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おがた なおと
緒方 直人 弁護士
緒方直人法律事務所
所在地:鹿児島県 鹿児島市真砂町51-1
相談者から高評価の新着法律相談一覧
暴行
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高校部活の暴行問題と転校手続きの困難について相談したいですか?
【相談の背景】高校部活の先輩から胸ぐらを掴まれ、精神的に参り、退部しました。退部したら、寮も出た為、高校も転校になります。転校先は、イジメなどあれば、緊急対応で、すぐ、転入試験を受けれるそうですが、部活の顧問から、電話が来て、公立高校の転入は、難しいですや、相手の高校に何で説明したか?とか、教育委員会に聞いたが難しいみたいですとか、暴行など認めたら、学校や部活など色々大変になるなど、とにかく、公立高校を受けさせたくないような電話が数回ありました。本当に、隠蔽したく、公立高校を受けさたくない気持ちが伝わります。教育委員会に知り合いがいて、その人を情報源に使い、圧力まで感じます。学年主任から電話が来て、転校先には、暴行があった事は、話さなず、体調不良などと、嘘を言っています。こちらには、なかなか、緊急対応は、難しいと電話で、話されました。こちらから、転校先に何を話したか、電話で確認しましたが、暴行の話は、一切なく、進展ないままです。また、今日私学の教頭に電話しましたが、対応してもらえず、主任が対応し、しきりに、監督さんと、親御さんで、話がついてますと言ってきます。こちらから、再度私学へ電話し、対応してもらえないなら、しかるべき対応させていただきますと、話したら、部活の顧問から、電話あり、そもそもお宅の息子が、態度悪い、授業態度も悪い、だから、先輩に、おこられるんでしょ?転校先に、胸ぐらの件話すけど【質問1】こちらもお宅の息子さんの話全部させてもらいますからね。と言われ次の日、家の地元のクラブチームの監督の所にきて、私も呼び出されています。クラブの監督けらは、敵に回さないようにと言われ困りました
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回答
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「こちらもお宅の息子さんの話全部させてもらいますからね。と言われ次の日、家の地元のクラブチームの監督の所にきて、私も呼び出されています。クラブの監督けらは、敵に回さないようにと言われ困りました」ご記載の事情(経緯)をみる限り、ご相談者及びご相談者のご家族だけで対処するには相当の困難を伴う問題である様に見受けられます。できれば弁護士に面談相談されて慎重に対処される方がよろしいように思います。ご相談は子の権利に関わる重要な問題ですから、弁護士会にご相談になれば、適切に対応してもらえるのではないかと思います。
調停離婚
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離婚調停における資料提出の適切さと裁判所の印象について
【相談の背景】第二回離婚調停にあたり、妻から夫に対してDVおよび精神的苦痛を受けたとする資料(約60枚)が裁判所に提出され、郵送により私の手元にも届きました。資料の内容を確認したところ、暴力の被害や精神的虐待を受けたとされる記録は、パソコンで作成された日記やLINEのやり取りなどで構成されていました。しかし、内容には事実と異なる点や、感情的な主張、主観に基づく記載が多く、客観的な証拠は示されていませんでした。暴力に関しても、発端は妻側からの行為であることが確認されており、精神的虐待の主張についても、夫婦間の口論や日常の会話の延長を都合よく切り取るなど、私が一方的に加害者であるかのように誇張されていました。妻に怪我や診断書などはありません。精神的な虐待に関しても、一方的な主張で育児や家事をやらなかったと主張しており、実際には毎日夫婦の食事はすべて私が作り、子供のオムツ交換、寝かしつけ、お風呂をやっておりました。さらに、妻は1歳の子どもを連れたまま別居し、住所を知らせず、子どもとの面会についても「三か月に一度」と主張しております。私は事実とは異なる事に関しての、意見として18枚ほどの資料を提出しました。証拠の存在しない主張に関しては、揉めるもとだとして、水掛け論のような主張に関しては際限がないため言及しないとしております。【質問1】60枚ほどの資料を提出するのは多いほうでしょうか?離婚理由、夫の行動に対しての不満、精神的虐待を受けたとする日記などまた裁判所からの印象はどのようなものになりますか?【質問2】妻が発端となったと暴力にかんして、夫がDVとして慰謝料を払う必要はありますか?怪我などもなく、夫婦喧嘩の延長程度です。殴ったりしておらず、アザなどもないと思われます。【質問3】今後の対応について、アドバイスありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
「慰謝料の有無に関してですが、調停期間内でも、訴訟になった場合に慰謝料が発生するか否かは判断できるのでしょうか?」「妻が発端となったと暴力にかんして、夫がDVとして慰謝料を払う必要はありますか?怪我などもなく、夫婦喧嘩の延長程度です。」というご記載からは判然としませんが、妻が仮に調停の中で慰謝料請求の意思を示したとしても、それは民事訴訟で処理すべき問題であり、調停で扱う問題ではないだろうということです。ご相談者としては、ただ妻の主張を否認されるだけでよろしいように思います。
協議離婚
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離婚時の奨学金の取り扱いについて
【相談の背景】離婚協議中ですが、結婚前に借りていた奨学金の婚姻中の返済額を請求されています。【質問1】これは全て支払わなければならないですか?それとも婚姻中も自分の稼ぎからも支払われているはずなので半分でいいんでしょうか
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回答
ベストアンサー
「これは全て支払わなければならないですか?それとも婚姻中も自分の稼ぎからも支払われているはずなので半分でいいんでしょうか」ご相談者の奨学金返済債務はご相談者の特有財産(債務)です。それを婚姻中に夫婦の収入から返済したため、他方配偶者が負担した分があり、それが書面によらない贈与であるとしても、履行済みですから解除できません。返す必要はないでしょうね。
調停離婚
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妻との話し合いの機会を作る方法はありますか?
【相談の背景】先日妻が子供を連れて家を出ていきました。何の話し合いもなく突然いなくなり帰ったら置き手紙だけありました。離婚調停申立てをされました。仲良し家族で居なくなる前日までみんなでゲームをしていました。ですがこのようなことになり毎日涙を流しております。奥さんは県外出身で子どもがどこにいるのかわからず毎日不安です。探したい気持ちはあるのですがストーカー行為や付きまといをしたら警察に突き出すと手紙に書かれていました。夏休みももうすぐで終わってしまうので転校してしまうのではないか不安です。まだ下の子も1年生で悲しい思いはさせたくありません。また私の父と母も心配しております。【質問1】離婚調停の日までに妻と2人で話せる機会は作れるでしょうか?【質問2】もしくは離婚調停の日に2人で話せる場は設けることはできますか?
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回答
ベストアンサー
「離婚調停の日までに妻と2人で話せる機会は作れるでしょうか?」離婚調停はご相談者の住所地の家裁に申し立てられたものと思います。離婚調停までに二人の話し合いの機会を作りたいというご希望は分かりますが、それに拘る必要はありませんし、そうした拘りはかえって有害です。離婚調停の場で、円満修復を願っている姿勢を示したいのであれば、ご相談者からは夫婦関係調整(円満)調停を申立てたい旨を申し述べられたら如何でしょうか。「離婚調停の日に2人で話せる場は設けることはできますか?」離婚調停であろうと円満調停であろうと同席調停は例外ですから、妻が合意し、調停委員会が同席でも問題ないと判断しない限り、難しいように思います。
婚姻費用
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公正証書作成後の借金
【相談の背景】現在、離婚はせず別居中。別居が続く間、婚姻費用として毎月支払う額を明記し、強制執行快諾文付きで公正証書を作成。数ヶ月したあと、今後借金を返していくから満額払えないとの連絡。借金の金額は不明ですが、おそらく新たに発生したものであり、情報を開示したがらないので住宅ローンではないかとふんでいます。【質問1】このような場合でも、婚姻費用の減額に応じる義務はあるのでしょうか?
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回答
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「このような場合でも、婚姻費用の減額に応じる義務はあるのでしょうか?」減額に応じる義務などありません。減額請求がなされた場合には、減額を基礎づける「事情変更」と言えるかが問題となります。(ご記載のようにおそらく)公正証書作成後に生じた債務の発生は、減額を基礎づける事情変更とは認められないと思います。
債権回収
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日常家事連帯債務について
【相談の背景】再婚相手の妻が給食費を滞納していることを知りました。【質問1】給食費について、既に未納となっている給食費は再婚した私にも請求されるのでしょうか。また婚姻した日以降に発生する給食費についても私にも請求がくる可能性があるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
「給食費について、既に未納となっている給食費は再婚した私にも請求されるのでしょうか。」給食費というのは、再婚の妻が前婚の子について負担義務を負っている給食費ということですね。そうであれば、再婚前に発生し未納となっている給食費についてご相談者は支払義務を負いません。「また婚姻した日以降に発生する給食費についても私にも請求がくる可能性があるのでしょうか。」当該子とご相談者が再婚とともに当該子と養子縁組をしている場合は、ご相談者には当該子の養育義務が生じますから支払義務を負いますが、養子縁組されていなければ、単なる姻族関係にすぎませんから、養育義務を負いません(支払義務はない)。
離婚・男女問題
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生活費の一方的な減額
【相談の背景】歯科医師です。専従者として、開業歯科医院で、夫と働いています。お金の管理は夫がしてます。今年の4月までは、専従者給与の形で、30万ほど、生活費(食費、医療費、生命保険費等と小遣い)をもらってましたが、診療報酬が減ったからと、一方的に10万減額されました。娘がひとり。10年くらい前に、私立の大学を自主退学してから、学費等負担してくれなくなりました。浪人2年して、医学部に入りましたが、浪人時代から、私が父の遺産、もらった生活費から、娘の教育費、生活費を出してきました。足りないので、学資ローンを銀行から借りて、(卒業後)今も返済してます。フルタイムで、働いてます。夫は、娘の養育費を出さなくなって、新車を2台購入して、買い物も自由にしています。【質問1】夫に生活費を請求(元に戻す)できますか?
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「夫に生活費を請求(元に戻す)できますか?」少なくとも婚姻費用分担額の一方的減額に関しては手続的に問題があろうと思います。夫が協議に応じないのであれば、家裁に婚姻費用の調停を申し立てることは可能です。ご相談者はお金の管理をされていないようですから、これからの手続を進行させて行くについて弁護士に面談相談されることをお勧めします。
遺言書
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遺言書の隠匿。探す方法は?
【相談の背景】父が亡くなり、母と兄、私が、相続人となりました。お葬式の後、私が多忙で実家へ行けない間に母と兄は実家のカギを取り替えて、私には渡してくれないし、実家に入れてくれません。実家には、母が一人で住んでいます。父は私に対して、「○○円、行くようになっているから大丈夫だよ」と亡くなる数ヶ月前に電話をかけてきたり、病院へお見舞いに行った際に伝えてきました。その口ぶりから、遺言書に書いたのだろうと思っていました。公証役場にも法務局にも遺言書はなく、実家にある可能性が高いと私は思っていますが、実家に立ち入らせてくれないので探せません。父の話していた内容は、私にかなり有利な内容です。(有利になっているのは、理由があってのことです。)【質問1】何とかして探すことは出来ないでしょうか?
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回答
ベストアンサー
「お葬式の後すぐに実家のカギを換えて私を実家に入れなくし、遺言書を探せなくしたことは、【故意】とは立証出来ませんか?」それは別問題ですね。かりに有効な遺言書が存在するとして、本事案で重要なことは、それが「発見されて(見つかったと言って)」出てくることです。そして遺言書が発見されたとしても、ご記載の事実から直ちに遺言書隠匿の故意ありと判断するのは難しいように思います。
不倫
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相手に対する有責性は不倫、DVがないと問えない?
【相談の背景】私は50歳、嫁は45歳、子供10歳の三人で生活していました。が、突然、嫁は子供を連れて実家へ帰り離婚問題に発展しています。私には、DVも不倫も生活費も入れないということは一切なく、離婚の理由もわかりません。そんな中、後で私の親から学費と偽り200万円を騙し取っていたことが発覚し、もう婚姻関係は続けられないと感じており、離婚訴訟に発展しています。【質問1】現状、離婚はしたくなかったですが、親に対する詐欺は許せません。また、浪費していたことは、裁判で明らかになると思いますが、離婚理由も告げず、同居義務違反から浪費、詐欺というだけでは、有責性は問えない?
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回答
ベストアンサー
「現状、離婚はしたくなかったですが、親に対する詐欺は許せません。また、浪費していたことは、裁判で明らかになると思いますが、離婚理由も告げず、同居義務違反から浪費、詐欺というだけでは、有責性は問えない?」親に対するご記載の行為は夫婦間の問題ではありません。ご記載の妻の行為が民法上の不法行為に該当する場合には、不法行為損害賠償は妻とご相談者の親との問題です。離婚は夫婦の問題ですが(とは言え)、ご記載の妻の行為の結果(妻の浪費が立証された場合は、それも含め)、夫婦関係が修復し得ないほど破綻したという場合は、民法上の離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性はあるだろうと思います。ただし、この離婚は、上記の問題が生じた結果として夫婦関係が修復し難い破綻を生じたということであり、有責離婚ではなく破綻離婚とされるだろうと思います(破綻の原因が主として妻にあることから離婚慰謝料が認められる可能性はあるように思いますが)。
離婚・男女問題
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夫とその愛人に自宅を占拠され中に入れません
【相談の背景】夫が愛人を我々夫婦の自宅に入れ、短時間で家の鍵も付け替えられてしまい、私が家に戻った時には家の中に入れなくなってしまいました。その後、夫と愛人はその家にいることはあったりなかったりですが、こちらからの連絡にはほとんどまともに反応してもらえない状態が続いています。なお土地、家の権利は夫にあり、名義も夫です。【質問1】夫が権利書を勝手に持っていってしまい、妻の許可無く売買する事は可能ですか?土地と家は夫婦の共同財産だと思いますが、仮に勝手に売買される場合それを止める手段はありますか?【質問2】家の中の自分の荷物を一旦取り出すため、付け替えられてしまった鍵を鍵屋さんに開けてもらい家の中に入りたい場合、中に夫とその愛人がいることも想定し、弁護士さんに立ち会いをお願いすることは可能ですか?【質問3】もし弁護士さんの立会いが難しい場合、弁護士さんからの委任状?のような、その行為の正当性を証する何らかの書面を事前に弁護士さんからもらう事は可能ですか?【質問4】夫とその愛人が私の所有物を勝手に売買や処分している可能性もあります。もしそうだった場合のその対処法も教えていただけますか?
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回答
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「夫が権利書を勝手に持っていってしまい、妻の許可無く売買する事は可能ですか?」可能です。「土地と家は夫婦の共同財産だと思いますが、仮に勝手に売買される場合それを止める手段はありますか?」共有名義であれば民法上の共有財産ですが、財産分与の対象となる夫婦の実質的共有財産(婚姻中の夫の収入から購入され、夫の単独名義である)という意味であれば、対外的には夫の単独財産ですから、夫の売却を止めることはできません。「家の中の自分の荷物を一旦取り出すため、付け替えられてしまった鍵を鍵屋さんに開けてもらい家の中に入りたい場合、中に夫とその愛人がいることも想定し、弁護士さんに立ち会いをお願いすることは可能ですか?」ご相談者の所有財産の持ち出しについて夫と交渉をすることであれば、受任する弁護士はいるのではないかと思います。「夫とその愛人が私の所有物を勝手に売買や処分している可能性もあります。もしそうだった場合のその対処法も教えていただけますか?」ご相談者の所有財産を勝手に処分したのであれば、それは民法上の不法行為ですから、損害賠償請求することは可能です。弁護士が上記交渉を受任した場合は、当該弁護士にこの問題処理も委任されたらよろしいように思います。
公正証書遺言
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公正証書遺言の内容の一部について別途、遺産分割協議をすることが可能か
【相談の背景】公正証書遺言で、すべての土地は長男に相続させるとあります。しかし、一部の土地のみ、二男の名義にする必要があり、相続人全員がこれを同意しています。遺言執行者もよいといっています。【質問1】この場合、一部の土地についてのみの、二男が相続する旨の遺産分割協議書を作成することは可能でしょうか。
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回答
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「この場合、一部の土地についてのみの、二男が相続する旨の遺産分割協議書を作成することは可能でしょうか。」相続人全員が同意している場合は、ご記載のような遺産分割協議をなすことは可能です。
不倫
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婚姻破綻の時期や定義 有責配偶者
【相談の背景】破綻の時期についてお伺いします。別居1ヶ月後から不貞同棲、別居5ヶ月目にして家の出入り()、ラブホテルのカードや不貞相手の名前入り私物を私の財布に入っており撮影された。別居が決まってから、同居中ですがラブホテル利用履歴も、写真に撮られました。その日は嘘をつき外泊したため日にちが一致してしまいました。離婚を口に出して別居したものの、離婚を認めない妻には、先のことはわからない、いまは1人になりたい、や、修復のアドバイスのメール、週末婚のように自宅にきたくや、旅行も家族であります。【質問1】別居後1ヶ月目からの同棲ですが、探偵に、証拠を撮られたのは、5ヶ月目です。交流や連絡は頻繁にありますが、はたんとみなされ、不貞とはなりませんか?【質問2】別居後の不貞(実際は同居中からですが、同居中の証拠は弱い)なので、私が有責配偶者となることは免れるか
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回答
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「別居後1ヶ月目からの同棲ですが、探偵に、証拠を撮られたのは、5ヶ月目です。交流や連絡は頻繁にありますが、はたんとみなされ、不貞とはなりませんか?」別居後1ヶ月での異性との同棲(それが5ヶ月目に証拠写真を撮られたとしても)は、そのような短期の別居で婚姻は破綻したとは判断されません。従って破綻後の異性関係とはみられませんから、不貞行為と判断されるだろうと思います。「別居後の不貞(実際は同居中からですが、同居中の証拠は弱い)なので、私が有責配偶者となることは免れるか」同居中に不貞行為が生じた証拠が弱いとしても、別居後に不貞行為が生じたのであれば、有責配偶者とされる可能性が大ですね。
不動産・建築
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一部相続した家に入れない場合
【相談の背景】父が死に、家の12.5%と土地の25%を得ましたが、母が鍵を渡そうとしません。【質問1】一部不動産を得たときのメリットは無いのでしょうか?
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そうですね。先の回答だけが唯一の解決法というわけではありません。遺産の共有についても、現物分割が難しい場合、代償分割の方法(代償金の支払いによる)も有りうる選択肢だろうと思います。弁護士に面談相談されて種々具体的対処方をご検討になったら如何でしょうか。
不倫
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別居に至る理由 婚姻破綻か
【相談の背景】ただいま別居して半年になります。別居が決まってからですが、まだ同居中に不貞(妻にラブホの出入りの証拠はないものの、利用履歴を撮られています。また、利用した日と会社に泊まると嘘をついた日が合致しているメールも残された)の間接証拠を撮られました。別居一ヶ月後からマッチングアプリで女性を探し同棲しています。別居宅の出入りの様子やデートの様子は興信所を使われ撮られました。しかし大切なのは、この別居に至る理由です。妻の愛人疑惑があり、お金を数名からもらっていた証拠も持っています。しかし妻は会っていない、不貞していないと認めません。相手方と会っていないとされるメールも残されていました。そこで、過去の私の高額借金を妻に相殺してもらった経緯もあり、私も愛人疑惑を水に流しました。そこから旅行に行ったりと生活していましたがやはり妻の束縛など自分を棚にあげる行動に耐えかねて、離婚を決意。妻は認めず、来年までの別居案を提案してきました。来年離婚すると伝えても妻はしない、認めないと。子供のために週末婚のように毎週帰宅や家族旅行、妻と頻繁に子供のことでやりとり、などもあります【質問1】妻の愛人疑惑で一度は修復の話し合いをしていて、やはり無理だと半年後に離婚を切り出し現在別居。妻を有責配偶者にできるか。また愛人疑惑を一度は許したため婚姻破綻とはならないのか【質問2】同居中の私の不貞の間接証拠、別居後一ヶ月での私の家の出入りが一度撮られたほか、私の財布から不貞相手の名前入りのクレカやラブホテルのカードなど間接証拠のみでどれも弱いので、逃げられるか【質問3】妻はいくら積まれても離婚はしないと。私が有責配偶者になることはあるか
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回答
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「妻の愛人疑惑で一度は修復の話し合いをしていて、やはり無理だと半年後に離婚を切り出し現在別居。妻を有責配偶者にできるか。また愛人疑惑を一度は許したため婚姻破綻とはならないのか」ご記載の事実関係を前提とする限り、妻の不貞行為は立証されていないようにおもわれます。破綻後の別居、ご相談者の異性関係を婚姻破綻後の異性関係と判断できるようには思われません。「同居中の私の不貞の間接証拠、別居後一ヶ月での私の家の出入りが一度撮られたほか、私の財布から不貞相手の名前入りのクレカやラブホテルのカードなど間接証拠のみでどれも弱いので、逃げられるか」現時点で、不貞行為の立証ができるかは不明ですが、ご記載から判断する限り、不貞行為の事実はあるようですから、後は立証の問題となり、「私が有責配偶者になることはあるか」というご質問に対しては、可能性としてはあるという回答になろうかと思います。
調停離婚
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離婚条件の不履行について
【相談の背景】今年の3月末に離婚調停で、自宅のローンを妻名義に変更して渡すことを条件にして離婚しました。しかし、今になってもローンの借り換えが進まず、私がローンを払い続けています。子供の健康保険についても、親権が向こうなので、こちらの扶養から抜きたいのですが、保険証を返してくれないので手続きできません。相手の弁護士に本日までにローンの進捗状況と保険証について回答するようメールで求めていましたが、返信はいただけませんでした。【質問1】このままでは埒が明かないので内容証明を送ろうと思います。送り先は代理人弁護士のみで妻本人は不用でしょうか?【質問2】内容はメールで送ったものと同様のものが良いでしょうか?このままだと調停や訴訟を起こすと付け加えた方が良いでしょうか?
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「上記のような対応でよろしいでしょうか?」よろしいかと思います。
相続人
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相続人の立場、故人が親族(相続権なし)から金を借りていた場合
【相談の背景】相続人の立場です。故人が生前、相続関係ではない親族からお金を借りていました。親族は故人に現金で手渡ししたり、滞っている支払いをコンビニ払いで立て替えたりしており、借用書などはありません。故人から親族からお金を借りていることは、生前に聞いていましたので、実際に借りている(生活費を立て替えてもらっていた)と思われてます。【質問1】相続した場合、親族との間に借用書や本人への振り込み履歴がない場合は、相続財産から支払わなくとも良いのですか?【質問2】現金の手渡しは本人に貸したという証拠がないので返す必要はありませんか。
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回答
ベストアンサー
「相続した場合、親族との間に借用書や本人への振り込み履歴がない場合は、相続財産から支払わなくとも良いのですか?」ご記載によると、「故人から親族からお金を借りていることは、生前に聞いていました」ということですね。そうであれば被相続人が生前に幾らかの債務を当該親族から負った事実があったということですね。しかし、幾ら貸したか(幾ら返済されたか)が不明であれば、通常、相続人としては返済できないでしょうね。その立証責任は請求者側にあります。話し合ってみて下さい。
婚約破棄
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婚約解消後の慰謝料請求の可能性について
【相談の背景】婚約解消について相談させてください。婚約者の男性に対して婚約破棄を申し入れるつもりです。経緯としましては、先方の親御さんに挨拶をした2日後、彼から時間が欲しいと言われ、話し合いになりました。彼からは結婚で悩み、強いストレスがあるため、体調を崩したと言われました。彼の不満点は主に以下二点です。・家族観の違い→苗字に対する私のスタンス(改姓は望まないが、やむを得ないので私が変える)がショック・恋人らしい行為の不足→私があまり積極的にスキンシップをとらなかったことへの不満上記に対し、彼は私の身内が病気であることを理由に配慮しすぎてしまい、言い出せなかったとのことです。現在はお互いの気持ちを見直すための冷却期間として、連絡は絶っています。私としては彼の発言や行動に対し信頼関係の継続が難しいと判断したため、彼の気持ちに関わらず、こちらから婚約解消を申し出るつもりです。【質問1】こちらから彼に婚約解消を申し出た場合、彼から私に慰謝料を請求できる可能性はありますか。【質問2】婚約指輪は返却するつもりですが、彼から指輪の購入代金を求められた場合、応じる必要はありますか。
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ベストアンサー
「こちらから彼に婚約解消を申し出た場合、彼から私に慰謝料を請求できる可能性はありますか。」婚約成立後も婚約解消の正当理由は緩やかに判断されます。ご記載の事実関係を前提とする限り、「彼の発言や行動に対し信頼関係の継続が難しいと判断したため」という相談者の婚約解消理由は正当性を有し、婚約の不当解消にはならないように思います。従って彼からする慰謝料請求が認められる可能性は低いと思います。「婚約指輪は返却するつもりですが、彼から指輪の購入代金を求められた場合、応じる必要はありますか。」指輪は返せば、その必要はないでしょう。
家族の借金
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親の治療費を支払う法的義務はあるのか?
【相談の背景】親の入院費、治療費について質問です。7.8年ほど前から絶縁状態になってる母親が5年程前脳梗塞で倒れ、入退院、治療を繰り返してます。母親は離婚し、借金もあり、病院に対して治療費等も払えてない状態です。兄弟が3人いるのですが、他2人は親の治療費等を払っているらしいのですが、私は一切支払っておりません。母親とは絶縁状態、兄弟とも仲が悪く絶縁状態。兄弟から今まで(5年間程)の入退院費、治療費を払えと連絡が来ますが、私には家族(子供4人)がおり、家のローン、車のローンで生活にもそこまでゆとりがない状態です。親の入退院費、治療費の支払いができません。【質問1】自分の生活をきつくしてまで、親の治療費等を支払う法的義務はあるのでしょうか?【質問2】兄弟が立て替えてるとの事ですが、兄弟に支払わないといけないのでしょうか?【質問3】支払いを拒否するにあたって病院や兄弟から法的手段?みたいなのをとられることがあるのでしょうか?
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「自分の生活をきつくしてまで、親の治療費等を支払う法的義務はあるのでしょうか?」民法の条文上は親子間には親族扶養の権利義務があります。ただし、これは抽象的扶養義務であり、扶養義務者にその余力がない場合は具体的扶養義務が生じないとされる可能性はあります。「兄弟が立て替えてるとの事ですが、兄弟に支払わないといけないのでしょうか?」協議又は調停(審判)によって具体的扶養義務が生じた場合は、他の扶養義務者がそれを立て替えているとされることは有りうると思いますが、ご記載になっている限り、ご相談者は余力がないとして具体的扶養義務を認めておられないということですね。そうであれば、他の扶養義務者が家裁に調停を申し立てて調停が成立するか、調停不成立の場合は審判で扶養義務が課される結果になれば、他の扶養義務者がその立替えた扶養料を不当利得返還請求(これは民事訴訟)する可能性はあります。家裁の調停又は審判を経て、さらに民事訴訟をするかですね(仮に認められたとしても、費用対効果を念頭に置けば、大きな利益が得られるか不明)。「支払いを拒否するにあたって病院や兄弟から法的手段?みたいなのをとられることがあるのでしょうか?」病院が上記の法手続をとることはないでしょうが、他の扶養義務者である兄弟にはその可能性はあろうかと思います。上記に回答したところです。
不倫慰謝料
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私の行動は慰謝料請求額に影響しますか?
【相談の背景】夫の愚痴や離婚話を私が話した女性が夫の不倫相手だった場合について質問です。夫は自営業をしており私は専従者として夫ととも働いてきました。夫婦関係は良くなく夫とは何度となく離婚しようと思ってきましたが、いろいろな事情もありこれまで離婚せずにきました。数ヶ月前、うちにアルバイトに来ている女性に「主人とはうまくいっていない。繁忙期が過ぎたら離婚するつもりだ」と話してしまいました。その時にはまさかその女性と主人がそんな仲になっているとは思っていなかったので、主人に対する愚痴もたくさん話していたのですが、後日主人はその女性からその内容を聞いたようです。その後、主人と女性の仲は急速に深まったようです。どうせ離婚するつもりなら不倫しても構わないだろうと思っているのだろうと思います。私も軽率な事をしたと後悔していますが、不倫の慰謝料請求をしたいです。事業の性質上、夫婦でしっかりと協力して働かなければならず、私は今も専従者として一緒に働いていますので夫婦関係が破綻しているとは言えないと思っています。【質問1】不倫の証拠をつかんで慰謝料請求したいと思っていますが、私が「離婚するつもりだ」と話していたことは慰謝料の減額事由になりますか?【質問2】私たちは結婚3年目で子供はいません。相手は私たちが夫婦であるという事はもちろん承知の上で不倫しています。この場合、相手女性への慰謝料の請求額はどれくらいになるでしょうか?【質問3】これまで何度離婚話が出ても私への態度を変えなかった主人が、彼女なら私の代わりが務まると思っているようで、冷たい態度をとってきます。主人へも慰謝料請求をしたいですが、請求額はどれくらいになるでしょうか?
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「不倫の証拠をつかんで慰謝料請求したいと思っていますが、私が「離婚するつもりだ」と話していたことは慰謝料の減額事由になりますか?」婚姻関係が破綻又は破綻に瀕した状態にあった場合の婚外異性関係については、不貞行為とは認められないか慰謝料額が減じられる可能性はあろうかと思います。「相手は私たちが夫婦であるという事はもちろん承知の上で不倫しています。この場合、相手女性への慰謝料の請求額はどれくらいになるでしょうか?」相手方女性はご相談者ら夫婦の婚姻関係が破綻又は破綻に瀕した状態である事を知った上で異性関係に応じたと主張するでしょうから、上記の回答となります。「主人へも慰謝料請求をしたいですが、請求額はどれくらいになるでしょうか?」不貞行為は加害配偶者と不貞行為の相手方による被害配偶者に対する共同不法行為です。被害配偶者の精神的損害に対する損害賠償を慰謝料と呼びますが、不貞行為が成立するか及び成立する場合の慰謝料総額は総体として一定額となります。上記に回答したところは夫に対しても同様となります。慰謝料総額としては一定でも、ご記載の事実関係を踏まえると、不貞行為者同士の求償請求の問題としては、夫の負担額が相手方女性より高額となる可能性はあろうかと思います。請求されるのであれば夫に全額を請求されたほうがよろしいかもしれません。
調停離婚
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面会交流実現に向けた主張・対応方法は?
【相談の背景】離婚後、子どもと一切面会できていない状況のため、現在「面会交流調停」を申し立てています。しかし、調停の初回において、以下の理由から、裁判官および調停委員より面会が難しいという判断に傾いているような印象を受けました。・過去に子どもの前で元妻に対してDV行為があったとされていること・約3年前に児童買春に関する容疑で逮捕された経歴があること私としては、子どもとどうしても会いたいという強い気持ちがあり、行為については反省しております。今後は子どもに対して安全かつ健全な関わり方ができるよう努めていきたいと考えています。具体的には、面会の方法として、私と私の母(子どもから見れば祖母)の2名を交えた三者での外出という形式を提案しています。そこで、以下の点について専門的なご意見をいただきたく、相談させていただきました【質問1】このような状況の中で、私が今後どのような主張・対応をすれば、面会交流の実現に向けて有利になる可能性があるでしょうか?【質問2】上記のような経緯がある場合でも、面会交流が認められるケースはあるのでしょうか?可能性としてはやはり低いでしょうか?【質問3】今後の調停や家庭裁判所での進め方について、アドバイスをいただけますと幸いです。
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回答
ベストアンサー
「このような状況の中で、私が今後どのような主張・対応をすれば、面会交流の実現に向けて有利になる可能性があるでしょうか?」ご記載のような過去の行状から、裁判官および調停委員より面会が難しいという判断に傾いているような印象を受けたということであれば、「私(ご相談者)と私の母(子どもから見れば祖母)の2名を交えた三者での外出という形式」は難しいように思います。ご相談者の母は子どもからみれば祖父母であっても、ご相談者側の人物ですから。第三者機関を介した面会交流なら一定の可能性はあるでしょう(費用はご相談者持ち)。「上記のような経緯がある場合でも、面会交流が認められるケースはあるのでしょうか?可能性としてはやはり低いでしょうか?」上記の回答のとおりですが、間接的面会交流に留まる可能性もあろうかと思います。「今後の調停や家庭裁判所での進め方について、アドバイスをいただけますと幸いです。」過去の問題行動に関して、関係機関(クリニック)の相談等を行い、第三者機関を介した面会交流のあり方について、具体的に機関を調査されておくことは一定程度の意味があるのではないかと思います。
婚姻費用
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DVありの婚姻費用請求について
【相談の背景】夫から2度DVがあり、それぞれ診断書があります。私は婚姻後に夫との関係で心理内科に通い抑うつと診断されました。2度のうち1度のDVは、私が刃物を持ち出しリストカットを夫がとめる形で手を上げらました。しかし、一発目の暴力で刃物は手元からはなれたのですが、その後も暴力を受けました。その時の診断書では腕や足に皮下出血などがあり静養治療二週間と記載があります。音声もあります。その後警察に相談して夫は注意を受けましたが、パニックになり止めれなかったからと説明したようです。その後、私はまた警察に行き、2度のDVの件で警察に診断書と音声を出して被害届の相談をしましたが、夫側の理由も聞いた上で、事件性がないということで断られたました。【質問1】今後、婚姻費用の調停等になった時、被害届を断られたことが不利になりますか?民事は民事で有責配偶者と認定されないでしょうか?
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回答
ベストアンサー
「夫の年収は、約8000万ほどです。子供なし。婚姻期間は1年ほどです。想定される婚姻費用額はいくらぐらいでしょうか?」ご相談の事案は通常の算定表に基づく婚姻分担額の算定ができません。具体的事実関係を整理されて、弁護士に面談相談されることをお勧めします。
内定取消
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公務員の内定取消のリスクについて
【相談の背景】今年、公務員の面接を受験しました。面接に用いるシートに職務経験を記入した際に、会社名を書く欄が無かったため、職務の内容:○、勤務期間:20○○年○月~20××年×月と1つだけ書いて提出しました。当時はこれで特に問題ないと思っていたのですが、同じような職務でも期間内に一度転職をしたため、きちんと2つに分けて書くべきだったのではないかと今になって不安になってきました。合格の返事はいただいてしまったため、「まるで1社にずっと勤めていたかのような記載をしてしまったのは、こういう意図だったから」と補足するにしても後だしになってしまいます。このようなケースで、もし採用側が転職した場合は同じ職種でも期間を分けて書くという認識だった場合、故意でなくても重大な経歴詐称として内定取消になってしまう可能性は高いでしょうか?低いなら、勤務開始して、職歴証明書や退職証明書等を提出した際に指摘されたらこういう認識だったと伝えるつもりで、高いなら、正式な内定が出る前に取消覚悟で採用担当者の方に連絡しようかと思っております。また、受けた試験は経験者採用ではなく、年齢要件を満たしていれば受けられる区分です。【質問1】この場合、内定取消事由に該当するでしょうか
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回答
ベストアンサー
「この場合、内定取消事由に該当するでしょうか」「職務経験」の記入の際に、職務の内容とその職務に勤務した期間を一括して記載した(勤務会社については、転職した事実があったにも関わらず)ということですね。具体的な事実関係に不明な点がありますが、会社名を書くことが求められておらず、ご記載の記載方法で内定が出たということであれば、ご記載の記載に内定取消事由に該当するような問題ありとされる可能性は低いのではないかと思います。
調停離婚
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面会交流 間接交流について
【相談の背景】お世話になります。夫が暴力が数回、モラハラと金銭DVが長年有り、離婚予定です。義父母も一緒になって私と10歳の娘に暴言が長年ありました。(親子でうつ・PTSD)今法律事務所にお世話になっていて面会交流の話し合い中で、直接交流は拒否できましたが、間接交流をお願いされています。夫がスマホを買い、ラインを頻繁にする。内容は子供と夫だけの秘密との条件です。子供は会いたくない。写真でいいと私に言っています。裁判してもラインになって子供の希望通りにはならないのでしょうか【質問1】子供は、写真と希望してます。(ラインは精神的に負担がかかりそうなので)夫がラインを諦めなければ訴訟や調停にもっていくらしいですが、子供が写真を希望していれば写真になるのでしょうか。。
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回答
ベストアンサー
「子供は、写真と希望してます。(ラインは精神的に負担がかかりそうなので)夫がラインを諦めなければ訴訟や調停にもっていくらしいですが、子供が写真を希望していれば写真になるのでしょうか。」直接的面会交流は拒否できたとご記載ですが、それは弁護士を介した協議のレベルでの一応の決着ですね。向後、揉めた場合は、調停(審判)又は離婚訴訟のレベルで争われる可能性があると理解してよろしいのでしょうか。取りあえず、その前提で回答します。「義父母も一緒になって私と10歳の娘に暴言が長年ありました」とご記載ですね。①「夫(父親)が義父母と一緒になって娘に暴言があったということでしょうか、それとも②「義父と義母が一緒になって」という意味でしょうか。①であれば、裁判所は、夫(父親)との直接的面会交流は勿論、LINEによる頻繁の交流も避けるという判断をする可能性があろうかと思います。②の場合は、面会交流に祖父母は原則として関与しませんから、父親との直接的面会交流が認められる可能性は無いとは言えないでしょう。直接的面会交流を拒否されたいのであれば、それを不適とする諸事実を具体的に申し述べられる必要があると思います。子の意思が直接的面会交流を拒否する場合、間接的面会交流の方法としては、写真になるかは不明ですが、LINEには問題があるように思います(この方法が選択される可能性は低いのではないかと思います)。
経歴詐称
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学歴詐称?高校中退後に大学卒業したが、高校卒業と履歴書に書くのは学歴詐称?
【相談の背景】私は高校を中退後、高卒認定資格試験に合格し、大学に進学して卒業しました。しかし履歴書にて、〇〇〇高校卒業と記載しています。当時相談した弁護士さんからは次のように言われました。「高校でのクラス内の人間関係の悪さと、教師からの差別が中退のきっかけになり、中退に追い込まれた上、その後に大学卒業したのだから高校卒業と記載してもさほど問題はない。」しかし学歴詐称になるか未だに気になるのですが、どうなのでしょうか?【質問1】学歴詐称になりますか?
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回答
ベストアンサー
「学歴詐称になりますか?」ご相談者は、最終的に大学を卒業しておられるわけですから、ご記載のとおり、①〇高校中退、②高卒認定資格試験合格、③〇△大学入学 ④同大学卒業と記載されれば、全く問題ないですね。卒業していないのに、〇高校卒業と記載するのは厳密に言えば詐称でしょうが、仮にその学歴記載で入社したとして、その後上記事実が判明した場合も、大学を卒業していますから、弁護士も言ったように、「さほど問題はない」と言うことになろうかと思います。上記のように、今後は「高校卒業」に拘る意味は全くありません。
調停離婚
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妻の有責配偶者としての扱いを求めることは、子どもとの面会交流権を維持するために有効でしょうか?
【相談の背景】現在、妻と別居中で、調停を控えています。子ども(1歳半)面会交流などについて争いになっており、妻はすでに離婚調停と婚姻費用調停を申し立てています。私は面会交流調停を申し立てる予定です。妻は、以下のような行動をとっており、これが有責配偶者として扱われる可能性があるのかを伺いたく、質問させていただきました。⸻【背景と経緯】・妻とは5年ほど前に結婚、今年4月に別居。・妻はもともと私の地元への引越しに同意していたが、直前で撤回し仙台に残留。・その際の口論の中で、妻が私に対して物を投げつけ、私が抱いていた子どもの顔に当たる行為があった。・妻が仙台に残留し別居となるので賃貸(家賃月9万)から家賃と5万程度のアパートに引っ越しをお願いしましたが、妻や妻の両親からは一切協力的な姿勢が見られず、引っ越しせず。・その後も別居の話し合いで物を投げる・蹴るなどの暴力がありました。その際に私が防御のために妻を押したり首付押さえたことに対してDVと主張しています。妻の暴力は音声で認めた証拠があります。・妻は、保育園や親族に対して、私がDV加害者であるような誇張した説明をしており、実際には私の方が被害を受けていた状況です(録音記録あり)。・面会交流にも非協力的で、子どもに会わせないようにしています。・妻は現在、離婚届を出さずに婚姻費用調停などを進めています。【質問1】離婚に合意してしまうと、子供の面会が1回など制限される恐れがあるため、妻を有責配偶者として、離婚を認めさせず、子供との交流の権利を維持したいのですが、この主張は不利になりますか?また現実的に可能ですか【質問2】喧嘩両成敗的な喧嘩の果ての暴力的な行動で私が有責配偶者となる可能性はありますか。
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回答
ベストアンサー
「離婚に合意してしまうと、子供の面会が1回など制限される恐れがあるため、妻を有責配偶者として、離婚を認めさせず、子供との交流の権利を維持したいのですが、この主張は不利になりますか?」離婚後の面会交流と別居中の面会交流に関して、前者が後者より回数制限されるというような根拠はありません。そのようなご主張にあまり意味があるとは思われません。「喧嘩両成敗的な喧嘩の果ての暴力的な行動で私が有責配偶者となる可能性はありますか。」喧嘩両成敗というような法理はありませんが、相互有責的夫婦関係が相当期間継続したと判断される場合は、回復可能性のない婚姻破綻が生じていると判断される可能性はあるでしょうね。その場合は、いずれから離婚請求がなされたとしても離婚請求が認容される可能性が生じます。
不倫慰謝料
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事実婚の認定と慰謝料請求について教えていただけないでしょうか?
【相談の背景】今年3月に10年同棲している彼が同僚と浮気(職場でキスやホテルで不貞行為)をしている事がわかりました。彼は前から借りているアパートをそのままにしていましたが、生活は毎日わたしの家でしていました。最近何か変だと感じることが増え、寝る時にスマホの画面がそのままになっていて○○ちゃん大好きと見えて見てしまったことで発覚しました。結局、相手は既婚者子供あり12月から関係があり、ラブホで8回不貞行為があったことがわかりました。彼からわたしが悪いからだと責められ、結婚も考えていたためとてもショックで精神的に不安定になり2週間程職場を休ませて貰いました。相手は後輩で情もあり、わたしと同じ思いを他の人にさせたくない気持ちもあって相手の家族には伝えていません。職場の上司には休みをいただく時に内密にということで説明しました。休みを貰っている間、不貞相手が交際中にバレンタインのお返しに買って貰った指輪がありそれを店舗に取りに行っていることもわかりました。怒って尋ねたら旦那に買って貰えず、言ったら買って貰えたので調子に乗ってしまった、返しますと言ってはいました。現在、彼とは別居中です。籍が入っていないので別れたことになると思います。彼は別れたいようです。私は復縁も考えていましたが、無理そうな気がします。双方に慰謝料請求を考えています。費用面を考えると裁判にはしたくないです。【質問1】事実婚と認めてもらえるでしょうか?慰謝料請求はできるでしょうか?【質問2】双方に請求したいですが、金額相場はどのくらいになると思いますか?【質問3】不貞相手は最初はわたしと彼の関係を知らず途中でわたしと同棲しわたしが結婚を考えているかもしれないことを聞いていて、よくないと思いながら続けてたようです。彼女に請求は可能でしょうか?【質問4】彼女は酷いことをしたけじめのためにお金は作って払うと言っていますが、貯金が30万しかなく他は旦那と共有しているが旦那には言えないと困っています。何かアドバイスはないでしょうか?
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「恐れ入ります…相談に行くにあたり、時間制限があるかと思います。準備が必要だと思うのですがどのような情報が不足しているでしょうか…」ご記載の事実関係からだけでは事実婚だったのか、同棲に過ぎない関係なのか、現時点では当職には未だ確信が持てません。事実関係を巡って具体的なやり取りをする必要があろうかと思います。そういう意味で、事実関係を時系列的に具体的に整理して弁護士との面談相談されることをお勧めする次第です。
財産分与
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母が内縁関係解消後まもなく亡くなった場合、財産分与請求権は時効期間内だったら相続人として行使できるか
【相談の背景】母が、1年前に亡くなりました。30年一緒に暮らした内縁の夫と関係を解消した4か月後の事でした。財産分与請求権を使う前に亡くなってしまいました。 財産分与請求権は、一身専属権 で母のみ請求可能らしいですが、まだ、母が亡くなってから、その権利が有効である2年はまだ経過しておらず、時効とはなっていません。【質問1】この場合に、相続人である私がその権利を行使する事は出来ますか?時効になっていなくても、本人が亡くなっていたら私には何も出来ませんか
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「財産分与請求権は一身専属性だと思いますが、時効前に限り事実婚関係があったならば、例外的にその権利を相続人が行使出来る可能性があるという事でしょうか?」離婚又は内縁解消後(その前は財産分与請求権が未発生)に当事者の一方が死亡した場合、夫婦財産の清算としての財産分与は、分与請求権についても分与義務についても、その相続性を肯定して問題ないとされています。当該権利義務は財産権としての権利義務であって、とくに一身専属と解する必要もないし、死亡した当事者の一方が権利行使の意思表示をしたか否かも問わないと解されています(新版注釈民法27巻67~68頁参照)。
代襲相続
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兄弟姉妹の代襲相続について
【相談の背景】夫婦である甲と乙には実子Aがいます。Aが生まれた後に甲と乙はBを養子とする普通養子縁組を結びました。Bには養子Cと養子Dがいます。養子Cは、甲と乙がBと養子縁組を結んだ時点で既に普通養子縁組を結んでいました。養子Dは、甲と乙がBと養子縁組を結んだ後に普通養子縁組を結びました。なお、Aには配偶者や子供はおりません。【質問1】現在、甲と乙とBは既に亡くなっていますが、Aが亡くなった場合に、CとDはBの代襲相続人になりますか?CとDが養子縁組を結んだタイミングなどは代襲相続に影響はありますか?
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回答
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「現在、甲と乙とBは既に亡くなっていますが、Aが亡くなった場合に、CとDはBの代襲相続人になりますか?CとDが養子縁組を結んだタイミングなどは代襲相続に影響はありますか?」Dは代襲相続しますが(縁組後になされた養子縁組により、Aとの間に血族関係が発生)、Cは養子Bの縁組前にすでに存在するBの養子(CはBの連れ子)ですからAとの間に血族関係が発生しないために、Cは代襲相続人とはなりません。民法727条の解釈です(通説)。
審判離婚
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婚姻費用と悪意の遺棄について
【相談の背景】私(夫、原告)は離婚訴訟で妻(被告)と第一審で争っております。そもそも同居の際の金銭感覚の違いにより同居にいたらなかった夫婦なのですが。妻は、同居をしないことが確定した直後の協議(当人同士)において、月15万円という法外な婚姻費用(後に審判で決定した額は87000円)を請求してきました。これに私が応じずに、婚姻費用分担調停で婚姻費用が決定するまでの6ヶ月間婚姻費用を支払わなかったことを、妻は訴訟内で悪意の遺棄として主張してきております。【質問1】婚姻費用分担調停で婚姻費用が決定するまでの6ヶ月の間、婚姻費用を支払わなかったことが悪意の遺棄になりますか?
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ベストアンサー
「これで私は「配偶者が困ることを知りながら相互扶助義務を放棄した」という格好になってしまうのでしょうか?」確かに別居した配偶者が困窮することを知りながら、婚姻費用分担義務の履行を怠った場合は、単純な別居ではなく「悪意の遺棄」に該当する可能性を生じます。しかしながら請求額が決定額の2倍近い高額であったことも考慮すれば、審判までの6ヶ月間婚姻費用分担義務の履行を一時停止したことを以て、悪意の遺棄と判断される可能性は高いとは思われません。
代襲相続
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甥姪の子でも相続人になることはありますか?
【相談の背景】役場から祖父の兄の相続人と言われています。令和2年に祖父の兄が亡くなりました。私は面識がありません。祖父は平成に死亡しております。祖父の兄の死後、その子や兄弟などが相続放棄をしたことで、私の父が相続人となるということで、役場から固定資産の通知が来ていたようです。父は病気であったため、相続放棄はしておらず、令和6年に亡くなりました。そして新たに私が相続人になると役場から通知が来ています。【質問1】相続は甥姪までとよく聞くのですが、甥の子である私は相続人となるのでしょうか?ネットで調べたのですが、代襲相続とか数次相続とうものが関係しているのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
「親の相続をした後で、親を経由して自分が面識のない親族の相続人にもなると告げられた場合、救済制度のようなものはないのでしょうか?」誤解があるようです。親が代襲相続済みの財産は親の財産になっていますから、親を経由して面識のない親族を相続したのではなく、ご相談者は親を相続されたにすぎません。親を相続するに際して、その遺産の調査が不十分であったということになります。親の遺産の中に、相続したくない「空き家や山林」が含まれている場合、どうしてもそれを相続したくない場合は、「空き家や山林」を含む親の遺産全部について相続放棄しなければならなかったということです。
離婚・男女問題
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経済的DV PTSD 傷害罪 有責者
【相談の背景】夫から長年経済的DVを受けてきました。生活費を渡さないで浪費する、仕事を辞めざるおえない精神的なストレスを与えたにも関わらず、その際に私が支給された失業給付さえ浪費される。妊娠しても出産費用、切迫早産費用は出さない、家にいられないようにする等たくさんの被害がありました。私は不眠や動悸、冷や汗をかいたり等金銭的に負担を感じると今までのことがフラッシュバックするようになり精神科にいきました。ptsdとの診断でした。フラッシュバックするような出来事、夫の使い込み等が発生すると発狂してしまい結果殴り合いになるこもありました。夫から離婚請求もされましたがこの状況で夫も私も怪我をしていて、夫の離婚請求が通る可能性はありますか。【質問1】とても苦しいですが離婚となれば住居を追われて子どもたちも不安定になるため今はしたくありません。今の状況で夫が有責者として離婚を拒否することは出来ますか?
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回答
ベストアンサー
「出産費用や入院費用、もちろん生活費を払わないことは経済的DVとして有責にするには弱いのでしょうか?」ご記載の夫の行動を悪意の遺棄(経済的DVは民法上の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります)であると主張して、ご相談者から離婚請求されるのであれば、これを主張する意味がありますが(ご相談者からの離婚請求は認められる可能性があります)、ご相談者は夫の離婚請求を拒否されたいのですよね。そうであれば、現時点においては、夫の離婚請求については、(夫が有責配偶者だと主張しないでも)認容されないだろうと回答した次第です。
モラハラ
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単身赴任による法定離婚事由および持ち家の財産分与
【相談の背景】持ち家に妻と子と同居中の夫です。出産後に妻との関係が悪化しモラハラ状態で定期的に私と子どもたちへ悪態をつくようになりました。原因は私と生活していることによるストレスから、と主張しています。なお、離婚する場合は有責配偶者ではなく価値観の違いによるものです。当方の離婚意思ですが、離婚後の子どもへの悪影響を考慮し、子どもたちが大きくなるまではありません。一方で、日頃からの妻のモラハラ言動(当方や子どもへの妻からのモラハラは録音済み)で精神をすり減らしております。【質問1】会社へ家庭状況共有済で、志望すれば単身赴任可能です。長期別居ではない単身赴任の場合で、相手方が婚姻継続し難い重大な事由と主張した際、法定離婚事由に認定されうる可能性は一般的にどれほどありますか。【質問2】妻の主張は離婚時の財産分与で、持ち家持分100%を妻側が持つことが可能と考えています。当方は離婚時、売却益含め共有財産完全折半の認識ですが、妻の主張は一般的調停や裁判で認められる可能性はありますか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
「会社へ家庭状況共有済で、志望すれば単身赴任可能です。長期別居ではない単身赴任の場合で、相手方が婚姻継続し難い重大な事由と主張した際、法定離婚事由に認定されうる可能性は一般的にどれほどありますか。」単身赴任による別居は一般論的には「円満別居」とされ、婚姻破綻の徴表とされる「破綻別居」には該当しません。ただし、ご相談の事案では事実として夫婦関係の不和が原因となって(かつ会社もその事情を知って)単身赴任の形式をとって別居したということであれば(かつ妻がそのように主張したとすれば)、その別居期間が一定長期に及べば、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」(婚姻の修復し難い破綻)と判断される可能性はないとは言えないように思います。「妻の主張は離婚時の財産分与で、持ち家持分100%を妻側が持つことが可能と考えています。当方は離婚時、売却益含め共有財産完全折半の認識ですが、妻の主張は一般的調停や裁判で認められる可能性はありますか。」持ち家が共有名義ではなく、ご相談者名義である場合であっても、調停では当事者の合意が成立すればそのような結果を生じますが、審判又は離婚訴訟における清算的財産分与で妻の清算持分が100%と判断される可能性は低いと思います。
養育費
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養育費減額の調停を申し立てる際の手続きについて教えていただけますか?
【相談の背景】離婚し、養育費について協議書を交わしていますが、義務者として色々疑義があり、決められた養育費に対して、減額して支払いをしています。これから養育費減額の調停を申し立てようとしています。【質問1】先に相手に養育費支払いの調停を申し立てられた場合、こちらも後追いで、減額の調停を申し立てても大丈夫でしょうか。それとも相手の支払い申立ての中で減額についても話ができるのでしょうか。
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ベストアンサー
「先に相手に養育費支払いの調停を申し立てられた場合、こちらも後追いで、減額の調停を申し立てても大丈夫でしょうか。それとも相手の支払い申立ての中で減額についても話ができるのでしょうか。」ご記載によると、「離婚し、養育費について協議書を交わしています」ということですね。おお相手も養育費請求調停を申し立てるということでしょうか。ご相談者としては減額請求されたいのであれば、減額請求調停を申立られた方がよろしいように思います(仮にお相手が調停を取り下げても、減額請求の調停は係属しますから)。同一の期日で手続が進行するだろうと思います。
モラハラ
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子どもとの面会拒否と調停の必要性について
【相談の背景】妻と離婚して約4ヶ月程経ちます。離婚後はメールでの協議で、合意書を作成し、養育費、子ども3人で7万5千円、離婚後半年間は別途で生活費3万円追加。子どもとの面会は、お互い事前に協議を行い調整することになっています。お互い住所や勤務先等の変更があった際は、遅滞なく通知する事となっています。月何回とかの取り決めはありません。離婚後私は体調を崩し、一時仕事を退職し、2ヶ月間ほど無職でしたが、その期間も養育費、生活費は支払い続けてきました。現在は元職場に復職済みです。先日、子どもとの面会について、元妻にメールで問い合わせた所、子どもたちが会いたくないと言っている為、会わせられないとの事。なぜ会いたくないか聞き直したところ、デリカシーな事なので聞いてないとの事、ただ、子どもたちも私の事を怖がっていて、元妻も私からの連絡について恐怖を感じている、動悸がする等の返信があり、今後このような連絡が続くようであれば、弁護士を通してと言われ、元妻との連絡もシャットダウンされています。その数ヶ月前に私が養育費についての使い道や、養育費の減額をメールで申し出た際、住所の変更や、就労状況が変わっていれば教えてくださいとの連絡はしました。それに対して、元嫁は住所は教える必要はない、モラハラから解放されたのに離婚後まで支配するな等の感情的な返信しか返って来ません。離婚の際、慰謝料等はありませんでした。【質問1】現在の状況であれば、元妻に対して子どもの面会のお願いや合意書で取り決めを行った、面会に対して拒絶の姿勢や収入や住所の開示について遮断的であれば、やはり調停を行うしかないのでしょうか。【質問2】私との合意書で交わした住所や収入情報の開示等に対して、元妻が一方的に被害者を演じ、弁護士に相談して、もし本当に元妻側からの弁護士から通知等きた時が怖いです。私も弁護士に相談した方がよろしいですか。【質問3】合意書に基づいた、元嫁に対しての情報の開示(住所、勤務先、収入状況等)はモラハラやストーカー等になることがあるのでしょうか。問いかけの仕方によりますか。
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ベストアンサー
「現在の状況であれば、元妻に対して子どもの面会のお願いや合意書で取り決めを行った、面会に対して拒絶の姿勢や収入や住所の開示について遮断的であれば、やはり調停を行うしかないのでしょうか。」ご記載によると、養育費の取り決めは明確にされているようですが、「子どもとの面会は、お互い事前に協議を行い調整する」というだけでしから、ほぼ何も決められていないので、家裁に調停を申し立てられた方がよろしいように思います。「子どもたちが会いたくない」と言っているということですが、その点についても調査官調査がなされますから、子の意思についても現状より明らかにされるだろうと思います。調停が不成立になれば、審判で何らかの形での面会交流が認められるのではないかと思います。「元妻が一方的に被害者を演じ、弁護士に相談して、もし本当に元妻側からの弁護士から通知等きた時が怖いです。私も弁護士に相談した方がよろしいですか。」弁護士からの通知を怖がる必要はありませんが、少なくとも弁護士に面談相談された上で面会交流の調停を申し立てられた方がよろしかろうと思います。「合意書に基づいた、元嫁に対しての情報の開示(住所、勤務先、収入状況等)はモラハラやストーカー等になることがあるのでしょうか。」原則として問題にはなりませんが、元妻が問題にするリスクはあるでしょうね。上記回答に示したように、弁護士に面談相談されて慎重に対処された方がご相談者にとってもよろしいように思います。
養育費
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養育費減額の調停を申立てる際の可能性と再婚相手の収入を考慮した再算定について教えていただけますか?
【相談の背景】一年前に離婚し、離婚協議を約一年間続けてようやく締結しました。子が3人おり、親権者は元妻です。養育費についは、子供達のことを考えて、算定表より1〜2万ほど増額して合意しました。すると直後に相手が再婚しましたが別居婚で養子縁組をしないというあきらかな養育費を減額させない態度を示しています。再婚相手は社会的な地位のある収入が高い方で、居住用のマンションも与えられています。おそらく離婚前から用意周到に悪意をもって行動していたとしか思えない状況です。こちらとしては、善意を持って養育費合意に対応しましたが相手は本当に信義則に反していると考えています。【質問1】①養育費減額申立ての調停をした場合、相手に対して減額は可能でしょうか。②別居婚とはいえ再婚夫は妻の生計扶助の義務があると思いますが、相手の世帯収入を持って養育費の再算定を行う考え方はどうでしょうか。
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「①養育費減額申立ての調停をした場合、相手に対して減額は可能でしょうか。」再婚は養育費減額請求が認められる事情変更とはなりません。また、再婚の夫は当該子と養子縁組していない限り、法的には養育義務を課されませんので、再婚の夫の年収を基礎として、養育費分担額の減額請求が認められる可能性はないでしょう。「②別居婚とはいえ再婚夫は妻の生計扶助の義務があると思いますが、相手の世帯収入を持って養育費の再算定を行う考え方はどうでしょうか。」再婚の夫は民法上の養育義務を負いませんから、養育費に関する限り回答は上記のようになろうかと思います。ただし、民法上の親族扶養義務に関して言えば、877条2項に「家庭裁判所は、特別の事情があるときは・・・三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とあります。再婚の夫と再婚の妻の連れ子との関係は「姻族一親等」です。親族には姻族も含むので、「特別の事情がある」ことを立証できれば、親族扶養義務の問題とできるかもしれませんが、「別居婚」ということですから、「特別の事情」の立証は難しいように思います。
養育費
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離婚調停の進行状況と娘の教育問題について、弁護士に何を確認すればよいですか?
【相談の背景】前回も相談しましたが、弁護士さんからの速達がおくられてきて、みてみたら合意書かと思ったら、離婚、養育費、面会、慰謝料をお互い請求しない、はお互い合意してるが、その他の点で調停をしますとのことでした。弁護士さんと前回話をしたときには、お互い合意して、相手の費用の負担などをこちらが考え早期離婚のためこの様な形で進むと決まり、あとは署名をして公正証書を作るだけだったのに困惑しています。また、小学生1年生の娘が連れ去り別居から今まで1ヶ月学校にも通わせてもらってない様です。【質問1】いったい何がしたいでしょうか?【質問2】調停が長期になった場合、婚姻費用の請求もされますよね?【質問3】その調停が終わるまで、子供達には会えないのでしょうか?【質問4】学校に何とか通わせてあげれないのですか?
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ベストアンサー
同一の期日になるだろうと思います。
面会交流
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犯罪は離婚事由になりますか?
【相談の背景】妻より離婚をしたいと言われています。自分に非がある事は重々承知しております。恥ずかしながら盗撮で逮捕され、前歴もあった為、略式命令で罰金刑になり、前科がつきました。今はただただ反省し悔いており、再発防止の為にもカウンセリングも自ら受けています。配偶者に離婚を迫られても仕方が無いと思っています。そう思っていても身勝手と思われますがまだ数ヶ月の子どもがいますのでどうしてもその子の今後の事など思うと離婚にふみきれなく相談をさせて頂きました。離婚事由は、犯罪者の子として汚点をつけた事、以前は示談で済んだものの前歴があり信頼を裏切ったという婚姻を継続し難い重大な事由だして離婚して欲しいと切り出されました。この場合はやはり離婚を拒む事は難しいでしょうか。また離婚となった時に、相手が子どもの面会を拒否した時は従わなけばなりませんでしょうか?子どもには会えないのでしょうか。よろしくお願い致します。【質問1】離婚したくないですが、同意しなくてはなりませんでしょうか?拒否は立場的に難しいですか。また離婚となった時相手が子どもの面会を拒否した時は従わなけばなりませんでしょうか?よろしくお願い致します。
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「離婚したくないですが、同意しなくてはなりませんでしょうか?拒否は立場的に難しいですか。」罪を犯したことが常に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」とされるかは一概には言えません。離婚に同意しなければならないということはありませんが、ご相談の事案が「盗撮で逮捕され、前歴もあった為、略式命令で罰金刑になり」ということですね。他方配偶者にとってそれが耐え難いという場合は上記の「重大な事由」に該当する可能性はあろうかと思います。「 また離婚となった時相手が子どもの面会を拒否した時は従わなけばなりませんでしょうか?」離婚と面会交流は別問題です。ご記載によると、「今はただただ反省し悔いており、再発防止の為にもカウンセリングも自ら受けています。」ということですから、面会交流が子の福祉に反すると判断される可能性は低いと思います。母親の面会交流拒否に従わなければならないということはありません。父母間の合意が成立しない場合は、面会交流の調停を申し立てられたらよろしいように思います。
調停離婚
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面会交流で調査官調査により現状より回数が減るリスク
【相談の背景】現在離婚調停中で、子供は小学校高学年で私は別居親です。私に離婚事由はありません。これまで妻からの提案のみの条件でも、部活や塾の送り迎え含めて月に3回面会交流できています。それでも月3回と調書に書くのを拒否されて成立していません。このままだと私は審判で争うか、調停で長年のモラハラの証拠を使い面会交流の交渉に使うことを考えています。【質問1】調査官調査で客観的な回数を提示してもらい調停で決着を目指すのも考えましたが、月3回未満の回数の結果となりやぶ蛇になってしまう可能性はどれほどでしょうか?子供は私の前では3回以上の希望を言いました。【質問2】モラハラの主張は、面会交流回数の交渉には有効ではないのでしょうか?
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「調査官調査で客観的な回数を提示してもらい調停で決着を目指すのも考えましたが、月3回未満の回数の結果となりやぶ蛇になってしまう可能性はどれほどでしょうか?」調査官調査で、現在実施されている「部活や塾の送り迎え含めて月に3回面会交流」について、その実施状況の評価はなされると思いますし、ご相談者の回数増のご希望に対しても、子の状況、意見等を踏まえて一定の評価はなされるでしょうが、面会交流の回数減が具体的に提案される可能性は低いのではないかと思います。「モラハラの主張は、面会交流回数の交渉には有効ではないのでしょうか?」モラハラの内容が不明ですが、夫婦間の言動であれば、面会交流には影響しないように思われます。仮に子への言動を問題にされているのであれば、それは親権者・監護者指定の問題に影響する可能性がありますが、「面会交流回数の交渉」に有効に働くかは分かりません。
面会交流
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面会交流調停における幅のある面会回数設定
【相談の背景】現在面会交流調停中で、私が別居親です。妻が「月に〇回と具体的数字で書きたくない」と言って調停が進みません。子供は小学校高学年で隣県ですが車で1時間以内で会え、休日の外出や宿泊はまだできず部活の試合の見学を1回とカウントされているぐらいです。わたしの主張は試行的面会交流で実現出来ている回数に近いです。【質問1】具体的回数を決めないと調停の意味が無いと思いますし、「月1~○回」と決める妥協案も考えましたが、どのような懸念があるでしょうか【質問2】また、この状況で試行的面会交流の回数で合意するにはどのような戦略がありますでしょうか
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「「月1~○回」と決める妥協案も考えましたが、どのような懸念があるでしょうか」1~〇回と決めた場合は、限りなく1回に近づくでしょうね。「この状況で試行的面会交流の回数で合意するにはどのような戦略がありますでしょうか」試行的面会交流というのは、調停成立前に暫定的に実施された面会交流ということですか。そうであれば、調停では、その面会交流の実施状況を具体的に(その時の子どもの状態が重要)事実に基づいて月あたりその程度の回数の面会交流は無理なく実施可能である旨を申し述べられたら如何でしょうか。調停は合意が成立しなければ不成立となりますが、審判に移行した場合はその線に近い審判がなされる可能性はあろうかと思います。
不倫慰謝料
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離婚慰謝料の請求は可能でしょうか?
【相談の背景】2年前から夫と別居中です。現在、私は未成年の子2人と3人で生活しております。別居の2年前に夫の不貞が発覚し、その際には2度としないことを約束してもらい生活を続けておりましたが、再度同じ女性との関係が発覚し、同時に夫から10年間盗撮されていたことが分かりましたので家を出た次第です。別居直後に離婚調停を起こしましたが、離婚は不成立でした。不貞、盗撮に対しての慰謝料を支払ってもらいました。調停から2年経って、現在離婚訴訟の準備中です。離婚、親権、養育費、年金分割について請求する予定です。現在、夫は前述とは別の女性と同棲中ですが、離婚については拒否されております。結婚してから今年で18年になります。【質問1】離婚慰謝料も請求できるでしょうか?私としては離婚慰謝料を支払ってほしい、というよりは養育費の減額を求められた場合の保険として請求したいと考えておりますが、このようなやり方は通用しますでしょうか?
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「「どこまでやるかは慎重に」とおっしゃられる意図をお伺いできますか?何もかも請求してしまうと印象が悪くなる、といったデメリットがございますか?」当職の回答に対するご質問ではありませんが、離婚慰謝料を請求することで印象が悪くなるというデメリットはないと思います。不貞行為慰謝料は夫と相手方女性が行った不貞行為により生じた精神的損害の賠償です。離婚慰謝料はその結果として離婚のやむなきに至ったことから生じた精神的損害の賠償ですが、不貞行為慰謝料がすでに支払われているという前提がありますから、大きな損害額にはならないだろうということは黒岩先生がご回答のところです。
借金
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母の介護施設入所に伴う費用請求について、どう対処すればよいですか?
【相談の背景】生活保護の母が介護施設に入所したが、連帯保証、身元保証になっていない。介護施設利用や入院費用は拒否しても母が死亡したら市長村から請求がくるのか?拒否するにはどうすればよいのか。市長村が成年後見人を立てた場合はどうなるのか?【質問1】生活保護の母が介護施設に入所したが、連帯保証、身元保証になっていない。介護施設利用や入院費用は拒否しても母が死亡したら市長村から請求がくるのか?拒否するにはどうすればよいのか。【質問2】市長村が、成年後見人を立てた場合はどうなるのか
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保証の問題はそれでよろしいように思います。生活保護受給中に亡くなった場合でも、介護施設入所費用等々の費用について債務が残っていれば相続人に相続されますから、相続放棄の手続をとる必要がある可能性はあります。
不倫慰謝料
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不貞慰謝料の求償権について
【相談の背景】夫の不倫相手と慰謝料100万円で和解し、分割払いで支払いがスタートしました。夫には、それ以前に慰謝料150万円で話がついていますが、まだ私への支払いはされていません。不倫相手との和解文書には求償権放棄の文言は記載しておりません。相手に夫へ慰謝料請求してあることも伝えてはいません。先日、相手から夫へ求償権行使の文書がきました。そこでいくつか教えてください。【質問1】1.夫も慰謝料を支払うことになってますが、相手の求償権行使に応じなければならないのでしょうか?【質問2】2.夫も相手に求償権行使ができるのでしょうか?【質問3】3.そもそも、2人に慰謝料請求をした私の行為は二重取りになるのでしょうか?【質問4】4.相手は分割払いが始まったばかりで求償権行使をしてきました。求償権行使できるのは、あくまでも支払った分に対してだと思いますが、もし夫が応じるとなったら、どのようにいつ支払うのが一般的でしょうか?
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「夫の相手弁護士は、配偶者だから7割支払え、その義務があると言っています。その割合は妥当ですか?」それは分かりませんね。不貞行為が生じた経緯等々の具体的事実関係を検討する必要があるでしょうが、7割の慰謝料額を主張するのであれば、その根拠を示す必要があろうかと思います。「その後残りの額について求償されることはないのでしょうか?そもそも追加求償は可能なのでしょうか?」和解で慰謝料額を100万円・分割払いと決めたということですね。総額が100万円になるまで分割払分について求償請求があれば、これに応じることになろうかと思います。
借金
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生活保護前の借金返済
【相談の背景】現在生活保護受給中です。結婚生活をしていた時に元夫の支払いでどうしてもお金が必要となりブラックで借りられないと言うので私名義で借金をしています。離婚をする時に支払いはちゃんとすると言う約束でカードは渡したままです。それが今回ケースワーカーから連絡が来て借金がありますよね?不正収入になる事と生活保護費で返済するのはダメだと言われ、詳しく詳細を金融機関に確認するので確認が出来次第また連絡すると言い電話は終わってます。だけど私一度も生活保護費で返済もしていませんし、カード自体もっていません。どう言う結果になるのかとても不安です。中学生と小学生の子供が二人いるのですが、こんな不安な毎日を送るなら生活保護も廃止を考えます。ですが、何からどうしたらいいのか困っています。お力を貸してください。【質問1】自分名義だけど借金返済はしていない、それは保護課に通用するのか。【質問2】生活保護を廃止したいけど、今のこの現状で出来るのか。【質問3】何か罪に問われるのか知りたいです。
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「自分名義だけど借金返済はしていない、それは保護課に通用するのか。」ご記載によると、「支払いはちゃんとすると言う約束でカードは(元夫に)渡したまま」ということですから、ご相談者名義で借金が元夫によってなされる以上、ご自分が借金返済はしていないと主張されても、それを保護課に通用させることは難しいように思います。ご記載のカードについては、弁護士に面談相談されて対処をされる方がよろしいように思います。
借家
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音信不通の兄弟との賃貸物件管理について、委任状なしで貸し出す方法は?
【相談の背景】賃貸物件を相続しました。兄弟で持ち分は半分ずつですが、一人はもう何十年も連絡を取っておらず、どこに住んでいるのか、連絡先もわからず、音信不通です。物件に関することは、全て自分がやっております。(税金の支払いも含めて)物件を賃貸に出すにあたり、委任状をもらえるかどうか聞かれましたが無理そうです。そういった場合、方法としてどのようにしたらよいかご教授ください。【質問1】委任状を取らず物件を貸し出すことはできるのでしょうか?その際に気を付けることはありますか?
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「委任状を取らず物件を貸し出すことはできるのでしょうか?その際に気を付けることはありますか?」2分の1の持分を有している兄弟が所在不明、音信不通ということですね。そうであれば、不在者の財産管理人の選任を家裁に求めることができます。選任された財産管理人の権限は処分行為を含まず、管理行為に限定されますから、それを超える行為(賃貸借契約をする場合はこれ)をする許可を求めて下さい。その許可審判がなされた場合は、不在者の財産管理人とご相談者が貸し主となって賃貸借契約をすることが可能となります。
調停離婚
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面会交流の泊まりを拒否することは可能でしょうか?
【相談の背景】去年離婚調停で離婚成立しました。面会交流は月2回当事者同士、子どものことを考えて相談になりました。まだ娘は一才です。毎回、時間を守らなかったり無理な要求をしてきたり断ると怒鳴られたり脅されたりされます。次は面会はキャンプで泊まりをしたいと言われました。泊まりは子供が自分の意思で行きたいと言えるようになってからにして欲しいと伝えましたが聞いてくれません【質問1】泊まりを拒否することはできるのでしょうか?まだ小さいのに毎回面会時間が長く、銭湯など自分の都合ばかりを言ってきて毎回疲れすぎて娘のためになっていない気がします【質問2】脅されたりと酒に酔った状態で面会にきたり、お前の都合なんかどうでもいいと本当に自分勝手なことしか言ってきません。子どものためになっていません。【質問3】こうした、無理な要求は断れますでしょうか。また脅されます
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ベストアンサー
「泊まりを拒否することはできるのでしょうか?まだ小さいのに毎回面会時間が長く、銭湯など自分の都合ばかりを言ってきて毎回疲れすぎて娘のためになっていない気がします」宿泊を伴う面会交流の実施は一般的ではありません。子が1歳であれば、母親として宿泊を断ることは可能だろうと思います。父親がそれに応じないのであれば、一時的に面会交流を停止して、家裁に面会交流の調停を申し立てるように申し述べるか、ご相談者自ら調停を申立られたら如何でしょうか。調停が不成立になれば審判に移行し、審判で決まりますが、少なくとも現状よりも実施に無理のない面会交流の内容になるのではないかと思います。「脅されたりと酒に酔った状態で面会にきたり、お前の都合なんかどうでもいいと本当に自分勝手なことしか言ってきません。子どものためになっていません。」「 こうした、無理な要求は断れますでしょうか。」当然断れますが、ご相談者だけでは対処が難しいのではないでしょうか。上記に回答したように面会交流を一時停止すること、調停を申し立てることについて、弁護士に面談相談されて、弁護士を代理人として父親と交渉及び調停を進行させることをご検討下さい。
相続
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建物を相続するための最適な方法は何でしょうか?
【相談の背景】相続についてです。土地は私の土地なのですが、土地の上に建ってる家屋が父の物です。父が最近、他界しました。母は以前に亡くなってるので、相続人は兄と私です。遺言書はありません。兄が、土地以外の資産の半分を渡さないと、建物を共有すると言ってます。建物を私の物にしたいなら、土地以外の資産の半分 現金 4000万の4分の3 3000万を相続したいと兄は行ってます。私は早めに建物を壊して売却したいのです。土地の売値は4000万です。建物自体の価値は固定資産評価額で100万円ほどです。築60年程経ってるのでほとんどありません。雨漏りもしてましたが、私が修理しました。土地は母が亡くなった時、父の世話をするからと言って私がもらいました。母が亡くなった時、父母と私が同居してました。そのまま世話をする予定でしたが、婿養子に行ったので、父が一人になってから10年間父親の世話はしてません。土地の値段は兄は近隣に住んでいて父の世話をしてましたが、私は全く世話をしてません。兄に、土地以外の資産の半分 4000万の4分の3 3000万を渡し、建物を私の物にする以外手はないのでしょうか。【質問1】最近父が他界しましたが、土地は私のもの、上の建物が父の物です。私が建物を全部、相続したいのですが、簡単にさせてくれません。どうしたらいいでしょうか。
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「最近父が他界しましたが、土地は私のもの、上の建物が父の物です。私が建物を全部、相続したいのですが、簡単にさせてくれません。どうしたらいいでしょうか。」土地はご相談者の所有ということですから、遺産ではありません。兄の言い分は正当とは言えませんが、遺産分割協議においては相続人全員(兄弟2人)の合意が成立しなければ不成立となりますから、遺産分割の調停を家裁に申し立てることです。調停が不成立になれば審判に移行し、審判で遺産分割が決まります。ご相談者の所有地の上に建つ遺産である建物の価値が固定資産評価額で100万円ほどのものであれば、ご相談者に分割される可能性が大きいと思います。他にも問題はいろいろあるでしょうから、少なくとも弁護士に面談相談されて慎重に対処されることをお勧めします。
交通事故
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事故を起こしたかもしれない
【相談の背景】※数日前に同じご相談で、終了にしてしまいましたが、追加でお聞きしたい事があり、再度ご相談させていただきました。前回お答えいただいた弁護士さん、ありがとうございました。2017〜2018年の内に人身事故を起こしてしまったかもしれません。夜、窓を開けて一般道を速度超過で走行していました。直進の道をまっすぐ走行していたら、左の歩道(道路と歩道はしっかりと分かれていました。)から、女性の悲鳴が聞こえました。何かに当たった感覚はまったくありませんでしたが、怖くなりそのまま走り去ってしまいました。後日、近所の交通事故のニュースもなく、警察が訪ねてくることもなくでしたが、その時なぜ止まらなかったのか、とても後悔しています。今頃になって、不眠と、不安障害になり、何度もその事を考えてしまいます。【質問1】これから、警察に聞く場合、今住んでいるところの最寄りの警察署と、事故を起こしたかもしれない道路の管轄の警察署が異なります。管轄の警察署は遠く、電話でお聞きするのは有りでしょうか?【質問2】結婚していますが、相談内容の事柄について夫に話せていません。もし、実際事故が起こっていた場合に、夫にも迷惑はかかってしまうでしょうか?【質問3】事故が起こっていて、加害者が見つかっていない場合でもニュースにならない事もあるのでしょうか?
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「今住んでいるところの最寄りの警察署と、事故を起こしたかもしれない道路の管轄の警察署が異なります。管轄の警察署は遠く、電話でお聞きするのは有りでしょうか?」それもあり得るだろうと思いますが、最寄りの警察署で具体的状況をご説明になれば、管轄の警察署に問合せしてくれるかもしれませんね。「事故が起こっていて、加害者が見つかっていない場合でもニュースにならない事もあるのでしょうか?」事故が発生していても軽微なもので加害者を調べるほどのものでない場合は、ニュースにならない可能性もあるでしょうね。「もし、実際事故が起こっていた場合に、夫にも迷惑はかかってしまうでしょうか?」夫婦と言っても別人格ですから、法的責任が夫に発生することはありません。
面会交流
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子供の面会交流を無理矢理させる必要があるのか教えていただけますか?
【相談の背景】離婚前の別居中、子供3歳、私妻側と同居中です。夫の希望により、毎週と祝日、大体月4回以上面会交流をさせています。私自身、私達の離婚で子供が父親と満足に合流出来ないのは避けたいので、子供が望むなら毎日でも会いに行ってもらって良いと考えてます。反対に嫌がる子供を無理矢理行かせる事に疑問を持ってます。子供は毎週、基本スムーズに行ってくれるのですがたまに「嫌だ!」と意思表示し、玄関から出なかったり部屋の隅に逃げ込んだり拒否をします。1時間程、共感したり、楽しくなるような声かけをしてみたり、時間をずらす提案をしたりするのですが、どうしても行ってくれない時があります。それを相手に言うと「無理矢理連れ出して欲しい」「行かないのはあなた次第だ」「ちゃんとしてくれ」と、俺が会いたいから絶対面会交流すると譲りません。保育園と一緒で、泣き喚いてても、私が居なくなれば泣き止み遊んでるのだとは思います。しかし、そんな無理矢理させるものなのか疑問です。また、夫は嘘をつく癖があり怒られる様なことや不利になる事はサラッと嘘をつくのでその様な面でもまだ言葉がおぼつかない子供が嫌がってると心配になります。子供が面会交流を嫌がった時は毎回、子供の意見を尊重したい私と無理矢理でも会いたい夫で喧嘩になります。【質問1】約束が毎週な以上、毎週嫌がってもしないといけないのでしょうか?【質問2】正当な理由が無い限り拒否が出来ないとなってますが、3歳の子供の意見は正当な理由にならず、泣いててもさせるべきなのでしょうか?
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「約束が毎週な以上、毎週嫌がってもしないといけないのでしょうか?」「正当な理由が無い限り拒否が出来ないとなってますが、 3歳の子供の意見は正当な理由にならず、泣いててもさせるべきなのでしょうか?」面会交流は別居親の権利という側面はありますが、原則として子の福祉のための制度です。無理にでも「俺が会いたいから絶対面会交流する」という父親の姿勢は必ずしも子の福祉に合致するものとは言えません。父母間に面会交流をめぐって平穏とは言い難い状況が作出されるのであれば、家裁に面会交流の調停を申し立ててはいかがでしょうか。3歳の子の面会交流の回数としてご記載の回数が適切か、その他面会交流の具体的方法等を調停で(調査官も関与しますので)具体的に検討する必要があるように思います。
不倫
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婚姻関係破綻の定義 有責配偶者
【相談の背景】婚姻期間15年。妻の度重なる数年前までの朝帰り、不貞行為を思わせる異性交流(証拠は、夫に異性からお小遣いを毎月振り込みしてもらっていた通帳を保管されています)で夫が耐えかね、別居になりました。子供が成人する来年まで別居し、来年離婚と告げられましたが、妻の私は離婚の合意をせずに、修復を伝えていますが拒否されています。現在別居5ヶ月で、別居して1ヶ月で夫の行動が怪しくなり、現在、興信所で不貞の証拠がとれました。私きっかけの別居なので、夫の不貞の証拠があったとしても、有利にならないでしょうか。【質問1】①婚姻関係破綻とみなされ、夫の不貞行為は不貞とはみなされませんか②夫側だけを有責にして、離婚を拒否する事は可能ですか(私のとられている証拠は異性からの振り込み通帳のみ)
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「私のこれらがなければ、良かったのですが。夫の不貞行為もわたしの諸行為の結果であると認定される可能性もありますか?」当事者双方の諸行為は相互的関係に立つと判断される可能性はあろうかと思いますが、個別具体的な事案において、この相談サイトでの回答には限界がありますから、先の回答において弁護士への面談相談をお勧めしている次第です。以上をもって当職の回答を終了させて頂きます。
別居
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生活費未払いの請求ができるか?
【相談の背景】数年前、義妹が当時16歳と13歳の子供二人を自宅に置いて自発的に出ていきました。義妹は酒癖が悪く、たびたび子供と喧嘩になり、暴力もお互いに振るっていて、警察のお世話になることもありました。そのため16歳の子は精神的におかしくなり、母親を拒否するようになりました。13歳の子は二人の間を取り持つようなことをしていました。義妹は出ていった先で仕事をして、生活費を振り込むようになりました。月10万円振込をするようにお願いしましたが、2万しか送ってこないこともあり、祖父母がすべて生活面や金銭面をサポートしていました(祖父母と子供たちは別居です)16歳の子の精神を回復させるため、義妹と会うことを避けていましたが、それは当時義妹も納得した上でのことでした。その後、数年して、新しく彼氏ができて一緒に暮らすようになり、生活費のほとんどを彼氏が担っていることもあって、月20万生活費を支払うようにお願いしたところ了承を得ました。その後、自宅に一度も帰らず、自宅から電車で3時間ほど離れた場所に勝手に引越ししました。先日、義妹から「私は数年前追い出されて、子供たちに会わせてもらえなかっただけでなく自宅に帰ることも許されなかった」と、自分こそが被害者だと言い張り、義妹がいなかった期間の生活費などを請求したところ、法律的に支払う義務はないと主張してきました。弁護士事務所に相談に行ったようです。【質問1】義妹が出て行ってから、13歳の子が18歳の成人になるまでの生活費を請求することはできるのでしょうか?また何か書類や証拠が必要になりますでしょうか。
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「義妹が出て行ってから、13歳の子が18歳の成人になるまでの生活費を請求することはできるのでしょうか?」義妹(母親)が扶養義務者である子の扶養を扶養義務の無いご相談者(関係が不明ですが、義妹とご記載ですから、義妹の夫<死亡したのでしょうか>の兄弟姉妹ではないかと推定)が扶養してきたという前提で回答します。扶養義務のない者が要扶養者を事実上扶養し扶養料を支払った場合においては、立替扶養料を不当利得或いは事務管理として扶養義務者にその全額を返還請求することができるとする下級審判例があります。したがって請求が認められる可能性はあります。但し、ご相談者がご自分でこの法手続を進めることは容易ではないと思いますから、事実関係を整理された上で、弁護士に面談相談され弁護士を代理人として手続を進行されることをお勧めします。
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