なかひろ たけし
中弘 剛 弁護士
しんみ総合法律事務所
所在地:大阪府大阪市北区西天満2-10-2 幸田ビル901
相談者から高評価の新着法律相談一覧
抵当権
不動産の抵当権と滞納に関する問題についての質問
【相談の背景】不動産保有者(土地・建物)が、その不動産に抵当権を付けている金融機関への返済滞納、および公的機関への税金・公的保険料の納付滞納がある場合についてお伺いいたします。【質問1】第一抵当権者が金融機関。第二抵当権者が公的機関(役所等)であった場合、第一抵当権者が抵当権を実行した場合、①第二抵当権は消滅するのですか?②売却額が債務に満たない場合返済は残る?③税金等は免除?ですか
回答
ベストアンサー
> 質問1】> 第一抵当権者が金融機関。第二抵当権者が公的機関(役所等)であった場合、第一抵当権者が抵当権を実行した場合、①第二抵当権は消滅するのですか?②売却額が債務に満たない場合返済は残る?③税金等は免除?ですか→①第二抵当権は消滅するのですか?第1順位抵当権者の申立てにより抵当権が実行されて強制執行により売却になれば、第2順位の抵当権も消滅します。②売却額が債務に満たない場合返済は残る?③税金等は免除?→②第1順位の金融機関の債権額に満たなかった債務も、第2順位の税金等も残ります。→③税金等が基本的に免除されないです。
不当解雇
仮執行について教えてください
【相談の背景】素人の本人訴訟につき何もわからないため、どうか教えていただきたく存じます。私は不当解雇された原告です(代理人弁護士はいません)一審地裁で私がどうやら勝訴したようです相手は不服で控訴して当然棄却されました。判決には仮執行宣言がついたので仮執行について教えて下さい自分で検索して調べたところ、「強制執行」は判決翌日から14日(判決確定)後にできるようですが「仮執行」も同じでしょうかちがうとしたら、「仮執行」はいつからできるものなのでしょうか調べてもよくわからなかったのでどうか教えて下さいなお、「仮執行とは〜」のような回答は不要ですどうぞよろしくお願いいたします【質問1】仮執行はいつからできますか?①判決言渡日②判決が家に届いた日③判決確定日④その他
回答
ベストアンサー
強制執行は、基本的に判決が確定してからできるようになりますが、それは当事者双方に送達できてから(受け取ってから)2週間経過後です。判決言渡し(①)後、確定するまでの間(③)であっても強制執行してもいいというのが、仮執行宣言ですが、仮執行宣言で強制執行する場合でも当事者双方に送達できている必要があります。ですので、回答とすれば、④その他、当事者双方が判決を受け取ったときからになります。(③はあなたが受け取ったときだけと読み取れるため)
遺産分割協議書
不動産登記簿謄本の持分の表記について
【相談の背景】相続登記完了後不動産登記簿謄本を確認した所持分の表記が間違っていると思われます。土地(295.06㎡)の被相続人の持分5/13(113.48㎡)を6名で相続。相続人A 6/26(26.18㎡)B 1/26(4.36㎡)C 1/26 (4.36㎡)D 1/26(4.36㎡)E 1/52 (2.18㎡)F 1/52(2.18㎡)合計43.62㎡となり相続登記前の113.48 ㎡になりません。遺産分割協議書には相続人の持分割合は上記の割合の記載がありました。【質問1】相続登記前の面積(113.48㎡)と登記後の合計面積(43.62㎡)が合わないのは持分割合が間違っているからでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】 相続登記前の面積(113.48㎡)と登記後の合計面積(43.62㎡)が合わないのは持分割合が間違っているからでしょうか?登記簿は見づらくて大変ですよね。相続登記後の持分は、結局、土地全体に対する割合として表示されています。Aさんは、相続の結果、土地全体の6/26の持分を有しているという意味です。(ですので、被相続人の持分5/13のさらに6/26を相続したというわけではないです。相談者様はそのような計算をされています)。なお、土地全体㎡をの持分で乗じた㎡を記載されていますが、共有状態の現状では、あくまで「一つの土地」を持ち合っているだけであって、個別共有持分者が記載の㎡数を分割所有しているわけではないので気をつけてください。
相続手続き
相続時の家屋の名義変更について
【相談の背景】父が亡くなり、お盆の帰省中に相続関係をいろいろと行なっています。家屋を母に名義変更するために、法務局に行って手続きが必要な様子なのですが、最寄りの法務局が遠く、母では出来そうにありません。子供はみんな遠方に住んでいて、平日に母の付き添いで法務局まで行くのは難しそうです。【質問1】法務局では全国どこの登記簿謄本も取得可能と聞きました。相続するのは母ですが、子である私が、私の最寄りの法務局で手続きすることは可能ですか?【質問2】郵送などの手段はありませんでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 【質問1】> 法務局では全国どこの登記簿謄本も取得可能と聞きました。相続するのは母ですが、子である私が、私の最寄りの法務局で手続きすることは可能ですか?> 【質問2】> 郵送などの手段はありませんでしょうか?1 必要書類等の取得方法と登記申請方法について、【質問1】【質問2】をまとめて概要をお答えします。2 まず、亡くなられた父上(被相続人)の出生から死亡までの戸籍類一式及び全ての相続人の出生から現在までの戸籍類一式を集める必要があります。収集先は、各人の本籍地の市町村役場です。郵送でもできます。郵便代、取得費用がかかります。各市町村役場に直接問い合わせるか、ホームページを確認してください。3 相続対象不動産の不動産登記簿を取得します。収集先は、最寄りの法務局です。全国どこでもできます。また、インターネットでも取得可能です。4 相続対象不動産の固定資産評価証明書を取得します。収集先は、対象不動産のある市町村役場です。郵便代、取得費用がかかります。各市町村役場に直接問い合わせるか、ホームページを確認してください。5 遺産分割協議書を作成します。相続人が全員で協議して作成し、署名・実印での捺印をします。全員で集まる場合もあるでしょうし、郵便で持ち回ることもあるでしょう。6 相続人全員が各人の印鑑証明書を取得します収集先は、各相続人の住民票がある市町村役場です。7 不動産登記申請をします。相続する母上が、不動産登記申請書を作成し、対象不動産のある場所を管轄する法務局に提出します。郵送でもできます。8 ご自身達でもできるかもしれませんが、書類等の取寄せに時間や手間がかかるため、弁護士・司法書士等のご利用をご検討された方がいいかもしれません。
相続順位
相続人の範囲と遺産分割について
【相談の背景】私の叔父が亡くなったのですが、叔父の妻は叔父より3年前に亡くなっています。二人に子供はおらず、二人の両親もすでに他界しています。私は、叔父の弟(5年前に死亡)の長男です。叔父の妻名義の土地があるのですが、これについては、①叔父の兄弟姉妹と兄弟姉妹で亡くなっていればその子(叔父のおいめい)②叔父の妻の兄弟姉妹と同じく亡くなっていればおいめい が相続人となり、これら全員に納得してもらえれるなら、遺産分割協議という形で、私一人が相続することはできますでしょうか。叔父の妻名義の土地の遺産分割を、叔父の妻の相続人と叔父の相続人の全員で行えるのか知りたいです。【質問1】この場合、全員での遺産分割は可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】叔父の妻名義の土地について、両者の兄弟姉妹で全員での遺産分割は可能でしょうか。【回答】(叔父及びその妻には、子はなく、各人が亡くなった時点でその両親も亡くなっている前提で)叔父の妻の土地は、① 3年前に、まず叔父の妻が亡くなった時点で、・叔父3/4・叔父の妻の兄弟姉妹(及びその子)1/4で相続されていることになります。② さらに、先日叔父が亡くなられたということであれば、この叔父が相続をうけていた3/4を叔父の相続人である叔父の兄弟姉妹(及びその子)が相続することになり、兄弟姉妹の人数により法定相続分がさだまることになります。③ですので、叔父の兄弟姉妹合計3/4と、叔父の妻の兄弟姉妹合計1/4で、全相続人で遺産分割協議をすることになります。その協議の結果、法定相続分にかかわらず、あなたが全部を取得するということもありえることでしょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書作成時点で未成年だった相続人が、その後成人したケース
【相談の背景】相続人Aが遺産分割協議書作成時点では未成年であったため、特別代理人Bが遺産分割協議書に記名捺印したが、その後実際に金融機関で手続きする段ではAが成人となっていた場合 (遺産分割は遺産分割協議書通り)【質問1】金融機関宛の各種提出書類に記名捺印すべきはA・Bいずれでしょうか? (或いはどちらでも可?)
回答
ベストアンサー
【質問1】金融機関宛の各種提出書類に記名捺印すべきはA・Bいずれでしょうか?→まず、遺産分割は「A特別代理人B」により成立していることになります。その後、その遺産分割協議をもって銀行に対して預金払戻請求・解約請求等をする場合は遺産分割とは別の行為としてとらえられ、金融機関宛の各種書類にはそのとき成人である「A」が記名捺印することになります。なお、金融機関ごとに様々な提出書類を求められるため、具体的な書類や手続は、金融機関へお問い合わせください。
相続人
亡くなった父名義の土地の借地契約について。
【相談の背景】亡くなった、父の名義のままの土地(宅地)があります。まだ名義変更はしてません。先日この土地を借りたいという業者から連絡がありました。【質問1】亡くなった父名義の土地を、相続人の私の名前で借地契約して問題ないですか?
回答
ベストアンサー
【質問1】 亡くなった父名義の土地を、相続人の私の名前で借地契約して問題ないですか?→①あなたが、単純に登記名義が亡父名義のままというのであれば、あなたが相続人である限り、借地契約を締結することはできます。ただし、亡父の相続人があなたを含め複数名いる場合、共有状態であるため、②他の持分権者(相続人)の承諾を得る必要があります。あるいは、③他の持分権者の承諾なく賃借した場合、賃借人に対する明渡は求められないけれども、持分に応じた賃料相当額の支払を求められることがあります。
相続放棄
相続放棄と債権回収会社
【相談の背景】私方、第二順位の相続人ですが私を含めて相続人全員の相続放棄申述書があります。被相続人の不動産には住宅ローンの抵当権の設定があります。又当方の貸金の抵当権(第二順位)を設定しています。【質問1】住宅ローンは、債権回収会社に移動したようです。一年ほどになりますが私方に全く連絡なく、私方の持つ第二順位抵当権は、今後どのように成りますでしょうかご教示下さいませ。
回答
ベストアンサー
【質問1】住宅ローンは、債権回収会社に移動したようです。一年ほどになりますが私方に全く連絡なく、私方の持つ第二順位抵当権は、今後どのように成りますでしょうか。→相続人全員(配偶者、子(第一順位)、直系尊属(父母など、第2順位)、兄弟姉妹(第3順位))が相続放棄をした場合には、相続人がいない、「相続人不存在」の状態になります。この場合でも、債権者の被相続人に対する債権や設定されている抵当権が直ちに消滅するわけではありません。しかし、このままでは抵当権の実行をすることができないことから、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任をしてもらい、いわば(被相続人の)相続財産の法定代理人として、抵当権を実行することになります。もっとも、相続財産管理人の選任を申立てるためには予納金がかかります(その金額は裁判所ごと、事件の内容ごとに異なるため、管轄の裁判所に確認する必要があります)。また、抵当権実行自体にも別途裁判所に予納金が必要となります。ですので、第1順位の債権回収会社としても方針を決めかねているのだと思います。なお、その方針を後順位抵当権者に告知することはまれであり、その場合、後順位抵当権者は自身の法律的問題や損得でもって、相続財産管理人及び抵当権実行を行うか決めることになります。さしあたり、抵当権を設定している不動産の価値と第1順位の抵当権設定額を比較して、ご自身にまで配当が回ってくる可能性があるのか(余剰価値の有無)検討してはいかがでしょうか。
犯罪・刑事事件
勝手に田圃の耕作をする姉夫婦を農地法で処罰したい。
【相談の背景】農地の事で相談です、現在3人の共有地の田圃が有るのですが、姉夫婦が勝手に田圃の耕作をしています、相続の権利のある他の2人の許可も行政の許可もとっていません、行政に相談をしましたが、この問題は農地法の前に相続の問題がくるので、農地法は関わらないという回答でした、其では相続が決まるまでは誰でも勝手に田圃の耕作をしても良いということになりますが、農地法に触れないのでしょうか、農地法で処罰をすることはできないのですか。【質問1】現在農地法3条違反で警察に相談をしていますが、農地法のどの部分で違反になるのかよくわからないとのことです、勝手に耕作をする姉夫婦を農地法で罰する事はできないのでしょうか、宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
相続財産の管理については悩ましい案件が多く、お気持ちお察しします。ご質問に対する回答ですが、残念ながら、農地法3条において「農業委員会の許可がいる農地の権利移転」では、遺産分割による所有権移転は除外されており、許可は不要となっています(農地法3条1項12号)。ですので、農地法3条違反による罰則(農地法64条)を受けることはありません。なお、農業委員会の許可は不要であっても、農地を取得した者は農業委員会に「届出」をする義務があり(農地法3条の3)、その違反には10万円以下の過料が科されることがあります(農地法69条)。これはあなた様がこの田んぼを取得しても同様です。さて、行政のいうように、この問題は相続により発生したこの田んぼの共有問題を解消しなければ解決し内容に思われます。農地法による罰則を受けたとしても、共有者の一人であることから、農地の使用を止めることはできません。その使用料の問題はあるかもしれませんが。ですので、あらためてこの田んぼの共有をどうするのかお考え頂いた方が問題の解決に資する様な気がします。質問を超える回答で申し訳ありません。
遺産分割訴訟
相続した土地の売却について
【相談の背景】兄と2人で家屋付きの土地を相続しました。測量未確定の土地です。私は自分の持分を残したいです。兄は売却したいそうです。兄の弁護士より一枚で売却した方が高く売却出来るので解体費用などすべてを私に負担して欲しいと言われますた。断ると訴訟と言われました。訴訟の内容は競売すると兄の弁護士費用を払えと言う事です。【質問1】測量未確定の土地を競売出来るんでしょうか?【質問2】兄の弁護士費用を負担しないといけないんでしょうか?【質問3】買い取る事は可能でしょうか?その場合、買い取り金額はどうなりますか?
回答
ベストアンサー
おそらくお兄様から提起されているのが、共有物分割請求訴訟であると思われますので、それを前提にお答えします。【質問1】測量未確定の土地を競売出来るんでしょうか?→境界未確定、測量未確定であっても、競売自体はできます。そのような土地を購入する者が現れるかは分かりませんが、売却される可能性は十分にあります。【質問2】兄の弁護士費用を負担しないといけないんでしょうか?共有分割請求訴訟であるので、通常は相手方の弁護士費用の負担はありません。おそらく「訴訟費用は被告の負担とする」とあることをいわれているのだと思いますが、訴訟費用には弁護士費用は含まれません。【質問3】買い取る事は可能でしょうか?その場合、買い取り金額はどうなりますか?共有物分割の解決方法は、基本的には①現物分割(土地を分筆した上で各々別ける)、②売却してわける(換価分割)、③ある人が全部取得して、その他の人に持分に見合う金額を支払う(代償分割)があります。ですので、あなたが③の方法により、土地を全部取得し、兄の持分に見合う代金を支払うという解決方法もありえます。その場合、不動産を評価して兄の持分に見合う金額を決める必要があります。
相続人
遺産があるか確かめたい。
【相談の背景】3人兄妹(姉2人)長男。56歳です。事情があり、7年ほど家族と連絡を取っていませんでした。それ以外、特に不義理はありません。3年前、母が亡くなっていたことを知りました。実家に電話すると、つながりますが、だれもでません。葬式など、長男としての責任を果たせず、申し訳なく思っています。その費用の負担もするべきと思っています。しかし、恥ずかしながら、遺産などもあったのでは?と最近、考えるようになりました。【質問1】私が文書で、他の相続人に遺産があるかを問い合わせ、虚偽の回答を相手がした場合、罪に問われますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】私が文書で、他の相続人に遺産があるかを問い合わせ、虚偽の回答を相手がした場合、罪に問われますか?→相続財産を盗んだという窃盗や自己の物としたという横領罪は、一応考えられます。しかし、警察が手当たり次第銀行等をあたってくれるとは限らず、なんら証拠もなく兄弟の事情聴取をしたり、捜索差押えしたりしてくれるとは限らず、立証の問題があります。なお、虚偽の報告書(私文書)を作成したことについて罪に問うのは難しいと思われます。まずは、他の相続人に問合せをするほか、ご自身で不動産の所在を確認したり、銀行に預金を確認したりするなど、遺産の確認をされてみてはいかがでしょうか?
支払督促
支払督促の申し立ての仕方
【相談の背景】貸したお金を返してくれなくて住所とフルネームはわかってますので支払督促の申立をしたいのですがその用紙はどうやって手に入りますか??家にパソコンやコピー機はなくできれば書店で買えたり直接、簡易裁判所に行って書けたらと思っています。どうかよろしくお願いいたします。【質問1】支払督促申立書はどうすれば手に入りますか??
回答
ベストアンサー
【質問1】支払督促申立書はどうすれば手に入りますか??→申立自体は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所で行わなければなりませんが、申立書作成については、お近くの簡易裁判所にてご相談下さい。申立書の書式とその書き方、必要資料、手続費用、手続の流れなど一般的なことは教えてくれるはずです。
相続
死後認知後の相続分割の割合、借金と贈与の違いについて質問します。
【相談の背景】相続について初めて相談します。どうぞよろしくお願いいたします。私には延べ18年一緒にいた内縁の夫がおり、彼は去年の夏に他界しました。私と彼は一緒に長く暮らしていましたが事情があって入籍していませんでした。彼は未婚で、私との間に高校生の子供が1人おります。義務教育が終わったのでそろそろ認知と入籍をしようと考えていた矢先の急逝でした。彼が遺した爪と、私と息子の3者DNA鑑定をして親子関係の立証はしてあります。それを元に「死後認知」を裁判所に申し立て、次回公判で受理される見込みとなっております。彼には母親がおり、現時点ではこの母親が暫定相続人となっていますが、認知が認められた場合は私達の子供が唯一の相続人になると聞いています。認知確定後は私達の子供が、彼が遺した財産(不動産や借金等も含む)を全て相続することが決まっていますが、彼の母親が自分の取り分を要求してきています。また、彼が生前に母親から多額の借金をしていたと言っているのですが私は一切聞いたことがなく、金銭のやり取りをした形跡も見つかっていません。更に母親からは、かなりのお金を貸したけど1円も返してもらっていないと聞いています。貸したのに返って来ていないお金があるのに続けて要求される度に貸していたのなら、それは贈与になるのではないでしょうか?借用書などはなくメールのやり取りのみでお金は振込だったと言います。【質問1】①認知後は相続順位が移行し子供が単独の相続人になるという理解で間違いないか。②彼の母親に財産の受取(分与)権利は発生するのか。③母親が主張する彼の借金は相続人である子供に返済義務があるか。【質問2】④母親からの彼の借金を客観的に証明するものはメールと振込の証明だけで可能か(借用書などはない)。⑤母親は貸したと主張しているが返済されないまま貸し続けているので、借金ではなく贈与になるのではないか。【質問3】⑥母親が貸した額は1千万以上あると主張されている。法律では10年遡って返済する義務があると見かけたが、これが親からの贈与だった場合はどうなるのか。⑦借金ではなく贈与と認めさせるにはどうしたらいいか。【質問4】⑧仮に全て借金だと認められた場合、高額過ぎて払い切れない額についてはどうしたら良いのか。(分納、減額などが認められるのかどうか)以上です。長くなりましたが、どうかよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
① 私達としてはまず先に自分達の生活基盤を安定させてから、彼の遺した負の清算や彼の母親との交渉をしたいと考えているのですが、それは難しいのでしょうか。→あなたの不安なお気持ちは十分分かります。しかし、彼の母がどのように出てくるかによるのではないでしょうか。こちらとしては弁護士を代理人に立てることを検討してみて下さい。②仮に裁判で敗訴となれば、一括払いを求められますとのことですが、家を差し押さえられたりする可能性が出てくる・または家を売却出来なくなるということになりますでしょうか。→仮に彼の借金という判決になれば、そのように差し押さえる可能性がでてきます。差し押さえられると売却は困難となります。③子供はまだ高校生なので相続後の色々において積極的に動けないため、私が子供の代理人として動くことは可能ですか。→お子さんが18歳未満であれば、親権者が法律上当然に代理人として行動することになります(法定代理人)。18歳以上であれば、成人としてお子さんの意思によりますが、当事者間の話合いであれば、あなたが代理人として行動することになるかと思いますが、訴訟等では弁護士を選任する必要があります。→いずれにしても、これまで伺っている限り、彼が運営していた会社の問題、不動産の問題、借金の有無等の問題があり、弁護士に相談、依頼することを検討してみて下さい。
別居
別居中の夫が死亡後、住んでいたマンションに入りたい
【相談の背景】夫とは別居中です。離婚調停申立中に夫が自死しました。お互い弁護士を雇っていたので、夫の名義のマンションに入りませんでした。子どもたちや私の荷物がそのままです。【質問1】夫が無くなった今、マンションに私や子供の荷物を持ち出してもいいのでしょうか?【質問2】義母が死亡診断書を保管しているとおもいますが、いただけるかわかりません。死亡診断書や死亡届を市役所や法務局で取り寄せは可能ですか?私受け取りの死亡保険金のために必要です。
回答
ベストアンサー
【質問1】夫が無くなった今、マンションに私や子供の荷物を持ち出してもいいのでしょうか?→別居中で、離婚調停中であっても、離婚に至らないまま亡くなられたため、夫婦関係は存続していたことを前提に相続が発生しています。つまり、あなた様と実子であるお子様が相続人となりますので、相続放棄をしない限り、夫の財産を相続することになります。したがって、マンションが夫名義であり、相続するのであれば、マンションの中に入ることも可能でしょうし、あなた様自身、お子さんの荷物を持ち出すことは可能でしょう。【質問2】死亡保険金のためであれば、亡くなった記載のある戸籍を取得すれば可能です。法律上は夫婦ですし、お子様にとっては父であるので、戸籍をとることはできます。なお、別途、死亡診断書や死亡届の写しが必要というのであれば、市役所に相談して下さい。
遺産分割
生命保険金の受取人について
【相談の背景】祖父の遺産分割について。配偶者である祖母は他界しており、伯父伯母、私(祖父の息子である父が祖父より先に亡くなっているため)の3名で遺産分割協議をしています。祖父の生命保険金の受取人は父でした。しかし先に父が亡くなっているため、加入していた保険の約款によると、この場合は祖父の法定相続人が受取人になるそうです。【質問1】すでに伯父が保険金を受取り、相続人で3等分すると言っています。これについて不服を申し立て、父の相続人が受け取ることとするのは難しいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】保険金は、基本的には祖父の遺産ではなく、保険契約に従って支払われる保険金という扱いですので、その受取人は、保険契約(保険法・約款)に従って決められることになります。保険の受取人が先に死亡した場合に誰が受け取ることになるのかはまずは約款、次に保険法によることになります。ですので、約款上受取人(父)が先に死亡した場合に、被保険者(祖父)の相続人が受取人になるというようになっているのであれば、保険金の受取人は伯父、伯母、私となるだろうと思います。もっとも、原則形態を定める保険法では、受取人が先に死亡した場合には、被保険者(祖父)の相続人ではなく、受取人(父)の相続人が受取人になるとされています(保険法46条、75条)。それと異なる約款があるのかについては慎重に確認する必要があると思います。今一度、保険会社に約款を確認するなど、受取人が誰なのか確認してみてください。
調停離婚
養子縁組の成立について
【相談の背景】離婚の調停を控えています。妻は親権を求めており、6歳以下の子供が2人いて、現在は妻と義父母と共に住んでいます。また、義父母は子供たちを養子にしたいようです。【質問1】親権を巡って争っている間に、義父母が子供たちを養子縁組してしまう事はできるのでしょうか?【質問2】「孫が15歳未満の場合、養子縁組をするには現親権者の承諾が必要である点にも注意が必要」という決まりがありますが、親権者双方という意味でしょうか?それとも妻が了承すれば成立するのでしょうか?
回答
ベストアンサー
養子となる者が15歳未満であるときはその法定代理人の承諾(代諾)を得なければなりませんし(民797条1項)、縁組の届出も法定代理人がしなければならないとされています(戸籍法68条)。現在離婚前で父母に親権がある場合には、父母の双方が法定代理人ですので、父母の意見がこななり、一方が承諾しない場合には養子縁組できないことになります。仮に、一方が知らない間に双方名義で縁組の届出がなされた場合は無効とされています。
認知・親子関係
後見人はどうしたら調べられますか?伯母さんが市町村により施設に強制的に入所させられました。
【相談の背景】伯母さんが認知症で一人暮らしをしていました。伯母さんの認知症が酷くなり、食べ物ではない物を食べてしまったり(異食)、徘徊により入院しました。本人は、家族の名前も覚えており、会話も出来る状態で、自分の自宅を理解しており、施設の通所や入居を強く拒んでいました。親族も在宅での介護を望んでいましたが、市町村が強制的に施設に入所させました。職業後見人がつくようです。市町村は施設を親族に教えない、一生施設に入れると言っています。家族にも会えず、このまま一生を終える伯母さんがとても可哀想です。【質問1】本人や親族の意思に反して、施設に入れるのは人権侵害にはならないのでしょうか?【質問2】親族は、どうしたら後見人を調べることが出来るのでしょうか?面会することは出来ないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】「本人や親族の意思に反して、施設に入れるのは人権侵害にはならないのでしょうか?」→申し訳ありませんが、事情や法的根拠も分からないため、回答は控えさせてください。なお、一般的に法的に成年後見人が選任されていれば、施設契約は後見人が決めることになります。【質問2】「親族は、どうしたら後見人を調べることが出来るのでしょうか?」→4親等内の親族であれば、法務局にいけば、叔母さんに成年後見人が選任されていれば、登記事項証明書の交付を受けることができます(後見等に関する法律10条)。その場合、親族関係が分かる戸籍等、あなたの身分証明書が必要となります。くわしくは、お近くの法務局にご確認ください。「面会することは出来ないのでしょうか?」→【質問1】とかかわるので、返答は控えさせてください。なお、成年後見人が選任されているのが分かれば、その方に確認してみてください。
養育費
子供が養子縁組しているかを調べる方法
【相談の背景】3年ほど前に調停離婚をしました。当時3歳だった子供の親権者は元妻でその元妻が再婚し、出産をしている事が分かり、娘の苗字も相手の男性の苗字になっている事が最近分かりました。元妻からはどれについても説明されていません。娘の苗字も変わっているのでおそらく養子縁組をしていると思うのですが、再婚や出産は関係ないとしても、娘と再婚相手が養子縁組をした場合、養育費の関係もあるので私への報告の義務はないのでしょうか?報告の義務がある場合報告していないの元妻に何か罰則はあるのでしょうか?弁護士の先生を雇う余裕もないので、自分で調停を申し立てようと思うのですが本当に養子縁組をしているかが分かりません。【質問1】子供が再婚相手と養子縁組をしているかを個人で確認する方法はありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
除籍となっている子供の欄に、元妻の戸籍に入った場合は[入籍]欄に、直接養子先の戸籍に入った場合は[養子縁組]欄に、記載のある[入籍戸籍]先を確認すれば、入籍先の市町村役所に戸籍の請求をすることになります。その際、除籍であっても子供であることに変わりなく直系卑属として取得できますが、あなたと子供の繋がりを示す戸籍を担当者に示す必要はあると思います。
相続放棄
相続放棄についての質問
【相談の背景】相続放棄の手続きについて質問です相続放棄通知書が届き、少しづつ債権者や公共料金、業者などから請求がきているので、放棄したことを伝え、通知書を送っています。そこで質問なのですが、相続放棄が無効となるのは実際にはどのような事例でしょうか。もしも今後、無効となった場合には、すでに通知書を送った債権者から、また請求されることがあるのでしょうか?【質問1】細かいことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします
回答
ベストアンサー
相続放棄の申述が受理されたとしても、法定単純承認事由(民法921条)があれば、相続放棄は認められないことになります。相続財産を処分したことが発覚したり、放棄後でも隠匿し、私に費消したり、悪意で財産目録に記載しなかったりすると、相続放棄が認められないことになります。その場合、相続放棄の無効確認や、取消請求ではなく、通常の貸金返還請求・代金支払請求などの訴訟を起こされることになります。
消費者被害
裁判官の訴訟指揮について
【相談の背景】簡易裁判所の証人尋問で裁判官が当事者の同意を得ないで、尋問の順番を決めたり、法務委員に尋問させたりして、結果、不利な内容のため負けました。控訴で裁判官の訴訟指揮を問うて認められた場合、どのような効果かわありますか?【質問1】裁判官の証人尋問での法規違反について
回答
ベストアンサー
一般論として、裁判所の訴訟指揮が許されない法令違反(強行規定違反)をしていれば、無効となり、控訴審で判決が変更される可能性もあります。しかし、尋問の順番を決めるのは裁判所の訴訟指揮権の合理的裁量の範囲内といわれる可能性があります。また、簡易裁判所の裁判官は必要があると認めるときは、司法委員が質問をすることを許すことができる(民事訴訟規則172条)とされていることから、裁判所の訴訟指揮が法令違反といえるかは困難かもしれません。また、法令違反とされても、簡易裁判所での審理の際に遅滞なく異議を述べていない場合には、責問権の放棄として、裁判所の法令違反に対する異議を述べられないこともあります(民事訴訟法90条)。
財産処分・管理
亡くなった借り主の建物が、所有者の土地に建っている
【相談の背景】私の妻が、妻の姉と共同所有している土地の売買についての相談です。昨日質問しましたが、状況が変わったので、再度質問します。妻と妻の姉が、20年ほど前に土地を、亡くなった父親から共有で相続しました。その土地には一軒家があり、Aさんが一人で住んでいました。その家はAさんの亡くなった父親が建てたものです。現在も、その父親の名前で登記されています。(Aさんは父親が亡くなったあと、登記の名義変更をしなかったようです)Aさんは地代を、毎年きちんと納めていました。今年の3月、Aさんが亡くなりました。Aさんには3人の兄弟(Bさん、Cさん、Dさん)がいましたが、存命しているのはBさんだけです。そのBさん(第3順位相続人)は、Aさんの遺産について相続放棄しました。Cさんの子供(代襲相続人)も、相続放棄しました。Dさんには二人の子供(代襲相続人)がいますが、この二人に関しては相続放棄しているかどうか、わかりません。Dさん一家とAさんが過去にトラブルがあったらしく、「我が家はいっさいAとは関わらない」と言って、相続放棄しているかどうか、教えてくれません。以上のような状況です。その土地について購入希望者がいるので、こちらとしては相続人と交渉したいと思っています。【質問1】Aさんは名義変更せずに家に住んでいましたが、その家はAさんが相続したものであると判断されるのでしょうか。【質問2】Dさんの二人の子供が相続放棄しているかどうか、確認する方法はありませんか。【質問3】相続人がすべて相続放棄していると仮定して、管轄の家庭裁判所に「相続財産管理人」の選定を申し立てることは可能でしょうか。(相続人が存在しているかどうか、家裁が調べるのでしょうか)【質問4】Dさんの二人の子供が相続放棄していないのであれば、本人の意思にかかわらず二人は相続人だと思いますが、そのときはどのような措置を取ればよいのでしょうか。(いまからでも二人は相続放棄できるのでしょうか)
回答
ベストアンサー
お答えします。【質問1】ABCDの父名義であり、遺産分割がどのように行われたか当方では分からないので、基本的には父からABCDへ各々法定相続分に応じて相続されているとして扱うことになります。その後、父の相続分を取得したABCDにおいて、各々どのように相続されたかを確認する必要があります。その後、ABCD及びその相続人において遺産分割がなされて登記されればそれにしたがうことになります。【質問2】地主であるとすれば、借地人である父及びその相続人であるABCDの相続に関し、利害関係があると思われますので、利害関係人であることを示して、それぞれの相続開始地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の有無の照会をすることが可能です。【質問3】基本的には申立をする人が相続人の有無を調査して申立をすることになります。また、相続放棄の有無も質問2のとおり、申立人がすることになります。【質問4】質問1でありましたが、Aの相続人というよりかは、まずは父の相続人が誰かということになります。いまから相続放棄できるかですが、原則として相続開始及び相続人となったことを知った日から3ヶ月とされています。もっとも、例外もあります。ですので、方向性とすれば、父の相続人及び相続放棄の有無の調査をし、相続放棄がなされていない相続人を相手に、解除事由がなければ合意解約の交渉や、賃料未払等の賃貸借契約の解除事由があるのであれば、建物の収去や土地明渡を求める交渉や訴訟をすることになります。
相続人
養子縁組と相続について
大叔母の養子になることを検討しています。大叔母夫妻には子供がおらず、大叔父は既に他界しており、高齢の大叔母が希望してのことです。家等の相続のためかとは思うのですが、わたし以外のその他親戚等との揉め事がなるべくないようにするためには、養子縁組がベストでしょうか。また、それ以外にどのような選択肢があるでしょうか。
回答
ベストアンサー
大叔母様が相続対策を目的であるとしてですが,方法として,①あなた様と養子縁組して相続人とし,他に子がいないので,あなたが全部相続する方法(この場合は,遺言は不要)。②養子縁組せずに,相続人ではないが,遺言によってあなた様に全財産を遺贈する方法(遺言がなければ,あなた様には相続権がなく,尊属あるいは兄弟姉妹に相続権が発生します)。があります。どちらも,全財産があなた様にくることになります。①の場合には兄弟姉妹は相続権がなく,②の場合にも兄弟姉妹は遺留分は認められません。ただし,①の場合も②の場合も相続税の対象となりますが,①の場合には相続人として基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)が認められますが,②の場合には基礎控除が亡いというデメリットがあります。ですので,①の方法がとられることが多いようです。どちらにしても①②の方法をとれば,あなた様が全ての財産を相続することになり,その点はもめないことになると思われますが,財産以外の感情面で他の親族との関係がどうなるかを勘案しながら,大叔母様と話合いをしながら決めていってください。
過払い金
民事再生法を適用した消費者金融の過払金について
消費者金融の過払金について教えてください。15年前に消費者金融からの多重債務に陥り、民事再生法の適用を受けました。その後、弁護士の先生と約束の金額を最後まで支払い終えました。民事再生法の適用になったので、過払金とは無関係と思っていましたが、お金が入り用で、もし請求できるものがあるのなら、と藁にもすがる思いです。1 民事再生法で借金を整理していても、過払金の対象になる可能性がありますか?可能性のある場合、2 過払金の時効はいつから発生しますか?3 これからどのような手続きが取るべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 1 民事再生法で借金を整理していても、過払金の対象になる可能性がありますか?・普通は,民事再生手続の中で,取引があった貸金業者の負債あるいは過払金の有無の調査は行っているはずなので,手続後に過払金が判明することはないはずです。・ただし,完済してから時間が過ぎて失念するなどして手続後に判明することもあり得るでしょうし,その場合は債務者のもとに過払債権が残ることになり,貸金業者に請求することができることになります。・一方で,判明して回収可能な過払金の金額によっては,債権者から,「債務者の有する資産以上は返済しなければならない」という清算価値原則に反するなどとして再生計画の取消事由にあたると主張される可能性があります。なお,債権者にも確定してから2年で消滅するなどの消滅時効があります。・結局,民事再生が15年前だとすれば,新たな過払債権の存在が判明すれば,請求できるかもしれません。> 可能性のある場合、> 2 過払金の時効はいつから発生しますか?・最終取引日(最終貸付日あるいは最終弁済日の遅い方)から10年です。・今回の場合,15年前であるのであれば,時効となっている可能性はあります。> 3 これからどのような手続きが取るべきでしょうか?・さしあたっては,貸金業者から取引履歴を取り寄せ,過払金の有無及びその金額を計算して貸金業者に請求することになります。民事再生手続との関係,過払金返還請求の存在,消滅時効の成立など詳細については直接専門家にご相談ください。
交通事故
3年前のバイクの時価額の立証方法について
バイク全損事故に3年前あいました。バイクの損害額が現在の時価額で賠償すると相手方の保険会社が言ってて悔しいです。3年前の時価額を立証する手は何かありませんか?どうか教えてください
回答
ベストアンサー
一般的には、レッドブックといって中古車価格をまとめた本を参考にします。事故当時に発行された版により、当時の価格をある程度把握することができます。大きな図書館においてある場合もありますが、弁護士などに相談されるといいと思います。
戸籍と姓
この場合、養子になれますか?
離婚暦があり、子供がいた男性が、遠い親戚の養子になる事は出来ますか?男性の子供は母親側に親権があり、子供の戸籍も父親から抜いて母親の方に移動済みです。
回答
ベストアンサー
結婚していても、離婚していても、子供がいてもいなくても、誰かの養子になることはできます。
相続放棄
相続放棄(正式な)と遺産分割協議により相続しないことの違い
父親が余命宣告をされています。母、兄弟(1名)は健在です。兄弟仲が悪く出来るだけコミュニケーションを取りたくない、また父親に借入金があるため、相続放棄を考えています。ただ、遺産分割協議において「私○○は一切の財産を相続をしない」というように記載するのと、何が違うのか??と思っています。私のイメージでは、以下のような違いですが合っていますか?◆相続放棄(裁判所に申請するもの)極端な話、兄弟と相続の話を少しもせずに、相続放棄が可能になる。◆遺産分割協議内容が何であれ、兄弟と「遺産分割協議をする」というコミュニケーションを取らなくてはいけない。これ以外の違いは何がありますか??
回答
ベストアンサー
債権者と個別に交渉次第ということになりますが、一般的には難しいと思います。債権者からすれば、誰に支払能力があるのか分かりませんから…
財産処分・管理
相続分の放棄をしたいのですが。
16年前に母が、14年前に父が亡くなりました。兄弟(相続人)3人で、私は3男です。長男は実家より遠い県に、2男、3男は実家がある隣の市に居り父の死後実家には誰も住んでいません。実家の維持費支出を一本化するため、遺産分割をせず、長男に遺産の管理を任せているので父の死後15年も経ちますが、未だに遺産分割が完了していません。6年程前に父の残した預貯金より 長男を含め3人に100万円、お世話になった親戚には数万円のお礼をしています。この時の分割は事前の相談もなく、事後報告だったので100万円は手を付けずに取ってあります。しかし、母が亡くなった頃より兄弟の仲が悪くなりほとんど連絡を取らない状態だったので兄弟全員亡くなった場合、全く交流のない子供たちに迷惑が掛かると思い父が亡くなって10年が経た頃より、長男に対してそろそろ名義をはっきりさせようと提案を続けているのですが何の動きもありませし、最近はこちらに丸投げしようとしています。3人での話し合いができる状態では無いので遺産分割協議の申し立てを考えています。預貯金に関しては、最初あった金額から3人の共通の必要経費を除いた分は残っていると言っていますが・・・。(3年ほど前に相続財産を引き継いだ預金通帳のコピーをもらってはいます。)また、父に負債は無かった様です。最初にはっきりさせていなかった私も悪いと思います。父の残した遺産には、土地、建物、山林、預貯金がありますがこれらに関する私の相続分は一切いりません。そこで先生方に3つ質問があります。① 現時点で『相続分の放棄』は出来ますか?② 相続分の放棄は家庭裁判所に遺産分割協議の手続きをしていないと申立て出来ませんか?③ 放棄できた場合法的な効力はどうなりますか?以上よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> ① 現時点で『相続分の放棄』は出来ますか?> ② 相続分の放棄は家庭裁判所に遺産分割協議の手続きをしていないと申立て出来ませんか?「相続放棄」とは異なり,「相続分の放棄」は遺産分割ができるまではいつでもできます。調停手続の中ですることもできますが,調停前でも他の相続人に意思を伝えればできることになります。もっとも,調停手続の中でする場合には印鑑証明をつけた相続分放棄書を提出させられ明確になりますが,調停外で行おうとすれば,内容証明郵便を使うなどその意思を明確に残しておく必要があるでしょう。> ③ 放棄できた場合法的な効力はどうなりますか?相続分の放棄により他の相続人が,放棄した者の相続分を取得することになります。もっとも,相続分の譲渡(双方の合意)とは異なり,相続債務は免れられないとされており,注意が必要です(相続に借金がある場合には要注意です)。また,調停外で相続分の放棄をすれば,残務は結局他の相続人に任せる結果となり,ご不安に思ってられる名義変更や相続財産の処理をしてくれるかどうか分からなくなります。調停を申立てられて,その中で解決を図るのがいいのではないかと思います。
遺産分割協議
相続協議、未分割のすすめ方につきまして
相続分割協議の結論が出ていません。被相続人が亡くなってから10ヶ月が経とうとしていますので、見分割のまま相続税を一旦申告する流れになっています。そこで、以下の点ご教示願います。●相続人間で”未分割のまま相続税申告する”ことを何か書面上で確認しておいた方が良いでしょうか?●そのほか、準備しておくべきことなどありますでしょうか。お手数をおかけしますが、ご確認よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
未分割のまま相続税申告をする場合には,「申告書」に分割が確定した財産が記載されず,「申告後3年以内の分割見込書」を併せて提出することになるでしょうから,基本的にはそれらの相続税申告書類から未分割申告であることは分かるはずです。しかし,当事者の意思を明確にするために「未分割のまま相続税申告するものであること」を有用だと思われます。あわせて,この申告後3年以内に遺産分割ができていない場合,調停・裁判などのやむを得ない場合で税務署に承認してもらえないと,将来更正の請求(還付)・修正申告はできなくなることになりますので,早期に遺産分割調停の申立てを検討すべきです。
相続分
祖母の遺産相続について。相続人(故人)の妻(特別寄与者)への相続を阻止できますでしょうか?
祖母が他界し遺産相続で揉めております。これから手続きを開始し、7月から認められる特別寄与者への相続を防ぐ事はできますでしょうか?以下に状況を記載いたします。現時点での祖母の遺産の相続人は長女である私の母①、および、長男(故人)の子供2名②③と認識しております。しかし、他界から1ヶ月後に相続人である長男(故人)の妻④から、相続人の1人である①に対して「相続できる資産はないので何も渡せない」という旨のメール連絡がありました。上記について相談を受けた①の息子である私は、メールにて④に、遺産額の多少に関わらず、銀行口座の履歴、証券等金融資産を書面で開示するように求めておりますが、現時点で回答がない状態です。祖母は他界するまで②③④を含む長男家族と同居しておりましたが、生前に自宅・新車の購入、及び、生活費の援助を受けており十分な生前贈与に値する金額を受け取っていると考えます。その援助に頼り、世帯主であった長男の他界後、成人している②③④は10年近く定職につかずに生活をし続けています。更に、②③④が居住する自宅の購入費には祖父(故人)の遺産もあてられております。長女である①は祖父の遺産相続も受けておりませんが、④は祖父の遺産は①にも相続されていると主張しています。(相続を受けていない事については、親類に複数証言者がいます。)この状態で「①への遺産相続分はない」とメールで連絡されたことに納得ができず、少なくとも相続人である①へは祖母の遺産の1/2の相続を認めさせたいと考えております。つきまして、以下の質問をさせて頂きます。⑴こちらから銀行、思い当たる節のある証券会社等に連絡すれば、資産を知る事が可能でしょうか?⑵7月以降の法改正により④に相続権が発生する前に話に決着をつける事は可能でしょうか?また、④への相続権発生以降も④への相続を防ぐ事は可能でしょうか?以上長文になりましたが、先生方のお力をお貸しくださいますようお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
(1) 相続人であることを示す資料(戸籍類)を提示すれば,思い当たる銀行,証券会社に確認すれば,資産を知ることも可能と思われます。各金融機関にご確認ください。(2) このたびの相続法改正,相続人以外のものの貢献を考慮するための方策(1050条)は,基本的には2019年7月1日以降に開始した相続,つまり2019年7月1日に亡くなった方の相続について適用されます。ですので,今回の相続,遺産分割においては,従前の相続法に基いて行われることになり,新法による特別寄与料は生じないことになります。
任意整理
借金の一括返済について
以前、司法書士に頼んで任意整理を行い、返済額が残り16万円ほどになりました。一括で返せる目処が立ったので支払いたいのですが、これは特に何も言わずに指定された口座に残りの返済額を全額振り込んでもよいのでしょうか?数年ぶりに司法書士の方に電話したのですが、廃業されたようで連絡が取れず困っているので回答お願いします。
回答
ベストアンサー
基本的には大丈夫です。分割払いの約束は,債務者(弁済者)の利益,権利であるので,それを放棄して早期に一括で支払うことも許されます。もっとも,債権者の利益を害してはならないとされているので,仮に,任意整理の和解契約書のなかいで利息の約束があれば,約束の期限までの利息を支払う必要があります(ただし,任意整理の和解で利息の約束をすることは普通ありません。)一度,和解書をご確認ください。なお,やはり通常の支払とは異なるので,債権者に一報をいれておいてもいいかもしれません。連絡しない場合でも,支払ったことを示す振込伝票等は保管しておきましょう。
使用貸借
使用貸借の使用権が無効になるのですか?公正証書は紙切れといわれました
使用貸借使用権はありますとのご回答でしたが、昨日電話にて、相続人(実弟が死亡、その娘一人が相続人になり)相続人の依頼した弁護士から民法593条により公正証書は無効,単なる紙切れに過ぎないとの連絡が入り驚いています。尚公正証書は親族間の合意公正証書となっており、法律行為の本旨で双方合意が書かれ、宅地、建物すべて記載あり、第2条として弟が姉の私より先に死んだとき、妻がなければ私が本件建物に私が死ぬまで無償で居住することを認めると書かれてあります。尚2月18日まで弟が一人住んでおり、使用権のために家の鍵や公正証書以外特に他の契約書はありません。死ぬまで弟が住んでいたため、要物や目的物などは引き渡す考えもありませんし、できませんでした。ですから無効や、紙切れになるので私に使用権はないですか?弁護士意見が2対3くらいで私には、わかりません。どうなるのでしょうか?以上
回答
ベストアンサー
確かに,民法593条にいう使用貸借は,要物契約,つまり目的物(土地,建物)の引渡を受けたことによってはじめて成立するものとされています。ですので,「民法593条にいう使用貸借」という意味では無効というか不成立だと言われているのだと思います。もっとも,契約自由の原則から,事前の使用貸借の合意に法的権利を認める見解もあります。使用貸借の予約とか賃貸借に類似した諾成的使用貸借とかいわれます。この見解に立ち,そのような公正証書の内容になっているとするならば,貸主(及びその相続人)に対して,目的物の引き渡しを求めることも可能かと思います。しかしながら,争われている分野でもあり(否定する見解もあります),訴訟になる可能性もあるので,再度公正証書を持って弁護士の相談に行かれた方がいいかと思います。
家族の借金
借金トラブル:父の筆跡の借用書、母が返済責任か?
【相談の背景】借金についてなのですが、本日令和6年12月4日に東京地裁から書留で訴状と平成12年8月25日に契約となっている借用書のコピーが届きました。借入の申し込み名義は母名義になっておるのですが、どう見ても母の筆跡では無く父の筆跡で困っています。父と母は離婚をしています。【質問1】この場合でも、母が返さないといけないのでしょうか?
回答
仮に、お母様が全く知らず(依頼も委任もしていない)、お父様が勝手に借用書等を記載して借金をしたというのであれば、返済する必要はないことになります。もっとも、それが筆跡だけでいけるのか訴訟上の立証の問題がありますので、弁護士に相談されるべきでしょう。なお、お父上が本当に勝手にお母様の名をかたって借金をしたとすれば、お父様は文書偽造罪に該当するおそれが高いので、その点ご注意ください。
労働審判
労働審判からの訴訟移行について
【相談の背景】労働審判について教えてください。労働審判から訴訟に移行することを考えています。【質問1】労働審判で解決しなかった場合、訴訟に移行すると思いますが、その時にまた、印紙代等の訴訟費用を裁判所に払うのでしょうか?【質問2】訴訟に移行した場合、訴状等も作り直す必要がありますか?
回答
> 【質問1】> 労働審判で解決しなかった場合、 訴訟に移行すると思いますが、その時にまた、印紙代等の訴訟費用を裁判所に払うのでしょうか?→通常訴訟を提起した場合の印紙額から労働審判申立時に納付した印紙額を差し引いた額の印紙代を支払うことになります。郵券も追納させられるのが一般的かと思います。> 【質問2】> 訴訟に移行した場合、訴状等も作り直す必要がありますか?→労働審判の申立書はそのまま通常訴訟に移行するものとされていますが、その他の答弁書・準備書面、書証等は移行しないものとされているので、改めて提出する必要があります。また、労働審判で実質的審理をしている場合は、申立人にも予め申立書をふえんした準備書面の提出を求められることがあります。
相続手続き
相続した不動産の登記についての問題と遺産分割協議書の記載についての疑問
【相談の背景】相続が発生し相続人は4人、遺産分割協議書で不動産は全て私が相続し相続登記申請することになったのですが役場の固定資産評価証明書では所在が○○県○○市○○町字○○1234番地2で4件の家屋が記載されています。①農家住宅(昭和33年) 家屋番号1234-2 77.68㎡ 評価額150,000円②簡易付属家(その他)(昭和41年) 家屋番号1234-2 30.92㎡ 評価額90,000円③附属家(一般住宅用)(昭和54年) 家屋番号無し 28.91㎡ 評価額30,000円④専用住宅(一般住宅用)(昭和62年) 家屋番号無し 71.9㎡ 評価額1,000,000円法務局の登記事項証明書では①の家屋番号1234-2 77.68㎡だけしか記載されておらず他の3家屋②③④については記載されていません。過去に相続が2度あり私はその時関与してなくて、当時を知る人は誰も居ないのですが、相続時に①の所有権変更のみ行い、表題部変更してなかったのではないかと思います。ただ固定資産評価証明書には②にも家屋番号があるのに③④にはなく、登記事項証明書には①だけ記載されて②③④が何故記載されてないのかはわかりません。固定資産評価証明書の方がおかしいのではと思い役場税務課に問い合わせていますが返事は未だありません。【質問1】遺産分割協議書ですが既に金融機関の相続手続きは完了しています。遺産分割協議書で家屋①は「家屋番号1234-2」、家屋②③④は(未登記物件)と記載しているのですが問題ないでしょうか。【質問2】相続登記申請では家屋は、既登記の家屋の所有権変更のみ行うつもりなのですが課税価格は①の評価額だけ、あるいは表題部変更してないと思われる②③④の評価額も含めるのでしょうか。
回答
おそらく①農家住宅(昭和33年)は表題登記あるいは所有権移転登記をされていたものの、②簡易付属家(その他)(昭和41年)、③附属家(一般住宅用)(昭和54年) 及び④専用住宅(一般住宅用)は表題登記をされていないのだと思われます。この場合、法務局は登記申請がないので②③④の建物は存在しない扱いである一方、市役所は等記の有無にかかわらず現況調査を経て固定資産を課してきますので固定資産台帳に登録されることになります。いずれにしても、遺産分割の対象にはなりますので、その分割方法を決める必要があります。【質問1】遺産分割協議書で家屋①は「家屋番号1234-2」、家屋②③④は(未登記物件)と記載しているのですが問題ないでしょうか。→家屋①は登記簿の記載に従って記載する必要があります。→家屋②③④は、固定資産評価証明書の記載等からできる限り、所在、種類、構造など特定事項を記載することになります。【質問2】相続登記申請では家屋は、既登記の家屋の所有権変更のみ行うつもりなのですが課税価格は①の評価額だけ、あるいは表題部変更してないと思われる②③④の評価額も含めるのでしょうか。→相続登記では、法務局はあくまで①しか把握していないことから、①のみの相続登記を行うことになり、その場合の課税価格は①の評価額のみとなります。→一方、②③④は、相続を受けてあなた様が改めて表題登記をすべきということなります(不動産登記法第164条参照)。
相続
代襲相続、遺留分に関連して
【相談の背景】父と姉は既に亡くなり、母と私で暮らしています。姉には離婚した夫が引き取った子供が1人おり、一方、姉は生前、母の相続財産に対する遺留分放棄を自身で家裁に申立し、放棄許可の審判を受け取っていました。この状況で今後、母が亡くなった場合の相続について質問させていただきます。【質問1】母が遺言を残していなければ、法定相続分にそって、私、姉の子がそれぞれ2分の1を相続する、でしょうか?【質問2】もし母が遺言書にて、私に全財産を相続させると記載していた場合、姉の子供は、姉の遺留分放棄許可審判があるので、遺留分請求はできない、ということでしょうか?【質問3】母の遺言により私が全財産を相続する場合であっても、姉の子供は代襲相続による法定相続人にかわりないので、相続税の基礎控除計算では法定相続人の数に含まれる、でしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
回答
【質問1】 母が遺言を残していなければ、法定相続分にそって、私、姉の子がそれぞれ2分の1を相続する、でしょうか?→遺留分放棄許可審判があっても、母君が遺言を残さなければ、法定相続分を前提に相続することになります。【質問2】もし母が遺言書にて、私に全財産を相続させると記載していた場合、姉の子供は、姉の遺留分放棄許可審判があるので、遺留分請求はできない、ということでしょうか?→そうなります。【質問3】母の遺言により私が全財産を相続する場合であっても、姉の子供は代襲相続による法定相続人にかわりないので、相続税の基礎控除計算では法定相続人の数に含まれる、でしょうか?→いえ、姉が相続放棄等をしない状況で単に遺言に従ってあなた様一人が全部相続することになれば、姉は法定相続人であることに違いはないので、相続税の基礎控除計算における「法定相続人」に変わりはなく、あなた様と姉の2名となります。
相続分
兄弟間の相続について
【相談の背景】お世話になります。両親が他界している場合の兄弟間3人の相続についてご教示下さい。なお、結婚しているのは私だけです。【質問1】以下のようになった場合、私の兄弟にも相続分が発生するのでしょうか?①私が亡くなり、妻が生きており、子供がいない場合②私が亡くなり、妻が生きており、子供もいる場合よろしくお願いします。
回答
【質問1】以下のようになった場合、私の兄弟にも相続分が発生するのでしょうか?あなたご自身が将来的になくなった場合のことを想定してのこととしてお答えします。①私が亡くなり、妻が生きており、子供がいない場合子供や孫(第1順位)がおらず、直系尊属(第2順位)がいないということであれば(両親が他界とありますが、祖父母等もいないのであれば)妻と兄弟姉妹が相続することになります。法定相続分は妻3/4、兄弟姉妹1/4です。②私が亡くなり、妻が生きており、子供もいる場合子供が第1順位ですので、妻と子供が相続することになり、原則兄弟姉妹には相続権が発生しません。法定相続分は、妻1/2、子1/2です。もっとも、子供が全員相続放棄等をすれば、第1順位の法定相続人がいないことになり、①の場合と同様になり、兄弟姉妹に相続分が発生します。
遺言書
家庭裁判所の遺言書検認について
【相談の背景】父より祖母がなくなり遺言書があったことは叔母より伝えられ、叔母に財産すべてと優位な内容で父も納得がいかずまた遺言書も見せてもらってないとのこと。父が知らないところで叔母が祖母の不動産名義や銀行口座が解約されていそうだといっております。【質問1】遺言書があり家庭裁判所で検認申請した場合、相続人(父)に検認立ち合い日通知が来ないことはあるのでしょうか?【質問2】もし叔母が家庭裁判所に遺言書を検認せずに不動産名義変更や銀行口座の解約をしてた場合、どのような手段が考えられますでしょうか?
回答
【質問1】遺言書があり家庭裁判所で検認申請した場合、相続人(父)に検認立ち合い日通知が来ないことはあるのでしょうか?→裁判所に遺言の検認の申立があると、裁判所は相続人に検認期日の通知がされます。もっとも、相続人が住民票上の住所に住んでいないなど事情があると届いていない可能性もあります。検認がなされたかどうか、相続人である父上に通知が送られたのかどうかは、被相続人が亡くなられた場所を管轄する家庭裁判所に確認してみてください。【質問2】もし叔母が家庭裁判所に遺言書を検認せずに不動産名義変更や銀行口座の解約をしてた場合、どのような手段が考えられますでしょうか?→検認を怠ったり、検認を受けずに遺言を執行したり、遺言の封印を開封したりした場合、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。もっとも、遺言にしたがって不動産名義変更や銀行解約し他場合、原状回復をもとめるのではなく、遺言無効を求めるのであれば、遺言無効+遺産分割・不当利得返還請求等を、あるいは、遺言が有効であることを前提として、遺留分減殺請求を、するかご検討ください。
相続放棄
数次相続における相続放棄について
【相談の背景】父が3年前に死亡しました。相続人は、母と子供2人です。父には、借金があったので、子供2人は相続を放棄しました。母は、相続放棄をしませんでした。その母も1年前に死亡しましたが子供2人は相続放棄しませんでした。ところが最近市役所から父名義の不動産の固定資産税を相続人として課税する通知書を受け取りました。【質問1】父の相続を放棄しているのに、なぜ納税する義務があるのでしょうか。母の相続も放棄する必要があったのでしょうか。いまから、母の相続放棄はできますか。よろしくお願いします
回答
突然のことで困惑されておられることと推察致します。【質問1】①お父様の相続の際、子ども2人は相続放棄をされているので、お母様(とお父様の父母など、兄弟姉妹。相続放棄しているかによります)が、お父様の不動産や借金を相続したことになっています。これは、相続登記をしたかどうかにかかわらず、お父様からお母様方に所有権が移転していたことになります。子ども2人は相続放棄しており、お父様からは相続することにはなりません。②その後、お母様が亡くなられたことから、子ども2人は、お母様の財産を相続することになり、そのお母様の財産にはお父様から相続した不動産も含まれるということになります。そのために、お父様の相続を放棄していたとしても、改めてお母様の相続放棄をしなければ、お母様の財産である不動産などの財産、あるいは借金を相続してしまうことになります。それにより、不動産にかかる固定資産税とうを納税する義務が生じることになります。③結論とすれば、不動産もそれにかかる(未払の分、今後発生する分の)固定資産税を免れるためには、お母様の 相続も放棄する必要があることになります。なお、(元々お父様の相続財産も含め)お母様の、不動産だけではなく、預貯金等の財産だけではなく、負債も相続することになりますので、相続放棄をすべきなのかどうかは十分に検討すべきでしょう。④としても、相続放棄は、原則お母様が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないとされています(民法924条)。しかしながら、判例により、財産や負債を初めて知り、財産や借金ががないと信じたことに相当な理由があれば、財産や負債を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められることがあります。⑤相続放棄が必要なのか、可能であるかは、改めて具体的事情をもとに、弁護士に相談してみてください。
相続
実家の相続、売却が進みません。早くすすめる方法を知りたいです。
【相談の背景】昨年1月に亡くなった父の相続についてです。家族は母、弟(50代)、私(50代別世帯)です。弟は昔からお金にルーズで借金を繰り返しその度に父が支払っていました。亡くなる1年半ぐらい前から弟にアルコール依存症で入院させられ結局亡くなりました。父の入院中にも色々な理由をつけては、父のお金を使い貯金もほとんどなくなり、父のカードで100万以上使っていました。父が亡くなったあと、母は高度認知症で判断力がないので後見人(司法書士)をつけ、相続の話し合いを行い、自宅を売却することになりました。借金も法的に分けて支払う事になりました。しかし弟は具合が悪いといい入退院を繰り返し話が全く進みません。(確かに心臓疾患はあるようです)借金は母の分は後見人が支払い、私の分は分割で支払っています。弟は実家に住み続けており、その借金はもちろん払わず他にも借金や支払いが溜まっているようで何度も督促状や裁判所からの文書が来ています。後見人さんに実家の売却を早くして欲しいと言っても弟が引っ越さないとできないと言われます。弟が実家に住み続けているのや、弟が作った借金なのに弟が払わず私や母が払うのもムカつきます。このままだと弟が死なない限り何も片付かないような気がします。現在母は施設入所中、弟は生活保護を申請しているようです。長文ですみません。【質問1】後見人さんが言う通り弟が引っ越さない限り売却はできないのでしょうか?現在実家の経費(公共料金)は母の通帳から払っています。このままでは母のお金も減っていきます。早く売却する方法はないのでしょうか?【質問2】もし仮に弟が亡くなったら弟の借金などは母や私が負うことになるのでしょうか?私達が放棄したら私の子(姪)が負うことになるのでしょうか?
回答
【質問1】後見人さんが言う通り弟が引っ越さない限り売却はできないのでしょうか?現在実家の経費(公共料金)は母の通帳から払っています。このままでは母のお金も減っていきます。早く売却する方法はないのでしょうか?→任意売却はあくまで通常の不動産売却ですので、購入後現在の居住者が任意に退去してくれるかは買い手にとって購入にあたって重要な検討事項になります。簡単に出て行ってくれなさそうなら買うのを控えることもあるでしょう。その意味で、後見人さんは言われているのだと思います。もっとも、そうのような物件でもいいよという購入希望者がいれば売れます。といっても、任意売却ができないというのであれば、早めに調停そして審判の申立をすることをお考え頂いた方がいいと思います。時間がかかっても、最終的に競売により売却処理することになります。売却価格が低くなる可能性はありますが、うれないまま進まないという状況は避けられる(どちらがいいかは現時点では申し上げられませんが)。【質問2】もし仮に弟が亡くなったら弟の借金などは母や私が負うことになるのでしょうか?私達が放棄したら私の子(姪)が負うことになるのでしょうか?→仮に弟さんがなくなった場合、妻と①その子、②子が全員相続放棄すれば母親など直系尊属、③直系尊属が全員放棄すれば兄弟姉妹が法定走相続人になります。なお、あなた様が相続放棄すれば、あなた様の子(姪)が相続することはありません。
相続放棄手続き
譲渡証書を書けば調停になっても裁判所に行かなくてすみますか?
【相談の背景】遺産分割において、私は被相続人から財産と負債の両方を相続することになりました。しかし、他の相続人と関わるのが嫌なので、私が受け取るはずの財産をみんなで分けて構わないので、負債も責任もって遺産から処理してくださいと言っておきました。相続放棄の手続きは取っておらず、すでに半年以上が経過しています。いまだに、協議で決着がついてないようで、調停に入るような話も出ているようです。債権者側からは、訴訟を起こすという話まで出てしまっているようです。【質問1】このまま、他の相続人が負債を払わないと、私も訴訟の対象になり、差し押さえになりますか?【質問2】相続人の中で1人が譲渡証書を書いてくれれば、負債の方も全部処理して、調停になっても来ないですむようにしてあげると言われてますが、そんなことが可能でしょうか?【質問3】譲渡証書をかかないと、調停になったら私も裁判所に行かなくてはいけないですか?弁護士を頼む余裕はありません。
回答
【質問1】他の相続人が負債を払わないと、私も訴訟の対象になり、差し押さえになりますか?→相続放棄をなさらなかったとのことですので、現状、財産も負債も相続している状態になっています。負債は基本的には法定相続分に応じた金額を引き継いでいることになります。ですので、あなた様や他の相続人が負債を払わなければ、あなた様も引き継いでいる負債額について支払を求める訴訟を訴えられることになりますし、その判決に結果によっては差押えを受ける可能性があります。【質問2】相続人の中で1人が譲渡証書を書いてくれれば、負債の方も全部処理して、調停になっても来ないですむようにしてあげると言われてますが、そんなことが可能でしょうか?→「譲渡証書」というのは、いわゆるあなた様の「相続分を譲渡する」というものであろうかと思います。相続分の譲渡では、譲渡者と譲受人との間では財産も負債もその譲渡人の持分が移転するとされていますが、債権者との関係では債権者が同意しない限り、譲渡人と譲受人がともに負債を負うことになるとされています。つまり、相続人の中で譲渡証書を記載してもなお、債権者が納得しなければ、あなた様は負債を免れない状況にあります。【質問3】譲渡証書をかかないと、調停になったら私も裁判所に行かなくてはいけないですか?弁護士を頼む余裕はありません。→譲渡証書を記載しなければ相続人であることに変わりがなく、調停あるいはその後の審判には出席を求められることになります。欠席を続けても最終的には裁判所の審判による解決には至るでしょうが、時間もかかりますし、負債の処理などあなた様にとってよい結果に終わるかどうか疑問があります。弁護士を頼む余裕がないとのことですが、無料で相談できる弁護士や場所もありますから、弁護士に相談してみてください。
相続
死後認知後の相続分割の割合、借金と贈与の違いについて質問します。
【相談の背景】相続について初めて相談します。どうぞよろしくお願いいたします。私には延べ18年一緒にいた内縁の夫がおり、彼は去年の夏に他界しました。私と彼は一緒に長く暮らしていましたが事情があって入籍していませんでした。彼は未婚で、私との間に高校生の子供が1人おります。義務教育が終わったのでそろそろ認知と入籍をしようと考えていた矢先の急逝でした。彼が遺した爪と、私と息子の3者DNA鑑定をして親子関係の立証はしてあります。それを元に「死後認知」を裁判所に申し立て、次回公判で受理される見込みとなっております。彼には母親がおり、現時点ではこの母親が暫定相続人となっていますが、認知が認められた場合は私達の子供が唯一の相続人になると聞いています。認知確定後は私達の子供が、彼が遺した財産(不動産や借金等も含む)を全て相続することが決まっていますが、彼の母親が自分の取り分を要求してきています。また、彼が生前に母親から多額の借金をしていたと言っているのですが私は一切聞いたことがなく、金銭のやり取りをした形跡も見つかっていません。更に母親からは、かなりのお金を貸したけど1円も返してもらっていないと聞いています。貸したのに返って来ていないお金があるのに続けて要求される度に貸していたのなら、それは贈与になるのではないでしょうか?借用書などはなくメールのやり取りのみでお金は振込だったと言います。【質問1】①認知後は相続順位が移行し子供が単独の相続人になるという理解で間違いないか。②彼の母親に財産の受取(分与)権利は発生するのか。③母親が主張する彼の借金は相続人である子供に返済義務があるか。【質問2】④母親からの彼の借金を客観的に証明するものはメールと振込の証明だけで可能か(借用書などはない)。⑤母親は貸したと主張しているが返済されないまま貸し続けているので、借金ではなく贈与になるのではないか。【質問3】⑥母親が貸した額は1千万以上あると主張されている。法律では10年遡って返済する義務があると見かけたが、これが親からの贈与だった場合はどうなるのか。⑦借金ではなく贈与と認めさせるにはどうしたらいいか。【質問4】⑧仮に全て借金だと認められた場合、高額過ぎて払い切れない額についてはどうしたら良いのか。(分納、減額などが認められるのかどうか)以上です。長くなりましたが、どうかよろしくお願いいたします。
回答
【質問1】①認知後は相続順位が移行し子供が単独の相続人になるという理解で間違いないか。→死後認知が認められると、相続発生時(彼の死亡時)から相続人であったことになります。つまり、他に妻子がいなければ、あなたのお子さんが唯一の相続人になります。②彼の母親に財産の受取(分与)権利は発生するのか。→彼の母親には相続権が生じないことになり、遺言がない限り、財産の受取(分与)権は発生しません。③母親が主張する彼の借金は相続人である子供に返済義務があるか。→以下の質問事項にも関係しますが、仮に母親が彼に対して貸金(彼にとっては借金)があるのであれば、相続放棄等をしない限り、相続人である子どもに返済義務が承継されることになります。【質問2】④母親からの彼の借金を客観的に証明するものはメールと振込の証明だけで可能か(借用書などはない)。→振込の証明だけでは、贈与なのか貸付けなのか不明ですので、十分とはいえないでしょう。しかし、メールはその内容によると思います(母親から貸したというメールに対して、彼がそれを認めるようなメールを返信しているなど)。⑤母親は貸したと主張しているが返済されないまま貸し続けているので、借金ではなく贈与になるのではないか。→その可能性はあります。親子間で金銭のやり取りについて、本当に貸金なのかどうか慎重に判断されるでしょう。【質問3】⑥母親が貸した額は1千万以上あると主張されている。法律では10年遡って返済する義務があると見かけたが、これが親からの贈与だった場合はどうなるのか。→仮に貸金であったという前提であれば、平成29年の民法改正以前は10年間の時効とされていました。いつ借りていつ少しでも返したのか問題となります。しかし、贈与であるとすれば、当然返済する義務はありませんので、時効の問題ではないでしょう。⑦借金ではなく贈与と認めさせるにはどうしたらいいか。→贈与ではなく、借金であるというのは、返還を求める債権者である母親が立証する必要があります。納得できる証拠を出してもらいましょう。【質問4】⑧仮に全て借金だと認められた場合、高額過ぎて払い切れない額についてはどうしたら良いのか。→仮に裁判で敗訴となれば、一括払いを求められます。借金と認められそうなのであれば、相手方と分割払など協するべきでしょう。
自己破産
債権者集会に対して管財人の対応について
【相談の背景】破産手続き中で、債権者集会が1回延期になり、数日後に2回目が行われます。管財人の弁護士に呼ばれ郵便物を取りに行ったところ、2回目の集会に関して事務所のスタッフの方に調査が全然終わってないので2回目も延期になりそうと言われました。体調を崩して入院しており、長引かずに手続き終了したいと思っております。【質問1】集会前にそんな事を言う事はあるのでしょうか?まだ数日あるのに調査業務を間に合わせるつもりがないと言う事でしょうか?仮にそう決まっているなら2回目の集会をする意味はあるのでしょうか?
回答
体調のこともあり、ご不安のこともあるかと思います。管財人は、裁判所的中立な立場から、破産者であるあなた様のほか、債権を失わせる債権者に対する説明や活動もしなければならない立場にあります。おそらく、あなた様の財産の確認や現金化が終わっていなかったり、破産になるまでの状況が確認できていないのでしょう。それは2回目の債権者集会までには終わらない見込であり、少なくとも3回目まで債権者集会が続くという見込をあなた様に伝えたのだと思います。ですので、2回目の債権者集会は、それまで管財人がしてきた業務報告と、今後の課題を確認し、次回期日を決めることになろうかと思います。なお、あなた様が集会に参加しなければならないかは管財人に確認してみてください。
通常訴訟
当事者尋問を終えて、和解勧告がなかった場合は敗訴か?
【相談の背景】初めての当事者尋問が終了しました。お互いに弁護士がついていません、反対尋問がうまく行かなかった。矛盾点をついてつもりが、単に主張に終わりました裁判官は苦労されていました。和解の勧告はありませんでした。当方原告で、争点3点についての尋問でした。【質問1】和解の勧告がなかった場合は、敗訴の可能性が大きいですか?【質問2】当事者尋問の結果はどのように審理するのでしょうか?
回答
【質問1】和解の勧告がなかった場合は、敗訴の可能性が大きいですか?→裁判所としては、判決の結論に向けた心証は抱いた段階だということはできるでしょう。もっとも、あなたにとって勝訴か敗訴かは分かりません。また、和解の勧告も、これまでの訴訟の経過から、勧告しても応じないだろうなという場合にはしないこともあります。【質問2】当事者尋問の結果はどのように審理するのでしょうか?→当事者尋問は法定で行われた質疑自体が証拠ですので、その後、尋問調書を期日で審理するなどは予定されていません(尋問調書の誤記等があれば調書異議の手続によります。)裁判所が、次回判決であるというのであれば、そのまま判決がだされます。
認知・親子関係
後見人はどうしたら調べられますか?伯母さんが市町村により施設に強制的に入所させられました。
【相談の背景】伯母さんが認知症で一人暮らしをしていました。伯母さんの認知症が酷くなり、食べ物ではない物を食べてしまったり(異食)、徘徊により入院しました。本人は、家族の名前も覚えており、会話も出来る状態で、自分の自宅を理解しており、施設の通所や入居を強く拒んでいました。親族も在宅での介護を望んでいましたが、市町村が強制的に施設に入所させました。職業後見人がつくようです。市町村は施設を親族に教えない、一生施設に入れると言っています。家族にも会えず、このまま一生を終える伯母さんがとても可哀想です。【質問1】本人や親族の意思に反して、施設に入れるのは人権侵害にはならないのでしょうか?【質問2】親族は、どうしたら後見人を調べることが出来るのでしょうか?面会することは出来ないのでしょうか?
回答
成年後見人は、医的行為について同意する権限がないとされています。ですので、医療行為が必要となれば、本人又は親族の同意を得ることになります。その場合、親族に連絡するか、どの親族に連絡するかは後見人や医療機関次第といえます。危篤の場合も、法的に同意権限外の出来事が発生すれば、親族に連絡をとることになろうかとおもいますが、それもやはり後見人次第かと思われます。
養育費
子供が養子縁組しているかを調べる方法
【相談の背景】3年ほど前に調停離婚をしました。当時3歳だった子供の親権者は元妻でその元妻が再婚し、出産をしている事が分かり、娘の苗字も相手の男性の苗字になっている事が最近分かりました。元妻からはどれについても説明されていません。娘の苗字も変わっているのでおそらく養子縁組をしていると思うのですが、再婚や出産は関係ないとしても、娘と再婚相手が養子縁組をした場合、養育費の関係もあるので私への報告の義務はないのでしょうか?報告の義務がある場合報告していないの元妻に何か罰則はあるのでしょうか?弁護士の先生を雇う余裕もないので、自分で調停を申し立てようと思うのですが本当に養子縁組をしているかが分かりません。【質問1】子供が再婚相手と養子縁組をしているかを個人で確認する方法はありますでしょうか?
回答
ご自身の戸籍謄本とお子さんの戸籍をとっていただけららいいと思います。お子さんの戸籍が分からなければ、ご自身の戸籍謄本(→元妻の戸籍謄本)(→養親の戸籍謄本)と巡に現在の子供の戸籍まで追っていくことになります。離婚し、親権者は元妻(子供にとって母)になっていたとしても、子供はあなたにとって直系卑属にあたりますから、不当な目的にあたらなければ戸籍は取得できます(戸籍法10条)。
相続
養子縁組と相続権について
【相談の背景】孫を祖父と養子縁組することになったのですが、養子縁組届のことで聞きたいことがあります。【質問1】チェックつける所が1つのあるのですが、養親の現在の戸籍に入るの所にチェックしたら大丈夫ですか?大丈夫というのは、相続権が発生しますよねって意味です。
回答
まず養子縁組をすることにより、相続権が発生します。チェック項目というのは、養子縁組により、あなたが養親の戸籍に入籍するか、あなたが新たに戸籍を作成するか、というものだと思いますが、どちらにしても養子縁組であることに変わりがありません。あなたは養親の戸籍に入籍するか、新たに戸籍を作成するかは、民法、戸籍法によって定められており、養子になる者が①単身の場合は、原則養親の戸籍に入籍(戸籍法18条3項)②現在単身の者でも、結婚したことがあり、配偶者の氏を名乗っている場合、従前戸籍に記載されるだけ(戸籍法13条5項)③夫婦の場合は、新たに戸籍を作成する(戸籍法20条)とされており、これに従ってチェック項目を記載することになります。なお、間違っても役所の担当者によって訂正されます。
調停離婚
離婚協議中の勝手な転籍届提出について
【相談の背景】夫と離婚協議中です。今年の2月より別居をしており、夫の離婚理由は性格の不一致です。私は、誤解がある点などから話し合い夫婦関係の修復を希望しています。離婚協議中の夫から、調停申立があり家庭裁判所より書類が届きました。申立書に本籍が記入されていますが、私が今年2月に戸籍謄本をとった時とは違う住所が本籍として記入されていました。私は、転籍届に署名捺印を一切していません。夫(職業:県職員)が勝手に本籍を変更したと思われます。【質問1】転籍届の署名捺印は、本人の同意無く勝手に記入して良いのでしょうか?【質問2】転籍届の署名捺印が、違法で行われた場合どのような罪に問われるのでしょうか?【質問3】転職届が違法で提出された場合、被害届はどちらに出せば良いのでしょうか?
回答
【質問1】転籍をするには、筆頭者とその配偶者が、届け出なければならいとされており(戸籍法108条1項)、転籍届には2人の署名・捺印が求められています(戸籍法29条)。転籍届には、同意・承諾を得て代書することは認められていますが、それでも届出をする人に届けしようとする意思が必要ですので、片方(筆頭者・夫)がもう一方(配偶者・妻)の同意なく届出をすることはできません。【質問2】①届出をするために転籍届を偽造したことで「有印私文書偽造罪」,②その偽造離婚届を提出したことで、「偽造有印私文書行使罪」③戸籍に虚偽の記録をさせたことで、「電磁的公正証書原本不実記録罪」に問われることになります。【質問3】被害届(告発)を出す警察署・検察庁はどこでもかまわないですが、普通は、転籍届を提出した役場や新・旧本籍地の役場を管轄するところかなと思います。最後に、といっても、やはり配偶者の刑事処罰を求めることになりますから、関係の修復を希望しておおられるならば、現実になされるかは十分に検討された方がいいと思います。
相続
遺産相続 協議書くれない
遺産相続で振込されました。ただ、ずっと税理士を教えてくれず、資産の全貌も協議書があるから教える必要はないと、拒否されています。その点に対して、今後、変な要求をされても困るので協議書、税理士を教えてもらうのはこちらの権利かと思います。口頭でお願いしても教えてくれない場合どうすればよろしいでしょうか?このままでしたら裁判したほうがいいのでしょうか?
回答
まず遺産分割協議書は原本でもコピーでもいいのですが,お手元にお持ちですか?もらってもないのならもらえるべく申入れをしましょう。もらえないのなら…・他にも相続財産があるのではないかと調停申立てをしてみてその手続中で既に終わっているはずの遺産分割協議書の提出を求めるのも一つですが,迂遠ですし,結局残余相続財産はないかもしれないしと思うと悩みどころですね。・税理士が相続税の申告をしたみたいですので,相続税の申告書に添付されている可能性がありますので,可能であれば,提出先の税務署(被相続人の住所地の管轄税務署)に提出された申告書の閲覧を求めてみるのもいいと思います。なお,相続税の申告は,申告義務者が各々するものであり,本来税理士も各々が依頼することになっています。なお,煩雑さを避け,正確性,整合性をとるために,普通はどなたかが推す一人の税理士に依頼しています。ですので,相続税の申告書を確認できればあなた自身の相続税を申告をした税理士は分かるはずです…
相続放棄
相続放棄(正式な)と遺産分割協議により相続しないことの違い
父親が余命宣告をされています。母、兄弟(1名)は健在です。兄弟仲が悪く出来るだけコミュニケーションを取りたくない、また父親に借入金があるため、相続放棄を考えています。ただ、遺産分割協議において「私○○は一切の財産を相続をしない」というように記載するのと、何が違うのか??と思っています。私のイメージでは、以下のような違いですが合っていますか?◆相続放棄(裁判所に申請するもの)極端な話、兄弟と相続の話を少しもせずに、相続放棄が可能になる。◆遺産分割協議内容が何であれ、兄弟と「遺産分割協議をする」というコミュニケーションを取らなくてはいけない。これ以外の違いは何がありますか??
回答
・相続放棄は,相続人間においても,債権者など第三者にも効力が及びます。つまり,母・兄だけでなく,それについて了解をしてしない債権者(貸主)にも主張することができます。・遺産分割協議であれば,相続人間においては資産も借入金の負担も事由に決めることができますが,それについて了解をしていない債権者(貸主)には主張するすることができません。つまり,遺産分割で「兄だけが借金を負担する」と決めていても,債権者からすればその合意にかかわらず,兄以外の相続人に請求することができます。相続財産に借金がある場合には,十分注意してください。
不倫慰謝料
弁護士解任後は、自分で交渉できるのか?
弁護士を解任しようと考えています。不倫の賠償金請求の減額の依頼をしていましたが、寄り添ってもらえず信頼関係が築けないのが理由です。現在、相手側と二度やり取りをしている状態です。相手側も弁護士をつけています。解任後、相手側の弁護士と直接交渉は可能でしょうか?可能なら、どのような方法で交渉すればいいのでしょうか?
回答
あなたがご自身の代理人弁護士を解任すれば,あなたを代理する人がいなくなるわけですので,あなたが相手方代理人弁護士と直接交渉することになります。まず,ご自身の代理人弁護士を解任した上で,相手側の代理人にもそのことを伝え,直接交渉する旨伝えましょう。自宅・事務所・裁判所,直接面談・調停・訴訟,時間など交渉する場所・方法・時間などの設定も交渉の内容なので,相手方の代理人とよく話し合いをしてください。できるならば,やはり信頼できる専門家代理人をつけることを件とする方がいいですね。
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