどのような解決策がありますか?まず、所有者がA氏でなかったとしても、外観的に賃貸人であるA氏に対して賃料を支払っていることから、少なくとも賃借権を時効取得していることは主張できますので、このまま借り続けることは可能であると思われます。なお、A氏が所有者ではないと言い出して賃料を受け取らないときは、賃料を供託するか、そこから所有の意思を持って占有を開始することもありうるかと思います。また、売買についてですが、所有者名義がA氏ではないのなら、同人と売買契約をしても所有権移転登記ができないので、現状、A氏の申し入れは受けることができないでしょう。仮にA氏が所有権を取得しているのであれば、その旨の登記を経てからでないと売買契約はするべきではありません。複雑な問題になりますので、今後について方針を定めた上で、資料をお持ちになり弁護士に相談することをお勧めいたします。以上、ご参考まで。
時効
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自己破産依頼時の支払い時効のリセットや停止について教えていただけますか?
【相談の背景】クレジットカードの支払い時効についてですが、最後に利用した日から時効がカウントされ、再度返済や使用することで時効がリセットされると聞いております。また自己破産の申請を裁判所に提出した場合も時効がリセットされると聞いています。法テラスなどで自己破産を依頼すると場合により、管財人の支払いに20万円を弁護士に積み立てる必要があり、管財人に支払う積み立てが完了した場合に自己破産の申請を裁判所に提出して進めるとのことでした。ただ弁護士に依頼した時点で催促状などが止まります。引越しや離職が原因で積み立てができず自己破産を途中でやめた場合などの時効についてはどうなりますか?【質問1】弁護士に自己破産を依頼した時点で支払い時効はリセットまたは停止されますか?または催促の停止処置がとられた段階でしょうか?【質問2】自己破産を弁護士に依頼していたが、途中でやめた場合はやめたタイミングで時効がリセットされるのでしょうか。それとも前回の時効から継続されるのでしょうか
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ベストアンサー
質問1について時効のリセット=時効の更新事由は、裁判上の請求、強制執行等、権利の承認です(民法147条148条、152条)。弁護士に対する自己破産の依頼は、そのどれにも当たらないので、時効の更新は起こりません。ただ、弁護士が依頼を受けた後に債権者に送付する「受任通知」が「承認」に当たるとみられる可能性がありますが、一般的には当たらないと考えられますので、破産の弁護士への依頼で時効の更新されることはないと思われます。ですので、支払い停止から5年が近づくと、たとえ弁護士に破産を依頼していても、債権者が裁判を起こしてくる可能性が高まります。相談者さんのおっしゃる通り、弁護士が債権者に受任通知を送ると、請求がストップしますが、これは、資金業法で受任通知を受領した後は、直接の取り立てを禁止しているからです(法21条)。もっとも、裁判上の請求までは禁止していません。裁判を起こされると、時効の完成猶予の効果が生じ、裁判で確定すると、時効消滅はそこから10年後になります。質問2について上記のとおり、弁護士への依頼で時効が更新することはないと考えられますので、支払い停止時からの消滅時効が進行していることになります。なお、弁護士に依頼したことにより債権者からの督促が止まるのは上記の理由ですが、依頼を途中でやめれば、弁護士は辞任しますので、また、直接の督促が開始されますし、弁護士に依頼していても、時効が近づけば裁判を起こされます。弁護士への依頼料(着手金)も無駄になります(依頼者理由による依頼の終了の場合、着手金を返還しないのが一般的な委任契約の内容です)。法テラスの委任でも特に変わりはありませんのでご注意ください。よく検討した上で依頼をするようにお考え下さい。以上、ご参考まで。
相続財産
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再婚相手に遺産が行くか、私の遺産相続について教えていただけますか?
【相談の背景】父は亡くなり、再婚相手はいます。私は父の長女です。私が独身で子どもがいないです。再婚相手と私は養子縁組はしてません。【質問1】私が先に死んだら、私の遺産は再婚相手にいきますか?
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ベストアンサー
> 私が先に死んだら、私の遺産は再婚相手にいきますか?相談者さんに子がいない場合、次順位の相続人は「直系尊属」になります。父と母のみです(祖父祖母はすでに亡くなっているものとします)。亡父の後妻と相談者さんが養子縁組していなければ、血縁関係はありませんので、後妻は直系尊属に当たらず、相続権を持たないことになります。亡父の次順位は、相談者さんの兄弟になります。なお兄弟がすでに亡くなっている場合は、兄弟の子に代襲相続されます。子、父母もしくは兄弟もおらず、配偶者もいない場合は、相続人がいないことになるので、特別縁故者もしくは共有者がいなければ、相続財産は国庫に帰属します。後妻と縁が無ければ、後妻が特別縁故者に当たることはありません。ただ、不動産などに後妻と相談者さんの共有財産があり、相談者さんに債権者や他の特別縁故者がいない場合は、当該共有財産の相談者さんの持ち分が後妻に取得される可能性はあります。相続財産の国庫帰属や後妻の取得を回避するためには、遺贈などにより誰かに譲り渡す旨の遺言を書いておくべきだと思います。以上ご参考まで。
相続放棄
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社会福祉協議会借入れの債務免除について
【相談の背景】死亡した父が社会福祉協議会からの借入れをしており、残金返済の請求が来ています。私は子供です。母が残されておりますが、高齢で老人ホームに入居中で支払い能力も無いです。父名義の保険金を受け取りましたが父の入院費の支払いで相殺されました。保証人は立てていなかったようですし、私も母にお金がかかるので本人死亡で返済免除してほしいと考えています。【質問1】返済免除はできますか?正式な相続放棄手続き等をしなくてはいけませんか?
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追記です借入時期や弁済時期によっては、時効が期間が経過している可能性があります。また、相続放棄の熟慮期間は、相続の開始を知った時から3か月ですが、父の借金を知らなかったのであれば、父の死亡後3か月以上たってからも相続放棄ができる可能性はあります。そちらも含めて、弁護士にご相談ください。
雇い止め・派遣切り
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アルバイト雇い止め:通知書を拒否され、退職届提出を強いられています
【相談の背景】契約更新制のアルバイトとして、複数年にわたり同一企業の事業所で勤務してきました(短時間・軽作業中心の業務です)。採用時には説明がなかったのですが、実際には「通算5年まで」という雇用上限があり、3ヶ月ごとに契約更新書類を交わす形式でした。私的な事情で一時的に勤務を離れていたものの、復職の意思を伝えた後も約半年にわたり業務再開の手続きが行われず、シフトからも外されたままの状態が続いていました。そして先日、ようやく事業所から連絡があり、「業務縮小により、もうアルバイトは雇わない方針になったため契約更新はできない」「1ヶ月後の契約満了で退職してほしい」との説明を受けました。私は退職を希望しておらず、復職の意思も明確に伝えてきましたが、仕事は与えられず、今回の「更新できない」との通告によって、実質的に退職せざるを得ない状況に追い込まれています。企業本部にも確認したところ、実質的に雇い止めにあたると捉えられるものであるとの理解を得ています。そのため、せめて正式な「雇い止め通知書」の発行を求めたところ、「あなたの業務評価を総合的に判断した結果」と、これまで一度も指摘を受けたことのない理由を挙げられ、通知書の交付を拒否されました。【質問1】「雇い止め」に該当するのであれば、企業には「雇い止め通知書」の交付義務があると理解していますが、このように拒否された場合、どのように対応すべきでしょうか?【質問2】「退職届」や「誓約書」の提出を求められていますが、これらに法的な提出義務はあるのでしょうか?
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ベストアンサー
お困りのことと思います。質問1について1年以上雇用されている有期雇用労働者は、雇止め通知書の発行を請求できます(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)。ただし、これは、法律ではなく省令ですので、特に罰則規定はありません。とはいえ、指導・勧告等の行政罰はあり得ますし、直接指導もしてくれる可能性がありますので、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。質問2についてありません。会社は都合よく済ませようとしているだけですので、自らの意思に反して退職届や誓約書を書く必要はないです。3か月の契約更新を数年行っているのであれば、おそらく更新回数も10回前後を超えているのではないでしょうか。違法な雇止めに当たる可能性が高い事案です。※私的な事情で業務から離れた時期というのが若干気にはなりますが。離職票に自己都合退職と書かれてしまうと、失業給付金の受給に待期期間が発生してしまいます。一応、契約期間満了は待期期間が解雇と同じと聞いていますが、実質的には雇止めであることを残しておきたいという相談者さんの気持ちは理解できます。なお、上記省令の定義では、相談者さんの事例が雇止めに定義されることは間違いありません。待期期間の詳細はハローワークにお尋ねください。誓約書についてもおっしゃる通りですし、別に誓約書を書かなくても、一般的に職務や業種に応じた守秘義務は存在し、それに反すれば損害の賠償を請求される可能性は発生します。わざわざ誓約書を書く必要はありません。会社としては、再認識して欲しいからか、違約金を加重したいからか、退職時に誓約書の作成を請求するところもありますが、応じる義務はありません。秘密情報や個人情報取扱業者などを除き、あまり良いこととは思われません。継続雇用を申し入れたことを前提として、相談者さんへの雇止めが違法であるとして、労働者の地位確認、給与相当額の請求が認められる可能性はあります。今後どうするか(上記請求をするか、会社都合退職の証明だけでよいか)などを検討した上で、労基への相談後、最寄りの弁護士にご相談ください。以上、ご参考まで。
不倫慰謝料
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ボイスレコーダー設置の法的リスクについて
【相談の背景】2週間前、夫が職場の同僚と浮気をしていることが発覚しました。心身の不調が出てしまったため、今は実家に避難しています。住民票は移動していません。【質問1】肉体関係がある証拠を見つけたく、2人で住んでいた家にボイスレコーダーを設置しようと思っているのですがこれは犯罪にあたりますか?【質問2】プライバシーの侵害として民事訴訟される可能性はありますか?【質問3】撮れた音声は慰謝料のための証拠となり得るのでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
質問1についてボイスレコーダーの設置自体は、通信傍受でもありませんし、何か刑事法に違反することはないと思います。2人で住んでいた家でまだ別居して2週間程度でしたら、荷物もあるでしょうし、まだ占有が失われていないと言える可能性が高く、住居侵入罪にも当たらないと思います。質問2について寝室での録音程度でしたら、プライバシー侵害ということもないでしょう。もちろん浮気現場の証拠確保が目的であれば、正当行為と言える要素もあります。質問3について録音で会話や声から不貞が明らかになるようでしたら、証拠になると思います。相手の承諾のない録音であっても、証拠価値が無くなるわけではありません。最初に「職場の同僚と浮気をしていることが発覚」とありますが、どのような事実からそれを知ったのでしょうか。その事実が一番の証拠ではないのですしょうか。夫と不貞相手の不貞をにおわせるラインのやり取り、ホテルの領収書、二人での旅行などが不貞を推認させる証拠になると思います。以上、ご参考まで。
退職 損害賠償
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元上司と会社を共同被告で訴訟においての訴状の送付先について
【相談の背景】私は現在、元上司を弁護士をつけてパワハラ(焦点は労災隠蔽)に対する慰謝料の交渉をしております。退職したのは元上司です。元上司は弁護士をつけて慰謝料は支払わないと伝えてきております。私は5月末で会社を退職予定であり、依頼している弁護士から元上司と会社を共同被告として民事訴訟を起こさないかと提案があり、その方向で検討しております。元上司は現在、交渉において弁護士をつけており、会社もまだ交渉はしてませんが(そもそも会社に対しては交渉せずいきなり訴訟で考えております)会社側に退職後に弁護士をつけて元上司と会社を訴訟することを検討していると伝えたら(私の代理人である弁護士についても話しました)、会社側が私が退職するより先に私が依頼しております弁護士に会社の代理人になったと通知がきました。依頼している弁護士は交渉において弁護士がついていても訴状を元上司か交渉においての代理人弁護士のどちらに送付するかは原告側に選択権があると言っておられましたがその認識でよろしいでしょうか?また、会社は既に弁護士をつけてきており会社の代理人となったと依頼している弁護士に通知をしてきましたが、会社に対しては交渉からはいるつもりはなく訴訟からはいる場合は訴状は会社あるいは会社の代理人である弁護士どちらに送付するかは原告に選択権があるということでよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【質問1】依頼している弁護士は交渉において弁護士がついていても訴状を元上司か交渉においての代理人弁護士のどちらに送付するかは原告側に選択権があると言っておられましたがその認識でよろしいでしょうか?【質問2】会社は既に弁護士をつけてきておりますが会社に対しては訴訟からはいる場合は会社あるいは会社の代理人である弁護士のどちらに訴状を送付するから原告側にあるという認識でよろしいでしょうか?
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ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。質問1について選択権があるというか、交渉の代理人が訴訟の代理人と同一とは限りませんので、原則は、本人に送るものですが、おそらく交渉の代理人が引き続き訴訟の代理人につくと思われる場合、一応代理人に確認の後、最初から代理人がついているものとして裁判所に申し立てる(この場合、訴状は裁判所が代理人から委任状の交付を受けた後に代理人宛てに送付される)ということではないかと思います。訴状は、直接相手方に送るものではなく、一旦、裁判所に正本(裁判所用)、副本(相手方用)の形で送付し、裁判所から相手方(本人か代理人)宛てに特別送達の形で送られます。相手方が受け取って、はじめて訴訟が始まることになります(訴訟係属)。質問2について仮に訴訟代理人が就いていることが明白であるとしても、裁判所は委任状を確認しないと代理人には送付できませんので、原則通り本人宛に送る形にしても問題ありません。また、質問1と同様に、おそらく代理人についているであろう弁護士を裁判所に知らせておけば、裁判所がその代理人に連絡して、委任状を交付してもらったら、副本を渡す、ということも考えられます。そういう形で選択ができることになります。訴訟を早く進行させたいとお考えでしたら、当初から代理人宛てに送ってもらった方が早いと思います。本人宛ですと、第1回の期日指定を行って訴状を送付した後に、代理人を選任したとして実質的な答弁書の提出が遅くなる可能性があります。詳細は、ご依頼の弁護士にお問い合わせください。以上、ご参考まで。
借家
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借家の庭木の剪定について
【相談の背景】家を借りようとしていますが、問い合わせると庭木については借主が剪定の責任が有ると言われました。おそらく、特約で書かれているのだと思います。大した量ではないのですが、こちらに責任が有るというのでしたら、【質問1】かなり適当に木を切っても問題無いのでしょうか?【質問2】例えば、自分で木の枝を短く切り過ぎて木を枯らしてしまった場合でも、木の取り扱いには責任がこちらにあるのであれば、失敗しても弁償する義務は発生しないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
質問1について賃借人は賃貸物について善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないとされています。ですので、善管注意義務に反し許されない可能性があります。かなり適当に切ることは止めたほうが良いでしょう。質問2について自分で木の枝を短く切りすぎて=過失行為・善管注意義務違反、その結果、木が枯れた=損害発生、ということになりますので、庭木の剪定に失敗し木が枯れた場合は、その木について賠償責任が生じます。ただ、その木の価値がいくらかの点や、本当に相談者さんの過失で枯れたのかについて、退去時に貸主が分かるかということもあるでしょう。庭師を雇って手入れをすることまで必要かは疑問ですが(庭の状態にもよるように思われます)、貸主に、どのような刈込をするべきかを問い合わせるなどした方が良いと思います。なお、門のところに植えられていた松について、剪定の合意等が無かったことから剪定義務までは認めなかったものの、草むしりをしなかったことにより松が枯れてしまったことについて、徐々に枯れていっているのに、貸主等に相談もせず何らの対策も講じなかった借主に損害賠償義務を認めた裁判があるようです。難しい問題ですが、ご参考にしてください。
犯罪・刑事事件
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社員Dが会社Bの古い機械を鉄くずとして売却する行為は法律違反になりますか?
【相談の背景】設備会社Aに努めていて会社Bに常駐しています。会社Bの機械が経年劣化で交換することになりました。会社Cが作業をします。会社Cは機械を新品に交換し古い機械は会社Bに置いて帰ります。この機械を会社Aの社員Dが鉄くずとして売った場合法律違反になりますか【質問1】社員Dの行為は会社Aとは関係なく会社AはDの行為を知りません【質問2】会社Bの許可を得ていた場合Dの行為はどうなりますか会社AはDの行為を知りません
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ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。> この機械を会社Aの社員Dが鉄くずとして売った場合> 法律違反になりますか法律というのは刑法だと思われますが、・鉄くず=B社にとっては不要物、ただし鉄としての価値はある・Dが売却益をB社に引き渡さなかったとしてDがB社から売却の許可かを得ていたのであれば、B社がDに鉄くずを譲渡したと思われますので、何らの刑法上の罪には問われません。また、A社は無関係だと思います。DがB社から許可を受けていない(B社の者を勝手に売った場合)は、DはA社からB社に派遣されているのかA社の業務としてB社にて仕事をするのかによって異なり、派遣であれば、自己の占有する他人(会社)の物を不法領得したことになるので、横領罪が適用されることになり、業務上A社にいるだけでしたら、他人の占有する物の占有を奪ったことになりますので、窃盗罪が適用されると思います。なお、Dが売却益をB社に引き渡している場合は、不法領得の意思がありませんので横領罪は成立せず、窃盗罪については一応占有侵奪はありますが、利用処分意思の認定が難しいので、やはり窃盗罪も不成立(仮に成立するとしても可罰的違法性が無い)だと思います。利用処分意思がない点において毀棄罪も考えられますが、不要物ですし、やはり可罰的違法性が無いとみるべきでしょう。以上、ご参考にしてください。
建築
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契約内容の口頭確認でのトラブルについてどうすれば良いですか?
【相談の背景】今年から個人事業主としてやっています。ハウスメーカーから外壁工事を請けてやることになりました。付き合いのある材料屋の紹介だったので材料屋さん2人と私とで挨拶に行きました。そこの会社の代表から、私の前に工事をしていた業者の請求書を見せられ塗り単価㎡ 2800円と書かれていたので私「これ塗り手間の金額ですよね?」と聞いたら代表「そうだ!とりあえずこれで手間になるかやってみるか?」と言われ私「これならなんとかなると思います!」と、やってみる事にしました。1棟目の請求書はその単価+材料代で請求して請求書通りに振り込まれました。2棟目になると「ウチの会社の名前で材料買った方が安いから支給にすると言われ塗り単価だけ請求しました。するとそこから材料代を引かれさらに材料支給と言われたのに消費税も乗っけて私が買うよりも高い金額を引かれたので会社に話をしに行くと「材料込みの単価だ!こんなに多く振り込まれておかしいと思わなかったのか?」と言われ3.4棟目も工事してる途中だったのでそこの請求書の金額から1棟目の材料代も引くと言われてます。はじめに材料込みの単価だと言われてたら絶対にやらないような単価なのに全て後出しで言ってきています。【質問1】書き物がなく口頭での単価なので振り込まれた金額しかもらえないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
お困りのことと思います。口約束では合意が成立しないわけではなく、口約束では、本当に合意があったかの点も含め合意の成立及び合意内容の真性が立証しにくいという問題があるということです。相談者さんの場合は、塗り単価㎡2800円が材料込みかそうでないかの点が争われることになりますが、直接その合意内容を立証する、契約書や見積書が無いことからすると、仕事をしている以上請負契約の合意があることは間違いないとして、合意内容を立証する間接事実としては、当初同席した材料屋の証言、当初は材料費別で振り込まれた事実、仕事の一般的な相場感などから、相談者さんの主張が正しいか、相手の主張が正しいかが判断されることになります。相談者さんとしては、相談者さんが口頭合意した内容で請求をするべきですし、相手が支払ってこない場合は、法的手続きを検討する以外相手からとる方法はないと思います。裁判は、ご自身でもお手続きが可能ですし、少額訴訟や支払い督促など簡易迅速な裁判もあります。また、裁判所の書記官や事務官が、手続きについて親切に教えてくれるはずです。もちろん請求が高額であれば、弁護士に依頼して請求すべき案件になります。以上、ご参考まで。
私道・私有地
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私有地の柵をどかして無理やり駐車した場合の罪について
【相談の背景】自宅に隣接している敷地(私有地)を月極駐車場として貸し出していますが、1年近く賃料を滞納している相手に対して、出て行ってくれと言ったら今月末で出ていくと言質がとれました。ただ口約束なのでその約束を反故にされ、来月以降も退去せず居座った場合のお話になります。【質問1】契約は今月で終了するので、来月以降その車が出かけていた隙に、敷地に入れないようにポールとチェーンをした場合、もしそれを無理やりどかして自宅敷地内に侵入し、車を駐車した場合はどういう罪になりますか。
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回答
ベストアンサー
お困りのことと思います。仮に、相手がそのような実力行使に出てきたら、警察に相談すべき案件になりますね。刑事上の罪で考えますと、「自宅敷地」とのお話ですので、住居侵入罪若しくは建造物侵入罪(刑法130条)の適用が考えられます。同罪が成立するためには、占有者の意思に反した住居や敷地への立ち入りになりますが、敷地といえるには、土地が囲繞地であることが必要になります。刑法上の囲繞地とは、柵や壁などで明確に他の土地と占有の範囲が切り分けられている状態になります。また、意に反した不動産の占有については不動産侵奪罪(法235条の2)の可能性もあります。ただし、この犯罪は、勝手に倉庫を建てるとかの占有を問題にし、一時的な占有を対象にしていませんので、駐車行為が対象になるかは少し難しいと言えます。あと、土地の境界として設置した柵や杭を壊す行為は境界損壊罪(法262条)に該当しますが、ポールやチェーンが土地の境界に設置されているか、無理やりどかすことが「損壊」=「毀棄」と言えるかが問題になりそうです。立ち入り禁止の柵などを無理やりどかして駐車することについて悪質であることには変わりはないので、なんとか警察が動いてくれるといいと思います。なお、不法な占有について、民法で損額賠償請求ができることには問題がありません。以上、ご参考まで。
電話勧誘販売
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電話営業や電話勧誘販売での企業間の契約について
【相談の背景】最近職場や個人問わず、企業から所謂営業や電話勧誘販売の電話が、しつこいくらい掛かってきます。その度に丁寧にお断りをしているのですが、私の言い方が悪かった為に、うっかり契約成立になってないか物凄く心配になる事があります。意図せず契約の話が完結してしまった場合、電話口の約束でも成立してしまうと思うのですが、個人だったら『特定商取引法』が適用されクーリングオフ等の方法を取ることが出来ると思うのですが、職場だった場合は契約は企業間取引となるので特定商取引法は適応されないと思います。(違っていたら申し訳ありません)【質問1】企業間取引で意図せず契約してしてしまった場合、此方側を守るような法律はあるのでしょうか?弁護士の先生方、お忙しい中恐れ入りますが回答を頂けると幸いです。
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回答
ベストアンサー
ご質問の件についてお答えいたします。おっしゃるとおり、個人事業主、中小企業を問わず、事業者である以上、原則、特定商取引法や消費者契約法による保護は受けることができません。その意味では、民法の意思表示や契約の一般原則に基づいてその有効性が判断されることになります。その趣旨は、事業者と個人(消費者)ではその構造的立場に平等性が無く、事業者の方が経済力や情報などの面において優越的立場にあるからです。ただし、特商法は、事業者間であっても、一方が消費者と何ら変わりがないような場合は、クーリングオフについて適用を認めた裁判例が散見されます(大阪高判平成15年7月30日など)。また、会社の営業の範囲外の契約は、クーリングオフが認められる可能性があります(広島地判平成19年7月20日など)。> 企業間取引で意図せず契約してしてしまった場合、此方側を守るような法律はあるのでしょうか?上記のように、事業者であっても場合によっては特商法や消費者契約法により保護されます。また、そのような保護がえられない場合も、民法の原則により保護されます。例えば、意図せずに契約してしまいそれを相手方も知っていた場合は、民法の心裡留保の規定(民法93条)によって、意図しなかったものが契約の重要な要素であれば錯誤取り消しの規定(民法95条)により、無効や取り消しが主張できることになります。また、決定権限が無い従業員が約束した場合は、無権代理として本人(会社)に効果は帰属しません。その他、会社間の高度な契約については、当然に書面により締結されるべきであるとの考慮もなされると思います。口約束で高度な契約内容の合意が認められるかは疑問です。口頭では、詳細な合意までは明らかにできないからです。以上、ご参考にしてください。
不倫
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面会交流について父親が拒否する場合
【相談の背景】不倫で同棲し子供を育てていました。今第二子妊娠中で、お互い弁護士をつけています。今胎児認知、認知調停の申し立て中ですが、それが決まり次第面会交流と養育費の調停も申し立てるつもりです。面会交流なんですが、父親は子供を大変溺愛しておりましたが、妻にバレたので別れざるを得なくなり、話しあってたときは今は会えないけど色々決まったら会える、会いたいけどあえないと泣きながら言っていました。その会話は録音してます。接見禁止の中、子供にプレゼントを送ってこようともしていました。その後相手方弁護士からの受任通知で認知、養育費、面会交流の文言が入っていたのですが、拒否してくると思ったのに面会交流という言葉をどうしていれてきたのでしょうか。改めて弁護士をいれて拒否するつもりなのでしょうか?弁護士は認知された子に対して面会交流を行わないという相手方の要望を全部聞き入れて相手方にはアドレスするのですか?子供の権利でもあると思うんですが。【質問1】子供はもうすぐ2歳ですがにぃににパパと言ったり、同じ車をみたらパパといったり、写真みてもすぐパパ!といいます。すごくパパっ子だったので会わせたいです。拒否されたら調停しても会わせられないのですか?【質問2】写真や動画を送るなど間接交流も拒否されてしまうのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。質問1について「子ども(母)は会いたいが父が会いたくない」というパターンはあまりありませんので、回答が難しいのですが、行為を強制することはできませんので、父が面会交流調停に参加しなければ、調停は成立しません。また、理論上、調停から審判に移行して裁判所が面会交流審判を下すことも考えられますが、もちろん直接的な強制力はありません。間接強制(面会交流しないと○○円の過料など)の実行も場合によってはありますが、そこまでする必要があるのか、父が嫌々会うのが子のためになるのか、という問題が残ります。質問2について間接交流を認めさせる審判もあり得ますが、相手に送っても見たかどうかは分からないので、実効性に疑問が残ります。> その後相手方弁護士からの受任通知で認知、養育費、面会交流の文言が入っていたとことですので、そのうち、それぞれに対する父の立場の説明があるかと思います。可能な限り面会交流を実施してもらうよう、働きかけてみてください。以上、ご参考まで。
休憩時間
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訪問クリニックで休憩がもらえないです。
【相談の背景】訪問診療クリニックで勤務しています。9-18(休憩1h)契約ですが、ルートと件数的に休憩が実質ない状況もしくは、16時ころの帰社後に電話は出れるようにした上でご飯食べるなどの休憩(待機)しています。はっきりと休憩一時間とってください。などは言われてません。帰社後は仕事発生することはすくないです。【質問1】この場合、9-18時(休憩なし)となりますか?【質問2】またそうなった場合、休憩返上の一時間分の給与を請求できたりするのでしょうか?【質問3】本来、ルートなどの訪問スケジュールを考えてるクリニックが自発的に改善すべき事項と思いますが、こちらから改善を求めたりしてから、労基に相談すべきでしょうか?
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回答
ベストアンサー
質問1について厳密にいうと、電話番の形になっているのであれば、休憩時間とは言えません。また、休憩取得の時間にも問題がありそうです。休憩時間は、労働から解放される必要があり、業務の途中で一斉に付与される必要があります。しかし、合理的な理由がある場合は休憩時間の自由行動の制限も認められる場合があります。相談者さんの場合、仕事で休憩が採れないというのは論外で、休憩が採れなかった場合は、休憩時間の労働は、残業扱いになります。問題は、電話番の時間ですが、業務の終わりの夕方の時間に付与されている点において、業務中と言えるかの点の問題があります。また、電話番ということは、場所が固定され絶えず電話を気にする必要があり、労働から解放されているとはいえず、休憩とは言えません。もちろん、電話に出ることも休憩と言えません。もっとも、会社の人員の問題や、電話応対の頻度、代替休憩の有無によっては、違法とまでは言えない場合もあるかもしれないですが相談者さんの事例には認められにくいと思います。質問2について労働時間とみなされればもちろん給与が請求できます。質問3についてまずは会社に改善を求めるべきでしょう。相談者さんのご指摘のとおり、ルートなどを見直してお昼前後に各々(一斉取得の原則の例外)が休憩を取得できるように差配すべきです。担当者、会社が聞く耳を持たないのであれば、労基に相談し、労基から改善命令を出してもらう必要があると思います。以上、ご参考まで。
資金調達
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ファクタリング申請時に虚偽の申告をした
【相談の背景】金銭に困り、SNSで知り合った方に資金調達のサポートをお願いしてファクタリングサービスで虚偽の申告をしてしまいした(虚偽の書類を作成して申請する、という事です)ですが2ヶ月後に一括返済ができず、ファクタリング会社様へ正直に話したところ和解の条件として警察へのサイバー通報を自らしてください、そして今月9日15時までに一括返済が和解条件とのことでの事で、弁護士さんに相談しようと思いましたがGW中で相談ができず、5/7にそちらに応じ経緯など全てを申告しました。期日内に返済も終了したのですが、和解通知や和解に関する連絡が一切ございません。このまま和解の連絡がない場合は再度弁護士さんへご相談も考えてます。【質問1】この案件は必ず取り調べされますか?逮捕、勾留はありますか?警察から連絡があるとしたらどのくらいの期間で連絡が入りますか?自ら警察へ通報と期日内返済をすれば和解するとメールでも文言残ってますが、それで約束を反故された場合、こちらはどのような対応をすればよろしいですか?【質問1】確かにご迷惑はおかけしてますが約束は守りました。1週間近く連絡がありません。再度確認のメールを送っても問題ないですか?
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ベストアンサー
在宅の場合は、2,3か月後の場合もありますので、何とも言えません。上述のように、示談も終わっておることですので、あまり心配しないでお待ちください。
懲戒処分
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懲戒処分の正当性について教えていただけますか?
【相談の背景】パワハラで適応障害になり、休職から復帰しました。ユニオンに入り、抗議の結果、無事復職はできましたが、3ヶ月たった今は、棚の整理という訳の解らない仕事をさせられてます。その際の業務日誌の指導者の欄に余りにも嘘を書かれすぎたので、抗議の意味も込めて吹き出しで、訂正を行なったところ、会社と上司を侮辱しているとして、次にやったら懲戒すると書かれました。それにも、嘘を訂正するのは侮辱にならないと書いたところ、即譴責処分にされました。なお、パワハラはあちらは認めておらず、労災申請を自分で行なっているところです。【質問1】懲戒はこれは、成り立つのでしょうか?一応、就業規則には、譴責は面談がない場合もあるとは書かれていますが、本当に何も聞かれないまま譴責通知書が社内メールで飛んできました。【質問2】嘘を書かれたのは本当であり、録音もしています。それは相手も知っています。【質問3】パワハラ時には様々な侮辱を行われており、これも録音していますが、一度もその方達は譴責されていません。これは平等原理の法則には反さないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
会社がけん責処分をしてきたところをみると、就業規則の要件を満たしているものと思われることになります。逆に満たしていないのであれば、こちらからも処分の違法をとうことができます。けん責処分の要件を充たしているかと、虚偽の業務日報に対する対抗行為とは別問題です。何も知らない第三者から見ると、相談者さんの行為が業務日報に対する単なる反抗のようにとらえられてしまう可能性があることから、気を付けた方が良いのではないかと思った次第です。業務日報が虚偽であるのであれば、それについて公に反論する機会を設けるべきでしょう。それは、例えば、労基での調査や、団体交渉の場になるかもしれませんし、会社や上司に対する訴訟になるやもしれません。上述のように、会社が上司と結託して相談者さんの排除にかかっている可能性があります。しっかりと対抗手段を検討するべきだと思います。以上、ご参考まで。
被害届・告訴・告発
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長男の口座売買による損害賠償請求にどう対処すれば良いですか?
【相談の背景】21歳になる長男が、口座売買をし又あちこちに借金をしています。ここ数日家に帰って来ない状態です。【質問1】口座売買をし(警察に出頭済み)、今回損害賠償請求が届きました。書面には何ら連絡が無い場合法的手段、刑事告訴を行う予定と書かれています。当の本人が不在の為、どうすれば良いかアドバイスお願いします。【質問2】借金の支払い督促状が届きました。こちらもどうすれば良いかアドバイスお願いします。
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回答
ベストアンサー
お困りのことと思います。質問1について長男当人は18歳を過ぎた成人ですので、独立した権利主体であり、法的には親の相談者さんが面倒を見る必要はありません。本来的には、長男宛の書面を開封してはいけないと思いますが、同居の親族であることから法的な責任までは追及されないと思います。また、親として責任を感じられることはあるかもしれないのですが、今後も同じことが起こると思いますので、代わりに何かしらの補償をするとしても実益がないように思われます。なお、内容証明郵便等で届いているなら、相手にも届いたことは分かっていると思います。受領して無視をしていると思われてもいけないので、書面で、長男不在を知らせても良いと思いますが、責任を負うような言動はしないほうが良いと思います。今後は、受領拒否もご検討ください。質問2について上記同様に、相談者さんとは無関係ですので、長男と連絡がついたら渡す程度のお考えで良いと思います。以上、ご参考まで。
業務委託
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麻雀店で勤務しておりますが、業務委託契約の下での残業代請求は可能でしょうか?
【相談の背景】麻雀店で働いております。12時間労働で月に250時間~300時間ほど勤務するのですが、業務委託契約のため残業代が出ない仕組みになっています。また、お客様の人数が足らない際に従業員が一緒に麻雀を打つことが多々あるのですが、お客様同様1ゲーム数百円という遊戯料金を支払ってます。【質問1】実態はオーナーに雇われてる従業員だと思うのですが、残業代は請求できますか?【質問2】ゲーム代について、一部補助(7~8割)が出ますが、残り2~3割についても補助、返還して貰うことはできますか?
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回答
ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。質問1について実際に業務委託契約なのか雇用契約なのかについては、契約の名目だけではなく、①使用従属性「仕事の応諾の可否」「就業場所、時間の拘束」「指揮命令関係」等によって判断されます。②賃金制報酬が職務の対価としての賃金に近いものか、諸経費込みの報酬かなど③その他事業者性(道具の準備など)専属性(他でも同じ仕事をしているか)給与計算 税金の支払い名儀などの様相を総合的に判断して考えることとされています。詳細は分からないものの、お話を総合すると、従業員と判断される可能性が高いように思われますが、おそらくゲーム参加(ヘルプ)の意義について問題になりそうです。質問2についてゲーム代については、ゲーム中は麻雀店の仕事から解放されるのか、そもそも麻雀をすること自体(ゲームをすること自体)を仕事と言えるか、そのボリューム(時間的な割合)、ゲームをすることで利益を得ることがあるのか、によって、業務なのか、業務じゃないのかの判断がなされるように思えます。お客が足りないときはゲームをすることが義務付けられている、ゲームをしながらも接客をするなどの場合は、業務と判断される可能性が高く、その場合、必要な費用を自腹で出すというのは不当と判断される可能性が高いでしょう。まずは、労基署やお近くの弁護士に資料をお持ちになってご相談ください。
賃料
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少額訴訟を検討する際の弁護士の必要性やリスクについて教えていただけますか?
【相談の背景】不動産管理です。この度一人の方が家賃共益費込みで月額95000円の契約して入居をしましたが即日退去という形になりました。解約通知が2ヶ月、12ヶ月未満の解約による違約金が共益費含めた総支払額の1ヶ月分ということで
95000円×3ヶ月分、285、000円を請求致しましたがいまだに振り込まれておりません。内容証明を発送したところ弁護士を用意したので戦う気は満々だ。訴訟を起こしてみなさいとの事でした。伺いたいのは・こちらも弁護士の先生を立てる必要があるか。(費用面でもマイナスになるのでは。)・少額訴訟でも負けることはあるのか。(事前に和解などの協議ができないかと思う。)・逆に何らかの件で訴えられることもあるのか。・費用対効果、労力に見合わないと判断した場合訴訟を取り下げることはできるのか。少額訴訟に踏み切るかどうかの判断材料にしたいと思います。【質問1】上記、少額訴訟に踏み切るかどうかの判断材料にしたいと思います。
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回答
ベストアンサー
一般論としてお答えいたします。> ・こちらも弁護士の先生を立てる必要があるか。(費用面でもマイナスになるのでは。)弁護士費用は先生によってまちまちですが、裁判対応で、請求額が28万5000円であるとすると、遅延損害金を入れても客観的に費用倒れになる可能性のある事案だと思料します。> ・少額訴訟でも負けることはあるのか。(事前に和解などの協議ができないかと思う。)もちろん負けることはあります。こちらの請求の根拠の主張立証に成功しない場合は、請求棄却となり負けます。訴え提起の直後に、裁判所書記官から書面でアンケートがあると思いますので、和解の可能性がるのであればアンケートにその旨記載すれば、相手も和解に応じる気構えがあれば、裁判所が和解の話をすると思います。> ・逆に何らかの件で訴えられることもあるのか。相手に請求根拠があれば「反訴」の形で訴えられることはあり得ますが、少額訴訟は「反訴」が禁止されていますので(法369条)、相手が報復的に訴訟提起したいのであれば、通常訴訟への移行を申し立てて(法373条)その後反訴をするか、別の訴訟を相手が申し立てることになります。> ・費用対効果、労力に見合わないと判断した場合訴訟を取り下げることはできるのか。できます。ただし、相手が答弁書を提出した後は、相手の同意が必要になると思われます。また、少額訴訟は、相手から通常訴訟移行の申立がない限り1回結審で判断が出ますし、結論に納得がいかない場合は、異議審にて最終判断されることになります。その意味では、本人訴訟で訴訟提起したのちは、少額訴訟で敗訴し、費用倒れでもいいがどうしても勝ちたいときに弁護士を選任することを検討するのも一考かもしれないです。ただ、その時、その内容で弁護士が受任するかは分かりません。以上、ご参考まで。
インターネット
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インターネットの書き込みによる名誉毀損と同定可能性についての法律相談ですますか?
【相談の背景】インターネットの書き込みで訴えられています。「東京都港区のたこ焼き屋」(例)「このたこ焼き屋さん、気分を害しただろう」と思う(例)と書いて、当事者が「俺のことだ」「わかる人にはわかる」「知り合いから俺のことと言われた」として、弁護士名で内容証明郵便が届き、500万円の損害賠償請求をされています。主観で好き勝手書いており、気分を害したとも書いています、同定可能性と伝搬可能性、プライバシー権、名誉毀損だそうです。500万支払わないと、即日、訴訟すると相手の弁護士から言われました。【質問1】同定可能性は、知人や友人の証言だけで裁判所は認めるものなのですか?【質問2】結局、実名はネット上でも誰も出ていない、出していません。でも、伝搬可能性があり、気分を害したというだけで500万円の損害賠償支払命令が出る判決は出るものなのでしょうか?【質問3】主観の箇所で、単に論評であると主張することは可能でしょうか。【質問4】これ、実際、判決になるとどんな感じで落ち着くでしょうか。
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回答
ベストアンサー
私見を述べさせていあ抱きます。【質問1】> 同定可能性は、知人や友人の証言だけで裁判所は認めるものなのですか?認めません。あくまで客観的に判断されます。東京都港区にたこ焼き屋さんが1件しかない場合は同定されるでしょうが、そうでないなら、これだけでは分かる人はいないでしょう。詳細な場所の情報以外では、何か特徴を述べて(例:「○○なたこ焼き屋さん」)、これが、そのお店に特有である場合は同定可能性がありますが、東京都港区だけでは検索すると何件も出てきますし、同定可能性があるとは言えないでしょう。もっとも、グーグルマップや情報ホームページの当該お店のページに書き込んだのであれば、もちろん同定(対象がそのお店であることが)されていますので、あとは内容の問題になります。【質問2】>結局、実名はネット上でも誰も出ていない、出していません。でも、伝搬可能性があり、気分を害したというだけで500万円の損害賠償支払命令が出る判決は出るものなのでしょうか?ネットに公開した場合は、それだけで公然性(不特定又は多数)が認められますので、伝播可能性は無関係です。「気分を害した」ことは名誉棄損や業務妨害の要件ではありません。客観的に書き込み内容から判断され、対象の人の主観は特に関係ありません、気分を害させることも不法行為に当たりえますが、受忍限度論で排除される可能性が高く、また認められたとしても、それほど大きな賠償責任が認められるものではありません。気分を害しただけであれば、認められても数万円でしょう。ただ、本人特定の費用(発信者情報開示など)はそのまま上乗せできますので、数十万円は加算できる可能性があります。【質問3】> 主観の箇所で、単に論評であると主張することは可能でしょうか。論評との主張は有効な反論ではないと思います。いわゆる、表現の自由で意見表明が保護されるのは、公の利益に当たる場合になります。ただ、「気分を害しただろうと思う。」との書き込みで名誉が低下するかは疑問です。上述のように、内容によっては受忍限度の範囲と判断されます。【質問4】>これ、実際、判決になるとどんな感じで落ち着くでしょうか。この書き込みに対して損害賠償請求訴訟をするとは思えませんが、私が代理人だったら、和解せずに戦うでしょう。以上、ご参考まで。
契約
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口座凍結により弁済できない場合
【相談の背景】当方が債務者(業務の発注者)としての立場のご相談です。債権者(委託先)に対し、銀行振込により委託料を支払う旨の契約を締結しています。今般、契約通りに債権者指定の口座へ振り込んだところ、口座が凍結されており、債権者口座に入金できませんでした。債権者へ連絡はつきましたが、振込先口座をまだ教えてもらえていない状況です。【質問1】この場合、当方は受領遅滞になるのでしょうか。【質問2】債権者へ手渡しで支払う、供託するなどは必要あるのでしょうか。
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ベストアンサー
私見を述べさせていただきます。> この場合、当方は受領遅滞になるのでしょうか。相談者さんは支払う側なので、受領地帯ではなく履行遅滞の問題だと思います。受領地遅滞は、受領する側からの問題で、債務の本旨に従った履行の提供があったにもかかわらず受領を拒否する場合がこれに当たります。そこで、履行方法については、債務の本旨に従った履行を求められますが、委託料の支払いは金銭債務としての持参債務ですので、相手への金銭での支払いが債務の本旨に従った履行方法ということになります。その上で、契約上、銀行振り込みの方法によると指定され、銀行振り込み手続きを行ったにもかかわらず、相手の口座が凍結していたことから振り込みができなかったということであれば、一旦、債務の本旨に従った履行は提供済みであると解釈できますし、仮にそうでないとしても、別の振込先や支払い方法を指定してこない以上、履行遅滞につき、相談者さんの帰責性は認められないので、履行遅滞に基づく損害賠償義務は生じないと考えられます。もっとも、手渡しでの支払いを求められたときに、これをしないと履行遅滞になるかについては、争いが生じそうです。契約上は銀行振り込みと記載されている以上、手渡しには応じる必要はないとも考えられますが、金額や場所的離隔など、手渡しでも容易に履行可能とみられる場合は、金銭債務・持参債務の趣旨により、応じる必要が生じる場合もありそうです。ともあれ、相手が支払い方法を指定してこない以上、払いようがないですし、ご不安であれば、供託することも(相手が受領を拒否しているわけではないので供託の要件を充たすか微妙ですが)ご検討ください。以上ご参考まで。
犯罪・刑事事件
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準詐欺罪の成立条件について
【相談の背景】準詐欺罪とは、未成年者の知慮浅薄に乗じるか、人の心神耗弱状態に乗じて、財物または財産上の利益を得る場合に成立する犯罪です。とありますが【質問1】相手が、未成年や精神疾患患者だと知っていたけど、それを利用した訳じゃないと犯人が供述したら、この犯罪は成立しないんでしょうか?【質問2】相手が未成年や精神疾患患者だと知っていたら、そのことを利用した訳じゃなくてもこの犯罪は成立するんでしょうか?
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ベストアンサー
> 相手が、未成年や精神疾患患者だと知っていたけど、それを利用した訳じゃないと犯人が供述したら、この犯罪は成立しないんでしょうか?相手の供述は否認に過ぎず、実際は、客観的な事実から、未成年者の知慮浅薄に乗じたか精神疾患者だと認識していたかどうかが判断されるでしょう。つまり、実際にも未成年や精神障がい者であることはもとより、外部的にも客観的にもそうであることが明らかな場合に、その者の判断能力に低さに付け込んで法律行為や事実行為をさせている場合に成立することになります。質問2について未成年者や精神障がい者だとしても、ある程度の判断能力がある場合は、未成年者や精神障碍者と知っていたとしてもこの犯罪には該当しませんし、ある程度判断の得能力の欠如を認識していたとしても、ことさらにそれを利用するような行為でない限りは、やはりこの犯罪には当たらないでしょう。具体的には、小学生に小学生と分かっていて駄菓子を売るとか文房具を売るような行為は当然、罪には問われませんが、認知症のお年寄りに、普通はそのような金額では買わないような土地を、判断能力の低下に付け込んで高額の金額で売りつけるような行為が罪に問われます。これを質問1で考えると、認知症のお年寄りと知っていて、資産として残しましょうなどと言って1000万円の土地を3000万円で売りつけたとしたら、およそ、認知症を利用して、普通の人なら契約しないような売買契約を、口車で締結させていることは明らかでしょう。以上、私見ながらご参考にしてください。
裁判離婚
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判決後の控訴について
【相談の背景】離婚裁判において、判決がでましたが、控訴されました。控訴して、理不尽な嫌がらせを続けています。控訴となりまた弁護士費用がかかるようですが、それは普通でしょうか?【質問1】相手の弁護士もかなり悪質で、こちらが応えようがない内容を判決後も続けています。そのため、弁護士の手間がかかるためだと言ってますが、また新たに数十万費用がかかるものですか?【質問2】また、判決で慰謝料が認められましたが、控訴でまた新たに弁護士費用が追加されたり、報酬を支払わなければならないことを考えると、慰謝料がそれほど満足できるものではありません…【質問3】控訴されましたが、解決までの流れを教えて下さい
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質問1について控訴に対応する費用につきましては、やはり別途着手金が生じるのが一般的です。控訴答弁書を作成する必要がありますし、場合によっては、審理が継続することもあります。金額につきましては、ご依頼の弁護士とご相談してください。質問2について成功報酬につきましては、控訴されたということは1審が確定していませんので、1審の成功報酬は生じていないことになるのが普通です。1審も控訴審も勝ったからと言って2回成功報酬を請求されることはないと思います。質問3について控訴された場合は、①原審(1審)でこちらの請求が全額認められていないの出れば、こちらも控訴するか(判決受領から2週間以内)、付帯控訴(口頭弁論終結まではいつでも可)をして、慰謝料の増額を求めるかを検討します。②相手の控訴から50日以内に控訴理由書が相手から出ますので、それを踏まえて、控訴答弁書を作成します。また、控訴理由書の提出期限から1.5か月程度後に口頭弁論期日が指定されます。③控訴の際のアンケートに和解の可能性ありと答えていた場合は、双方の書面が出た時点で和解についての打診が各当事者にされる場合があります。④口頭弁論期日に出席し、裁判官から、その他の立証がないかを聞かれます。概ね、1回の期日で結審し判決期日が指定されます。場合によっては、判決までの間も和解の話し合いを求められることがあります。以上、ご参考にしてください。
養育費
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養育費の協議書締結後の重要事項告知に関する法的義務はありますか?
【相談の背景】離婚をして養育費の協議を続け最近、締結しました。相手方が子3人を養育しています。しかし、締結直後に参加した旨の連絡がありました。こちらは当面、ひとり親状態が続くだろうとの想定で、相場以上の養育費にしていますが、このような重要事項を告げずに後出しジャンケンみたいなやりかたには納得いきません。【質問1】①重要事項を告げずに締結した協議書の養育費について払う必要があるのでしょうか?②払わないといけないにしろ減額はできますでしょうか?③再婚相手の年収をベースに再協議するということはできますでしょうか
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私見を述べさせていただきます。> ①重要事項を告げずに締結した協議書の養育費について払う必要があるのでしょうか?一般的に契約締結の重要な要素を、そうであることを表示して締結したものの、その内容に錯誤があった場合は、契約の取り消しが可能です(民法95条)。その意味では、「しばらくひとり親状態が続くから多めにした。」ということが、合意書に記載されている場合は、養育費の合意を取り消すことができる可能性があります。ただし、再婚することは自由です。契約締結時に双方がそのような認識だったとしても、相手がその後に知り合った方と結婚したとしたのであれば、錯誤とまでは言えないでしょう。また、相手が、再婚予定があるにもかかわらず「しばらくひとり身だから増額して欲しい」とか述べていたとすると、詐欺取消(民法96条)が可能な場合もあります。以上のような事情がない場合は、残念ながら協議書記載の内容で支払う義務が生じます。なお、再婚相手が子どもを養子にした場合は、養育費の減額事由になります。> ②払わないといけないにしろ減額はできますでしょうか?独り身であることを前提として一般的な養育費より増額していることが客観的に明らかであれば、「事情が変更した」として、養育費の減額が認められる場合があります。再婚したというだけでは事情変更には当たらないというのが一般的ですので、ご留意ください。ともあれ、手間はかかりますが、養育費減額調停を申し立てても良いと思います。> ③再婚相手の年収をベースに再協議するということはできますでしょうかできないと思います。上記のように、再婚相手の事情は、養子に入れない限り無関係です。再婚相手には、法的に連れ子の養育義務はありません。以上、ご参考まで。
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