ありた かずき
有田 和生 弁護士
土佐堀通り法律事務所
所在地:大阪府 大阪市西区江戸堀1-15-27 アルテビル肥後橋5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
SNSの嫌がらせメッセージ相手の特定
9年前、元旦那が出会い系サイトで不倫し、愛人に子供を産ませたいからと調停を起こされ離婚。離婚した翌週に愛人と再婚。わたしは、妊娠中の二人目を流産し、子供を1人引き取り養育費を貰っていましたが、数年前から連絡なしに養育費がとまりました。その直後から、相手側と思われる方から「離婚してまで金をせびる、性病をうつす風俗女」といったような嫌がらせメッセージが繰り返し届いています。去年末に弁護士さんに入っていただき滞っている養育費の請求と養育費の再開を依頼。今年に入り、養育費減額(相手側に子供ができたため)のための調停を相手側が起こし始まりました。調停を気に住所が相手側にばれ、わたしや息子への直接的嫌がらせを避けるためにも、SNSでの嫌がらせの相手を特定できないかと思っています。不倫が原因で離婚。離婚したとたん急に携帯が繋がらなくなり、面会もなくなり、養育費も勝手に止められ、嫌がらせのメッセージまで送られています。離婚の際に養育費と慰謝料を少し多くいただき、その変わりに愛人に慰謝料請求しない念書を仕方なく書き、離婚に至りました。今回の嫌がらせメッセージが再婚相手であれば、本当に許せません。SNSでの嫌がらせメッセージの相手を特定することに関する新しい情報や、進展を伺える事例がなくこちらに投稿しました。インターネットでの被害が増える中、こういう事案に関する進展があまりないようで、残念に感じています。裁判を起こす以外で、弁護士さんにより運営会社側に情報開示を求める方法はないのでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
プロバイダ責任制限法による発信者情報開示の方法が適しているかと思われます。実際に開示請求が認められる内容かどうかは、メッセージ内容を確認しなければ判断できませんので、ご依頼されている弁護士さんにご相談なさってはいかがでしょうか。
商標権・商号
商標権がある商品(新品)を 許可なく転売する事は商標権侵害になるのでしょうか?
初めまして。早速 相談させて頂きます。商標権についてです。1)商標権がある商品(新品)を 許可なく転売する事は商標権侵害になるのでしょうか?(もしくは何かの法律などに触れる行為なのでしょうか?)例えば 楽天で買って アマゾンに出品する。など2)商標権がある商品(新品)を仕入れサイトから仕入れたのですが 売れないので値下げをした場合商標権侵害になりますか?(仕入れの際 「値下げは認めない」との表記がありました。)もしくは 何か他の、例えば 営業妨害的な事になるのでしょうか。3)商標権がある商品(新品)を仕入れサイトから仕入れ アマゾンに相乗り出品をした場合商標権侵害になりますか?アマゾンには その商標権を持つ会社が出品していて そこに相乗り出品しました。(仕入れの際 「値下げは認めない」との表記だけでしたが、警告を受けた後仕入れサイトを確認すると「アマゾンでの相乗り出品は認めていません」と表記が追加されていました。表記が追加されたという証拠はありません。あと 取引申請の際 自分のプロフィールを記入しますが「アマゾンで販売する」と記入していましたが 承認されました)もちろん出品はすぐ取り下げましたが 本当に商標権侵害になるのか疑問です。以上お手数ですが よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
具体的な状況がわかりませんので一般論としてですが、商標権は出所表示のためのもの(簡単に言うと、偽物が出回ることを防ぐためのもの)であって、真正品の販売ルートを制約するものではありません。一方、値下げ販売は認めないとの条件は独占禁止法が禁止する再販行為であると思われます。規制の有効性については具体的に事案を検討する必要がありますので、弁護士に直接相談されることをお勧めします。
借家
競売物件における賃貸権の保証金の返却義務について
当方、競売物件の入札を考えてまして、貸主A借主BAが破産をして、そのマンション及び土地が競売にかけられています。Bがそのマンションを借りており、住んでいます。家賃が毎月58000円、入居時に保証金を200万円を入れてるようなのですが、もし、この競売物件を落札した場合、この保証金もこちらで負担をし、Bの退去時に支払わなければならないのでしょうか?それとも、AとBの間に結ばれてる賃貸権は、競売物件が落札された時点で無くなるのでしょうか?(保証金は無くなる)お手数ですが、ご回答の程よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
その記載であれば、保証金は引き継がれないこととなるかと思います。ただし、6ヶ月後に素直に出て行ってくれるかどうかは別問題ですので、入札される場合には明渡の方法までご検討頂いた方が良いでしょうね。
近隣トラブル
議事録の閲覧要望拒否はできるのか?
理事長及び管理組合へマンションのこれまでの全議事録の開示、閲覧の要望書を提出しましたが、「閲覧はお断りいたします」との回答がありました。マンション管理規約には、「理事長は理事会の議事録を保管し組合員から請求があったときは議事録の閲覧をさせ…。」とあります。理事長は、誠実に業務を遂行しているとは到底思えないのですが、どうすればよいでしょうか?よろしくお願いいたします
回答
ベストアンサー
一般的な分譲マンションとの前提でお答えします。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)42条に集会(総会)の議事録の作成及び保管についての定めがあります。また、42条5項により準用される33条が閲覧を拒んではならない旨定めています。また、71条2号により、正当な理由がなく議事録の閲覧を拒んだときには、20万円以下の過料に処するとの罰則規定があります。以上を前提に再度閲覧を申し出、拒絶された場合には閲覧を拒む正当な理由があるのかとの点をお尋ねになってはいかがでしょうか。
民事・その他
国民健康保険料を免除、または減額していただけるんでしょうか?
2016年5月末に出産のため仕事をやめ、6月から国民健康保険に加入しました。シングルマザーで、ふたり子供がいるんですが国民健康保険料が毎月26000円程で支払いが出来ず、滞納金が10万円程になってしまい途方にくれています。まだ下の子が小さいので、母親に預かってもらい1日5時間程働いていますが、生活費などにお金がかかり国保料を支払う余裕がありません。このような場合、国保料を免除、または減額していただけるんでしょうか?
回答
ベストアンサー
一般論としてですが、国民健康保険は前年の所得を基準として算出されていますので、前年と比べて大幅に所得が減少した場合などには減免される取扱とされています。また、減免対象となった場合には、滞納分も含めて減免の判断がなされる場合が見受けられます。ご相談の内容だけからは減免の対象となるかどうかは判断できません。具体的な内容につきましては、1度お住まいの市区町村役場の窓口にご相談されるべきだと思います。
強制執行
お金を貸していた相手に勝訴した後の流れ
【相談の背景】お金を貸していた友人に小額訴訟をして先月勝訴しました。裁判当日に相手方が来なかっため、勝訴となりました。相手方の財産を差し押さえる権利は得たのですが相手方の通帳や財産の情報がありません。昔から連絡が取れないため、現状で確認方法がない状況です。【質問1】この状況で相手の財産を調べ出す手段がありましたら、教えていただきたいです。以上、宜しくお願い致します。
回答
ご自身でされるのでしたら、裁判所の財産開示手続や第三者からの情報取得手続が考えられます。大雑把なイメージとしては、財産開示手続は相手方を裁判所に呼び出して財産の現状を尋ねる手続で、第三者からの情報取得手続は銀行等に口座の有無やその残高などを問い合わせる手続です。また、弁護士にご依頼頂ければ、弁護士法に基づく照会を行うことにより入手できる情報もあります。
敷金・保証金
火災による契約解除時の敷金返還は必要ですか。
先日、私が所有しています賃貸マンションの一室から火災が発生しました。原因は入居者の煙草の不始末です。 上下隣室には被害は無かったのですが、火元の部屋(1ルーム)は全面リフォームする必要があります。 リフォーム代金は私が入ってます建物保険でカバーできますが、火元の入居者との契約を解除して退去してもらうんですが、敷金(¥5万円)を返してほしい と言われてます。入居者の火災保険は家財道具しか保険が出ないみたいです。 入居者の善管注意義務違反ということで、敷金は取れるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
回答
入居者のタバコの不始末が原因の火災については、入居者に債務不履行責任が認められる可能性が高いものと思われます。そのため、リフォーム費用(原状回復費用)については、原則としては入居者負担となるものと思われます。その場合には、当然に敷金充当が許されます。一方、建物保険からリフォーム代金が支払われるのであれば、二重取りはできませんので、保険会社との調整が必要になるものと思われます。具体的な解決方法については、弁護士に実際に面談して相談されることをお勧めします。
通常訴訟
NHK受信料の判決後
昨日出たNHKの受信料未払いの件ですが 本日振込用紙と払わなければ裁判になりますとの通知書が来ました平成13年4月以降未払分請求してきました以前は私どもは集金に来て貰って払ってました突然何年も来なくなって現在に至ってますこの場合も全額支払わなくてはだめでしようか?今回の判決で5年時効は 適用されなくなるのでしょうか?文章の表現が悪くてうまく伝わってないかも知れませんがよろしくお願いいたします。
回答
今回の最高裁判例は、契約未締結の人については、消滅時効の完成を否定するものでした。あなたが、以前に支払っていたのであれば、契約締結をしているはずですので、時効が成立する可能性はあります。消滅時効が完成しているかどうか及び援用した場合の残額については、具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。
脅迫・強要
不動産売却に伴う銀行の対応と自己破産強要について
両親が不動産業をしており、銀行に借入があります。この度、不動産を売却することになりましたが相場で売却したとしても銀行に借入額全額を返済できず残債が残ります。この件で2点ご質問させて頂きます。・こちらで不動産会社に依頼して売却先を決めましたが、銀行側が納得せず抵当権を抹消してくれないため売却が進められません。銀行側も特殊なルートで売却先を当たっているようです。(裁判所経由?? 競売ではありません。)こちらに説明なく勝手に売却先を当たって進めているようなのですが、決定権はこちらにはないのでしょうか。最終は銀行が決めることなのでしょうか。・銀行側から両親に自己破産するようにと指示がありました。脅迫や命令ではないのですが、何度も自己破産をすすめられています。両親はショックで参ってしまい、途方に暮れています。銀行に自己破産を要求するような権利はあるのでしょうか。また、それに従う必要があるのでしょうか。ご教示頂きたくどうぞよろしくお願い致します。
回答
抵当権は、被担保債権を全額返済した場合に抹消されるのが原則です。任意売却においては、残債がある場合でも抹消に応じてくれることはありますが、抵当権者(銀行)が売却価額に納得する必要があります。また、銀行が、より高額な買受人を見つけてきた場合には、ご両親の残債は減少することになりますので、反対する必要はあまりないのでは無いでしょうか。どこに売却するかは、所有者であるご両親が決めることですが、抵当権を抹消するかどうかは抵当権者である銀行が決めることです。そのため、双方が納得しないと、任意売却を進めることは困難です。自己破産については、自己破産をすべき状況になっているかどうかを検討する必要があります。仮に、今回不動産業を廃業し、年金等で生活をする予定であるならば、自己破産をし、借金を返済しないで良い状況にした方が良い結果になる可能性が高いかと思われます。一方、事業を継続するのであれば、破産の選択肢は採りにくいでしょう。銀行側の意図は想像することしかできませんが、ご両親にとって自己破産が良い選択肢であれば、検討する価値はあるかと思います。
利息・金利
債務整理についてお聞きしたいです
10年前に借り入れた50万を返済を怠り放置していました。2年前ぐらいに裁判をおこされ一括返済の判決がでています。それからも放置し現在120万ぐらいに膨れあがっています。銀行のカードも止められています。これから社会復帰をしたいと考えております。月々5万円の分割返済遅延損害金カット、利息カットとうできないでしょうか?愚かな自分に知恵を貸してください。
回答
個別の案件については、具体的な事情をお聞きしないとお答えできませんので、「みんなの法律相談」でのご質問にはなじまないかと思います。ご希望の解決方法は、債務整理(任意整理)のようですので、お住まいの地域の、債務整理を取り扱われている弁護士や、弁護士会・法テラス等の法律相談において、具体的に相談されることをお勧めします。なお、具体的事情によっては、破産や民事再生といった法的整理の方が適していることもありますので、その点も併せてご相談いただければと思います。
借家
競売物件における賃貸権の保証金の返却義務について
当方、競売物件の入札を考えてまして、貸主A借主BAが破産をして、そのマンション及び土地が競売にかけられています。Bがそのマンションを借りており、住んでいます。家賃が毎月58000円、入居時に保証金を200万円を入れてるようなのですが、もし、この競売物件を落札した場合、この保証金もこちらで負担をし、Bの退去時に支払わなければならないのでしょうか?それとも、AとBの間に結ばれてる賃貸権は、競売物件が落札された時点で無くなるのでしょうか?(保証金は無くなる)お手数ですが、ご回答の程よろしくお願いします。
回答
破産をして競売にかけられているということは、その土地建物には、抵当権が設定されていたのだと思います。抵当権と賃借権の優劣については、時期の先後で決まります。抵当権設定前に賃貸借契約が締結されていれば賃貸借契約が優先され、逆であれば抵当権が優先されます。賃貸借契約が優先される場合には、競落人に賃貸借契約が引き継がれ、保証金の返還義務も引き継がれることとなります。抵当権が優先される場合には、競落人に賃貸借契約は引き継がれず、保証金の返還義務も引き継がれません。なお、競落人に対抗できない賃借権であっても、明渡猶予期間等もあります。一般論としては以上ですが、対抗要件の具備等の判断も必要となりますので、具体的な案件に付きましては、個別に専門家にご相談されることをお勧めします。
自己破産
3年前に自己破産したのですが
3年前に自己破産したのですが、CICの情報を削除して欲しいのですが、CICの加盟している金融機関に、返済したら情報を削除してもらえるんですか?この度、代表取締役になったので、トラックのリース契約も出来ない状態なので、よろしくお願い致します。
回答
CICのような情報機関は、支払い状況などの記録を行っているので、支払い遅延や破産・免責の事実があるのであれば削除してもらうことはできません。リース契約が締結できるかどうかは各リース会社の判断ですが、信用情報の削除以外の方法を検討されることをお勧めします。
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