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ささき ひさお
佐々木 久郎 弁護士
中村法律事務所
所在地:東京都渋谷区桜丘町4-17 Portal Apartment & Art Point1003
相談者から高評価の新着法律相談一覧
近隣トラブル
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隣家の庭木の対応はどのようにできるのでしょうか。
【相談の背景】隣家の庭木が、家の駐車場の屋根を圧迫し壊れました。【質問1】隣家は精神障害があるようで、かかわりあいたくないのですが、警察に被害届を出せば対応して頂けるでしょうか。【質問2】はみ出して敷地内に入った枝などは、伐ってもよい という法律ができたと聞きましたが、隣家に声掛けしないで作業しても大丈夫でしょうか。
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回答
ベストアンサー
【質問1】本件は、刑事事件ではありませんので、警察は対応しないと思います。【質問2】隣地の竹木の枝が自己の土地上にはみ出した場合、原則として、その竹木の所有者に対して、枝を切除するよう請求することができます。さらに、切除を請求したにもかかわらず、相当の期間内に切除しないとき、又は、急迫の事情があるときは、自分で切除することが出来ます(民法233条1項3項)。今回は、急迫の事情があるとは考えにくいので、まず、隣家に切除を請求する必要があります。声掛けせずにいきなり自分で切るとはできません。
通信販売・オークション
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オークション購入のノートPCについて
【相談の背景】ネット上オークションサイト取引について、アドバイスをお願いします。出品者からノートPCを落札しました。ページ上では以下のような記載がありました・送料:画面サイズ16インチは120サイズで一律商品は届きましたが、以下問題があります①到着時荷物のサイズ違いオークション画面でも運送会社120サイズ分の料金表示でしたが、到着品は100サイズ。送料として支払った金額より数百円安く発送されましたが出品者に確認すると、商品ページに書いてあるから返金しないそうです②:PCに盗難防止対策設定済み(Windowsのデバイスを探す」事前説明なく設定されていました。GPSに近い機能と思います。今のところネットワークにつながず使用していますが、ネットワークにつなぐと位置情報の確認、遠隔ロック、遠隔操作の可能性があり不安です。機器情報はMicrosoftサーバーに登録されているので今後の使用や、他人へ譲渡するのも難しいのではと考えています※商品ページでは、PCは初期化済と記載ありました。譲渡するPCに故意に設定したのか、他人のPCを無断で初期化して出品したり、どこかを経由した盗品等違法品の可能性も否定しきれないのではと考えています。【質問1】①:オークションサイトのガイドラインでは「差額発生時は両者で相談」になっています。120サイズ発送、サイズ変更は後からでも相手の承認がないと債務不履行ではないのでしょうか【質問2】質問1について、後述の質問で返品が難しい場合、相手に送料差額を請求してもよいでしょうか【質問3】②①と②(特に②)を根拠に商品返品を要求したいと考えています。相手の対応も非常に遅く、意図的に取引を遅延されている状態にも取れます。法的に返品要求は難しいでしょうか
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回答
ベストアンサー
【再質問④】当該PCが仮に盗品であったとしても、相談者様に対する直接の売主が「盗品であること」を知らずに相談者様に売った場合には、契約解除は難しいです。盗品は契約不適合ですが、「ノークレーム条項」が効いてくるからです。【再質問➄】当該PCが盗品である場合、その所有権は、相談者様が買取った後も、盗難の時から2年間は真正の所有者(盗まれた人)に帰属したままとなります。もっとも、これまでお聞きしている事実関係からすれば、相談者様は、売主が当該PCの正当な所有者であると信じて買っていると思われます。その場合には、相談者様は当該PCを自由に使用収益する権利を取得しますので、通常の使用収益の範囲内で回避策を取ることができます。また、盗難の時から2年間は、真正の所有者は、相談者様が支払ったPCの代価を相談者様に支払うことで、当該PCを相談者様から回収することができますが、2年経過後は、PCの所有権は相談者様に帰属しますので(民法194条)、元の所有者から何らの請求をも受けることはありません。【再質問⑥】当該PCが「ノークレーム条項」により契約不適合に当たらないとすれば、Windowsのライセンス料等を売主に請求することは難しいです。【再質問(もう一点)】4日後に届いたということですが、発送は2日後であり期限内である可能性があります。仮に3日後の発送であったとしても、1日遅れではあるものの債務は履行されていますので、解除はできません。1日遅れであることにより相談者様が被った損害の賠償請求はできますが、その損害は極めて僅少であると考えられます。
脅迫・強要
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暴力行為と傷害罪について
【相談の背景】夫が社内不倫をしました。義母が激昂しています。夫は私に「義母が不倫相手に会う為に会社に来たら義母を殴る。自分が傷害罪になり会社を解雇になったら、息子が困るだろう」と言います。【質問1】夫が義母に暴力を振るった場合、義母が警察に報告しなくても傷害罪になるのでしょうか。実際に殴ることはないと思います。夫に対し、そのような脅迫は成立しないと反論したいです。
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回答
ベストアンサー
【質問1】夫が義母を殴れば、暴行罪が成立します。その結果、義母が怪我をすれば、傷害罪が成立します。警察に通報するか否かと犯罪の成立は無関係です。もっとも、警察が犯罪を認知しなければ捜査が開始されませんので、犯罪として立件されないことになります。しかしながら、警察が犯罪を認知する手段は大変多いです。義母が通報しなくても、目撃者が通報するかもしれません。不信な物音や争う声を聴いた隣人が通報するかもしれません。義母が怪我をして医者に行けば、怪我の態様から犯罪を疑った医者が通報するかもしれません。防犯カメラはいたるところに設置されていますが、そのうちの一つに犯行が記録されているかもしれません。本件では、実際に殴ることはないと思うとのことですが、万一実際に殴れば、暴行罪又は傷害罪に問われる可能性が高いと思われます。
騒音・振動
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下の階の方からの苦情で引っ越しを迫られています。解決策は引っ越ししかないのでしょうか?
【相談の背景】前回も相談させてもらったのですが2歳の男の子の双子をマンションで育てています。去年から苦情が入り始め迷惑にならないよう旦那さんと離れ実家に月20日ほど子供を連れて泊まりに行くようになりました。騒音を測る数値が4ヶ月ぐらい前に瞬間的に2回ほど騒音レベルを超えたみたいで苦情がありました。半年ぐらい前に管理会社含めて解決案があるか話し合い出来ませんか?と管理会社を通して聞いてもらったら忙しくて無理と返事が来てしまいました。それでも少しでも迷惑にならないようマットを今までより分厚いのに最近買い替えた後に管理会社から連絡あり下の階の方から話し合いがしたいと報告があり数日前に話し合い?に行ってきました【旦那のみ】相手方は奥様が不眠症になり別宅をかりてそちらで住んでいる。別宅かりるまでホテルで泊まっていた。引越し代ホテル代で140万かかったので慰謝料として20万円ほど誠意を見せてほしいとのことでした。奥様が不眠症になられたのは本当に申し訳ないのですが裕福な暮らしをしてるわけではないので20万円の大金は簡単には払えません。ご迷惑にならないよう今まで子供に注意を呼びかけたりマットを買い換えたり実家に泊まらせてもらったりしても効果はなく2歳…他の子はもっといい子なのかな?私の育て方が悪いの?他のママとそんなに違うのかな?と泣けてきてしまいます。子供は6時代起床20時代寝かしつけです。【質問1】下の階の方ら今回どちらかが引っ越すしかないと言われました。私達は引越ししなければいけないですか?【質問2】慰謝料20万円払わなければいけないのでしょうか?裕福な暮らしをしているわけではないので20万なんて大金簡単に払えません。【質問3】やはりトラブルの原因が子供の足音でこちらに非があるから裁判になったら負けてしまうのでしょうか?【質問4】相手方から走り出したらすぐ止めてほしい。今は少しの足音でも限界らしいのですが私たちはは他に何ができるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
追加のご質問にお答えいたします。騒音が受忍限度を超えているか否かは、時間数や回数だけで決まるものではありません。裁判所は、様々な要素を総合的に考慮して、社会通念に基づいて判断することになります。そうすると、「頻繁に騒音を出しているか否か」という問題の立て方ではなく、社会通念、すなわち、世間一般の理解に照らして、相談者様のご家庭がうるさ過ぎるといえるか否かをお考えになることが有益です。
近隣トラブル
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落下物による賠償責任
【相談の背景】本日、隣人から、我が家の洗濯物が落下して車にあたって傷がついた。弁償してほしいと言われた。落ちた洗濯物を持って隣人が訪問してきたので、隣人とともに車の傷を確認し、写真をとり、ひとまず保険会社に連絡すると伝えた。その後、保険会社からは加入している内容では保証できないので、自費での修理になりますと言われる。【質問1】本日、突発的に強い風は吹いていたが、台風などではなく、今まで我が家の洗濯物が落下したことはない。こういった落下物に対して、保険がきかなくても、賠償する責任がありますか?【質問2】賠償する場合、修理会社はこちらで指定してもいいのか?法外な修理費用を要求されたら断ってもいいのか?【質問3】そもそも、落下物があったことは間違いないが、我が家の洗濯物が直撃したところはみていません。相手にそれを証明する義務はありますか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】保険がきくか否かと賠償責任は関係がありません。隣人が、下記3点を証明すれば、③の損害額について相談者様に賠償責任が生じます。➀相談者様の洗濯物が落下してぶつかったことにより車に傷がついたこと➁洗濯物が落下したことが相談者様の不注意に起因すること③車についた傷により隣人が受けた損害の金額【質問2】修理会社をどこにするかは、隣人と相談者様の相談で決めることになりますが、相談がまとまらなければ、隣人が勝手に修理するほかはありません。しかし、隣人が法外な金額をかけて修理したとしても、賠償責任が生じるのは相当と判断される修理代金までにとどまります。【質問3】相手方が証明する義務を負います。上記質問1の回答のうちの①の部分になります。なお、全体の流れとしては、以下のようになります。➀まずは、相談者様として、ご自分の不注意で洗濯物が落下して隣人の車に傷をつけたことに納得されるか否かのご判断が大切です。→ ここで納得される場合、あるいは完全には納得はできないが、隣人との関係もあるので穏便に納めたいと考えられる場合には、以下の➁以下に進みます。→ 絶対に納得できないと考えられるなら、隣人との話し合いを打ち切ります。その場合、隣人は損害賠償請求訴訟を起こすことになります。→ もっとも、本件で訴訟に入ることは、費用の面から考えて必ずしも得策とは考えられません。➁話し合いで解決する場合、まずは隣人に修理代金見積を取ってもらい、金額に納得できれば支払うが、納得できなければ相談者様の方でも合見積を取る、という枠組みを隣人に対して提案することが考えられます。
近隣トラブル
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隣家の台所換気扇の排気
【相談の背景】1.5ヶ月ほど前に、隣家が台所換気扇を増設し、その排気が自宅玄関口へ向かって排出しています。朝の出勤時には扇風機の弱中強の中くらいの風力で排気され直接に顔にあたります。隣家へ、排気口を下方に向ける改造を求めたところ、法律に反しないので改造しないと言ってきました。【質問1】建築基準法や民法には本当に適応する法律がないのでしょうか?
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回答
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換気扇の排気は隣家へ向けて排気してはならないと直接的に定める法律はないと思われます。⑴しかし、他人の生活の平穏を害する行為に対しては、損害賠償を請求することができる場合があります。法律上の根拠は民法709条になります。相談者様の受けている被害が「朝の出勤時には扇風機の弱中強の中くらいの風力で排気され直接に顔にあたる」ということだとすると、この被害を金額換算して損害賠償を請求することになります。⑵さらに、「朝の出勤時には扇風機の弱中強の中くらいの風力で排気され直接に顔にあたる」という状態は、生活妨害に当たり得ますので、このような状態で換気扇を使うことを差し止めることの請求が認められる可能性があります。法律上の根拠は、物権類似の人格権の侵害行為に対する差止を認める判例となります。もっとも、こちらは侵害の程度が相当程度高くなければ認められないと思われます。⑶上記⑴⑵のいずれについても、実際に訴訟を起こして請求していくことは、訴訟に要する費用等と得られる効果との対比からすれば、現実的ではないと思われます。現実的にはお近くの弁護士に相談しつつ和解で収めていくのが妥当と思われます。
時効取得
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土地の時効取得をされてしまったか、あるいは時効が中断したか教えてください。
【相談の背景】父から相続した土地の現況を確認したところ、20年以上前から隣地ドライブインの駐車場の一部と店舗看板(構築物)が当方敷地に越境していたらしいことが分かりました。父は知らなかったはずです。過去の隣地所有者(A)は平成12年にドライブイン建物を建築(この当時から先の越境が始まったものと思います)、平成24年に差押を受け第三者(B)が競売でこれを購入。その後(B)が亡くなり息子(C)が令和1年に相続した後、現在の所有者(D)がこれを令和2年に購入しています。今般、(D)に対して越境部分について賃貸借契約を申し入れ賃料を請求したいと考えていますが、(D)から時効取得を主張されることを懸念しています。【質問1】差押は時効中断事由になるとの記載をネットで見たのですが、①平成24年の差押で時効は中断(更新)されたでしょうか。②(B)が取得し10年経過、善意無過失で時効取得が成立していますか。
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回答
ベストアンサー
【質問①について】まず、時効制度に関して近年民法が改正されていますが、時効障害事由については、改正法の規定は改正法の施行日以降に生じた事由について適用されるとされていますので、本件では改正前の民法が適用されます。次に、たしかに「差押え」は中断事由として条文上規定されていますが、その性質上、「差押え」は取得時効には適用がないと考えられています。したがって、平成24年の差押えで取得時効が中断することないと考えられます。【質問②について】(B)が越境につき善意無過失であると仮定すると、上記事実の範囲内では、その後特段の中断事由も見当たりませんので、2022年には10年の取得時効が完成していると考えられます。。
遺産分割調停
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相続調停中での株式配当金について
【相談の背景】父の相続の調停中です。現在、遺産管理者Aの代理人弁護士Bと調停条項案についてやり取りをしています。父の株式の父の死後の配当金が、証券会社のMRFのお預かり金として存在している状況です。私としては、この配当金を相続財産として扱って欲しいと考えています。そこでBに以下の内容を調停条項案に付け加えて欲しい旨を申し入れました。「Aが、その他証券会社に預託しているすべての財産を取得する。その後換金してその全額を法定相続の割合で分ける」しかし、これを拒絶されました。【質問1】この場合には配当金については、別途民事訴訟で争うことになると思いますが、それで間違いないでしょうか?【質問2】この民事訴訟は、現在の調停を取り下げて提起するのでしょうか?それとも、配当金のことは未解決のまま、調停を成立させてから、民事訴訟を提起するのでしょうか?【質問3】次回調停期日が迫っており、とても困っていますので、どうかご教授お願いいたします。
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回答
ベストアンサー
はじめに、状況を整理したいと思います。相談者様は、「相続の調停中」とのことですが、これは「遺産分割調停」を言っておられるものと考えます。その上で、相談者様は「遺産管理者A」の代理人弁護士Bと調停条項案について交渉中とのことですが、この遺産管理者が「遺産管理人(家事事件手続法200条1項)」であるとすると、かかる遺産管理人は遺産分割調停条項の当事者ではありませんので、その代理人Bが調停条項案を拒絶するという事態は考え難いです。したがって、相談者様が言われる「遺産管理者A」とは、共同相続人の1人であって事実上お父様の遺産を管理している者を言っておられると考えられます。以上の理解を前提として、以下、ご質問にお答えいたします。【質問1について】お父様の株式について、お父様の死後に発生した配当金は、法律上は相続財産ではありません。全共同相続人の合意で相続財産として扱うことは可能ですが、本件ではAが反対しているのでダメです。この配当金はMRFとして証券会社に保管されているとのことですから、各共同相続人は、法定相続分の割合に応じて、当該証券会社に対して当該MRFの引き出し請求権を直接取得するものと考えられます。株式の配当金とは異なりますが、遺産である賃貸不動産について所有者の死亡後に生じた賃料については判例があります。配当金についてこのような処理に反対している他の共同相続人が居ることは考えにくいですが、仮に、そのような共同相続人が居た場合には、まずは協議、それがだめなら民事調停ないし民事訴訟ということになります。【質問2について】前述の通り、お父様の死後に発生した配当金は相続財産ではありませんから、現在進行中の遺産分割調停とは無関係です。現在進行中の遺産分割調停は、配当金以外の部分について行うものであり、その部分の内容について相談者様が納得できるのであれば、遺産分割調停を成立させることになります。他方、お父様の死後に発生した配当金については、上記の遺産分割調停の進行中であっても、あるいは成立後であっても、それとは無関係に、前述した協議・民事調停・民事訴訟を進めていくことが出来ます。もっとも、この配当金について争っている他の共同相続人が存在するのか、存在するとして、何をどのように争っているのかを、まずは正確に確かめることをお勧めいたします。
原状回復義務
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マンション賃借人の現状回復義務に関して
【相談の背景】当方マンションの賃借人です。先日、数年前に付けたエアコン(室内機)が石膏ボードごと落下しました。エアコンと石膏ボードはしっかりくっついている為、壁の耐久性の問題かと思います。施工位置はエアコンの設置を想定される箇所になります。物件は築30年以上です。【質問1】管理会社より一切の責任を否認されています。賃貸人または管理会社に原状回復義務は発生しないのでしょうか。【質問2】退去の際の原状回復義務は賃借人が負う事になるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
賃借物件の具体的な状況にもよりますが、仮に、エアコン設置が賃貸借契約上で許容されており、賃貸人において、エアコン設置目的の石膏ボードを賃借物件に予め設置している場合に、その石膏ボード上に相談者様がエアコンを設置したものとして回答いたします。【質問1について】賃貸人は、石膏ボードをエアコン設置が可能な状態となるよう修繕すべき義務を負います(民法606条1項)。賃貸人がかかる義務の履行を管理会社に委託した場合には、管理会社が修繕すべきことになります。【質問2について】今回の石膏ボードの剥離・落下について、退去の際に相談者様が原状回復義務を負うことはありません。
騒音・振動
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モスキート音、騒音相談
【相談の背景】近所におおよそ3つ隣の路地の家にある獣避けの装置が発するモスキート音が気になります自宅にいても聞こえるのです音量を下げて欲しい旨を伝えに行ったのですが自分のはうるさくない、存在しない隣家のせいだといって対話してくれません裏庭に装置が置いてあるのですが裏庭側の道を通ると頭痛がする程の大音量が出ています【質問1】自宅に聞こえないくらいまで音量を下げて欲しいのですが、どうすれば良いのでしょうか
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ベストアンサー
モスキート音が自宅にいても気になるほどうるさいという状態は、生活妨害に当たり得ますので、モスキート音を発することの差し止めを求める訴えを提起した場合、その請求が認められる可能性があります。法律上の根拠は、物権類似の人格権の侵害行為に対する差止を認める判例となります。もっとも、差止は、侵害の程度か相当程度高くなければ認められないと思われます。そうすると、現在の音量が相当程度大きい場合でなければ差止が認められず、また、相当程度大きい場合であっても、生活妨害に当たらないレベルまで音量を下げるに止まり、自宅に全く聞こえないレベルまで音量を下げることを命ずる判決を得ることは難しいと思われます。現在の音量など事実関係が重要な判断材料となりますので、一度お近くの弁護士にご相談されるのが良いかと思います。
近隣トラブル
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隣家からの排気被害について
【相談の背景】隣家の中華店の換気扇が、こちらの壁側に向いており、その換気扇からの排気が壁に当たり黒く汚し続けています。さらに、ニンニクや廃油の匂いが24時間まどから流れ込んでくる為、窓を開けることが出来ません。近隣トラブルを望んでいないので、数十年我慢しております。外壁の油汚れの掃除や窓の油汚れの掃除も毎年繰り返しております。隣家の中華店とこちらの間の路地は幅80㎝くらいです。【質問1】この中華店の店主は、こちらの壁や窓を汚していることは承知しています。法的にこの中華店に対応を求めることはできるのでしょうか?法的対応が可能でしたら、その法律もご教示よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
⑴相談者様のご自宅の壁や窓を汚していることに対し、その損害賠償の請求が認められる可能性があります。損害額は、一般的には壁や窓の清掃に要する実費と汚されたことに基づく精神的損害の合計額と考えられます。法律上の根拠は民法709条になります。⑵ニンニクや廃油のにおいが24時間流れ込むため窓を開けることが出来ない状態は、生活妨害に当たり得ますので、ニンニクや廃油のにおいを流出させることを差し止めることの請求が認められる可能性があります。法律上の根拠は、物権類似の人格権の侵害行為に対する差止を認める判例となります。もっとも、こちらは侵害の程度か相当程度高くなければ認められないと思われます。
業務委託
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業務委託契約一方的な中途解除による違約金・損害賠償の請求について
【相談の背景】フリーランスの方と業務委託契約を結び、お仕事を発注しております。数日間業務をした後、受注者の方から「やれると思っていたがやはり仕事があわないためやめる」(契約の解除)と連絡がありました。契約書は結んでおり、契約期間の条項で- 契約期間中であっても、双方ともに1か月前の通知があれば解約でき、その場合相手方は解約による損害賠償を求めることはできない。- 双方ともに1か月分の業務委託報酬と同等額を支払えば、事前に通知をしなくとも即時解約ができる。としてあります。契約を結ぶ際にフリーランスだと話していたことや「現在も他の会社様のお仕事も請け負っている」と話していたため受注者も業務委託という認識の上契約を結んだと認識してます。【質問1】この場合、中途解除に伴い1か月分の報酬を請求するのは正当でしょうか?【質問2】一時的に仕事の穴をうめるためにかかる費用や仕事に穴が出来たためにお客様から請求される損害賠償を損害賠償として請求できますか?【質問3】業務委託契約ではなく雇用契約(偽装請負)という主張をされた場合、その主張でこちらが不利になりえますか?
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【質問1について】本件業務委託契約が請負又は準委任と解される場合には、「1か月分の業務委託報酬と同等額を支払えば、事前に通知をしなくとも即時解約ができる」との条項は強行規定に反せず有効と考えられます。したがって、相手方の事前通知なしの即時解除にともない、1か月分の業務委託報酬を請求することが出来ます。【質問2について】1か月分の業務委託報酬を支払って即時解除をした場合には、相手方には契約違反はありませんから、原則として損害賠償請求はできません。例外として、業務委託契約書に「この場合においても損害賠償を請求することを妨げない」などの文言がある場合には、事実関係によっては損害賠償請求ができることがあります。【質問3について】本件業務委託契約が雇用契約と解される場合には、労働者の退職の自由が問題となります。具体的には、民法628条に基づき「やむを得ない事由」があるときには相手方に即時の契約解除が認められます。この規定は強行規定と解されるので、相手方が「やむを得ない事由」の存在を証明すれば、1ヶ月分の業務委託報酬を請求することができないこととなります。また、労働基準法137条により契約期間の初日から1年を経過した日以降は、「やむを得ない事由」がないときでも直ちに退職することができます。この規定も強行規定と解されますので、1ヶ月分の業務委託報酬の請求はできません。もっとも、本件では未だ1年を経過していないと思われますので、労基法137条の適用はないものと考えられます。
インターネット
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支払い義務(契約締結)はいつから?
【相談の背景】市のバナー広告枠を3月に申し込みました。その後、納付書が届きましたが誤って破棄しました。暫くしてから再交付された納付書が届き、直ぐに支払いに銀行に行きましたが納付書の期限が過ぎており、支払いができませんでした。掲載キャンセルの旨を市にメールしました。この時点ではバナー広告の納付が完了してから掲載開始されるものと思っていたため、支払いの義務がないと考えていたのですが、3月の申込後、掲載の承認がおりた時点で、バナー広告が掲載されていたようです。そのため掲載を止めるにしても月割を支払ってほしいとの回答でした。広告掲載事業募集要領には、申込方法 > 手続きが書かれていましたが、契約(掲載)開始時期や、後払いである旨が書かれていないように思います。【質問1】納付完了後から掲載されるものと思っていたこと、勝手に掲載が始まっていたという認識なのですが、支払いの義務があるのでしょうか?
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ベストアンサー
市の広告掲載事業募集要領に応じて、相談者様が広告掲載の申込みをされ、それが市に到達した時点で契約が成立しています。そうすると、募集要領に記載されている時期に支払義務が発生します。また、仮に募集要領に支払い時期が明記されていなかったとしても、納付書が相談者様に到達した時点で支払義務が発生していると考えられます。本件で支払義務を否定する方法としては、納付完了後から掲載が始まると考えていたことが、契約の重要な部分についての誤解に当たるとして(法律上は要素の錯誤といいます)、本件契約自体が無効だと主張することが考えられます。しかしながら、相談者様は再交付された納付書をもって支払いを試みられていますから、仮に支払前から掲載がされることを知っていたとしても、やはり広告の申込をされたものと考えられます。そうすると、契約の重要な部分に誤解があったとは認められない可能性が大きく、契約無効の主張は認められない可能性が大きいです。したがって、結論としては、支払いの義務があると考えるのが妥当といえます。
離婚慰謝料
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慰謝料請求される可能性について
【相談の背景】7年位前に同じ職場の既婚者である会長に迫られて肉体関係を持ってしまいました。付き合おうとも言われましたが、既婚者なので断り、会社もすぐ辞めましたが、爆砕というサイトにフルネームで沢山書き込みがあり、精神的に参っています。そして、奥さんのような書込みもあり、慰謝料請求するから!みたいな事も書かれています。当時の配偶者とは離婚された様です。慰謝料請求される可能性はありますか?【質問1】慰謝料請求される可能性はありますか?
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ベストアンサー
お尋ねの趣旨は、慰謝料請求された場合に、現実に慰謝料支払いを命ずる判決が出される可能性の有無をお知りになりたいのだと思います。例えば夫が不倫をしたとします。その妻が不倫をした夫に対して慰謝料請求をした場合、これを認めるのが一般です。次に、その妻が夫の不倫相手の女性(本件では相談者様)に対する慰謝料請求をした場合、日本の裁判所はこの請求を認める場合が多いです。したがって、慰謝料支払いを命ずる判決が出される可能性があります。他方、不倫の慰謝料請求は不法行為に基づく精神的損害の賠償請求ですので、被害者=妻が「知った時から三年間」で消滅時効に掛かります。本件では、不倫相手の奥様が不倫の事実を知っている可能性が有りますので、その事実とその時期を証明することができて、その時から3年以上経過していれば、慰謝料支払いを命ずる判決が出されることはありません。
不倫
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不貞行為等の解釈について
【相談の背景】当方、職業訓練に通っているのですがそこに通っている既婚の女性(子持ち)から恋愛的に好きになられてしまったようで現在頭を抱えております。先日、先方の女性より自治体でやってる大きめのイベントに誘われたためそれに2人で参加したあたりからはっきりと恋愛感情を持たれたようなのですが、私自身はその人のことを恋愛的に全く好きになれず、また既婚者とのことで非常に危険だと思っています私は男で独身です。【質問1】今まで「ただの知人」という認識でカフェに2人で行ったりイベントに参加していたのですが、先方サイドから見て、これらが不貞行為にあたるといったイチャモンをつける余地はあるでしょうか?【質問2】後日、「旦那と別れる」「あなたと籍を入れたい」旨プロポーズされるらしく私はサシで話を聞いて断ろうと考えているのですがこれに係るリスクはあるでしょうか?
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【質問1】についてお尋ねの行為が、不貞行為に当たると相手方が主張することがあったとしても、最終的にこれが裁判で不貞行為に当たると認定される可能性は小さいといえます。なぜなら、不貞行為とは、判例上「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうとされているからです。【質問2】について相手方と一対一で会って断ることは妥当な方法と考えられますが、その場所の選択には注意を要します。相手方の家とか相談者様のご自宅など、第三者の目が届かない場所は避けるべきです。そのような場所では、後日、性的関係があったなど相手方からあらぬ主張をされるおそれがあります。したがって、喫茶店など第三者の目が届く場所を選ぶ必要があります。また、相手方の同意を得た上で、会話を録音しておくことをお勧めいたします。
医療
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誤診で慰謝料を請求できるか
【相談の背景】そのとき私はいなくて母から聞いた話です。3週間前くらいに母が階段で転けて、夜間診療で見てもらったのですが骨に異常はないと診断されその日は外科しかやっていなく2日後に整形の日になるからもう一度きてくれと言われ行ったところまた骨に異常はないと言われ痛みは日にち薬ですと言われたらしいです。その際レントゲンは手首と肘を1枚ずつ撮ったそうです。そして3週間経ってもなかなか痛みがひかないので別の病院で見てもらったところ肘が骨折していました。骨折の診断をした医師曰く、この骨折は手術をして治さないといけないレベルだったが3週間経って新しい骨が出てきてて手術はできない。完全にくっついてからリハビリをしていくしかないそうです。処置としては添え木を包帯で固定することになりました。私はたまたま帰省していているのでその間は世話することができるのですが、帰ったら母は1人になり添え木を包帯で固定することは極めて難しいと思います。それに加え痛みで軽いのはいいのですが少し重量が増える物は持てないし服を着たりお風呂で体や髪を洗うことすらままならない状態です。なので慰謝料を請求したいです。ただ骨に異常はないと言われたときの診断書はありせん。【質問1】慰謝料を請求できますか。
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慰謝料に加えて、診断が遅れたために増加した治療費や母上の介護に要する追加費用等についても、請求ができる可能性があると思われます。➀請求の相手方は、2日後に行ってレントゲンを撮影したうえで、骨に異常はないと診断した医師になると考えられます。➁証拠としては、上記➀の医師が診察した際のカルテとレントゲン写真が重要であり、これらについて開示請求をして入手するのが一般的です。➂慰謝料・治療費等の請求が認められるためには、➀の医師に過失が認められることが必要ですが、これが認められるか否かを判断するためには、➁で入手した証拠を検討することが必要となります。➃医療過誤に基づく請求には専門的な内容が多く含まれますので、お近くの弁護士に一度ご相談されたうえで、どこまで進めるかご判断されることをお勧めいたします。
企業法務
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社長が失踪…役員を抜けたい
【相談の背景】小さな会社の役員をしています。役員は私と社長の2人ですが、社長が失踪してしまいました。私は役員とは名ばかりで会社の経営、経理についてあまり携わっていなかったのですが、経営不振だったようで借金も多額あり、役員を抜けたいです。【質問1】社長不在でも役員から抜ける方法はありますか?【質問2】自分で法務局で手続き出来ますか?会社印はあります。【質問3】役員を抜けれない場合、税金や借金などの責任は降りかかってきますか?
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回答
ご苦労のことと拝察申し上げます。会社の種類がわかりませんが、株式会社と想定し、ご相談者様は役員とのことですが、取締役であると想定してお答えいたします。【質問1】取締役の解任は株主総会の決議によります(会社法339①)。貴社の株主が分かっていれば、取締役の過半数で招集できますが(会社法348①➁)、本件では他の取締役である社長が疾走しているのでダメです。別案として、議決権の3%以上を6か月間以上有する株主が居れば、その人に頼んで株主総会を招集してもらうことができます(会社法297①)。【質問2】上記の通り、まずは株主総会で取締役を解任してもらう必要があります。法務局は、その後に退任登記をする場面で登場します。【質問3】(事実関係が不明なので、以下は一般論です)➀法人税について原則として取締役に支払義務はありませんが、例えば社長が悪質な脱税をしており、その点について相談者様が十分な監視監督をしていなかった場合などには支払義務が生じる可能性があります。➁消費税や源泉所得税の滞納分について支払義務を負う可能性があります。➂会社の債務について原則として取締役に支払い義務はありませんが、例えば社長の違法行為により会社が債務を負っており、その点について相談者様が十分な監視監督をしていなかった場合などには、支払義務が生じる可能性があります。■なお、取締役を退任しても、退任前に生じた責任を免れることはできません。
モラハラ
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事実無根なのにお金をとったと言われています
【相談の背景】結婚して十数年、夫からのモラハラに苦しみ、現在は家庭内別居をしています。夫が家にいる時は私は自室にこもり、接点を持たないことで心の平和を保っています。会話もほとんどありません。諸事情により、あと一年半、別居や離婚は我慢するつもりでいました。先日、いきなり呼ばれ、「財布から◯万円が消えてる。家の中でなくなったとしか思えない」と言われ、私が疑われていることがわかりました。ちなみに私は夫の財布の置き場所すら知りません(当然無実です)。その時は、財布の場所すら知らないのに私がお金を取るわけないと説明したのですが、ずっと疑われていたらしく、昨日、些細なことから、お金を抜き取ったのは私で、ちゃんと証拠もあるから警察に突き出すと言われました。ここまで信用されていないことがとてもショックで、涙が止まらず、生きていることが苦しいです。(ちなみに、毎月決まったギリギリの生活費をもらうだけで、あとのお金を夫がどう使っているかは教えてもらえません。給料明細も見せてもらえません。毎月生活費の中でやりくりをしています)どんな証拠か知りませんが、もし本当に警察沙汰になった場合、私は夫を名誉毀損で訴えることはできますか?ちなみに、家を出ることも検討していますが、今回のことも、別居の理由の一つとして認められますか?家を出たら婚姻費用を請求する予定です。【質問1】事実無根なのに泥棒扱いされて警察沙汰になったら、名誉毀損で訴えることは可能ですか?その場合、夫な社会的に不利益を被りますか?【質問2】今まで数えきれない精神的なDV を受けてきたと思っています。今回のことも、別居や離婚の理由として認められますか?
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回答
【質問1】名誉棄損罪が成立するためには、「公然と事実を摘示」することが必要です。本件では、公然性がないと思われますので、名誉棄損罪は成立しません。もっとも、虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性があります。夫が社会的な不利益を被るか否かは事態の進展によりますが、不利益を受けない場合が多いと思われます。【質問2】今回のことも、別居や離婚の理由の一内容になりうると思われます。
借金
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住宅ローン担保問題について
【相談の背景】娘夫婦に担保提供した娘の親です。娘婿が組んだ住宅ローンの担保に私共(娘も共有名義)の土地が抵当権設定されており、住宅には私共も住んでいる。連帯保証人なし。住宅完成間近に娘婿が「こんな契約をしていない、支払いたくない」と勝手なことを言い出し離婚調停を申立られ、1年前に離婚(財産分与なし)、離婚と同時に住宅ローン返済が止められ担保権実行の連絡が金融機関から来ている。残債は約3,500万。金融機関にとって離婚は関係ないが、娘に借換できるほどの収入がなく借換不可能。私共は元娘婿の勝手な言い分により、自宅を売られてしまう立場となっている。任売、競売を阻止するため、他行へ相談したが、元娘婿の弁済という事情を知ると断られた。元娘婿は担保権を実行し、住宅ローン返済に充てる意向を金融機関に伝えているが、敢えて返済を止め、私共に責任を取らせようとしている姿勢にどうしても納得がいかないため、ご教示いただきたい。【質問1】元娘婿が敢えて返済を止め、私共に責任を負わせようとする行為に損害賠償を求めることは可能か?【質問2】元娘婿に対し、自身の所有権を娘に移転登記させたいが、どのような手続を踏んだらよいか?
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回答
【質問1】債務者が弁済しない場合に、債務者の責任を問うことが出来るのは、債権者に限られます。 また、債務者が弁済しない場合に、物上保証人が抵当目的物を失うことは法律上認められた制度ですので、今回の債務者の行為が不法行為に当たるともいえません。したがって、弁済しない債務者に対して相談者様が損害賠償請求をすることは、残念ながら難しいです。【質問2】現時点で、問題となっている建物の所有権は元娘婿に帰属しています。この建物の所有権を娘さんに移転するためには、娘さんが当該建物を買い取るほかはありません。なお、物上保証人は、抵当権が実行されて抵当目的不動産の所有権を失ったときは、債務者(元娘婿)に対して求償(債務者が免れた債務額を物上保証人が債務者から取り返すこと、民法351条・372条)ができます。ご相談内容を拝見する限り、現段階では、抵当目的物の帰趨にこだわるよりも、抵当権実行後の求償を確実に押さえる方向に舵を切られるのがよろしいように思われます。お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
通信販売・オークション
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オークション購入のノートPCについて
【相談の背景】ネット上オークションサイト取引について、アドバイスをお願いします。出品者からノートPCを落札しました。ページ上では以下のような記載がありました・送料:画面サイズ16インチは120サイズで一律商品は届きましたが、以下問題があります①到着時荷物のサイズ違いオークション画面でも運送会社120サイズ分の料金表示でしたが、到着品は100サイズ。送料として支払った金額より数百円安く発送されましたが出品者に確認すると、商品ページに書いてあるから返金しないそうです②:PCに盗難防止対策設定済み(Windowsのデバイスを探す」事前説明なく設定されていました。GPSに近い機能と思います。今のところネットワークにつながず使用していますが、ネットワークにつなぐと位置情報の確認、遠隔ロック、遠隔操作の可能性があり不安です。機器情報はMicrosoftサーバーに登録されているので今後の使用や、他人へ譲渡するのも難しいのではと考えています※商品ページでは、PCは初期化済と記載ありました。譲渡するPCに故意に設定したのか、他人のPCを無断で初期化して出品したり、どこかを経由した盗品等違法品の可能性も否定しきれないのではと考えています。【質問1】①:オークションサイトのガイドラインでは「差額発生時は両者で相談」になっています。120サイズ発送、サイズ変更は後からでも相手の承認がないと債務不履行ではないのでしょうか【質問2】質問1について、後述の質問で返品が難しい場合、相手に送料差額を請求してもよいでしょうか【質問3】②①と②(特に②)を根拠に商品返品を要求したいと考えています。相手の対応も非常に遅く、意図的に取引を遅延されている状態にも取れます。法的に返品要求は難しいでしょうか
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回答
【質問1】【質問2】「送料:画面サイズ16インチは120サイズで一律」の文言は、画面サイズ16インチのPCは、実際に掛かった送料にかかわらず、「120サイズ相当の送料を一律に課する」と読むのが自然です。そうすると、購入したPCの画面サイズが16インチであるならば、差額を請求することは難しいです。【質問3】「盗難防止対策済み」とのことですが、これは「PCは初期済」との商品ページの記載と整合しません。そうすると、商品が契約不適合なので、相談者様は売買契約を解除して(民法541条)返品・代金受け戻しの請求ができます。
派遣
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ウォーターハンマーを直してくれない
【相談の背景】アパート上階のウォーターハンマーで悩んでいます。築30年くらいの2階建アパートの1階に住んで1年になります。上階の方がトイレや洗濯機を使うとものすごい水圧で水が流れそのあと自動で止水する為ドオン!と大きい音がします。昼はまだいいですが、夜は酷く眠れません。以前上の方が午前3:00などに洗濯機を使いウォーターハンマーの音で眠れないので管理会社に相談し、警告の紙を配布してもらいました。洗濯機はやめてくれましたが、こんどは同じような時間にトイレを何回も流すようになり、結局うるさいのは同じです。(逆恨みかもしれません)ウォーターハンマー自体直せないのか管理会社が派遣してくれた業者さんに相談したところ、このアパートは小さな山のふもとに位置しており、その上にもマンションや家がある為水圧が高く、水道局にでも言わないと無理。と言われてしまいました。【質問1】そこで、このウォーターハンマーを直せないというのは賃貸契約の違反では無いのかを知りたいです。またどのように言えばウォーターハンマーを管理会社もしくは大家が直してくれる文面になりますか?【質問2】直してくれなかった場合、引っ越したいと思っています。騒音のせいで不眠状態です。すでに1年住んでしまいましたが、引越し代金など請求できるものはありますか?入居する際にウォーターハンマーの記載無でした【質問3】なすすべなく引っ越すとして、また同じ部屋を説明なく他の方に貸すのはどうかと思います。Googlemapなどに「このアパートはウォーターハンマーがあります。」と書き込むのは名誉毀損にあたりませんか?
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回答
【質問1】貸主には、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務があります(民法606条1項本文)。したがって、ウォーターハンマーによる騒音が、社会通念上当該アパートの使用収益を困難にする程度に達していると認められれば、貸主はこれを修繕する義務を負います。相談者様としては、「ウォーターハンマーによる騒音はアパートの使用収益を困難にする程度だから修繕して下さい」という趣旨の要求をなさることをお勧めいたします。【質問2】ウォーターハンマーの音がアパートの使用収益を困難にする程度に達しているにもかかわらず、貸主がこれを修繕ない場合、賃貸借契約の債務不履行となります。そこで、まず、債務不履行に基づく損害賠償として、引っ越し費用、新たな住居の礼金・賃貸保証料などの賠償を請求できる可能性があります。また、貸主が、ウォーターハンマーの事実を知りつつ告げなかった場合には、告知義務違反の不法行為(民法709条)として、上記に加えて、これまでの1年間の騒音で被った精神的損害についても賠償を請求できる可能性があります。もっとも、ウォーターハンマーの音が使用収益を困難にする程度に達していたか否かは、最終的には裁判所が評価・認定することになります。裁判の前に、貸主(管理会社)と交渉する際には、相談者様としては「使用収益できないほどの騒音だ」と主張するのに対して、貸主は「住めないほどの音ではない」と反論します。そこで、実際に貸主にウォーターハンマーの音を聞いてもらって、貸主が「これでは裁判まで行けば負けるな」と思えば、裁判外の和解に応じて一定の金銭を支払うこととなるのが一般的な流れです。【質問3】理論上は、業務妨害罪は成立しないと思われますが、業務妨害罪の疑いに巻き込まれる可能性があります。業務妨害罪が成立するためには「虚偽の風説を流布」することが必要です(刑法233条)。Google Mapなどに、「住めないほど酷いウォーターハンマーの音」と書き込んだ場合、仮にその程度に達していなかったときには、「虚偽の風説を流布」に当たります。もっとも、相談者様は虚偽だとは考えていなかったので、故意がなく、犯罪は成立しません。しかし、故意がなかったことの証明は一般的に困難なので、貸主が被害届などを出した場合には、業務妨害罪の捜査に巻き込まれる惧れがあります。
同棲
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同棲相手との別れてからの問題
【相談の背景】同棲していた人が約1年ほど出て行ってくれません。私の家でもあるので出ていかないと言われています。結婚を前提に付き合っていましたが、自分が他の女性と連絡をとっていて思いがそちらにいってしまったりしてしまい、喧嘩をして別れる話をしましたが別れないと言われ、前向きになれるようにと付き合いを続けましたが、どうも前向きにはなれずすぐに一方的ではありますが別れることを言いお別れしました。指輪を一緒にネットで見たりはしましたが婚約をした覚えなどはありません。それから訴えない条件で少しお金を渡して出て行く話でしたが訴えると言われ渡すことをやめていました。最近は犯罪者、慰謝料払え、殺意湧く、死ねなど連呼されたりなどしています。連絡をしないと電話が何度もきてとても動悸がします。自分は別れてから色々と言われるのが嫌で一緒に住めず一年前から車で生活をしています。また家に家族からの荷物が届いた連絡先から家族に連絡するなど言われます。別れてから、あなたは私を1人にして何もしないと言われます。なにか祭やイベントがあっても誘わないなど、なんで訴えると言ってる人を誘わないといけないのか分かりませんが文句を言われます。家に暮らしていませんが家賃と公共料金は自分が全て払っています。支払いを求めると払うと言ったら払わないと言ったり色々です【質問1】どうしたらいいのでしょうか。
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回答
お二人の間に内縁関係が成立していたのか、婚約が成立していたのか、あるいは単なるお付き合いにとどまるのかは、相談者様がどのように考えるかではなく、同棲の期間・態様などにより決まることになります。「家賃と公共料金は自分が全て払っています」ということなので、当該住居は相談者様名義で借りている賃貸物件であると思われます。そうすると、仮に、相談者様が言われるように、単なるお付き合いにとどまる場合には、賃貸借契約と電気・ガス・水道契約を解除することが一応考えられます。もっとも、お二人の間に内縁関係や婚約が成立していたか否かの判断など、具体的事情を踏まえた慎重な判断が必要と思われますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
離婚・男女問題
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「別れた彼女との口論で大声を出し、物を叩いてしまいました。慰謝料を請求される可能性は?」
【相談の背景】1ヶ月ほど前に別れた彼女の家で口論になり、その際にこちらが大きな声を出したり物を叩くような行為をしてしまいました。その事で彼女から内容証明を送付し、精神的苦痛で慰謝料請求をすると言われました。彼女の性格上、診断書とその時の録音を証拠として提出すると思います。また日常的に大声を出したり暴言を吐いたりしていた訳ではなく、喧嘩になった際にしてしまった行為です。彼女との婚約、内縁関係はありませんでした。【質問1】この事で慰謝料を払うことになる可能性はどのくらいありますか?【質問2】払うことになった場合いくらぐらいが相場でしょうか?
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回答
【質問1】慰謝料を支払うことになるのは、相談者様が任意に支払うのでない限り、相手方が訴訟を起こして、その訴訟で相手方が勝訴した場合となります。相手方が内容証明郵便で慰謝料を請求してきたからといって、それだけで慰謝料を支払う必要が生じるわけではありません。今回の暴言・物叩きの態様・程度にもよりますが、現実に相手方が訴訟を提起し、精神的障害を負った旨の診断書と当時の録音を証拠として提出した場合には、裁判所は相手方の請求を認める可能性が相当程度あると思われます。【質問2】損害賠償額については、今回の暴言・物叩きの態様・程度や相手方が精神的障害を負ったのか、あるいは不快な思いをしただけなのかなど、具体的事情に基づいて裁判所が判断します。ご質問からは具体的事情が明らかではありませんが、仮に、相手方は精神的障害を負ってはおらず、不快な思いをしたにとどまる場合には、認定される損害賠償額が50万円を超えることは少ないと思われます。この程度の金額の場合、相手方としても、訴訟を起こせば費用倒れとなる可能性が大きいので、その真の狙いは、相談者様に誠意を見せてもらうという点にあると思われます。そうすると、万一内容証明郵便が来た場合には、相手方と誠意をもって話し合いをして、和解を目指すことをお勧めいたします。
婚姻費用
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後妻が父の年金を独占し、介護費用負担や生活の見直しを拒否しています。法的手段はありますか?
【相談の背景】遠方に住む高齢の父が骨折手術による入院からリハビリを経て退院する予定です。本人の介護度が上がり同居家族が高齢の後妻(再婚相手)だけである為、後妻が施設入居申込をしました。ところが入居費用の全額を実子が払え、現在後妻が管理している父の年金は全て自分一人の生活費に充てると後妻が主張します。父の依頼に基づき年金振込口座の通帳を実子に渡すようお願いしても拒否されて困っています。費用が無いなら在宅で介護サービスを受ける提案にも私は面倒見られない、家に帰って来るな、実子でどうにかしろと言われます。父には年金以外の貯金は1,000万以上有りましたがこれも預金の引き出しを後妻がするようになって3年程で使途不明な多額の引き出しの連続により全く残っていません。実子たちも既に年金生活者であり持病も有ること、配偶者が重度障害者、既に高齢な義父のサポートをしている等の事情があり父の引き取り同居も施設費用を支援する金銭的な余裕もありません。これまで何度も現実を踏まえて費用分担含めた今後の父の生活について考えを聞こうとしましたが、その度に電話で怒鳴って一方的な主張(父の年金通帳は返さない、父の介護費用を父の年金からは一切出さない)を繰り返し、後妻の子ども達が怒鳴って電話をしてくる始末です。公的施設であれば父の年金でギリギリ支払う事が可能ですが後妻の年金は満額でなく単身なら生活保護レベルです。【質問1】父の方が年金が多い為、婚姻費用の負担義務があることは理解しますが、収入に見合わない生活の見直しを拒否する後妻に父名義の年金全額を独占させないようにする為には法的手段が考えられますか。【質問2】父の年金が月に16万円、後妻の年金が月4万円程度です。父の施設入居費用は月に13〜15万円程度だそうです。現在後妻が独占している父の年金から今後後妻の生活費としていくらくらい渡すのが妥当ですか。【質問3】現在父は年齢なりの物忘れはあるものの認知症でなく、父の意思として自分の年金管理を実子に任せる希望を後妻一族に拒否され通帳も返却されません。強制力があり現実的な解決方法が他にあれば教えてください【質問4】父はいまさらの離婚には消極的ですが、本人を前にした後妻の父への日常的な暴言も既にあります。仮に帰宅同居した場合、介護放棄や日常的な暴言を防ぐ為に同居や金銭支援以外で実子に何が出来ますか。
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回答
【質問1】まず、お父様の意思として、ご自分の年金管理を実子に任せたいとお考えとのことですので、現時点で後妻にはお父様の年金管理権はなく、実子である相談者様に年金管理権があります。つぎに、年金振込口座の通帳をどのようにして後妻から引き取るかが問題となります。裁判を起こすことも考えられますが、現実的には、お父様、後妻、相談者様が一堂に会して、その場でお父様から通帳引渡しのご意思を表明して頂き、後妻に通帳を出させるということになるかと思います。相談者様がその場を仕切ることに負担を感じられるのであれば、費用はかかりますが、弁護士に同席を依頼することも考えられます。【質問2】お父様と後妻は現在も婚姻中ですので、その夫婦の生活費は、お父様と後妻の収入で賄うのが原則です。したがって、お父様の施設入居費も後妻の生活費も、全てお父様の年金と後妻の年金で賄うべきこととなります。例えば、施設入居費が15万円、後妻の生活費が10万円とすれば、年金総額は20万円ですので、不足額は全体で5万円となります。その不足額について、お父様と後妻のそれぞれの扶養義務者が負担すべきことになります。法律上、お父様の扶養義務者は原則としてお父様の兄弟と子、後妻の扶養義務者は、原則として後妻の兄弟と子になります。先妻の子である相談者様に後妻に対する扶養義務はありませんが、お父様に対する扶養義務はあります。いずれにしても、お父様の施設入居費の全額をお父様の実子が払えということにはなりません。【質問3】質問1の回答をご参照ください。【質問4】ご相談者様からお聞きした事実関係からすれば、お父様が帰宅同居せず施設入居するのが良いかと思われますが、仮に帰宅同居した場合には、後妻による介護放棄や虐待を完全に防ぐことは難しいと思われます。一定程度防止する策として、ヘルパーを定期的に入れて、ヘルパーの目で間接的に実情を監視することが考えられます。介護保険を利用すれば、ヘルパーは比較的廉価で入れることが出来ると思います。
騒音・振動
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下の階の方からの苦情で引っ越しを迫られています。解決策は引っ越ししかないのでしょうか?
【相談の背景】前回も相談させてもらったのですが2歳の男の子の双子をマンションで育てています。去年から苦情が入り始め迷惑にならないよう旦那さんと離れ実家に月20日ほど子供を連れて泊まりに行くようになりました。騒音を測る数値が4ヶ月ぐらい前に瞬間的に2回ほど騒音レベルを超えたみたいで苦情がありました。半年ぐらい前に管理会社含めて解決案があるか話し合い出来ませんか?と管理会社を通して聞いてもらったら忙しくて無理と返事が来てしまいました。それでも少しでも迷惑にならないようマットを今までより分厚いのに最近買い替えた後に管理会社から連絡あり下の階の方から話し合いがしたいと報告があり数日前に話し合い?に行ってきました【旦那のみ】相手方は奥様が不眠症になり別宅をかりてそちらで住んでいる。別宅かりるまでホテルで泊まっていた。引越し代ホテル代で140万かかったので慰謝料として20万円ほど誠意を見せてほしいとのことでした。奥様が不眠症になられたのは本当に申し訳ないのですが裕福な暮らしをしてるわけではないので20万円の大金は簡単には払えません。ご迷惑にならないよう今まで子供に注意を呼びかけたりマットを買い換えたり実家に泊まらせてもらったりしても効果はなく2歳…他の子はもっといい子なのかな?私の育て方が悪いの?他のママとそんなに違うのかな?と泣けてきてしまいます。子供は6時代起床20時代寝かしつけです。【質問1】下の階の方ら今回どちらかが引っ越すしかないと言われました。私達は引越ししなければいけないですか?【質問2】慰謝料20万円払わなければいけないのでしょうか?裕福な暮らしをしているわけではないので20万なんて大金簡単に払えません。【質問3】やはりトラブルの原因が子供の足音でこちらに非があるから裁判になったら負けてしまうのでしょうか?【質問4】相手方から走り出したらすぐ止めてほしい。今は少しの足音でも限界らしいのですが私たちはは他に何ができるのでしょうか?
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回答
2歳の双子の男の子の子育て中とのこと、さまざまご苦労のことと思います。問題点を順番に整理してまいりましょう。【質問1】本件では、いわゆる生活騒音に基づく慰謝料請求権の成否が問題となります。相手方である階下の方には、金銭賠償を請求できる可能性があるにとどまり、相談者様に引っ越しを強制する権利はありません。したがって、法律上は、相談者様が引っ越しをしなければいけないということはありません。【質問2】慰謝料の額は最終的には裁判所が定めることになります。したがって、階下の方が20万円支払えといったとしても、20万円を支払う義務が生じるわけではありません。【質問3】裁判で、生活騒音に基づく慰謝料請求権が認められるためには、・騒音が受忍限度を超えていること・階下の方に精神的損害が発生していること・騒音と精神的損害の間に相当因果関係があることのすべてについて、階下の方が裁判の中で証明する必要があります。特に問題となると考えられるのが、騒音が受忍限度を超えているか否かの点ですが、これは、騒音の音量、頻度、態様など諸要素を勘案して裁判所が判断することになります。本件の具体的な事実関係がわかりませんので、負けるか否かの判断は難しいですが、子供の足音がするというだけで簡単に負けてしまうわけではありません。【質問4】2歳のお子さんが走り回るのは普通のことではあります。言って聞かせてわかる歳でもないかと思いますが、お子様を過度に抑圧しない範囲で言い含めるとか、できる範囲で外遊びに連れ出して発散させたうえで、室内ではおもちゃ遊びに振り向けるとか、などかと思います。また、階下の方との意思疎通で対立が緩和していく可能性もあるかと思います。短時間でもよいので、対立しない形で定期的に話し合う機会を持って、上記のような相談者様の工夫や、申し訳ないという気持ちの表明などが有効かと思います。これは、法律上の責任を負うか否かとは別に、社会生活上の潤滑剤という趣旨になります。そうこうするうちに、お子様も成長して聞き分けができる歳になり、問題は自然に解決していくことが期待されます。
消費者被害
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施設での火傷による損害の補償を求めることは可能か?
【相談の背景】2日前に宿泊した施設のレストランで、鉄板で熱された皿を持たされ火傷を負ってしまいました。二皿同時に渡され両手で受け取ったのですぐに放すことができず回避できる状態ではありませんでした。その後強い痛みを感じ、火傷したことを従業員の方に伝えて保冷剤をいただきしばらく冷やし、その後入浴も控え何とか大事にならないよう努めましたが、翌日には水疱ができた為、フロントスタッフに伝えましたが、「大丈夫ですか?」と言うだけでしたので、「このまま水疱が破れてしまうかもしれないので絆創膏をください」と伝え絆創膏をもらいチェックアウトしました。その後、運転や仕事、日課にしているトレーニング等明らかに私の生活に支障が出ているにも関わらず、宿泊施設側は火傷を負わせた翌日に怪我の経過を聞いてくる事もなく、何事もなかった様でした。3日目の今朝、さらに水疱の範囲が大きくなっていたので医院での診察と治療も受けようと思っています。先方に現在の状況も伝えましたが、治療費を負担する等の話をしてくることはありません。治療費や、通えない分の習い事の料金の補償を求めることは可能でしょうか。また、温泉施設にもかかわらず、火傷のために入浴が出来なかった事に対する補償も求めることはできるのでしょうか。【質問1】治療費や、通えない分の習い事の料金の補償を求めることは可能でしょうか。また、温泉施設にもかかわらず、火傷のために入浴が出来なかった事に対する補償も求めることはできるのでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
本件では、「鉄板で熱された皿を持たされ」た際の具体的状況が重要です。例えば、①皿を渡す側のレストラン従業員が、「熱いですよ、お気を付けください」などと言いながら、相談者様に直接渡すのではなく、テーブルの上に置こうとしていた際に、相談者様が誤って両手で直接受け取った場合には、損害賠償を請求することは難しくなります。他方、②皿を渡す側のレストラン従業員が、「どうぞ両手でお受け取り下さい」などと言いながら、皿が熱いことに言及することなく相談者様が両手で受け取ることを促した場合には、・治療費・通えない分の習い事の料金・温泉施設にもかかわらず、火傷のために入浴が出来なかった事に対する損害賠償請求ができる可能性が高いといえます。上記①と②は両極端の場合を挙げていますが、実際には両者の中間であったのだろうと思います。相談者様が、①よりは②に近いと思われるのであれば、ホテルに対してい損害賠償をする意思があるのか否かを確認されることをお勧めいたします。
消費者被害
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アイドル事務所との契約解除について
【相談の背景】アイドル事務所の契約解除について元々3月に新グループ立ち上げるって事務所を受けて、合格。面接時に夜しかレッスンが出れないことも伝えていました。2週間後にはさっそくレッスンやレコーディングがあるからと言われて、契約をしました。しかし、実際は昼の時間にレッスンで、出れませんでした。すると、新グループから外されて、社会人グループグループ作るから待ってて!って言われて1ヶ月待ったら、やっぱりそれもやらないって言われて放置されました。なので、違う事務所受けて合格したら(ここの事務所とは契約まだしてません)、前の事務所から連絡きて、まだ契約終了してないから、他の事務所入るのダメって言われました。活動してないし、契約解除して欲しいってお願いしたら、それもダメって言われた。ちなみに契約違反したから、アイドル活動もやらせれないとのこと。2年契約なので、このままアイドル活動はさせてもらえず、さらに契約解除ができないのがおかしいと思い相談させていただきます。【質問1】元々、新グループでデビューと言われたので契約しました。内容が変わってきたので、契約解除をしたいのですが、1度契約すると解除できないものでしょうか?
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①契約の相手方が、契約上の義務を履行しなければ、契約を解除することができます。②今回の契約の相手方である事務所の行為は、御相談内容からすれば、・「夜しかレッスンに出ることが出来ないと伝えたにもかかわらず、昼間にレッスンを設定したこと」・「3月に立ち上げる新グループに相談者様を入れると言ったにもかかわらず、実際には入れなかったこと」・「社会人グループを作ると言ったにもかかわらず、それもやらなかったこと」の3点と考えられます。③これが、契約上の事務所の義務の不履行当たるか否かは、契約書に何と書いてあるかに依存します。→ 契約書をしっかりとお読みなり、上記3点が契約上の事務所の義務の不履行に当たるか否かをご判断されることをお勧めいたします。④また、契約よっては、契約上の義務の不履行がなくても、一定の場合には契約を解除できることが定められていることもあります。→ 契約書をしっかりとお読みになり、このような解除条項があるか、ある場合には、そこに書かれている解除の条件は何か、を確認されるのがよいと思います。➄さらに、契約書をしっかりとお読みになった結果、そこに書かれていることが、契約当時相談者様が理解していた契約内容と異なる場合には、契約を取り消しうることがあります。ただし、相談者様に重大な不注意があった場合には、取り消すことが出来ません。
離婚慰謝料
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不貞夫との離婚までの生活のあり方
【相談の背景】主人の不貞行為が発覚しました。私は主人の不貞を知っていることを主人に泣きながら伝えましたが、主人は私にバレないよう工作しながら不貞行為を繰り返します。長年夫婦間でセックスレスですし、私は主人を受け入れるつもりはなく、また恐らく主人も私を受け入れる気はないと思います。私は不貞を認めるとはもちろん言ってませんが、現在はもう主人を責めたり不貞を止めるようお願いしたりしてません。私はすでに主人を諦めてまして、夫婦関係を改善するつもりはありません。体裁として夫婦関係は破綻しておらず、また主人の不貞を認めてない状態を保ちながら、当たらず触らず離れずくっつかず、離婚までの日々を過ごすことを望んでいます。そして離婚の準備が整った際に直近3年以内の不貞証拠を突きつけ、慰謝料をもらうつもりでいます。ちなみに生活能力の関係で、離婚は10年くらい先になりそうです。朝食夕食は月の半分くらい一緒に摂ってます。フルタイムの共働きです。基本的にそれぞれが自分の分を洗濯しますが、時には私が主人の分を洗濯した上で畳むこともありますす。子どもはいません。時折は一緒に外食したり旅行にも出掛けます。【質問1】私が主人の不貞を知っているにもかかわらず相当な期間(10年くらい)見て見ぬふりを続けることは、主人の不貞行為を許していた・黙認していたと法的に受け止められ、慰謝料請求上私が不利になりませんか?【質問2】不貞行為を止めてほしいと話しているところを録画や録音したり、Lineトークに残したほうがいいでしょうか?【質問3】主人の不貞は辛かったが生活のために耐えるしかなかったとの私の訴えを強化するにはどのような方法がありますか?
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回答
まず、個別のご質問にお答えする前に、全般的なアドバイスを3点ほど差し上げます。1. 夫の不貞行為の証拠をしっかりと確保すること。不貞行為を立証することは大変難しいです。単に手をつないでいたとか一緒に食事をしていたとかでは足りません。性的関係が存在することが証明する必要があります。ご主人と不貞相手間のLINEで明確に性的関係が存在することが明らかな文言を押さえるとか、ご主人が不貞を認めている発言を録音するとか、ご主人と不貞相手がラブホテルに入るところと出てくるところをタイムスタンプ付きで撮影するなど、出来る限り多くの証拠を集めておく必要があります。日頃ご主人が不貞を認める発言をしていたとしても、録音などがない限り、裁判となれば否認してくると考える必要があります。2. 不貞行為慰謝料は、各不貞行為を知った時から3年、行為の時から20年で時効消滅します。ただし、離婚のときから6か月間は時効が完成しません。時効には注意が必要です。「離婚の準備が整った際に直近3年以内の不貞証拠を突きつけ」と言われますが、その頃にはもはや不貞をしていない可能性もあります。3. 不貞行為の慰謝料の相場は決して高くありません。一般的には150万~200万円といわれており、300万円を超えることは希れです。過度の期待を持たれないことが大切です。【質問1】相当な期間(10年くらい)見て見ぬふりを続けることは、慰謝料請求上不利となりえます。不貞行為をやめてくれと言い続けた方がよいです。ただし、離婚せずに婚姻生活を継続していること自体が不利となることはありません。【質問2】不貞行為を止めてほしいと話しているところを録画や録音したり、Lineトークに残したほうがよいです。最終的には裁判を見据える必要がありますので、裁判にそなえて証拠を残すためです。【質問3】質問1と2の回答を実践することかと思います。
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中古車屋で買った車のエンジンが壊れてしまいました。
【相談の背景】購入した中古車が1ヶ月半程でエンジンブローしてしまいました。4月20日に納車。6月の初旬高速道路上で、エンジンルームから急にガラガラ異音がし、更に車内が焦げ臭くなりました。慌てて路肩に停車してレッカーで運ばれました。購入した店と違う修理工場に運ばれ診てもらうと、エンジンの3番プラグが抜けて飛んでいってたとのことです。エンジン始動するととんでもない異音がするので、載せ替えになるとの返答でした。購入した中古車屋の納車整備でプラグの焼け色確認してるので、規定のトルクで締めてないか、若しくはプラグを締める際にネジ山を潰してしまった等が考えられますが、これは中古車屋の瑕疵責任を問える内容でしょうか。【質問1】修理代金を中古車屋に全額負担、もしくはエンジン載せ替えになると一般的に価値は下がるので、出来れば契約解除したいです。
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回答
1. 相談者様は、修理代金の全額を売主である中古車屋に対して請求することが出来ます。【理由】具体的事情にもよりますが、本件売買では、目的物である自動車のエンジンが1か月半など短期間で破損するものではないことが、売買当事者間で予定されていたと想定されます。それにもかかわらず本件自動車のエンジンは1か月半で破損していますので、売買目的物は契約不適合と認められます。そうすると、買主である相談者様は、履行の追完(契約に適合する物の給付)を請求することが出来ます(民法562条1項)。具体的には、売主が修理して給付するなどの方法によります。もっとも、相談者様が言われるように、エンジン載せ替えしか方法がなく、載せ替えれば当初予定の価値に届かないとすれば、もはや追完は不可能と評価されますので、下記3.により契約解除することになります。2.  相談者様は、相当の期間を定めて、売主である中古車屋に対して、契約内容に適合する車の給付を催告し、その期間内に給付がないときは、売買契約を解除することが出来ます(民法541条)。この場合、売主が催告期間内に契約に適合する自動車を給付したときは、契約解除をすることができません。【理由】本件目的物は、前述のように契約不適合なので、売主は依然として債務不履行の状態にあります。したがって、買主である相談者様は、催告して契約解除をすることが出来ます。3.  エンジン載せ替え以外に修理の方法がなく、かつ、載せ替えでは当初予定の価値に届かない場合には、相談者様は催告することなく直ちに契約を解除することができます(民法542条1項)。【理由】本件では、売買目的物は当該自動車と定まっており(特定している)、しかも、本件目的物を契約に適合する状態にすることが不可能ですから、売主は債務の履行の全部が不能の状態にあります。したがって、買主である相談者様は、催告することなく直ちに契約を解除することができます。
不動産・建築
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共有所有のビルでの共有者とのトラブル
【相談の背景】隣接する2つの土地A(約30坪、大通りに面している)と土地B(約30坪、大通りには面していない)の計60坪の土地の上に4階建てのビル建ってます。 【こちら側】 土地Aと、ビルの1階の7割、3階、4階(母が居住)を所有【相手側】 土地Bとビルの1階の3割、2階を所有こちら側は去年に父が亡くなり、母が相続しました。こちらにはビルを維持するだけの財力がなく、ビルを手放そうと考え、相手側である従兄弟に売却の話を持ちかけましたが、足元をみられ、格安でしか受け付けないと言われています。このような値段ではこちらも売りたくないので、なんとかビルを持ちながら、他の購入者を探すか、1フロアを貸すかを、考えています。従兄弟からしたら、それはおもしろくなく、なんとかこちらを追い出したいと考えているので、従兄弟に売らずにビルに居座るなら、地代(互いに土地を貸しあったビルであるため発生する。所有フロアに対してかかるはずなので、倍払ってくださいと言われています)の請求及び、ビルメンテナンス工事を実施するからその代金を払ってください(こちらが出せないのをわかっていて)と言われています。地代について過去に支払い合ったこともなく、元々は祖父の1つの土地上に父と叔父が建てたビルであり、祖父が亡くなった際、後から2つに別れた土地なので請求される筋合いはないと考えています。【質問1】地代の支払いは発生するのでしょうか。【質問2】ビル全体の改修工事をこちらの許可なく行うことは可能性でしょうか。【質問3】相手の身勝手かつ、脅しのような話によりこちらは心身共に参っています。慰謝料等の請求は可能でしょうか。
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回答
【質問1】具体的事情にもよりますが、以下では、標準的な場合を想定し、かつ、相談者様と従兄とは、当該ビルにつき区分所有ではなく共有しておられることを前提として回答いたします。1. 叔父様が存命中である場合①結論  B土地の適正な地代の2/3について支払義務があると考えられます。②理由・お父上と叔父様が存命中の時点では、それぞれ所有の土地を相手方に無償で貸していたと考えられます(使用貸借)。・お父上が亡くなられた時点で、叔父様からお父上に対する使用貸借は終了します(借主の死亡)。お母様は叔父様の土地の不法占拠者となります。そうすると、叔父様側が地代を請求している以上、地代を払って叔父様の土地を借りるほかはありません(賃貸借)。地代を使用収益の割合で按分するとの従兄側の主張には合理性がありますので、これに従えば、相談者様にはB土地の地代の2/3を支払う義務があると言えます。・他方、叔父様がご存命であれば、叔父様の使用貸借は存続していますので、叔父様側に地代支払の義務は生じません。2. 叔父様が既に亡くなられている場合①結論  B土地の適正な地代の1/3について支払い義務があると考えられます。②理由・叔父様も亡くなられており、叔父様に対する使用貸借も終了しています。・そうすると、相談者様側と従兄側の間で、相互に地代支払義務が生じます。・地代を使用収益の割合で按分するとの従兄側の主張には合理性がありますので、これに従えば、相談者様側にはB土地の地代の2/3を負担する義務があり、他方、従兄側にはA土地の地代の1/3を負担する義務があると言えます。A土地とB土地の地代が同等と仮定すれば、結局、相殺により、相談者様は、B土地の地代の1/3を負担する義務があることになります。【質問2】改修工事の内容によります。現状を維持するために必要な修繕であれば、相談者様の許可なく行うことが出来ます。他方、このような修繕を超えて大規模な改修を行う場合には、許可なく行うことはできません。【質問3】 本件事情の下では、慰謝料請求は難しいと思われます。
不動産・建築
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隣人による土地売買の妨害
【相談の背景】現在不動産屋さんに媒介していただいて土地を売却する過程でのトラブルに遭っています。土地の売買の準備として買主さんが道路の明示をご自分の負担でしたいということでしたのでお任せしておりましたが、片側の隣人が道路の明示の書類への捺印を拒否している為問題になっています。測量事務所の担当者さんの話によると、最初は測量に協力する様に見せかけて最後の最後でごねるとこで売買の妨害をすることが目的だった、それが一番売買の妨害としてダメージが大きいなどと発言したそうです。道路の明示に協力すると嘘をつき、売買の妨害が意図的なものだということです。測量士さんの言質は録音してとってあります。経緯としましてはお隣の方は吠える犬を常時庭に放置されておられました。父が裏庭の家庭菜園へ向かう度に毎回お隣の犬がけたゝましく吠えていました。ある日騒音にたまりかねた父が自分の敷地から手を伸ばして犬の首輪にかかっていた紐をを引っ張ってしまったことがありました。犬に怪我などはなかったのですが見ていたお隣の方は父に憎悪を抱くに至ったということでした。そこに道路の明示のお願いがきたので計画的に嫌がらせをしている模様です。父の言い分としましては犬の紐を引っ張ってしまったことがあったがそれ以降犬は静かになったし平穏に暮らしていた為、ご近所トラブルもなく平穏に暮らしていた認識でおり、売買に際して告知をしていませんでした。【質問1】①近隣トラブルの告知義務違反となり売買の相手方への違約金②隣人の虚偽発言により無駄になった測量費用③近隣トラブルにより売買代金から減額される費用、これらの損害の賠償をお隣の方にできますでしょうか。
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回答
1. ご質問の①及び➂については、隣人に対して損害賠償請求をすることは難しいです。その理由は、➀の告知義務違反についてはお隣の方の過失を認定することが難しく、③の代金減額についても、近隣トラブルの存在が買主に知れた原因が隣人にあったとしても、そもそも隣人には近隣トラブルを起こさないという義務がなく、また、既に存在する近隣トラブルを買主に秘匿すべき義務もないからです。2. ご質問の➁については、無駄になった測量費用を御父上が負担することになった場合、具体的事情によっては、その金額を隣人に請求できる場合があると思われますが可能性は小さいです。このような請求が認められるためには、下記を立証することが必要です。・隣人が、当初から測量に協力しないことを決心していたこと・当初は測量に協力する意向を示し測量に着手させ、最終段階で協力を拒否することで、損害を与えることを認識・認容していたこと測量士さんの話は、上記を証明するための証拠の1つとなりうると思われますが、そもそも隣人には測量に協力する義務はないので、測量士さんの話だけでは十分でないと思われます。
犯罪・刑事事件
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貸した物の返却を求めたら、「オマエが法律違反だ!」と言い返され、返却に応じてもらえません。困りました
【相談の背景】知人に屁理屈を言われ困っております。知人は多趣味で物の置き場に困り、私の家の物置が丸々開いているので貸してあげました。2年間貸したのですが、私に用途が生じ、返却を求めました。どうやら鍵をなくしたらしく、鍵を返してくれません。自己防衛を図ったのか、私に対して先手のように、「もう連絡をよこさないでください」と言ってきました。とはいえ、鍵を返してもらいたかったため、やむを得ず、連絡しましたが無視されるどころか、「条例違反だ!」と因縁を付けられました。本当に条例違反になるのでしょうか?電話を1回。ところが出なかったため、着信のみ。その直後、ショートメールを1通。6日後に、ショートメール1通。その直後に追伸を1通。いずれも鍵の返却に関するものでした。ただ、連絡を拒否しているのに、連続した連絡を複数回行ったとし、「条例違反だ!」と言われ、私も引き下がるしかありませんでした。【質問1】私は4回の連絡をしました。知人の理屈は、2回(連続)+2回(連続)なので、連続を反復しているから、「オマエが条例違反だ!」とし、鍵の返却を諦めさせようとしています。本当に条例違反になってしまいますか?
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回答
ご友人は、北海道迷惑防止条例9条の3第5項の「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ」に該当すると主張されているものと思われます。【結論】相談者様の行為が上記文言に該当する可能性は低いと考えられます。【理由】同条柱書には2つの前提条件が明示されています。➀「正当な理由がないのに」②「平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」したがって、形式的には「連続して、電話をかけ」に該当するとしても、上記➀又は➁に当てはまらない場合には、条例違反とはなりません。本件では、相談者様には「鍵を返してもらう」という理由があり、これは正当なものと評価される可能性が大きいと考えられます。また、「電話を1回。ところが出なかったため、着信のみ。その直後、ショートメールを1通。6日後に、ショートメール1通。その直後に追伸を1通。」という方法は、「平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような」ものとは評価されない可能性が大きいと考えられます。
労働
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スナックの店長との契約問題についての相談
【相談の背景】雇用者としての相談です。私が出資及び契約者として契約をしたスナックを任せていた店長おります。勤務条件は、①月間営業日と営業時間を守ること②給与は、月額固定プラスドリンク等のバック、店舗の売上(利益)に応じてインセンティブ③最低でも開業後、1年間は継続する。という約束でスタートしました。契約書はありません。開店後、3ヶ月程度であまりにも流行らず辞めたいとの申出があり、開業後、8ヶ月で閉店しました。退職の申出があってからの勤怠が悪く最終給与支給の際に、退職申出以降の勤怠(欠勤、早退、遅刻)に応じた時給分を差し引いて支給しましたところ違法だと言われました。それまでは毎月、休んでいたとしても月額プラスバックは支払っておりました。【質問1】勤怠に応じた数カ月減給を最終給与で精算することは違法なのでしょうか?契約書等はありません。また1年間は継続。という約束で投資をし3ヶ月で辞めたい。との申し出に損害金を請求することは可能でしょうか?
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回答
1. 前提背景ご説明文からは、相談者様が個人事業主であり、店長が労働基準法上及び労働契約法上の「労働者」に該当することがうかがわれますので、店長が「労働者」に該当することを前提として回答いたします。また、契約書はなくても、労働契約は成立していると考えられます。2. 勤怠に応じた数か月分の給与減額分を最終給与で精算することについて⑴ 各月の欠勤・早退・遅刻に応じて各月の給与額を減額することについて労務不提供でも全額支払うとの合意がない限り、店長が就労していなかった時間分の賃金を支払う必要はありません。したがって、、各月の欠勤・早退・遅刻に応じて各月の給与額を減額することは適法と考えられます。⑵ 数か月分の給与減額分を最終給与で精算することについて①全額支払い原則について賃金は、その全額を支払わなければならないとの原則があります。本件では、最終月の給与で数か月分の減額分を精算していますので、最終月については全額支払い原則に反していることになります。➁例外的に全額支払い原則が妥当しない場合に当たるか本件では、数か月分について必要な減額がされず満額の給与が支払われていましたので、その数か月分については給与の過払いが生じていました。この過払い分と最終月の給与を相殺することについては、労働者の経済的生活の安定を脅かす恐れのない場合には、全額支払い原則違反とならないとする判例があります。本件が店長の経済的生活の安定を脅かす恐れのない場合に当たるか否かは、具体的事情によります。3. 店長に対する損害賠償請求について⑴ 有期契約か無期契約か労働契約は、有期契約と無期契約に2分されます。無期契約とは、終了時期の定めがないものをいいます。無期契約については、労働者は、2週間前に告知することで自由に辞職できますので、店長が開店後8か月で辞職したとしても、損害賠償請求をすることはできません。⑵ 本件労働契約「1年間は継続」との合意が「1年後に契約を終了」する趣旨であると解釈することは難しいので、本件労働契約は無期契約に当たると考えられます。したがって、店長に対して損害賠償請をすることはできないと思われます。
契約書
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所有ビルの売却についてトラブル
【相談の背景】現在賃貸しているビルを2024年7月18日に売却することになっています。このビルは1棟貸しです。元々現在の借主が所有者で1992年に新築しました。このビルを1997年に当社が購入しました。このビルが2~3カ月前から雨漏りが発生しています。何回も補修工事を施しましたが、雨漏りが止まりません。工務店に相談しましたが、古い建物なので部分的でなく本格的な補修工事が必要で費用は300万円くらいかかると言われています。借主からは、完全に雨漏り修繕工事を実施するように要請されています。しかし、このビルの売買契約書には、「経年劣化している建物なので、簡易な補修工事はするが完全に止まるものでない」と謳っていますし、今から300万円を掛けて補修する意思はありません。また、当社は、この建物を7,650万円で売却したい意向でしたが、経年劣化して雨漏りもする建物なので、7,340万円に値引きして売却すると買主と同意しています。借主は賃貸借契約を盾に完全な補修を求めてきます。【質問1】当社は簡易間的な補修はしますが、それで雨漏りが止まらなかった場合は、買主で対応して欲しいと言っています。買主は、賃貸借契約を盾に完全なる補修を求めてきます。どのように対応すればよいでしょうか?
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回答
【質問1についての確認】質問1の文言に、「買主は、賃貸借契約を盾に完全なる補修を求めてきます。」との文言がありますが、これは「借主は、」の誤植であると理解してご回答いたします。【状況の整理】ご質問の文面からは、必ずしも明らかではありませんが、下記の状況にあると想定してご回答いたします。➀借主は、完全な修理を要求。➁買主は、雨漏りがあることを認識し、売主にて簡易な補修工事をすることを条件に、雨漏りが止まらなくても本件建物を7,340万円で買うことに同意。【ご回答】御社の完全修補義務は既に発生していると考えられますが、御社としては、買主に対して、現在の借主が完全な補修を要求していること及び貸主の既発の修繕義務も買主に移転することを十分に説明したうえで、買主が同意するのであれば、本件建物を買主に売却するのがよいと考えます。なお、売却に当たっては、既発の修繕義務も買主に移転する旨を建物売買契約書及び重要事項説明書に明記しておく必要があります。さらに、買主が建物の所有権移転登記を具備することが必要です。【上記回答の説明】御社は完全修補に必要な300万円を超えて310万円の値引きをしていること、および、買主は、売主が簡易修補をすることを条件に、雨漏りが止まらなくても買い取ることに合意していることを踏まえると、買主は、既発の修補義務をも承継することに同意していることがうかがわれます。そこで、この点を買主との間で明確に確認し、確認ができたら売買契約書及び重要事項説明書の文言に反映するという手順となります。なお、賃貸建物の売買について、借主の承諾は必要がありませんので、借主が本件建物の売買を止めることはできません。また、賃貸建物を売却すれば、貸主の地位も買主に移転しますが、既発の修繕義務まで移転するかは争いとなる可能性がありますので、売買契約書及び重要事項説明書に明記しておく必要があります。また、修繕義務の移転を借主に対抗するためには、買主が建物の所有権移転登記を具備していることが必要となります。
詐欺
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遠方で会ったことない知り合いとの金銭トラブル
【相談の背景】貸したお金を期日になっても返金してくれない。相手の主張が借りてない貸してと言って受け取ったが貰ったものだと思ってる返さないことを第三者に相談したから返さない人間関係で揉めた時にアナタの話を聞いたから相談料として貰いますこんな感じで主張もコロコロ変わって連絡手段もブロックされて逃げられています。【質問1】借用詐欺、寸借詐欺ではなく ただの債務不履行なのでしょうか?
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回答
【質問1】について返すつもりがないにもかかわらず、返すと嘘をついて金銭を借りる行為には、理論的には詐欺罪が成立しうると言えます。もっとも、借りる際に、返すつもりがなかったことを立証することは容易ではなく、警察としても、民事事件(債務不履行)とみて、詐欺罪で立件する可能性は低いと思われます。事後的に「もらったものだ」などと言う行為は、借りる際に返すつもりがなかったことの証拠とはなりにくいです。
国際・外国人問題
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外国人との恋愛関係トラブルについて。
【相談の背景】10年以上前カナダ滞在時カナダ人と恋愛関係になり、帰国後も関係が曖昧なまま数年に一度会っていました。(計5回程度) その後日本で彼氏もでき(相手はそれも承知でした)気持ちも離れ会うのも嫌になってきたので、昨年彼が日本に来た際にホテルを飛び出し置き去りにし、彼をとても怒らせました。それ以来連絡はなかったのですが、1年後の先日彼からLineに、返信がなければその後私の身に何があってもこっちに連絡するな、こっちはこんな時のために記録を取ってたんだというようなメッセージが届きました。とても恐くなり連絡し話をしましたが、私はこれ以上連絡を取りたくないことを伝えるとまた脅しのようなことを言われました。私の英語も拙くうまく伝えたいことも伝えられません。恥ずかしながら、相手をニックネームで呼んでいたため本名も分かりません。相手は私のフルネームを知っています。Lineをブロックしたいのですが、どんな仕返しをされるのか恐くてそれもできずにいます。記録という言葉からリベンジポルノのようなことも考えましたが、ビデオを撮られていたのか分かりません。【質問1】このような場合何か対処できることはあるのでしょうか。また相手が私にできる仕返しが何なのか、それに対処する方法があるのでしょうか。【質問2】またこのような内容で相手が私を訴えるようなことができるのでしょうか。
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回答
【質問1について】上記記載の事実からすれば、相手方がご相談者様に対して合法的にできる仕返しは存在しないと思われます。そもそも、ご相談者様には法的には何らの落ち度もないと思われますので、「仕返し」という言葉はそぐわないものと思われます。リベンジポルノなどは相手方の犯罪行為となるものですので、ご相談者様としては強いお気持ちを持ちつつ、今後一切相手方と関わりにならないことが大切です。Lineなどにも答えない方がよいです。万一相手方が犯罪行為に及ぶことを示唆した場合には、警察に相談するのが最上の対応です。【質問2について】上記記載の事実からすれば、相手が御相談者様を訴えて訴訟上請求できるものはないと思われます。
インターネット
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この発言が言い過ぎかどうかお願いします。
【相談の背景】※前回した質問の改訂版です。野球の匿名掲示板で選手や監督のことをボロクソに言いまくった挙げ句、自分は〇〇チームのことを一番愛してるファンの鑑のような人間だと言っている人に対して次のように述べました。「ファンの鑑という言葉は、他人評価であって自称するものじゃない」「最低限のルールやマナーを守れてないのにファンを名乗らないでほしいわ。そんな人にファンが名乗られると他のファンの迷惑になる」「貴方は言葉のバットで選手や監督を叩いたから批判されるのはしょうがないと思う。例えば現実でバットを持って暴れ回った人が野球ファンとか言ったら普通より批判されるのは当たり前。」「例示として暴行犯を出したけど、それは貴方の言動に対して述べただけで、別に貴方自身を犯罪者と批判したつもりはないです。」これらの発言は名誉毀損等にあたる可能性があるのか、その可能性はどれくらいか判定をお願いします。【質問1】名誉毀損等にあたる可能性はあるか【質問2】もし可能性があるのならどれくらいか
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回答
【質問1について】名誉棄損罪は特定人の社会的評価を低下させる罪です。そうすると、まず、相談者様が発言された匿名掲示板で、相手方の個人が特定されなければ、発言の内容にかかわらず名誉棄損罪は成立しません。次に、相手方の個人が特定されたとした場合、相談者様の4つのご発言のうち、第3と第4のご発言は、人の社会的評価を低下させるものとは言えないと考えられます。第1と第2のご発言は人の社会的評価を低下させるものと評価される可能性があると思われます。以上から、第1と第2のご発言について名誉棄損罪が成立する可能性が有ります。【質問2について】上述のように、ご相談者様の第1と第2のご発言について名誉棄損罪が成立するためには、まず①「相手方の個人が特定されること」が必要であり、次に、②「第1又は第2のご発言が人の社会的評価を低下させるものと評価されること」が必要です。そして、①が充足される可能性は問題となっている匿名掲示板の機能やシステム構成に依存するため、ここで想定することは困難です。他方、②が充足される可能性は相当程度低いと想定されます。以上から、名誉棄損罪が成立する可能性は、相当程度以下であると考えられます。
近隣トラブル
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隣家からの排気被害について
【相談の背景】隣家の中華店の換気扇が、こちらの壁側に向いており、その換気扇からの排気が壁に当たり黒く汚し続けています。さらに、ニンニクや廃油の匂いが24時間まどから流れ込んでくる為、窓を開けることが出来ません。近隣トラブルを望んでいないので、数十年我慢しております。外壁の油汚れの掃除や窓の油汚れの掃除も毎年繰り返しております。隣家の中華店とこちらの間の路地は幅80㎝くらいです。【質問1】この中華店の店主は、こちらの壁や窓を汚していることは承知しています。法的にこの中華店に対応を求めることはできるのでしょうか?法的対応が可能でしたら、その法律もご教示よろしくお願い致します。
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回答
隣家の中華料理店に対して損害賠償を請求できるためには、中華料理店(の店主)に故意又は過失が必要です。もっとも、本件では、「中華店の店主は、こちらの壁や窓を汚していることは承知しています」とのことですので、少なくとも過失が認められる可能性が大きいと考えられます。
近隣トラブル
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家屋解体時における隣接家屋との法的リスクについて
【相談の背景】〇土地を売却するため、現在建っている家屋(Aとする)を解体・撤去したい。〇Aは隣接地との境界に接して建っている。〇隣接地の所有者は、建てている家(Bとする)の増築を、Aに密着する形で実施。〇Aを解体すると、Bはおそらく外壁がない状態となる。〇Aは空き家、Bは所有者が居住中である。〇当方土地の面積を実測し、登記簿とほぼ一致していることを確認した。【質問1】Aの解体時、Bに傷を付けた場合の補修費用負担割合の考え方及び法的根拠【質問2】Bの外壁補修の費用負担割合の考え方及び法的根拠【質問3】Bの補修をしない、と主張した場合に想定される当方の法的なリスク
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回答
【質問1について】Aの解体時に、「Bに傷を付けた」場合、Aの解体工事を行った者が補修費用の100%を負担します。他人の物を傷つける権利はないからです。法律上は、Aの解体工事を行った者に対するBの所有者の不法行為に基づく損害賠償請求権が根拠となります。しかしながら、ここで「Bに傷を付けた」の意義が問題となります。BはAに密着していますが、Aを解体した結果、Aと密着していた部分のBの外壁が無くなること自体は、「Bに傷を付けた」ことに当たりません。Bは、元々そのような建物であったからです。これに対して、Aの解体時に、Bの柱や梁などを削ったり折ったり傷を付けたりした場合には、「Bに傷を付けた」ことに当たります。したがって、Aの解体工事をどこまで丁寧慎重に実施できるかがポイントとなります。なお、Bの外壁が耐火構造ではなく、その所在場所に敷地境界に接して建物建設ができるとの慣習もない場合には、Aの所有者はBの所有者に対して損害賠償の請求をすることが出来ます(民法234条2項、建築基準法63条)。このときは、上記したAの解体工事を丁寧慎重に実施するために必要となつた増加費用を損害としてBに対して請求できる可能性が有ります。他方、Bの所有者も、Aの所有者に対してAが敷地境界に接して建築されていることに起因する損害の賠償を請求できる可能性がありますが、これがどこまで認められるかは事案の内容によると考えられます。【質問2について】ご質問者の言われる「外壁補修」が、Aの解体により外壁が無い状態となったBについて、その外壁を再築することであるとすれば、この外壁再築の費用はBの所有者が100%負担することになります。Bは、元々外壁が無い状態であったわけですから、その無かった外壁の再築費用をAの所有者が負担する理由はありません。【質問3について】現実にB自体に傷を付けた場合には、これを補修し又は補修費用を負担しなければ、Bの所有者から訴えられて敗訴する可能性が有ります。しかしながら、前述のように、Bが外壁の無い状態となったこと自体は、そもそもBに傷を付けたことには当たらないことに注意が必要です。
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工事金の未回収金は支払われるのか?
【相談の背景】4月中旬には、工事完了していて、元請けからは末締め翌々10日払いで、入金があるので待ってくれと言われました。親元に確認したらすでに全額支払い済みだと言われました【質問1】私は10日まで待ってきちんと入金がされるのでしょうか?
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回答
工事代金が現実に支払われるか否かは、どのような場合でも絶対確実ということはありません。不払いのリスクは常にあります。もっとも、発注者あるいは元請業者の信用状況により、支払われる確率を推定することはできます。本件の場合、たとえば発注時の契約書に「末締め、翌々月10日払い」などと書いてある場合、元請けはその契約書通りの回答をしているわけですから、ある程度信用できると思われます。しかしながら、元請けが貴社だけでなく多くの業者に対して支払遅延を繰り返しているなどの情報がある場合には、現実に支払われる可能性が下がります。他方、発注時の契約書に「末締め、翌月10日払い」と書いてあるにもかかわらず、「翌々月10日払い」などと期限を延ばしてきた場合には、現実に支払われる可能性は相当程度下がると考えた方がよいです。また、親元とは元請けに対する発注者を言っておられると思いますが、元請けに対する発注者が現に支払済であることは、下請である貴社に対する支払がなされる可能性を高める事実ではあります。しかし、それだけで貴社に対する支払が確実であるとはいえません。元請けがそのお金を使ってしまう可能性があるからです。
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