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はせがわ としかず
長谷川 壽一 弁護士
はやと法律事務所
所在地:東京都 品川区西五反田1丁目26番地2 五反田サンハイツ1208号室
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過失割合
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交差点前2車線道路での直進車と進路変更車の事故
T字路の交差点にて同一方向に向けて走行中、走行車線の直進と追い越し車線(交差点から10m)の事故についてのご質問です。●現場状況18mの片側2車線T字路の交差点交差点前白の実線走行車線A追い越し車線B●事故内容Aが走行車線直進中のところに追い越し車線から走行車線へ進路変更を行なったBが、Aの車後方に衝突した事故になります。Bの前には右折車含め4台の車が右折待ちにて待機しておりました、Bの車とその前の車はウィンカーをあげて停止しており、Bの車が他の車を追い越そうとして走行車線に入ってきたところA後方に衝突しました。この場合(追い越しを禁止する場所)道路交通法30条3の交差点30m以内追い越しを禁止するに適用されるのでしょうか。また過失割合はどの程度が目安になりますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
民事交通事故訴訟における基本パターンとしては同一方向に進行する車両同士の事故と考えられます。ご質問の追突事故の場合、基本的には被追突車(A)には過失がなく、追突車(B)の前方不注視や車間距離不保持などの一方的過失によるものと考えられます。したがって、走行車線を道路の車の流れにしたがって安全に走行していた車両(A)に追突した場合の基本過失割合は追突車(B)対被追突車(A)100対0ということになります。100対0ですので、追突車(B)の道路交通法30条3号違反を問題とするまでもありません。
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