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さくらい まさひろ
櫻井 正弘 弁護士
弁護士法人大西総合法律事務所福岡事務所
所在地:福岡県 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ12階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
示談交渉
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相手のレッカー代請求の妥当性についてどう考えるべきですか?
【相談の背景】相手(=乙)に圧倒的に過失がある、クルマ同士の事故で、弁護士特約を利用して、私が依頼した弁護士(=甲弁護士)を挟んで、相手方(保険会社=乙社)と示談交渉中です。相手が物損としてレッカー代(4万6千円)を計上しているのですが、①そもそも乙社の任意保険にはロードサービスが付いているだろうから、乙は無料でレッカー移動できた筈で、②仮になんらかの事情で別途レッカー会社に依頼したとしても、不自然に高い金額です。(どこに移送したのかは知りませんが、事故現場から乙の自宅は4km弱の距離でしかありませんし、全損のクルマをそう遠くへ移送する筈もないでしょう)。なので、不当に思い、③相手方の損害額には関知したくない(損害を認容したくない)から、④どうぞご自由に甲社あてに請求してくれれば、甲社が妥当性を判断するだろう、と甲弁護士に希望を述べたところ、それじゃあ「示談」にならない、というご指摘です。そこで、質問。【質問1】任意保険のロードサービスを利用して「無料で」レッカー移動できたのに、わざわざ別途レッカー会社を依頼してレッカー代を計上しているのは妥当か?(私の立場で、相手の損害として認容すべきか?)【質問2】金額の妥当性。そもそも「レッカー移動は無料でできた筈だ」という主張ですが、損害として認容する場合、金額について「相場に対して高過ぎる」という言い分は妥当でしょうか?【質問3】(示談書では、過失割合により、私の損害額から乙の損害額を差っ引いて支払われる「相殺払い」になっています。)(私から乙への賠償については、「保険を使う」ということで合意ができています。)【質問4】この「相殺払い」で乙に支払われた金額、イコール私が認容したままの金額を甲社は私に支払ってくれるのか、甲社は妥当性を判断しないのか?あるいは、すでに乙社→甲社→甲弁護士の順に合意ができているのか?
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【質問1】ロードサービス費用の損害賠償請求権が被害者に発生した後、これに保険会社がロードサービス特約から支払いを行うことで、被害者が有していた損害賠償請求権が、保険会社に移転するという保険代位(保険法25条)が発生します。したがって、本件で相手方がロードサービス特約を使用した場合、相手方は質問者様に対するロードサービス費用の請求権を失うものの、相手保険会社は質問者様に対する請求権を取得するという状態になります。このように、相手方にロードサービス特約があるから質問者様が請求を受けないという構造にはなっていません。以上のとおり、相手方がロードサービス特約を使おうが使うまいが、質問者様が請求を受けることになります。相手方が特約を使用していないなら、相手方の損害としてレッカー費を支払うことになるのは通常の処理です。あとは金額の妥当性の問題です。【質問2】請求を受けるとして、レッカー費の相当性は問題になり得ます。相場(参考はJAFなど)を踏まえれば高額という主張はありえますが、裁判実務上、JAF基準を超えれば直ちに否定というわけではなく「ちょっとそれはさすがに高すぎでは」というレベルから一部否定としているものが多いです。日中、一般道での事故車をレッカーするという場合、JAF基準(会員外)でも「27,700円(吊上作業があれば+6,000円)+搬送費1km当たり830円」がかかりますので、+1万円程度の46,000円が不相当に高額とまでは評価しがたい印象を持ちます。よくみる金額です。また、通常の場合、搬送先は工場とされますので、自宅まで4kmというのはあまり意味がありません。工場までの距離を確認することになります。【質問3、4】相殺払い後に、相殺額を甲社が払ってくれるかは、甲社との打ち合わせ次第です。通常は、ご自身の弁護士から「これで相殺払い示談するが、甲社対物から支払い可能か」と協議して示談することになります。ご自身の弁護士にご確認ください。なお、レッカー費の妥当性にも関わるところですが、甲社がレッカー費も含め承認している場合、損害賠償のプロであり、実際に支払いを行う立場である甲社すらレッカー費の妥当性を認めていることとなります。こうなると、金額が不相当と争うのは相当にハードルが高いといえるでしょう。
交通事故裁判
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第三者行為 請求権代位取得
【相談の背景】にわかには信じ難い話ではありますが事実です。ある事故により負傷し、第三者行為の届出の後に医療機関にて治療を受けていました。第三者を相手に訴訟提起しましたが棄却されました。しかし、たった今健康保険組合に問い合せたところ、相手方保険会社から、健康保険組合が立て替え中であった総額(全体の7割)の75パーセントが健康保険組合に支払われている事がわかりました。裁判では相手方は無過失を主張していました。しかし、健康保険組合との間では75パーセントの過失を認めた事になります。この事実を知った限りには、私も相手方から75パーセントを受け取りたいです。しかし、請求するにも適応法が思いつきません。どなたか、良いアイディアがあればご教示下さい。宜しく御願い致します。【質問1】第三者行為 請求権代位取得
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回答
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結論から言うと、質問者様の相手保険会社に対する請求は困難と考えます。既に事実審の口頭弁論終結時(基準時)に「質問者様の相手方に対する請求権は存在しない」ということが既判力で確定しており、基準時前に存在した事実を用いることは最早できません(時的限界)。基準時前に存在した事実であれば、弁論主義に基づき、基準時前に信義則違反なども含め主張立証すべきとされているからです。なお、その事実を知らなかったとしても既判力は排除されません。したがって「健康保険組合へ相手保険会社が支払いを行った」という基準時前の事実を根拠に、質問者様の相手方に対する請求権を新たに主張することはできません。さらに、既判力は蒸し返し防止のためにもありますから、その判断は「実質的に同じような請求か」という点から行われます。このため、相手方保険会社が健保に対しては支払っているのは不公平だ、という理由はともかく、・相手方が質問者様に与えた損害の75%相当額を支払えというのが新請求の実質・相手保険会社は相手方の賠償義務の範囲で支払いを行うという建付けであり、同じような立ち位置という点から、実質的には相手方への再請求と同質であるとして排除されると思います。
後遺障害
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スポーツ少年団の規約について
【相談の背景】スポーツ少年団の規約についてご質問させて頂きます。指導中に子供たちが事故または熱中症などで後遺症などが残ってしまうことに備えて、団の規約を変更しようと考えております。近年、保護者から些細なことでも要望や苦情が多く、ボランティアで指導してくださる方が減る中、それでもと指導いただく方々に少しでも快く指導してもらうためです。スポーツ中に他人を怪我させてしまった場合、原則として損害賠償責任を負う可能性は低いと聞いておりますので、指導者の方々の損害賠償保険が使えない可能性もあり、指導者の方々の金銭面や心の負担を考え以下の文面を規約にいれる予定です。団員はスポーツ保険に加入するものとする。練習及び試合会場への行き帰り、練習、練習及び試合会場での怪我等については応急処置は行うが、その後の対応については、一切の責任は負わないものとする。このような文章を同意書や規約に入れ込むことで、裁判等になった場合、有効になるのでしょうか。もちろん指導者の方もわざと怪我をさせたり、熱中症対策をしないわけではないのですが、最近の猛暑日、ボールを使った競技ですので怪我をする可能性も考えてのことになります。また、もう少しいい文面がございましたら、ご教授頂けたら助かります。【質問1】スポーツ少年団の規約についてご質問させて頂きます。指導中に子供たちが事故または熱中症などで後遺症などが残ってしまうことに備えて、団の規約を変更しようと考えております
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スポーツ中の事故が全て免責されるわけではありません。もちろん、ルールに従ってプレイしている中での事故であれば免責される可能性は高いですが、ルール違反だったり、指導や対策が客観的に見て不適切だった結果生じた損害であれば、過失が認められて賠償責任を負うことはあるでしょう。
交通事故
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後遺障害等級認定について
【相談の背景】友人が加害者の保険会社と交渉しており、後遺障害等級は5等級ですが、慰謝料の金額に納得していない状態です。【質問1】裁判をした場合、もし相手が後遺障害等級は6等級が相当であると主張したら、現在の5等級認定は白紙になり、後遺障害等級認定は裁判所が決めることになるのですか?
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裁判所は自賠責保険の認定を重視していますが、拘束はされていないため、カルテその他の記載等から、もっと下の等級だと判断すれば、下の等級で認定して賠償金の額を定めることはあります。
交通事故
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損害賠償の「本人」は18歳に変更されたのでしょうか?
【相談の背景】月極駐車場を1台分借りています。私が乗り込むと、突然ドスンという音がしました。駐車場内で高校生がふざけあい、自転車がぶつかりました。私はエンジンをかける前でした。すぐに下車して呼び止めると、自転車の高校生は謝罪しました。傷とへこみができたため、警察に連絡し確認していただきました。その後に親に連絡するよう言いました。親と連絡が付いたのですが、簡単に言えば「うちの子は18歳で成人なので、アルバイトをさせたり卒業後の給料で支払わせたい」と言われました。高校に連絡したら、先生が駆けつけてくださり、確かにその時点で18歳と言われました。【質問1】民法が改定されて、20歳から18歳に切り替わったのはわかったつもりでいましたが、こうした損害賠償をする「本人」も、同じく切り替わったのでしょうか?
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回答
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民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に変更されました。しかし、これはあくまで成人年齢の変更であって、賠償責任を誰が負うか、という点は変更されていません。改正前より、18歳程度であれば責任能力が認められるため、賠償責任を負うとされています。したがって、損害賠償をする「本人」は改正前後で特に変化はありません。変わった点とすれば、親権者が賠償責任を負うかという点です。とはいえ、改正前でも18歳だと親権者の責任が認められる可能性は低かったと思います。
交通事故
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クラクション後の追跡行為は道路交通法上問題ないのでしょうか?
【相談の背景】道路交通法についての質問です。直進で走行中、脇道から左折で出て来た車が私の車を見落としたようで、車間距離が小さかったので、クラクションを鳴らした後、しばらく追跡しました。追跡した後は、相手に何も伝えず、自分の目的地に向かいました。【質問1】私のクラクションを鳴らした後、追跡する行為は道路交通法、問題ないのでしょうか?【質問2】今回は、やりませんでしたが、危険運転をした車両を停止させて、「危なかったですよ。」と話すのは法律的に問題ないのでしょうか?
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いずれも態様によっては妨害運転罪になる可能性があると思います。妨害運転罪は施行されてからあまり時間が経っていないため、確実にセーフ、という明確なラインが見通しづらいため、追跡行為を評価した結果、妨害運転罪に該当するということはありうると思います。特に、停止させる権限が質問者様にはありませんから、停止させるための運転行為が妨害運転罪に該当する可能性はそこそこあるでしょう。なお、ドラレコ映像などによって妨害運転罪と認められた場合、一発免許取り消しと2年欠格になるため、やはり控えるべきだと思います。
ADR・調停
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弁護士特約のラック基準の 追加着手金について
【相談の背景】弁護士特約を使ってラック基準10万円で示談交渉の委任をしていました。2ヶ月たっても、、なんら進展が無いためADR申立てお願いしました。そしたら、追加着手金10万円と言われました。保険会社に問い合せたところ、4分の1までしか保険では出せませんと言われました。質問ラック基準の追加着手金4分の1ルールとは、保険会社独自の考え方でしょうか?もしくは、日弁連のきまりでラック基準の場合、追加着手金は通常の4分の1しか請求してはならないとなっているのでしょうか?また、示談交渉を委任していますが、具体的に何をしたのかはっきりわかりません。仮に解任した場合、弁護士からお金は取り返せるでしょうか?ご教示宜しく御願い致します。【質問1】弁護士特約のラック基準の 追加着手金について
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回答
ベストアンサー
LAC基準は、日弁連と損保各社が協定した「弁護士費用特約における支払基準」です。このため、LAC協定社から支払われる弁護士費用はLAC基準となることがほとんどです。もっとも、法テラスと異なり、弁護士と依頼者がLAC基準を超える委任契約をし、弁護士が依頼者に対し、LAC基準を超える額の支払いを求めることは禁止されていません。したがって、委任契約書で追加着手金が10万円と記載されている場合、追加着手金は弁特社から2.5万円しかでませんが、弁護士が質問者様に残りの7.5万円を請求することはできます成田先生ご指摘のとおり、これくらいの金額の事案で差額請求をする弁護士は多くないと思いますが、あまりやらない=やってはいけないというわけではありません。解任の場合、着手金を支払っているのは弁特社ですから、もしやるなら返還は弁特社が請求するしかありません。しかし、着手金は依頼スタートの費用であり事案の成否にかかわらないという性質(結果に対する費用は報酬金)であり、委任契約書に返還否定の記載があることも多いため、恐らく返還請求をすることはないと思います。
示談交渉
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示談書の内容に問題がないか確認していただけますか?
【相談の背景】先日自転車対歩行者の事故の加害者となってしまいました。被害者の方からは一度謝罪を受け入れていただけたものの、私が契約している保険会社の対応が不誠実極まりない状況であったため、被害者の方から告訴を提出されてしまいました。(治療費は全て被害者に建て替えさせ、内払い制度については黙っておく、担当者が変更になっても一切連絡をしない等)そのため、私が直接被害者の方と交渉したところ、無事以下の条件で告訴を取り下げていただけることになりました。1. 治療費は私がすべて建て替え、私から保険会社に請求する(保険会社から承諾を得ています)2.その後も民事上の損害賠償は保険会社を通して対応する。保険会社から被害者の方への対応がひどい場合、私から保険会社を詰める(ここは万が一保険会社から何か言われたら面倒くさそうなため、あえて曖昧な言葉で示して、被害者の方にご安心いただくことを目的とした文章にしようかと思っています。)3.これまで多大なるご迷惑をおかけしたお詫びとして、見舞金10万円を支払う【質問1】以上の内容について、現在私がいわゆる示談書を作成しています。その内容について、トラブルとなりそうな点や後々問題となる点があればご教示いただけますと幸いです。
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何点か気になるところがあります。【1項】かかった治療費全てを限定なく支払うという条項になっていますが、法的には治療の必要性という要件が認められる範囲の賠償責任に限定されます。際限なく支払義務を負うものではありません。そして、保険会社の保険契約上の支払義務は、質問者様の法的な支払範囲に限定されます。とすると、「この示談書で質問者様が負う治療費の支払義務」が「保険会社が負う治療費の支払義務」より大きくなり、質問者様が自腹で払わないといけない部分が出うる条項となっています。【2項】1項と同様、質問者様の賠償責任が一般的な法律上の範囲より加重されかねない条項です。【3項】この部分は保険から出ず、自腹になる可能性が高いと思います。質問者様は保険会社に対して約款上の協力義務があるところ、全体的に敵対的な印象を与えます。正直に申し上げて、保険会社が質問者様の要求を拒絶し「うちは法的に必要な範囲にのみ支払いを行います。示談書を作成したのは質問者様の勝手なので、うちは知りません。差額は自分で払ってください。文句があるなら保険金請求訴訟をしてください。なお、その弁護士費用は保険から出ず自腹ですのであしからず」とした上で、質問者様に対して弁護士を立ててくる可能性は否定できないと思います。こうなると、保険会社の協力が得られなくなり、質問者様としてはかなり困ることになるかと思いますし、そこまでいくと保険会社はかなり容赦なく対応してきます。結局のところ、お金を実際に払う者(=保険会社)の意見が通るように制度設計されているため、保険会社のアドバイスどおりに動いておくのが無難です。無難なやり方から逸脱する場合にはリスクを負う覚悟が必要です。
交通事故
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ドアパン 修理請求された
【相談の背景】今日、風が強く車を降りる時に隣の車の助手席に軽くぶつかりました。駐車場が狭いので隣のドアに勢いよくはぶつかってません。しかし、薄ら私の車のドアの粉?が付いたので相手の車にもし傷がついてはいけないと校内放送してもらって相手の車の持ち主を呼んでもらいました。すぐ、男の人が来られて傷を確認してもらったらすぐ白い粉は消えて傷もなかったです。ただ、光によっては爪傷程度だったように思います。男の人は妻の車だけど大丈夫です。て話は終わりましたが。用事を済ませて戻ってきたら、今度は奥様が待っててこの車リースなので修理してもらわないと困ります!と言われました。警察はお互い呼ばす、連絡先、名前、お互い交換し写真は相手が撮ってもらってて、相手方の車修理の所が休みなので明日電話するという話で終わりましたが。一応、ぼったくられたりしたら困るので私もそのリース車をかった車屋に明日連絡を入れようと思います。ぼったくられないか心配です。自分の車は旦那さんが事故して修理が終わって返ってきたばっかりで保険使えません。しかし、お金も高額だと払えません。ちなみに、私が思うにコンパウンドで磨いて取れる程度だと思います。板金塗装まではいかないと。【質問1】警察を呼ばなかったけど、大丈夫だったでしょうか?また、普通はどのくらいの金額でしょうか?
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費用がどの程度かかるかは損傷の程度によりますので、この記載からはなんとも言えません。実際にコンパウンドで消える程度であれば磨き代くらいでしょうが、それで消えず再塗装が必要だったり、技術的に見て板金が必要であれば数万円はかかります。通常、この妥当性判断は加害者側の保険会社が確認するのですが、保険が使えなければご自身で技術的な点について反論(反証に必要な費用は自腹)する必要があるかと思います。
通常訴訟
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判決文の謄写条件について
【相談の背景】判決文の謄写条件事件番号はわかっています。事件内容が私が抱えている案件と酷似しています。その為、類似裁判例として証拠にしたいと考えています。しかし、裁判所のいう利害関係者の範囲に入らないと、絶対に謄写申請は認められないのでしょうか?どうしても判決文の謄写が欲しい時の対応策は何かないでしょうか?どなたかご教示宜しく御願い致します。【質問1】判決文の謄写条件について
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民訴法91条3項において、謄写請求できる者が「当事者及び利害関係を疎明した第三者」に限定されているため、ご指摘のとおり「裁判所のいう利害関係者の範囲に入らないと、絶対に謄写申請は認められない」ということになります。とすれば、「裁判所のいう利害関係」を疎明する必要がありますが、類似裁判例として証拠提出したいというレベルではほぼ確実に足りないと思います。閲覧は誰でも可能(民訴法91条1項)ですので、謄写で想定されているのは、債権者と債務者の裁判結果に影響される債務者の保証人というような「それはさすがに謄写させてやらないとマズイだろう」というような立場です。以上からすれば、生の判決文の謄写は難しいため、判例雑誌や判例検索ソフト(いずれも有料)に載るのを待つことになるかと思います。質問者様の想定されている判決がJ大のものであれば、恐らく何かしらの判例雑誌には載ると思いますが、確定→編集→掲載までは相当な時間がかかると思います。
交通事故
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自動車保険の無過失特約適用時の求償対応は必須ですか?
【相談の背景】自動車保険の事故で、知り合いの車両に自車がぶつけられてしまい、知り合いが無保険だったので、自車の任意保険の無過失特約を適用して、修理工場に修理費を支払うことになりました。しかし、支払う直前になって、保険会社より、権利移転書の記載をお願いしたいとの連絡がありました。知り合いに対して今回の修理費を求償するとのことです。【質問1】できれば、知り合いとの関係を壊したくないので、求償はしてもらいたくないのですが、無過失特約を適用する場合、求償対応は必須なのでしょうか?また、少額でも、必ず求償するものなのでしょうか?
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車両保険金を受領した場合、そもそも権利移転書などを作成しなくとも、保険法25条の規定で保険代位(保険会社が保険金を被保険者に支払った場合、被保険者が加害者等に有する損害賠償請求権が保険会社に移転)が生じます。したがって、質問者様が無過失で、お知り合いが加害者ということであれば、普通は保険会社が求償します。本来、お知り合いが負担すべきものを保険会社が立替払いした形ですので、求償は当然ですし、求償を放棄するにはそれなりの理由が必要です。求償してほしくないなら、そもそも車両保険金をもらわず、お知り合いにも請求しないという方法があります。保険会社に車両保険金は払ってほしいが、求償はしてほしくないというのは通りません。
交通事故
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歩道から車道に出た自転車に後ろから突っ込んできた自転車が追突した場合の過失割合
【相談の背景】今朝事故にはなっていないのですが、自転車で歩道から車道に出たところ後ろから猛スピードでスポーツサイクル的な自転車が突っ込んできたので止まれと怒鳴ったらその自転車は止まらずに歩道に上がり地下鉄1駅分くらいの間激しい口論になりながら走ったわけですが、(私は敵に怒鳴りながら回避しようとしましたが信号の関係で回避に1駅分かかりました)この口論の過失割合を考えるにあたり、仮に後ろからぶつかられていた場合の過失割合で考えたいと思いますが、【質問1】歩道から車道に入ったあとで後ろから突っ込まれたら過失割合は後ろから突っ込んできた自転車:歩道から車道に出た自転車何対何になりますか?
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道路外から道路に進入した車両と、道路を走行している車両が衝突した場合、基本的には80:20の過失割合になります。これは、道路交通法が道路外から進入する車両を劣後と設定しているからです。本件では、車道に出たタイミングと接触しそうになったタイミング、位置関係で大きく過失割合が変わると思います。重要なのはタイミングであって、後方にぶつかったことではありません。車道に出た直後にぶつかりそうになったのであれば、基本どおり路外側が80%ですが、車道に出て十数m進行した後にぶつかりそうになったのであれば、追突類似として路外側が0%になるでしょう。あとは、実際の位置やタイミング等でグラデーションすると思いますが、基本的には路外側が不利と考えたほうがよいです。
民事訴訟(簡易裁判所)
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地方自治体 被告当事者性
【相談の背景】国賠2条に基づき地方自治体を提訴しています。簡易裁判所の書記官から電話があり、代表社として市長の名前を追記して下さいと言われました。住民訴訟ではないので、市長の名前は不要と思いますが、どちらが正解でしょうか?事件当時の市長と現在の市長は違いますし、いつ何時市長が交代するかもわかりません。被告当事者性として、〇✖︎市が正しいと考えますがいかがでしょうか?ご回答宜しく御願い致します。【質問1】地方自治体 被告当事者性
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国賠は民事訴訟の体裁を取るため、民事訴訟と同様、法人格を有する地方公共団体を被告とする場合、その代表者である市長を記載することが必要です。萩原先生御指摘のとおり、法人格を有する株式会社を被告とする場合に代表取締役を明示するのと同じです。
交通事故慰謝料・損害賠償
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補償内容は妥当か?設置期限超過による事故の影響は?
【相談の背景】以前以下の質問をさせていただきました。https://bbs.bengo4.com/questions/1447574/?_gl=1*jhqhk6*_gcl_au*NTY3ODY3NTc0LjE3NTE0NDg4MjIuMjUzNzEyMDA4LjE3NTE0NDg4MzIuMTc1MTQ0ODgzMQ..上下水道局の検証の結果、マンホールの設置期限が15年の所、20年設置していいた為老朽化により蓋が開きやすくなっていたとのことでした。この老朽化により、事故当時の大雨の影響で蓋が開いてしまったとの事でした。この事故の補償として、車の修理費用の全額負担と代車等の修理に関わる経費を全額負担していただけることとなりました。【質問1】結果的に5年も設置期限を超えて使用していた為に起きた事故となりましたが、補償の内容としては妥当でしょうか?私としては、半年前に購入した新車のため、少し物足りなく感じています。【質問2】検証結果の説明や謝罪などは電話対応の総務の方から来ていましたが、こういったことは管理職の方が行うべきではないのでしょうか?電話口で総務の方が平謝りばかりしているのがあまりよく思えません。【質問3】強欲とは思いますが、車の価値も下がってしまっているため、慰謝料を請求することは難しいでしょうか?
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【質問1】事故原因と損害額には関連がありません。ちょっとした過失でも発生した損害が大であれば賠償額は大きくなりますし、とんでもない過失でも発生損害が極小であれば、当然、賠償額も極小です。したがって、損害額自体が妥当かどうかを検討することになりますが、事故態様からして質問者様にも過失が認定されそうな印象をもちますので、修理費と代車費全額の認定は割といいほうなのではないかと思います。新車とのことで、評価損の請求も考えられますが、車両骨格部分の損傷があるかが重要であるところ、バンパーのみの損傷であること、認められたとして修理費の2~3割が上限であるところ、過失主張を受ける可能性があることを考慮すると、弁護士に直接相談するなどして、慎重に検討したほうがいいいと思います。【質問2】社会的にはそうかもしれませんが、法的には何ら問題ありません。そもそも、法的には謝罪自体が不要ですし、強制することもできません。当然、責任者が謝罪しなかったことを理由に追加請求もできません。【質問3】物損のみの慰謝料が認められるのは、ペット(法的には物)の死傷や、家が破壊されて転居を要したといった極めて例外的なケースです。本件で慰謝料が認められる可能性はほぼないと思います。【追加質問】法的請求の大原則として、立証責任というものがあります。請求を行う側が、損害の発生や額について、証拠に基づき証明する責任であり、これが果たされなければ請求が認められません。したがって、請求するための立証にかかるコストは請求者負担です。写真撮影、送信、車両の入庫等に手間がかかるのは事実ですが、立証責任が質問者様にある以上、法的にはやむを得ないものです。
準備書面
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答弁書、準備書面に「争う」とだけ提出
【相談の背景】損害賠償事件で被告になりました。相手の訴状は第1から第7まで分けて書いてありました。ですので、第1については争う。第2については争うというように第7まで争うとだけ書いて裁判所に提出しました。今後提出される相手方の書面にたいしても、争うとだけ書いて提出しようと考えてます。提出する証拠も無いので、証拠提出もしません。とにかく、賠償義務はないと思ってます。上記のやり方で、裁判所は私に債務がない事を認めてくれるでしょうか?請求額が低いので弁護士費用の方が高くなります。「争う」ばかり書いていたら、やはり勝ち目はないでしょうか?ご回答よろしく御願い致します。【質問1】答弁書、準備書面に「争う」とだけ提出。
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本人訴訟の場合、裁判所もお優しく対応する傾向にありますので、早めにきちんと事実関係の認否をした書面を提出すれば、手遅れということはないと思います。
交通事故
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車の車両保険の取り扱いについて
【相談の背景】4月に車のホイールを車道の分離帯の縁石に擦ってしまいました。右側の前後輪のホイールに縁石との擦り傷ができ、これを保険会社の車両保険をつかって修理できるか確認したところ、現状保険会社としては、前輪と後輪は別の事故によるものであると考えていると言われてしまい、2事故扱いになる可能性があると言われました。これによって、2事故扱いとして保険等級が相当程度落ちてしまいかなりデメリットを受けてしまうのが納得いっていない状況です。私の理解では、その他に擦ったことはなく、あくまでこの縁石との擦りキズで2つできたものであり、1事故で前後輪ホイールがこすれたものと理解しております。現状、保険会社が1事故か2事故扱いかを判定中です。【質問1】上記状況の中仮に2事故とされた場合、私側としてどのような法的な争い方ができるのか、詳しい事故状況が分からない中でなかなかお答えづらいかもしれませんが、先方主張に対し争う余地があるかをしりたいです。
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最高裁平成13年4月20日判決や平成18年6月1日判決にて、「事故が発生したこと」は保険金請求権の発生要件であり、請求者は事故の発生を主張立証すべき責任を負うとされており、また最高裁平成19年4月23日判決では事故の外形的事実について請求者が合理的な疑いを超える程度に立証すべきとされています。このため、いつ、どこで、どのように事故が発生し、いかにして車両が損傷したのか、という事故の外形的事実について、請求者において証明すべきこととなり、本件で言えば、1回の事故でどのようにして前後輪に損傷が発生したのかという基本的な外形的事実を証明すべきということになろうかと思います。このように、請求者に立証責任が課される以上、立証の材料がないと立証責任が果たせず、ご主張が認められないということが十分ありうると思います。なお、相場感は完全に個々の弁護士によるとしか言いようがありませんが、訴訟となれば数十万円は考えておいたほうがいいと思います。
交通事故
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自動車と自転車の事故について
【相談の背景】2週間ほど前、横断歩道を渡って来た自転車と私が運転する車とで衝突事故をおこしてしまいました。相手方はスマホを見ながら自転車に乗っていた為、横断歩道の赤信号が見えず道に飛び出してきました。信号無視の状態です。自身が運転する車の道路は青信号でした。一緒にいた相手方の配偶者と通りすがりの方が警察官に上記の状況を説明してくれました。相手方は特に怪我もなく軽傷ですが、経過観察の入院中です。私に怪我はいものの、自動車のフロントガラスは割れてしまいました。お互いの保険会社を通して話をするはずが、相手方が直接メールで事故で破損した自転車や持ち物合計25万円の弁償をしてほしいと連絡をしてきました。自転車が14万円、その他リュックサック等で11万円の支払いを希望とのことでした。過失割合はまだ出ておらず、相手方の希望は8(私)対 2(相手方)とのことです。私自身はこの過失割合に納得はできません。【質問1】①このような状況での正しい過失割合【質問2】②相手方の破損した物の代金25万円の支払いと入院費用支払い義務の有無【質問3】③自身の車の修理費用は相手方に請求可能か【質問4】④双方が納得できず過失割合が決まらない場合の対処法
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【質問1】ご記載の事故状況が全て認定された場合は、概ね自動車:自転車=20:80が基本となります。このため、相手方主張の過失割合と逆転です。そこから、・横断歩道通行で相手方有利に-5(自転車横断帯なら-10)・スマホを操作していたことを著しい過失として相手方不利に+10と修正し、15:85程度かと思います。【質問2】代替品の購入金額ではなく、「時価額」か「修理費」の安い方を賠償すれば足ります。リュック等は中古市場がないため、基本的には購入時期と購入金額から減価償却して時価を算定します。【質問3】相手方の過失割合分は可能です。【質問4】最終的には裁判等で決することになります。いずれにせよ、弁護士に相談して進めたほうがよい事案だと思います。
交通事故
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仕事帰りの自転車同士の事故
【相談の背景】主人が仕事帰り、交差点で信号待ちをしていました。青になったので動き出したところ、左からスピードを出して歩道を逆走してきた自転車のペダルを前輪にひっかけられ、主人は転倒しました。頚椎捻挫、左肩関節捻挫、左膝関節打撲傷で60日の安静加療になっています。相手は逃走しましたが、捕まえました。はじめは物損で処理しましたが、診断書が出た為人身事故に切り替え、今度再検証があります。で、相手は治療費や自転車代を払うと言っていたのですが、弁護士を立ててきました。まだ何も連絡はありませんが、自分を守るための弁護士なのか、自分もケガをしたと言って治療費や精神的苦痛を受けたから慰謝料を請求してくるのかはわかりわせん。【質問1】個人賠償保険は入っていますが、それで支払い義務は生じるのでしょうか?また、共済が拒否したのに訴訟を起こされて支払い義務が発生することはあるのでしょうか?【質問2】今は何をしておくべきですか?
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ご主人に賠償責任が生じるかは、事故態様や証拠関係を踏まえた上で、ご主人にも過失が認められるか否かにより決定されます。ただ、記載の事情からすると、相手方の過失の方が大きくなりそうではあるものの、ご主人も進行していたことを踏まえて過失が認定されそうな印象です。そして、示談交渉で個人賠償保険が賠償拒否すれば、相手方は裁判するしかありませんし、裁判でご主人に過失が認められれば当然に支払い義務が生じます。ただ、裁判で認められた賠償金は個人賠償保険から支払われます。保険会社と協議し、方針を決定されてください。弁護士への委任も選択肢の一つです。
準備書面
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弁護士とクライアントの関係性について。
【相談の背景】弁護士とクライアントの関係性について。現在、訴訟中です。相手方の代理人から送られる準備書面が、誤字脱字、助詞、接続詞、カギカッコの位置等、単純な国語レベルで杜撰です。クライアントは法律の素人でしょうが、一般教養はあると思います。質問ですが、弁護士さんはクライアントに書面の確認を求めないまま裁判所に提出する事があるのでしょうか?また、職務規定や倫理規則上、クライアントの同意なしに書面の提出をする行為は禁止されてはいないのでしょうか?ご回答よろしく御願い致します。【質問1】弁護士とクライアントの関係性について。
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依頼者が書面提出について一任していれば、依頼者の確認なしに提出することはあります。また、明示的に禁止もされていません。加えて、確認をしないことによって生じる不利益は、依頼者のみに生じるため、確認させなかったことで生じたトラブルは、弁護士と依頼者間で解決されれば足ります。
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故の今後について(過失割合が大きい側)
【相談の背景】1年半ほど前に親が交通事故を起こしました。仕事中に社用車だったため会社が対応していて、保険会社も会社の保険会社です。親は普通車で右折(黄色信号だったと言っている)、相手はカブで直進で、結果的に相手の方が今もなお意識不明の重体で入院されています。保険会社からも特に連絡はなく相手の方の状態はどうなっているか、進捗状況なども詳しくは分からないようです。逮捕はされず、その後警察には数回行き、当時の状況をを聞かれたり、社用車にはドラレコがなかったのですが後ろの車についていたようで、社用車の前にもう1台右折する車がいたことと、相手が滑りながらぶつかってきて低い位置でぶつかった事により重症になってしまった、ヘルメットは半分のもので現場に落ちていたこと、等聞き、ドラレコ映像の1部を画像にしたものを見せてもらったそうです。親はなぜ起こったのか分からず、バイクも見えていなかった、気付いたらぶつかっていたためそのままそれを話して、警察からはこれで確定すると言われたとの事。お相手へはお互い保険会社が入って対応中ですが、半年ほど前に親が保険会社の担当に弁護士に頼んだりしなくていいのか聞いたところ、今はそういう段階ではない(言い回しは忘れましたが今は必要ない旨言われた)という返事だったそうです。免許は取消となりました。【質問1】保険会社が入っているので民事の賠償は進行しているかと思いますが、相手方が納得いかない場合裁判などで直接家族が支払う必要も出てきますか?その場合の相場はいくらでしょうか…(保険は対人無制限だと思います)【質問2】保険会社から連絡が全然ないですが、こんなものですか?進捗状況を知りたいですが相手の方の状態が変わっていないと連絡する事もない物なのでしょうか?)【質問3】不安で色々調べると、早急に弁護士に依頼した方がいいという話もありますが、現状で依頼した方がいいのでしょうか?また、今回の場合は保険の弁護士特約は使えるのでしょうか?依頼は個人で探す方が良いのでしょうか【質問4】会社の保険会社で身内である私が直接関与していないこともあり不鮮明でとても不安です。今回のような場合不起訴になる事はないでしょうが前科がない場合は執行猶予はつくのか、弁護士依頼有無で変わるのかも知りたい
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交通事犯の刑事弁護も、依頼したほうが軽くなる可能性は否定できないところですが、明確に軽くなったとわかるかは不明です。とはいえ、一度相談されてみてもいいと思います。通常の弁護士費用特約は刑事弁護には使えません。ただ、刑事弁護費用も出すタイプの弁護士費用特約なら出ます。保険会社に確認されてください。
交通事故
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交通事故患者の治療における保険会社の支払い拒否についての相談ですか?
【相談の背景】歯科医師です。交通事故の患者で損害保険で前歯の治療(補綴物)を装着しました。保険会社から自費は過剰診療にあたるので認められないといわれ困っています。1年以上経過して技工代、材料代もすでに支払っていますが向こうからの支払いがありません。【質問1】交通事故等で治療する場合事前にカルテ治療内容を提示しましたがその後認められないということはありますか
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歯科治療における自費診療部分は保険会社が否認しやすいところです。保険会社の支払範囲は、適正妥当な治療費です。そして、妥当性を判断するにあたっては、自費診療が保険診療と比較して、医学的に見て必要性が強いか否かを見ることになります。もちろん、自費診療のほうが保険診療より優れていることは前提となっており、優れているだけは足りません。国が必要十分な範囲として保険診療を設定している以上、その立証に難渋することは多いです。そして、保険会社が一旦支払いを約束した後、これを撤回して支払拒絶した場合でも、医療機関が直接保険会社に治療費を請求することはできないというのが概ね確立した裁判例です。ですので、そもそも論として質問者様が相手保険会社に請求する権利はありません。請求できるのは患者に対してのみです。以上を踏まえてご質問にお答えすると、事前にカルテ治療内容を提示してから治療をし、その後認められないという事態は普通にあります。一括対応の怖いところです。医療機関としては、そもそもの治療費支払義務者である患者に対して請求するしかありませんが、揉めやすいので「保険会社が否定したら自分で払う」くらいは事前に一筆取っておいたほうがよいでしょう。
過失割合
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未成年者交通事故 過失割合と加害者対応について
【相談の背景】息子が学校から帰宅の為、自転車と歩行者の専用道路を右側走行しておりました。その時、駐車場から出てきた車の正面に衝突。自転車は車の下に入り、フレームが曲がりました。本人はとっさに自転車から抜け出しましたが、自転車のフレームとペダル部分に左足を強打し、左膝打撲傷と左膝腿打撲傷と診断されました。全治1週間程度との診断ですが、事故後の持病のヘルニアが悪化しました。因果関係は不明ですが、医師より強めの薬を処方していただきました。(通院は担当医が週1回の担当の為、2週間に1回ペースで通院しています。医師の指示)事故の際、相手が車からおり、大丈夫か確認しましたが、息子はその時は大丈夫と回答しました。(当時は動揺していた)そうした所、相手側が自転車を車に乗せて修理に行こうとしました。その行動を見ていた第三者が、「通報しないといけない。」と言ったため、渋々通報した様です。警察には、診断書を提出し、今回の事故から通報までの経緯を供述調書に記載していただきました。【質問1】1.このケースの場合、過失割合はどの程度でしょうか?警察からは息子は交通違反はしていないとの回答がありました)【質問2】2.通報もせず、未成年者を車に乗せ、親にも連絡せず、自転車を修理に行こうとした行為に対して、何か罰則等はあるのでしょうか?
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【質問1】ご記載の状況からすると、自転車:自動車=10:90程度になることが多いです。1割分が何かと言うと、・道路交通法は車両の運転者に極めて重い注意義務(「かもしれない運転」義務)を求めている・自転車は車両であるため、その運転者は「道路外から車両が出てくるかもしれない」ことを予見し、出てきた場合は回避する義務がある・したがって、事故が発生すると若干の過失が認定されるというものです。【質問1】第三者の指示があったとは言え、結果として警察に通報して事故処理をしているため、特に罰則が課される可能性は極めて低いと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
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生活保護受給者が交通事故の慰謝料を受け取る際の振込先について
【相談の背景】はじめまして。様々な方の意見をお聞かせいただきたく宜しくお願いいたします。長年の友人の話になります。友人は精神疾患(精神障害者2級)があり現状働く事が困難な為、現在生活保護を受けています。(親はいますが友人の面倒を見れる金銭状況ではない)その友人が交通事故に遭いました。(友人は自転車、相手は自動車、相手10過失)それにより、腕の痺れと頭痛と首のヘルニアが発症した為、6ヶ月通院し、これから後遺症障害の等級が決まっていく、との事です。相手側との対応は、交通事故に強い弁護士さんにお願いしています。友人は、事故後すぐに市の生活保護課に、交通事故があった事、今後慰謝料が発生する旨を伝えています。そして慰謝料の振込先ですが、友人は親の口座に入れてもらおうと決めているようで弁護士さんと話しています(了承済み)友人曰く、親にはずっとお世話になってきた、自分は精神疾患があるので今後親に何かしてあげれる事はむずかしい。だからせめて慰謝料だけは親に、という気持ちで決めたそうです。友人自身は慰謝料は受け取るつもりはないそうです。その事を生活保護のCWに伝えると、慰謝料は○○さんの収入としてもらいたい、そして全額返してください、親に入れるのは譲渡にあたる為やってはいけない。私の言うことが聞けないなら早急に生活保護を打ち切る、と脅してきました。【質問1】生活保護受給者が交通事故に遭い、慰謝料が発生する際、振込先を親の口座にする事は問題あるのでしょうか。(ちなみに生活保護法を良く読みましたが、どこにも本人の口座でないといけない、とは書いていません)【質問2】質問1の答えが問題ない場合、親の口座に入っているのだから友人の収入には当たらないと思うのですが、いかがでしょうか。【質問3】友人は何も悪いことをしていません。それなのに言うことを聞かない、とかCWの個人的な感情と理不尽な理由で生活保護を打ち切るとか、ありえるのでしょうか。常識的にありえないと思うのですが。
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生活保護受給者が事故で得た慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であり、その請求権利者は被害者である生活保護受給者本人となるため、同人の収入として扱われます。振込先をどこにするかで変化するものではありません。つまり、行政への返還義務(生活保護法63条)があるということです。そして、振込先を親名義の口座にする場合、生活保護受給者が得た慰謝料という収入を、親に譲渡した形になります。本来返還すべき慰謝料を第三者に渡してしまうわけですから問題ですし、生活保護受給者が親に渡してしまって回収できなくなった場合は、同額分の生活保護支給を停止するというのもやむを得ないところかと思います。以上の次第ですので、CWが親名義口座への振込を止めたり、返還請求をするのは妥当です。これに反した場合、一時停止の可能性があることを伝えるのも不当とまでは評価しづらいところです。したがって、生活保護受給者の口座に振り込んできちんと返還するか、親の口座への支払いを強行して生活保護を一時停止されるかの判断になります。前者が無難かと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
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歩行者同士の事故について
【相談の背景】2年ほど前、駅構内で気を失って倒れた際に女性にぶつかり、肩関節挫傷の怪我をさせてしまった。相手方の弁護士から慰謝料を請求されている。【質問1】相手から、自動車同士の損害賠償算定基準での通院3ヶ月分と精神的苦痛での慰謝料を請求されているが、歩行者同士の場合も,同じように計算されるのでしょうか?
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人身損害が発生する事故の中で、交通事故は圧倒的な割合を占めており、多数の裁判例が蓄積し、基準化しています。このため、他の人身損害が生じる事故、例えば労災、学校事故、医療事故その他の損害算定においても交通事故の損害算定基準が流用されており、本件のような事故でも参照されることになります。
交通事故
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お互い走行中のミラー接触
【相談の背景】一昨日センターラインが無い道での車同士のミラー接触。相手側の道脇にはハザードつけて停まっていた車がいたがその車を避けようとして、とゆうがこちら側はすでにそのハザード付けた車横を抜けた直後に私の方はギリ左に避けながら走行したがミラー接触。私には旦那が後部座席に乗っており身体の痛みを訴え、病院に行ったとゆうことを保険会社に伝えたが保険会社は相手側が治療費を出すことに了承してくれない。治療に行くのは自由だが保険は使えないとのこと。突進してきたのは向こうなのにそんな事ってありえます?治療費を払ってほしいです【質問1】突進してきたのは相手側なのに保険使わないとかそんな話あるんですか?
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ミラー同士の接触の事故ではよくある話です。まず、被害者が怪我をしたとして治療費その他の賠償請求をするには、怪我をしたこと自体を被害者が証明しなければならず、その証明に失敗すると、怪我をしたこと自体が認定されず、当然、賠償も認められません。骨折などの明確な所見がない捻挫系の怪我をしたことの証明は、事故の衝撃が怪我をするほど強かったという点が重要なポイントになりますが、ミラー同士の接触は、乗員が受傷するほどのエネルギーが加わらないことで有名であり、裁判でも怪我が否定されることの多い事故態様です。特に、本件では双方車両が低速であると考えられ、かつミラー接触となると、受傷が否定される可能性は高く、多くの保険会社が治療費支払いを拒否するだろうな、というのが印象です。痛いと主張するだけでは足りません。診断書も、患者が痛いと言えば頚椎捻挫などと書かれますので証明力としては非常に弱いです。やるべきことは、客観的に怪我をしてもおかしくないということ(ミラー以外に大きな損傷がある、ドラレコ上で車体が大きく揺れているなど)を証拠に基づいて説得的に主張立証することです。弁護士に相談されたほうがよいと思います。
過失割合
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交通事故の過失割合に関する相談
【相談の背景】交通事故に遭いました。アパートの駐車場を出てすぐ目の前にあまり広くはない道路があるのですがそこを走行中の事故です。(中央線無し、2台はすれ違える広さ)もちろん私は左寄りを走っていてもうすぐ交差点侵入だったので速度を落としていたところ、右側のアパートの駐車場(道路に面している)から車が飛び出してきて運転席付近に突っ込まれました。見通しが悪いわけでもなく、相手も確認を怠ったことを認めております。(左側を見ていなかったとのこと)2:8でとお相手の保険会社からは言われていますが左確認せず子供を乗せていたにも関わらず勢いよく出てきて2:8は納得がいきません。私の車は運転席、タイヤ付近にダメージが加わったことでフレームが歪み、修理したところで修復歴ありになり事故車扱いになります。価値がない車になるんです。【質問1】2:8が限界なのでしょうか?【質問2】またこれ以上過失割合を上げたい場合はどうしたらいいでしょうか?
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記載の事故状況からすれば、確かに2:8が基本過失割合となります。2割分がなにかと言われれば、「路外車が進入してくるかもしれない」という「かもしれない運転」的予見義務と予見通り出てきた場合に回避できるように運転する義務の違反です。自動車は簡単に人を殺せる機械ですので、運転者には非常に重い注意義務が設定され、かもしれない運転が履行できていなければ過失が取られることがほとんどです。相手方は放っておいても2:8になりますから、変えたければ質問者様側でなにか修正要素を主張立証する必要があります。出来なければ2:8のままです。考えられるのは、相手方が著しく加速して飛び出したことの立証あたりです。ただ、ドラレコでもない限り、そこまでの速度が出ていたことの立証は難しいことが多いです。なお、相手方の左方不注視は2:8の中で既に評価されています。具体的な事情の分析が必要ですので、弁護士への相談をおすすめします。
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故の示談、和解について
【相談の背景】交通事故被害者です。私の過失は0%ではないのですが、相手の対応(保険会社含め)等、感情的に納得いっておりません。後遺障害異議申し立ての申請後、非該当となった場合、それなりの根拠をもって、紛争処理機構に申し立てや裁判を検討しております。ただ紛争処理機構は自賠責算出機構の決定事項を確認し、追認する事が多く、あまり意味がないと聞き悩んでおります。【質問1】事故の交渉全般を弁護士に委任している場合でも紛争処理機構への申し立ては可能ですか?申し立ての割合や、自賠責算出機構の決定事項が否認された割合など経験則等ありましたら教えて下さい。【質問2】紛争処理機構や裁判では自賠責算出機構が定めている後遺障害等級は示されず、具体的な和解案が示され、相手任意保険会社が示談金を支払うのでしょうか?(自賠責保険としては後遺障害を認めないままとなる)【質問3】交通人身事故で示談交渉が不調となり相手側を裁判所に訴える場合、相手個人、相手自賠責保険、相手任意保険どこを訴えることになるのでしょうか?感情的には相手個人を訴えて、私のケガについて賠償してほしいです。【質問4】過失運転致傷罪はケガの程度で決まるのでしょうか?警察からは相手への処罰感情を書かされた後、数カ月何もアクションがありません。私から相手を過失運転致傷罪で訴えることは可能でしょうか?
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【質問1】弁護士委任時でも紛争処理機構への紛争処理申立ては可能です。というより、紛争処理申立ても弁護士の業務の一つです。また、紛争処理機構での後遺障害等級変更率は概ね10%前後です。【質問2】紛争処理機構に対し、後遺障害等級の不服を申し立てた場合、具体的な認定等級が示され、これを踏まえて自賠責保険から損害賠償額が支払われます。ただ、この認定はあくまで自賠責保険分が拘束されるに過ぎず、これを超える任意保険分は拘束されないため、任意保険会社は示談交渉や裁判で等級を争うことが可能です。【質問3】原則としては加害者本人を被告とします。すると、加害者の任意保険会社が弁護士を紹介して加害者の訴訟代理人にするため、事実上、任意保険会社の意向に沿って裁判を進めることになります。【質問4】基本的には怪我の程度で決まります。ざっくり言うなら、打撲捻挫だと不起訴、骨折があれば罰金、重度後遺障害や死亡事故で執行猶予付の禁固刑あたりです。そして、警察に診断書を提出した時点で過失運転致傷罪での捜査は開始しています。恐らく、既に送検され、不起訴になっているのではないでしょうか。一度不起訴になれば、検察審査会に不服申立てするくらいしかありませんが、打撲捻挫であれば、飲酒運転レベルの著しい悪質さがなければ結論は動かなさそうです。
交通事故
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保険金詐欺ではないでしょうか?
【相談の背景】先月主人が交通事故を起こしてしまい任意保険に加入していないので被害者の方と直接話し合いをしています。物損に関しては支払い終わり医療費をお渡しするのに毎週会って渡しています。先日被害者の方をたまたま目撃したのですがテニスラケットを持って自転車に乗られていました。何回目もお会いしているので間違いないと思い被害者の方の通っている病院に問い合わせをしたところ病院側は一切スポーツをしていいと許可をしていないということでした。病院側は被害者の方に直接確認して治療の終了をしてみるということでしたが未だ治療を続けているようなのですが保険金詐欺ではないでしょうか?【質問1】治療を続けているのにテニスをしているというのは詐欺に当たらないのでしょうか?【質問2】物損に関しても修理費と弁償代をお支払いしたのにもかかわらず直していないようであれば返還を求めれますでしょうか?【質問3】保険金詐欺だった場合目視だけでは証拠不十分で刑事告訴できないでしょう?【質問4】刑事告訴する場合どういった捜査がされるのでしょうか?なおしっかりと捜査してあただけるのでしょうか?
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【質問1】疑いは生じるところですが、直ちに詐欺とまでは言えないからです。これは、少しでも症状があり、かつ改善がある以上は原則として賠償義務があるところ、テニスは可能な程度に回復したが、未だ若干の違和感が存在する、といった言い訳で逃れることが可能だからです。また、・テニスラケットを持っていたのは自分ではない。人違い・テニスラケットは持っていたが、友人に渡すために持っていっていたといった言い訳をされると、テニスができるほど回復していた、という主張も封じられます。【質問2】車両が損傷し、修理を要する状態になったこと自体が損害であり、実際に修理する必要はありません。したがって、修理していないことを理由に修理費相当額の返還を求めることはできません。【質問3、4】現状の目撃証拠だけでは警察はまず動かないと思います動画でテニスをプレーしている姿を押さえたり、SNSで「痛みはもうない」というような供述が取れれば、もしかすると対応してくれる「かも」というレベルです。期待はあまりできません。
交通事故慰謝料・損害賠償
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地域行事での事故の責任所在
【相談の背景】地域の夏祭りの準備をしていた際、自分がトラック(自治会として借りていた物)を運転していて軽く縁石に擦ってしまった。【質問1】このような場合、自動車の損害賠償責任は自分にあるのか、自治会組織にあるのか(企業なら業務中の事故は組織の責任が大きいと思うが、自治会のような組織の場合は企業と違いがあるのか)。
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雇用契約を前提とした企業とボランティアを前提とした自治会では余りにも性質が異なり、企業における使用者責任を自治会に用いるのは厳しいです。安全配慮義務については、自治会からの依頼の態様や、質問者様の運転スキルに対する自治会の認識その他を詳細に主張立証すれば、一定の連帯責任を問いうる「かもしれない」というレベルです。
交通事故
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約束の撤回について質問します。
【相談の背景】1.加害者A車が被害者B車に衝突しB車のドアが凹んだ。2.Aは、保険会社へ事故報告をした。3.Bは、修理工場へ修理を依頼した。4.保険会社のアジャスターと修理工場の間でドアを交換する費用で協定した。5.修理工場は、修理を完成させた。6.Aが保険会社に対しドアは交換しなくても修理は可能なはずと主張した。7.アジャスターが修理工場へ事情を説明しドア交換の約束したことは撤回すると伝えた。.8.修理工場がBへ伝えたところ、Bが立腹し裁判すると言い出した。【質問1】当事者ではなく代理人でもないアジャスターと修理工場間の約束事は、法的拘束力かある契約ではないので、撤回はいつでも可能ですか?
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撤回自体は可能です。ただ、A側の任意保険会社、すなわちお金を実際に払う者が、ドア交換可能と一旦認めたという事実は重要です。仮に裁判となった場合、ドア交換の必要性が争点になりますが「A側保険会社が技術的にもドア交換が相当であると認めているため、客観的に見てドア交換が必要である可能性が高い(要するにAの難癖である)」と裁判所が心証を持つ可能性は十分あります。こうなると、Aの側で、より積極的にドア交換が不要であって板金で足りるということを技術的に主張立証しなければならないでしょう。ただ、A側任意保険会社としても、一旦アジャスターが妥当と判断した内容を撤回するような形でAを支援するのは難しそうですので、Aが自ら頑張ることになる可能性は高く、なかなかハードルが高そうです。
交通事故
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紛争処理センタ-使用に関して
【相談の背景】紛争処理センタ-使用するというと任意保険会社は嫌がりますか【質問1】私との示談交渉を高い金額を提示する可能性はありますか?【質問2】私との示談交渉はしないですか?
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【相談の背景】紛争処理センタ-使用するというと任意保険会社は嫌がりますか→保険会社的には「ああそうですか」レベルの話でしかありません。【質問1】私との示談交渉を高い金額を提示する可能性はありますか?→ないと思います。弁護士委任の場合に支払える基準、紛争処理センターの場合に支払える基準がそれぞれあるため、その段階に至らず、ブラフの可能性があるレベルでは大きな増額はないでしょう。【質問2】私との示談交渉はしないですか?→ある一定の金額を最終提示とされた場合、そこからは交渉に応じないと思います。
交通事故
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ながら運転についての相談
【相談の背景】運転中におけるノート等見る行為は違反にあたるのか。事故や違反等した訳では無いが疑問によるもの。【質問1】現在の法律だと携帯電話の画面やナビなどのテレビやDVDを見ている場合は、ながら運転の該当になりますが。ながら運転の要項を確認するとノート等は記載されておらずグレーゾーンではないかと思うのですが。
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ご指摘のとおり、いわゆる「ながら運転」は携帯画面等の画面表示用装置(道交法71条の5の5)への注視その他に限定されており、ノート等の確認は同条項には反しません。しかし、道路交通法70条では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という安全運転義務が設定されており、罰則規定もあります。これは運転行為における包括的な規定であり、ある行為がこれに違反するか否かは法的な評価が必要ですが、ながら運転が禁止されている趣旨(運転中の注視行為の危険性防止)に鑑みれば、ノートへの注視行為が安全運転義務違反とされても全く驚きはありませんし、妥当だと思います。したがって、グレーゾーンではなく、道交法70条に違反する行為と考えるべきでしょう。
交通事故
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ドアパンチ:支払ったのに修理されていなかった
【相談の背景】自宅駐車場で隣の車にドアを当てて傷をつけてしまい、管理会社を通じて謝罪し修理費(約12万円)を自己負担しました。見積もりにはドア交換やコーティング費用が含まれており、修理完了後に決済も済ませました。しかし後日、相手の車を見ると傷はそのままで、修理されていませんでした。修理業者は中古車販売店で、施工書や交換写真も出せないと言われました。【質問1】1. 支払ったお金の返金は可能でしょうか?2. 相手や業者を詐欺で訴えることは可能ですか?3. 民事で争った場合、私が損をする可能性はあるのでしょうか?
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ベストアンサー
修理費相当額の賠償義務があることは理解していますが、保険会社からは「実際に修理しない場合、その旨を事前に伝えたうえで修理費相当額を請求すべき」との説明を受けました。→事前に伝えたほうが「親切」というレベルの「べき論」ではあるでしょうが、法的に義務があるかといえば無いです。裁判で主張したところで一蹴されるでしょう。本件では、見積書にはドア交換やコーティング費用などが明記され、修理業者と相手から「今日車を預けた」「今日修理が完了した」といったやり取りもあり、私は実際に修理されたものと信じて支払いました。→原状回復にドア交換やコーティングが必要なら、見積書にはその旨記載されますので、この点は全く問題ありません。修理の有無についてなぜそうした虚偽主張をしたかは不明ですが、その虚偽があったとして、先の回答のとおり、質問者様の損害が拡大する筋合いのものではありません。結果的に修理されていなかったのであれば、そもそも修理費ではなく「修理費相当額」の請求であるべきでは?と疑問を感じています。この点についてご意見いただけますでしょうか。→法的な整理としては「修理費相当額」の賠償ですが、素人同士がそこまで明確に区別できるかといえば疑問であり、枝葉末節の印象を受けます。質問者様の意向としては、相手方に対する何らかのアクションをしたいというものだと思いますが、全体を踏まえた結論としては困難ということです。
休業損害
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送迎のバイトで事故を起こしたときの責任について
【相談の背景】飲み屋や風俗のの送迎のバイトをしようと考えていますがこういった仕事は通常業務委託扱いです。心配なのは万が一事故を起こしてコンパニオンから休業補償等を求められた場合、当方・店側どちらに法的な賠償責任が生じるのしょうか?車は持ち込みです。【質問1】万が一事故を起こしてコンパニオンから休業補償等を求められた場合、当方・店側どちらに法的な賠償責任が生じるのしょうか?車は持ち込みです。
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先の回答にて「被害者が店側にも請求できるかは質問者様と店の契約や稼働実態により変動します」としたとおりです。質問者様の事例でどうなるかは、具体的な契約内容や実態を精査する必要があります。念の為のお伝えですが、任意保険は車両を業務に使っていても発動するかを確認の上で加入されることをおすすめします。業務中も発動するタイプなら、故意に事故を起こした/虚偽の保険金請求をしたというレベルでもない限り、保険が降りないということは考え難いです
交通事故慰謝料・損害賠償
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度重なる物損事故による慰謝料請求
【相談の背景】同一人物からの度重なる物損事故で慰謝料及び損害賠償請求は可能でしょうか?駐車場を借りているのですが、私が契約している駐車場の隣の契約者がかなりの高齢者です。わりと幅の広い駐車場なのですが高齢者の為かいつも駐車が雑で偏っています。私の車が駐車してある際もお構い無しに私の車の方へかなり寄せて駐車してくるので扉を開けるスペースがなく寄せられた側から乗車できないこともよくあるほどです。その為、何度も管理会社経由で注意をしてもらってますが改善されません。そして、ここ最近3ヶ月の間に2回も駐車中に車をぶつけられているということがありました。10:0の過失割合なので相手の保険会社を利用して修理しましたが、修理に1ヶ月近くかかり代車での生活も不便なので何度もぶつけられると本当に腹が立ちます。修理するにも持ち込んだり引き取りに行ったりと手間や時間も掛かり、こちらは負担しかありません。何度もぶつけられているので次にまたぶつけられたら慰謝料及び損害賠償請請求を行うことは可能でしょうか?保険会社からは出ないと思うので個人的に弁護士を経由してということになります。【質問1】何度も注意を行ったにも関わらず、短期間で複数回の物損事故を起こされた場合、それに見合った慰謝料請求等は可能でしょうか?何度も事故を起こされると手間も時間も掛かり、車の修理費用だけでは見合いません。
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原則論で言えば、物損で慰謝料が認められる例は極めて少ないです。これは、修理費等が支払われ、原状回復できれば足りるという裁判所の確立した考え方によっています。となると、このガチガチに確立した考え方を超えるレベルのとんでもない異常事態であることを主張立証し、裁判所に「このレベルなら慰謝料を認めてもさすがにやむなし」と思わせる必要があると思います。現状、3ヶ月に2回とのことですが、多いなとは思うものの、異常事態とまでは感じません。毎月のように1年以上にわたって衝突があれば、さすがに異常事態(というよりむしろ故意すら感じる)といっていいかとは思います。更に、そこまで行っても慰謝料額はそこまで大きくないでしょう。また、加害者の賠償責任=保険会社の支払責任です。相手保険会社を通さず、個人的に請求すると、保険会社は直ちに弁護士を加害者につけ、ガード(契約者保護といいます)。弁護士が入れば、上記のとおり慰謝料が認められないと判断するでしょうから、結局拒否されることになると思います。ただ、裁判でもし勝てれば保険会社が支払いを行います。
交通事故
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ドアパンチに対する示談
【相談の背景】一月前、公共の駐車場内で私が停車中、降りようとドアを開けた際、隣のスペースに駐車のためバックしてきた車と軽く接触(ドアパンチ)してしまいました。コツン、というレベルのものでしたがすぐにかなりの剣幕で降りてきた相手方運転手と傷を確認。いかんせん夜だったので携帯の光を当てての確認でしたが傷はありませんでした。他の箇所には傷がたくさんある車でした。その場で連絡先だけ交換し帰宅すると、傷が見つかった、私の車の色の塗料もついてる、と連絡があり、保険会社に調査してもらったところ、かなりの高額の支払いが必要だとの事。調査の際の写真もみたところ、明らかに接触した場所とは異なる場所の傷についての修理見積もりであることが判明しました。保険会社に伝えても、これ以上何も出来ない、争っても勝てない、支払うことがよいだろう、と勧められてしまい全く納得出来ず困り果てています。その場で警察を呼ばなかったのは私の落ち度ですが、このままですと関係ない傷に対して、示談金として数十万を支払うことになります。【質問1】支払わないで済む、あるいは減額する手立てはありますでしょうか。
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賠償のプロであり、お金を払う立場の保険会社が調査の上で「これ以上何も出来ない、争っても勝てない、支払うことがよいだろう」といっているのは非常に気になるところです。普通は支払わない方向で主張立証する保険会社がさじを投げているということから「事実関係や証拠上は相手主張が妥当であり、質問者様の主張は裁判で認められないだろう」と判断している可能性が高く、その判断が妥当である可能性も同様に高い印象です。もちろん、保険会社担当者や技術専門職アジャスターが揃いも揃ってポンコツであれば話は別ですが、あまり期待はできないところです。すべての資料を保険会社からもらった上で、勝てないという根拠を説明してもらい、その上で、別途弁護士に相談してみることはできるかと思います。
過失割合
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交通事故での過失割合と道路交通法違反について
【相談の背景】妻が交通事故を起こしてしまいました。前の車が横断歩道を過ぎたところで急停止し、急ブレーキを踏んだものの、軽く傷がつく程度にぶつかってしまったそうです。前方不注意なので妻の過失は間違いないのですが、①相手が急停止したこと、②横断歩道を過ぎて3m程度のところで停止したこと、③前の車がウィンカーやハザードを出さなかったこと、もあり、相手方が主張する10:0には納得できません。なお、警察を呼んだので②は証明できますが、お互いにドラレコがないので①と③は証明できません。現に、相手方は警察に「ウィンカーは出した」と主張しています。また、少し傷がついた程度の接触だったのですが、相手方が後日、痛みをうったえてきたとのことです。【質問1】相手方も道路交通法違反をしているのですが、過失割合には関係なく10:0になるのでしょうか?【質問2】事故と痛みの因果関係の有無は、どのようにして証明されるのでしょうか?
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【質問1】まず、争いのない事実を整理すると、・質問者様妻の車両が相手車両に後方から接触したという点のみです。ここからは、質問者様妻の一方的過失が認定されます。そこで、質問者様妻が行わなければならない主張立証は、・相手方が急停止したこと・ウインカーやハザードを出さなかったこと・相手方には急停止する必要がなかったことという点です。これらを主張する質問者様が、証拠に基づき証明できて初めて、相手方にも理由のない急停止の過失を問うことができます。その証明に失敗すれば、急停止等の事実はなかったものと扱われるのが法律上のルール(立証責任といいます)ですので、最初に戻って質問者様妻の一方的過失となります。したがって、そもそも「相手方も道路交通法違反」と言えるかどうか未確定な状態です。ドラレコがなく①と③が証明できないというのが痛恨の極みです。警察記録にそのような記載があるとも思えず、立証は困難となる可能性は高いと思います【質問2】物損状況が軽微(例えば修理費10万円以下など)であるなど、事故によって怪我をすることはない、という主張立証を行うことになります。ただ、この主張立証は一般の方には難しいです。ご自身の保険会社に相談されてください
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故での被害者直接請求、また接骨院にかかることについて
【相談の背景】先日車同士で交通事故にあいました。こちらは信号待ち停車中、相手は後方確認をせずに近くの店屋からバックをしてきました。私はその際に胸を打ち、人身事故扱いとなりました。相手保険屋とは100:0で相手負担での車修理と、治療費負担で話が進んでいます事故当日は病院に行きレントゲン等をとりました2日目からは接骨院で治療をしています相手保険会社が「接骨院のみに行き続けると治療費をうちきる」「病院と併用して通うように」と言われましたそれをかかっている接骨院の先生に相談したところ、提携している行政書士の会社を通じて被害者直接請求で、自賠責請求したほうが良いと言われお願いしました【質問1】気になるのは、相手保険会社の言う「接骨院だけでなく病院を併用しろ、許可を取れ」というのは正当性があったのか病院を併用せずこのまま接骨院だけに通うと慰謝料が減るリスクがあるのか【質問2】また被害者直接請求のデメリットはありますか?何か相手保険会社の心象を悪くした際のデメリットなどは?回答お願いします
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【質問1】病院での治療費や、整骨院の施術費の賠償請求のためには、その必要性・相当性を被害者側で立証する必要があります。そして、治療費は医師の判断ですので尊重されやすいところ、施術費は医師ではない柔道整復師の判断ですので、必要性・相当性が争われやすいです。したがって、整骨院にも通いたい場合は、医師から同意を受けた上、定期的に整形外科にも通うのがセオリーであり、そうしていない場合は後の裁判などで整骨院施術費が大幅に否認されるリスクがあります。以上からすれば、保険会社の主張には理があり、これを無視した場合、リスクを負うのは質問者様だということです。【質問2】現在は保険会社が治療費を直接支払っていますが、被害者請求すると停止します。また、被害者請求から支払いまで数ヶ月はかかりますので、一旦自分で治療費を立て替えるか、数ヶ月支払いを待ってもらう必要があります。少なくとも、まだ打ち切りがなされていない状態なら、いきなり被害者請求というのは悪手という印象です。整形外科も平行して受診するのがベターかと思います。
交通事故
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自動車事故の他者保険使用に伴う請求
【相談の背景】彼女の車で交通事故を起こしました。私自身の自動車保険に車両保険が付いていなかった為に彼女の自動車保険を使う事になったのですが家族保険みたいな感じで契約者が彼女の父で保険を使う事を渋っていたのですが値上がりする保険料分は私が負担する事で話が付いたのですが今更になって「★自動車の修理代800,000円」「★相手側への支払600,000円」「★レンタカー代118,800円」「★レッカー代19,140円」「保険料値上124,680円」「迷惑料100,000円」を請求してきました。★の部分は自動車保険でカバー出来る部分だと思うのですが。【質問1】実際問題、私が支払うべき金額はどの程度なのでしょうか?また弁護士に相談した上での正当な請求と言っていますが正当でしょうか?【質問2】契約者は父ですが保険代は彼女が父へ渡しています。値上がり分は彼女に渡す事は間違いでしょうか?【質問3】私個人としては詐取に近い請求の様な気がするのですが逆に訴えるor支払いそのものを回避する方法はないでしょうか?
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【質問1】保険から、★マーク分が支払われているなら、父にはその損害が填補されているため、追加請求はできません。また、本来は保険を使用する場合、保険料増加額についても支払う必要はありません。保険契約者(父)が自らの判断で保険使用しているからです。ただ、保険料増加額については支払う旨の合意が成立しているなら別論です。加えて、物損では慰謝料その他が認められる可能性が極めて低く、迷惑料も認められないかと思います。ただし、保険使用を拒絶されたなら話は変わります。★マーク部分は質問者様の行為で発生した損害であるため、質問者様が支払うべきものだからです。【質問2】質問1のとおり、本来払わなくてよいものを合意で払うことになっているため、合意した人への支払いになると思います。【質問3】父の請求は無理筋だと思いますが、素人の浅知恵で請求している印象ですので、詐欺とまでは言いづらいと思います。支払いを拒絶し、父が訴えてくるのを待つ(これで依頼を受ける弁護士も少ないでしょうが・・・)のでよいでしょう。
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交通事故の損害賠償請求 法的問題と裁判
【相談の背景】交通事故の損害賠償請求に関してです。保険使用の修理代金を請求されています。令和4年の末に妻の車を運転していました。年末の連休初日のことで、疲れから赤信号停車中の前方車両に追突してしまいました。幸い相手様にお怪我もなく、物損事故で済みました。しかし、自動車保険では妻の保険の対象に運転者が自分の場合は含まれてませんでした。そのため、相手様から自分の車両保険を使う事と、修理期間中のリース代が5万円かかかることを伝えられました。連絡があった日のうちに5万円を振込みました。1.相手様は100対0だったので保険料が上がる等の不利益はありませんでした。2.自費負担分も自分の5万円で支払ったので現金の実損はありませんでした。その後代理請求権の移行をして保険屋から催促が来ました。当時は本当にお金がなかったので、正直事故の相手様がお金の損をしないなら、保険屋さんには待ってもらおうと思い、今はお金がないので支払いを待って欲しいことを相手の保険屋に伝えました。その後連絡が途絶えて、しばらくしました。先日、7年になり簡易裁判所への訴状と答弁書の提出と裁判所への出頭要請がきました。1.相手事故車両に対して100:0の損害を与えてしまったこと。2.相手自身の車両保険を使用したこと。3.請求の趣旨には訴訟物の価格と年3分の金員、訴訟費用の被告負担との判決、仮執行を求めるとある。【質問1】相手の車両保険は相手様が保険料を支払っいて、さらに損害分は全額相手から徴収するという二重取りは保険法的にはありなのでしょうか。再発防止の観点でいえば自分の金銭的負担はあり、全額は不当な気がします【質問2】簡易裁判所への出頭要請と答弁書の提出が求められているので弁護士さんを探しています。
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【質問1】保険会社が事故のため契約者に保険金を支払った場合、その事故で契約者が取得する債権に代位する、という保険法25条の規定があります。これを保険代位といい、各保険会社の約款にも規定されています。本件で言うなら、・事故によって相手方は質問者様に対して損害賠償請求権を取得・相手方が保険会社から車両保険金を取得・これによって、車両保険金額の限度で、保険会社が相手方の保有する損害賠償請求権を代位取得(保険代位)というものです。このため、保険法的にありか、という質問に対しては、そもそもこの請求が保険法に定められたものであるため、当然にありだという回答になります。保険料はあくまで保険発動の要件であって、加害者に対して請求できるものは回収するという話です。そうでなければ、加害者が本来負担すべき債務が免除されることになり不当でしょう。以上の理由から、保険代位が不当というのはあまりにも無理筋な主張です。できることといえば、修理費が不当に高い、というくらいですが、そこは技術的な主張立証が必要です。【質問2】本サイトの簡易見積もりその他で探されてください。
交通事故
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高速道路にて車間の問題
【相談の背景】昨日、主人が高速道路を運転している時に料金所からの合流もあり加速気味で右車線を走行していました。その際右車線が詰まり気味になり、前の車と車間がつまってしまいました。体感としては10秒ぐらい?前の車は左車線に入り、うちの車と並んだ時に睨み文句を言っているようでした。相手の車が左車線でうちの車より前に行ったのでトラブルになる前に相手の行為を撮影するために車を抜かす際に携帯で隣の車を少しだけ撮影しました。そのまま右車線のうちの車の方が早く進みましたが、後ろから車間は近くないけど着いて来ました。左車線に移動してもついてきて、その際焦りからかブレーキを踏んでしまったかもしれません。その後に後ろからパッシングされされました。そのまま気にせずに目的地へ向かいましたが、たまたま同じ方向だったのかもしれませんが、ずっと後ろから着いて来ましたが、ジャンクションで違う道に行き離れました。その後1時間後ぐらいに警察から旦那の携帯に電話がかかってきて、その時の状況を聞かれました。うちは煽ったつもりはないですと伝えました。注意をうけ電話を切りましたが、再度かかって来て、ドライブレコーダーの確認をしたいと言われました。相手のドラレコを確認してからうちのを見せますと話を終え、次の日ドラレコを確認したら、容量が小さく既に上書きされてしまいました。このような場合、旦那は罪になりますか?【質問1】高速道路運転の際、少し車間が詰まってしまっただけでも罪になりますか?
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記載の事情からすれば、犯罪その他が成立するような事案ではないと思います。ただし、相手方ドラレコに上記記載と異なる映像が映っている場合はこの限りでありません。
交通事故
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事故の概要をしりたい。
【相談の背景】1週間前、片側三車線の交差点を通行中。2秒くらいのクラクションがなったあと、10メートルくらい?後ろで、中央分離帯に、ほぼノーブレーキと思うくらいの速さで追突する車を、バックミラー越しにみました。その車が、どこから来てどのようにぶつかったかはわかりません。白煙がかなり舞い上がっていたので、衝撃はおおきかったように思います。巻き込まれなくてよかったとの思いだったんですが、後日、友人から、「後ろで起きた事なら、非接触事故の可能性もあるのでは?」と言われ、その記憶はありませんが、何かしら原因をつくったのかと不安になっきました。【質問1】弁護士の先生に、この事故の事故報告書など、事故の概要が分かるのもを、警察から取り寄せてもらう事は可能ですか?。
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結論から言うと難しいです。弁護士は、依頼を受けた事件について警察記録を取得できますが、質問者様の車両に損傷等がない場合、質問者様が誰かに請求するという依頼が成り立ちません。また、質問者様が誰かから請求を受けている状態でもないため、請求に対する防御という依頼も成り立ちません。そもそも、記載の事情(質問者様直進、10m後方での他車の追突事故)からすれば、質問者様の動静が他車の事故に相当因果関係を持つと評価すること自体厳しそうです。したがって、なんとなく不安だからというレベルで警察記録を取得することはできません。なにか請求を受けた段階で検討してください。
交通事故慰謝料・損害賠償
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慰謝料の振り込み先を19歳成人した息子から親にする
【相談の背景】息子が16歳の時に交通事故にあいそれから治療やリハビリなどし高次脳機能障害の診断を受け令和7年に後遺障害認定7級を認定され慰謝料が振り込まれる事になりました、これまで弁護士さんにお願いして認定までやってもらっていました、慰謝料の振り込み先は息子が成人しているので息子の口座じゃないといけないと言っています。慰謝料で息子の部屋をリフォームする予定でした。弁護士さんを雇ったのは親です。雇っていなければ認定されていないと思います、治療が長引き成人年齢まで下り予定外でした。【質問1】慰謝料の振り込み先は親ではダメでしょうか?息子の口座だとリフォームなどお金がいる際に息子から親への贈与になりますか?法律さえ変わってなかったらまだ未成年で問題なかったのですが。
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何回か同じご質問をされているようですが、・成人しているなら息子様への口座への振込が大原則・息子様が質問者様口座への振込に「真に」同意しているなら、息子様の口座に一旦振り込んだ後、質問者様口座に送金すればよい(ただし税金の問題は生じる)・「真に」息子様に必要なリフォーム等の費用については贈与と評価しがたいため、息子様口座から支払えば足りる。贈与と評価されるようなリフォームはそもそも息子様のためのリフォームではないという点を踏まえれば、息子様口座に振り込む以外の選択肢はないかと思います。弁護士は息子様の代理人であって、質問者様の代理人ではありません。誰が弁護士費用を出したかは関係ありません。
示談交渉
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慰謝料の振り込み先を親に変更
【相談の背景】16歳の息子が事故にあい高次脳機能障害で後遺障害認定9級に認定され示談になります。息子は現在18歳です。【質問1】慰謝料の振り込み先は息子の口座でないといけないみたいですが本人の希望で親の口座に振り込んでもらう事は出来るでしょうか?
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以前の質問を見ると、御子息が「お金を使った事も忘れる為親が管理したい」ということですので、池田先生が指摘されるとおり、質問者様口座への振込が真に御子息の希望によるものか疑問が残るところです。こうなると、弁護士としては御子息本人名義口座に入金し、あとは御子息と質問者様の間で処理してください、という形としたいところです。これは、御子息と質問者様間で賠償金管理について紛争が生じた際、巻き込まれないようにするのが目的です。
交通事故慰謝料・損害賠償
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仮執行宣言付き判決後の債権回収
【相談の背景】交通事故裁判にて勝訴。相手方からは仮執行の免脱を求めたが、仮執行宣言付き判決が出ました。判決後の債権回収方法について、相手方に対して、どの様に対応すれば良いのでしょうか?【質問1】100対0交通事故で、賠償金について裁判になりましたが勝訴判決が出ました。支払いに関して、こちらから何らかの通知をするべきか?或いは相手方からの連絡を待つのか?催促をするのか知りたい。
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相手方に保険会社がついているか否かで分かれます。保険会社がついているなら、判決確定まで待って支払いの話をすれば足ります。保険会社がついていないなら、任意に支払うことを督促し、支払わないなら強制執行に進めるため、預金照会などを行うことになります。
交通事故
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保険会社の責任はないのか?ディーラーからの請求について相談
【相談の背景】ディーラーから借りていた代車を傷つけてしまった。保険会社に申請したところ、補償対象になると言うことで、あとの交渉は保険会社がディーラーと行っていた。ディーラーは保険会社に逐一発生費用を相談し、了承のもとで作業を進めていたらしい。申請者はなにも聞いていないまま、数ヶ月ぶりに保険会社から次の連絡を受けた。「補償対象外だから支払えない。当初の判断は担当者が約款を読み間違えていた」「ディーラーから○○円の請求が来ているので、申請者が払うように」約款上、補償対象外ということは理解するが、保険会社が独自に了承し、後戻りできないところまで進んだ内容を、丸投げされたことは納得できない。【質問1】補償対象外というのであれば、保険会社が了承し現状復帰できない状況にまで進んでいることに、責任を問う余地はないのでしょうか。
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ご懸念の点はお察ししますが、実務上、加害者側保険会社は修理費について削れるところは削りに行きます。アジャスターという技術専門職を養成してまで適正妥当な修理かを調べにいくのは、ひとえに不適正なものに支払いを行いたくないためです。ですので、加害者側保険会社が認める修理費は適正妥当であると考えて裁判が行われています。
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自動車の車両保険関係について
【相談の背景】自動車の保険関係について。雹の被害で全損の評価をうけました。任意保険の約款に全損の場合は、車両は保険会社の所有になる、と書いてあります。【質問1】自動車は運転に全くの支障がありません。全損認定を受けても保険金を受け取らず自動車を使用する事は可能でしょうか?全損でも 25万円程度しか入らず、新たに自動車を購入する事は不可能です。【質問2】この程度の事柄で、保険会社との交渉を弁護士に安価で依頼する事は可能でしょうか?
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【質問1】車両が保険会社の所有になるのは、車両保険金を受け取った場合です。したがって、車両保険金を受け取らないのであれば所有権は移転しません。【質問2】質問1のとおりなので、弁護士が介入したほうがいい事案ではないと思います。
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自宅のブロック塀に突っ込まれた
【相談の背景】自宅のブロック塀に高齢者が運転する車が突っ込んできました。幸い怪我人は居ませんでしたがブロック塀は修理が必要なほど破損しました。警察を呼び事故処理したあとに加害者が加入する保険会社とも話しをした結果見積もりが欲しいとの事でしたので、私の知り合いで信用のおける工事業者に見積もりを依頼しましたところ既存のブロックが廃盤になっている為、一部補修は出来ず、基礎から全てやり直す必要がある事。土間をカットしないと工事が出来ないが、必要最低限のカットだと既存と補修部分が継ぎ接ぎみたいになってしまうことを指摘され、こちらとしては完全なる貰い事故で継ぎ接ぎのような不格好になる事はとても許容出来るはずもなく、事故前に戻してほしいと伝えたところ数百万円にもなる工事代金の見積書がきました。そのまま保険会社に転送したのですが、保険会社が提携する業者に聞いたところ高いと言われたみたいで、保険会社との交渉が難航しています。【質問1】不動産評価額の観点もあり、継ぎ接ぎは断固として嫌だと主張している以上、必要最低限土間を全面打ち直しの義務は保険会社にあるのか。保険会社が満額支払わない場合は、差額分を被害者に請求する権利はあるのか。【質問2】※こちらは既存ブロック塀に+して積み増しや、既存のフェンス以上のアップグレードは希望してなくあくまで、既存同等品、事故前の状態に復旧してもらうことが希望です。
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賠償の対象は、破損した部位のみへの必要最低限の補修費ですので、未破損部分との色味等の違いは裁判でもよく争点になるところです。ただ、裁判所としては色味の違いを重視しません。機能的に従前と同程度に回復されていれば足りるという考え方が優勢ですので、色味の違いや継ぎ継ぎになることを理由として全体の補修費を認めた事例はほとんど見たことがありません。その背景には、未破損部分まで補修することを認めると、事故によって損傷していない部分まで新しくなり、被害者に不相当な利得が生じるため妥当でないという考えがあるようです。このため、色味を理由にした立論は筋が悪いです。安全性の観点から全体を補修しないといけない、といった別方向からの主張を検討すべく、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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弁護士特約での弁護士と特約保険会社のやりとりについて
【相談の背景】弁護士特約を使って弁護士を立てた後なのですが弁護士費用をだしてくれた保険会社について【質問1】費用を出した保険会社と依頼弁護士とのその後どんなやりとりされますか?【質問2】相手方に送った内容証明書、経過報告、示談書等は弁護士費用だした保険会社にちくいち連絡しますか?気になりましたので、よければ教えてください
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概ねの進捗は報告するかと思います。保険会社の方針や担当者のマメさにもよりますが、月1回くらいは事案管理のため現状確認の連絡を受けることが多いです。また、・過失事案であれば相手方からの請求が考えられるため過失主張の書面を共有・後遺障害事案であれば給付金が考えられるため認定結果の報告、共有・請求時には追加着手金請求のため請求書面の共有・事件解決時は報酬請求のため示談書の共有というように、事案に応じて資料等を共有することがあります。このため、私の委任契約書には、弁特保険会社への資料提供について同意をいただく条項を入れています。
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保険会社の過失割合に納得できず、弁護士が立てられた状況についての相談
【相談の背景】保険会社からの過失割合に納得できないので、お伺いしたいのですが、片側2車線の第2走行を走っていたところ、側道より合流してきた車が連続して車線変更を行い、私の車の左前方の角と接触しました(相手は右後方の角)。また、合流してきた車は並走状態にも関わらず、ウインカーを出さずに車線変更を行ってきた事や、前方の信号が黄色に変わったため、お互いに減速していた事により回避不可能な状況になっています。相手側の保険会社にドラレコの動画を送ったのですが、結果はウインカー合図不履行の90対10で、95対5も検討しますとの事でしたが、どちらも動いている状態なので100対0は無理だと言われました。【質問1】後日連絡が入り、相手側保険会社は弁護士を立てる旨の連絡が入りました。過失割合100対0といった交渉は過剰要求で無理な事なのでしょうか?また、弁護士を立てられた事、大変不安です。どうなるのでしょうか
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質問者様が記載された事故態様には、どうしても質問者様のバイアス(重視すべき点が記載漏れしている可能性など)がかかり、正確な過失判断ができません。最優の証拠であるドラレコがあるのですから、これを弁護士に見てもらい、フラットな意見を求めるのが一番です。
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