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おおにし たつお
大西 達夫 弁護士
MLIP経営法律事務所
所在地:東京都 港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG.28-5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
著作権
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プログラムの改変
他人が作成したプログラムを改変した場合、当該改変部分の著作権は、改変した者に帰属しますでしょうか?また、改変について許諾を得ている場合とそうでない場合とで異なるものなのでしょうか?
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ベストアンサー
改変部分に創作性が認められれば、二次的著作物ですので、改変(翻案)部分について改変者に著作権が発生します。そのことは改変についてオリジナルのプログラムの作成者の許諾を得たか否かで違いはありません。ただ、当然ですが許諾無しの改変は、オリジナルのプログラムの作成者の著作権(翻案権)を侵害します。
著作権
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著作権
高校の体育祭でクラスTシャツを作るのですが、ブランドのロゴなどやデザインを真似たら著作権侵害になりますか[e:3]
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回答
ベストアンサー
ブランドのロゴやデザインが創作的表現として著作物性の認められるものであれば、著作権侵害となりますし、そのようなブランドは商標登録されていることが多いので、場合によっては商標権侵害となる可能性もあります。
インターネット
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閲覧とダウンロード違法化
権利者の許可なくアップされた著作物をその事実を知りながら録画又は録音することが違法化されたと伺いましたが、動画をYoutubeでストリーミング再生で閲覧したり画像(静止画)を閲覧するだけでは違法とはならないのでしょうか?mixiなどでタレント画像などを友人が使っている場合、もしその画像が権利者の承諾なしで使われている画像だったら見るだけ(表示させるだけ)でも違法になってしまうのでしょうか?補足確かキャッシュについては著作権法第47条の8が適用されるため複製権が制限されると聞いています。そのため、権利者の許可を得ていない動画や画像をPCや携帯で閲覧するだけでは違法にはならないそうですが間違いないでしょうか?
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ベストアンサー
平成21年著作権法改正を踏まえても、無許諾でアップされた動画や画像を閲覧するだけでは違法とまでされないことは、御理解のとおりです。PCや携帯での閲覧に伴うキャッシュの作成について、著作権法47条の8の適用により複製権が制限されることも、御理解のとおりです。ただし、議論が細かくなって恐縮ですが、そのようなキャッシュの閲覧であっても、同法49条1項7号の目的外使用に該当する場合には、違法な複製とされます。どのような場合であればそのような目的外使用に当たるかについて、改正法の解説を見ると、当該キャッシュをキャッシュフォルダから取り出して独立して見るだけでも違法だとする見解もあれば、キャッシュを同一記録媒体内の別フォルダに移動するだけであれば目的外使用に当たらないとする見解もあるようです。いずれにせよ、削除以外の目的ではキャッシュフォルダ内のファイルに手を付けないほうが無難でしょう。
インターネット
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WEBページの私的利用の保存
普通のWebページを家庭内の私的利用目的のために「保存」したり印刷したり、携帯サイトなどで「画面メモ」をとったりすることは大丈夫でしょうか?
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ベストアンサー
「保存」や印刷、あるいはローカルコンピューターや携帯電話の記憶装置内への記録にとどまっている限り、私的使用のための複製(著作権法30条1項)として適法と考えられます。適法とされるのは「複製」に限られますので、インターネットや携帯サイトへのアップロードはもちろん違法ですし、SNSのプロフィールやマイページに掲載したりすることも、たとえ限られた範囲内の人しか見ないとしても、著作権法上は違法の疑いが強いでしょう。
著作権
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電子書籍を第三者が閲覧していいか
英会話のプライベートレッスンの講師をしています。英会話の教材を自炊してレッスンに使いたいと考えております。生徒さんにそのテキストをiPadで閲覧することになるのですが、それは違法でしょうか。もちろん、その自炊したファイルを生徒さんに渡す訳ではありません。只、情報共有を目的として企業内で電子書籍を「自炊」することが違法になるので、これに該当するのでしょうか。又どのような処罰を受けるのでしょうか。本来なら市販の教材を使って行えばいいのですが、いい教材がありません。その自炊した教材に相当するものがあれば、それを使います。しかし、その代わりのものが存在しないのが現状です。現在、その自炊した教材の作者と連絡を取っているところです。本人には、電子書籍化するよう、説得しております。紙の本では、ある程度の売上が見込めないと出版できないからです。晴れてその絶版となった書籍が電子書籍化されれば、自分は無条件で購入します。当然のことながら、生徒さんにも買わせるつもりです。
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自炊代行業者への提訴はマスコミで話題になりましたが、自炊そのものが違法か否かは、私的複製(著作権法30条)や教育機関における複製等(同法35条)の著作権の制限規定に該当するかどうかによります。プライベートレッスンとは言っても、顧客は不特定の第三者ということになるでしょうから、30条の私的複製が認められる要件としての「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」における使用とはいえないでしょう。またレッスン料をもらっていれば営利目的ですから、35条の教育機関における複製としても認められません。したがって、プライベートレッスンに使用する目的での自炊も、理屈上は著作権(複製権)侵害となり、民事上は、不法行為(複製権侵害)による損害賠償請求や不当利得返還請求の対象となります。また、場合によっては、レッスンにおける自炊した教材のipadでの閲覧が、著作権のうちの上映権(著作権法22条の2)侵害に当たるものとして、当該閲覧の差止請求や自炊したデータの削除請求の対象となります(著作権法112条1項、2項)。実際に立件される可能性の程度はともかく、著作権侵害には罰則もあり(著作権法119条1項)、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科です。
著作権
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著作権
業界紙を購読していますが、pdfで社内イントラに掲載したりコピーを社員に回覧させるのは、どこまで違法でしょうか?
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回答
社会保険庁の庁内LANシステムの掲示板に雑誌記事をアップした行為が著作権(公衆送信権)侵害とされた裁判例があります(東京地裁平成20年2月26日判決)。アクセス権を有する従業員が少数の場合,「公衆」送信かどうかが問題となりますが,PDFの作成自体が後述の私的使用とはいえず,複製権侵害となるでしょう。コピーを社員に回覧させるのも,私的使用のための複製(著作権法30条1項)にいう「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」=私的使用とはいえず,著作権(複製権)侵害となります。購読した業界紙の紙面そのものを回覧したり共通の書棚に配架することで業務上の情報共有は十分可能なのですから,あえてPDF化して著作権侵害のリスクを犯す必要性も乏しいのではないでしょうか。
民事・その他
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イラストを著作物と知らずに使用
知人が、自身の店舗用のホームページのワンポイントの飾りとして何かイメージに合うイラストが無いかと検索し、気に入ったイラストを軽い気持ちで個人のブログから拝借し使用していたところ、個人ではなく、そのイラストを管理している会社から法外な請求(数百万円)を受けました。(個人のブログでイラストを使用していた方も知らずに使用していたようです)管理している会社のホームページを拝見したところ有料であるイラストが普通に右クリックで保存できるようになっており、通常の素材販売サイトなどで見られる素材画像に「サンプル」などと薄く入っている無断使用の防止措置なども一切とられていません。こういった請求が、まかり通るのであればネット上に、イラストや写真などの素材を公開し隅っこの方にわかりづらく「利用規約」として法外な料金を掲載し、知らずに利用した人への違法(架空)請求がまかり通ってしまうと思います。これは支払う必要があるのでしょうか?
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回答
イラストの画像をそのままコピーしてご自身のブログやホームページに取り込んだのであれば、絵画(美術)の著作物についての複製権(著作権法21条)・公衆送信権(同法23条)を侵害しますので、著作権侵害による差止請求や損害賠償・不当利得返還請求の対象となります(数百万円という金額については、検討の余地があると思われますが)。著作権者が侵害防止の措置(DRM等)を講じていなかったというだけでは、著作権侵害を否定することはできませんし、過失相殺によって支払額を減額することも難しいでしょう。
退去
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指定管理者の権限
町所有の建物に関して、指定管理者の権限は何処まであるのか。町の財産である港ターミナルの管理に関して。町の入札で入所していましたが、町が指定管理者を決め管理を移行することになりました。指定管理者はその一部に関して、管理団体で管理するため、入札による入所者に退去命令を勧告していますが指定管理者の権限は何処まで有効なのでしょうか。尚、指定管理者は自らが管理をするのではなく。新規入所者を管理者の権限として、入札でなく別の個人に委託しようとしています。又、ターミナル全体で4者が入店していますが、一部の売店だけに関して入所者の入れ替えを行っています。是は差別に当たるのではないでしょうか。又、退去勧告後は、何日くらいで明け渡しをしなければならないのでしょうか。売店のため仕入れた商品の管理保管場所として、倉庫の建設も行い、現在は在庫品が一千万円ほどあります。指定管理者に対して全ての在庫品の買取りを要求することは出来るのでしょうか。町管理の時は長期間入所を約束して現在は14年目です。契約更新は毎年行っています。
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回答
公の施設の管理について、指定管理者は町の委託を受けて町と同様の権限を行使することが条例で定められていると思われますので、町が行うことは基本的に指定管理者も行う権限があります。ただその権限の行使が公の施設の利用に関する不当な差別的取扱いにわたる場合には、地方自治法244条3項に違反しますし、場合によっては指定管理者による適正な管理が行われていないものとして、町によって指定を取り消されることもあります。退去勧告から明渡しまでの日数や在庫品の買取り等については、「退去勧告」という行為の法律的な性質も検討する必要がありますし(使用許可の取消しか、それとも単なる任意の勧告か)、在庫品の買取りの可否については使用許可の条件にもかかわるところですから(通常は使用許可の取消時に町ないし指定管理者による買取りを附款[条件]とするようなことはないと思われますが)、弁護士に面談してご相談なさった方がよいと思われます。
盗撮・のぞき
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質問です。
千葉県においての迷惑防止条例違反の罰金額はどれくらいになるのでしょうか。内容としては盗撮初犯、2人より被害届けが出ている場合です。よろしくお願いします。
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回答
千葉県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和39年4月1日条例第31号)3条2項、13条1項により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑とされています。ただ、2件とも(公判請求又は略式手続で)起訴されれば、一罪ではなく併合罪となりますので、懲役刑については法定刑の長期の1.5倍(9月)までの、罰金刑については多額の合計(100万円)以下の範囲内で処断されます。したがって、略式命令で罰金となると最高でも100万円となりますが、初犯でいきなり多額合算の上限の金額で処断される、ということは少し考えにくいでしょう。
知的財産
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二次創作物(同人作品)の印刷、及び販売について
?二次創作物(同人作品)の印刷、及び販売は法的に許可されているでしょうか。(極端な)例:「ドラえもん」の同人作品をカップに印刷し、販売すること。?上記みたい販売行為は違法行為でしょうか。(コピー、模写ではないです。)?実際に、販売にあたって必須な手続はあるでしょうか。?必須な手続があれば、何でしょうか。ご回答お待ちしております。もし参考できるサイトもありましたら、ご返事頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
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フェアユース規定とかが導入されれば、パロディとして許される余地もあるのかもしれませんが、少なくとも現行著作権法の枠内では、著作権者の許諾がなければ原著作者の複製権(印刷)、譲渡権(販売)、場合によっては翻案権(同人作品の創作自体)の侵害として違法ということになるでしょう。もっとも、ファンクラブの活動として社会通念上許容される範囲内であれば、原著作者の黙示の許諾があるものとして適法と解する余地もありそうですが、大規模な商業的利用の程度にまで至れば、そのような黙示の許諾があるという事実認定は難しく、著作権者ないし著作権管理業者から明示的にライセンスをもらう手続が必要と思われます。次のサイトの「同人誌と著作権問題」の項目は、かなりよくまとまった説明がされていると思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%BA%BA%E8%AA%8C
著作権
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著作権の譲渡について
私が作成した業務用ソフトウェア(約10種)の著作権を会社に譲渡するにあたり著作権法第27条や28条に規定する権利も含めて譲渡することを会社から求められています。私自身は会社を退職しソフトウェアの作成を生業にしようと考えていますが、その場合著作権を放棄したソフトウェアをベースにして新しいソフトを作成することも十分考えられます。しかし、それも会社の許諾がないと自由にできなくなるのではないかと危惧しています。著作権法第27条の権利を会社に譲渡する事自体に異論はありませんが、原著作者である私自身も著作権を放棄したソフトに手を加えられる方法はありますか?例えば、その旨を著作権譲渡契約書に追記する事は可能でしょうか?
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翻案権(著作権法27条)や二次的著作物の利用権(同法28条)も含むと明示して(特掲といいます。)会社に譲渡するということは、御理解のとおり,翻案や二次的著作物の利用について譲渡人自身も譲受人(会社)の許諾が必要になるという効力を生じさせます。したがって、著作権を全部譲渡した著作物(ソフトウェア)に手を加える(翻案又は二次的著作物の利用)権利を留保しておきたいとの御希望であれば、その旨のライセンス条項を著作権譲渡契約書に明記しておくか、別途ライセンス契約書を会社との間で取り交わす必要があります。そのようなライセンスを受けること自体は法律的には可能ですが、結局は会社との交渉次第でライセンスが受けられるか否かが決まる、ということになります。
不倫慰謝料
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面会交流権の調停
現在別居7ヶ月、離婚調停中です。監護者は私(妻)に調停で決まりました。その後相手が面会交流の調停を申し立てきました。離婚調停が成立するまで会わせたくないのですが以下の理由は面会の拒否、親権を争った場合考慮してもらえますか?1、相手は3年前より不貞中2、現在離婚調停で全く歩みよる姿勢がみられず夫婦共に激しく対立している3、妻に対してDVあり子供の前では止めてと泣きながら頼んだのに椅子を投げたり家具をひっくり返して暴れて罵声をあびせてきた事あり4、不倫相手に慰謝料請求の裁判をおこした事で夫がひどく怒っている5、一度目の別居中不倫相手と暮らし子供を会わせていた事6、2度の別居共夫自ら子供を置いて出ていった事7、子供は幼稚園児童で女の子です会わせたくない理由が子の福祉に反し私の感情的なものであれば改めなければと 思いますのでご意見お願いします。
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こちら側から見れば、こういう父親と会わせることのほうがよほど子の福祉に反するようにも思えます。しかし、一方では子供との面接交渉権は親の権利でもありますので、(父)親の権利を全面的に制限して会わせない理由としては、3の理由以外はいずれも決め手に欠けるように思われます。調停がまとまらず最終的に審判となると、家庭裁判所の調査官が子供との面接等の調査を行った上で調査官意見を審判官に報告します。調査官意見の中で、「父親と会うことでかえって子供の健全な成長や精神状態の安定に悪影響を与える」といった要素をどの程度重視してもらえるかによって、結論が左右されるでしょう。あと、「両親の休日がずれていて送迎が困難」、「土日の習い事で面接の時間が取れない」といった物理的な理由があれば、面接交渉を制限する方向で考慮してもらえる可能性があります。ただそれでも、お盆休みや年末年始中の面接交渉まで制限するのは難しいかもしれません。
通常訴訟
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請求の趣旨と判決
要件事実が立証されている事件で、請求の趣旨が「○○円宛の金員を支払え」と、「宛」が誤挿入され、補正されずに判決を迎えた場合、○○円の請求を裁判所は認めるでしょうか?
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通常は口頭弁論終結までの間に請求の趣旨を補正することが多いと思われますが、補正されないまま弁論が終結されたとしても、請求原因(要件事実)との対応関係からみて誤記であることが明らかな場合には、裁判所が判決の主文(及び判決書で引用される請求の趣旨)において「宛」を削除する取扱いをすることが可能だと思います。
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