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こぼり のぶまさ
小堀 信賢 弁護士
スタートアップ法律事務所
所在地:東京都港区新橋5-30-5-306 パレ・ホームズ新橋
相談者から高評価の新着法律相談一覧
個人再生
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個人再生 債権額の信憑性は100%間違いないのでしょうか?
クレジットカードの返済が滞ったのが原因で個人再生の申立てをお願いしています。申立前ですが、自分が思っていた負債額と複数のカード会社からの債権合計額にかなり開きがあるようです。カード会社が弁護士事務所に報告している債権額の信憑性は100%間違いないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
はじめまして。ご質問の答えは,「大半の事案において正確だが,100%ではない」というものになります。債権者の申告額が実際の債務額と異なる場合として,①過払があるのに引き直し計算をしていない,②単純なミス,③あえて多めの金額を申告してきている,というパターンが考えられます。ただ,①については,通常,代理人となる弁護士が気が付くでしょう。また,②についても,仮に債権総額を誤って記載してきたとしても,取引履歴を見れば誤りだと分かるはずです。他の利用者の履歴・債権総額と取り違えているといった事案も考えられなくはないですが,そこまで顧客管理がずさんだと,金融機関・貸金業者としてやっていくのは難しいでしょうから,ほぼないことであろうと思われます。③について,少なくとも大手の金融機関・貸金業者であれば,大きなリスクを冒して虚偽申告をしてくるとは考えにくいです。また,債務総額について,利息や遅延損害金は思った以上に大きいものなので,概ね把握していた借金の額と,利息や遅延損害金を含めた債務の総額が結構違うということは珍しくありません。とはいえ,自分が考えていたよりもあまりにも多額であるといった場合には,不安を解消するという意味でも,ご依頼されている弁護士と相談されると良いでしょう。
共有持分
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宅建免許が必要な行為でしょうか?
私は2区画の土地を所有しておりますが、この2区画の土地を同時に売り出すことは宅建業法での無免許に該当するのでしょうか?相続で取得した土地で、元々地続きの2区画ですので、自分で分筆して2区画にした訳ではありません。売却は不動産業者に依頼します。如何でしょうか?
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回答
こんにちは。結論から言うと、宅建業の免許は不要です。宅建業の免許を得なければならないのは、「宅地建物取引業を営もうとする者」です(宅建業法3条1項)。そして、「宅地建物取引業」とは、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」です(宅建業法2条2号)。このように、免許が必要となるのは、建物や宅地の売買等やその代理等を「業として行う」場合です。そして、「業として行う」とは、大まかに言えば商売として行うという程度の意味です。ご質問からすると、今回の土地の売却は、2区画あるとはいえ、たまたま相続した土地を個人的に売りに出すというものであり、商売として行うようなものではないので、「業として行う」に当たらず、免許は不要です。
不倫慰謝料
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不貞行為での弁護士からの慰謝料請求 返信したほうが良いかどうか
弁護士へ返事をしたほうが良いのかどうか教えてください現在、弁護士から不貞行為の慰謝料請求として300万円を請求されている者です。彼女(A子)の夫の代理人弁護士から慰謝料請求され、電話での連絡を求められています。弁護士からの通知内容では、私との関係が原因で夫婦関係が破綻し、離婚調停になっているため慰謝料300万円払えという内容でした。しかし実際には私と出会う一年半以上前から性格の不一致等でA子夫婦は別居しており、長男の中学入学を機に離婚するということになっていたそうです。当然にA子夫としては取れるなら取ろうと、弁護士に相談し、都合の良い部分だけを話し(別居期間や原因を弁護士に話さず)私に請求しているものと考えています。こちらのサイトを拝見していると、婚姻関係破綻後の不貞行為は不貞行為には該当しないという認識で良さそうなので、今回の通知にどのように対応するのが良いのか参考までに教えてください。①無視する②不貞行為はない旨手紙にて解答③不貞行為はない旨電話にて解答④こちらから解答ない場合には提訴すると記載あるため裁判で争う拙い質問で申し訳ありませんが、解答お願いいたします。
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回答
こんにちは。不貞行為がない(慰謝料支払義務はない)という主張を貫くのであれば、交渉段階で和解する余地がほぼないので、どう対応しても今後裁判となる可能性が高いものと思われます。つまり、回答内容が「不貞行為はないので慰謝料は全く払わない」というものだとすると、①~④のいずれを採用しても大きな違いは生じないことが予想されます。強いて言えば、①は、「直接連絡を取ろうと手を尽くしたが音信不通だったので最終手段として」といった理由で、相談者様の職場などに連絡が入る可能性がなくはないでしょう(連絡が入るといっても、「〇〇さんがいたら繋いでください」という程度でしょうが)。また、その後の裁判で、「被告は原告からの話し合いの提案を無視し・・・」などと主張され、裁判官の心証が、若干ですが悪くなる可能性があります。③は、電話で話しているうちに相手方の弁護士にペースを掴まれて、うっかり不利になるような言質を取られてしまう可能性があります。④は、①と同じことになるものと思われます(こちらから、損害賠償義務など負っていないことを確認してくれ!という裁判を起こすのでなければ)。すると、弁護士を通さずご自身で対応されるのであれば、じっくりと内容を検討したうえで返答ができる②が一番穏当かな・・・というところになります。ただ、客観的な証拠になり得るものを送るわけですから(③も録音されれば同じことですが)、その後の裁判で不利になるようなことを記載しないよう、文面については細心の注意を図る必要はあるでしょう。
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