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でざき たつや
出崎 竜也 弁護士
札幌ひかり法律事務所
所在地:北海道 札幌市中央区南一条西24-1-30 円山Oct.Bld 2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
リース・賃貸借契約
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リース契約者と全く連絡が取れない場合、再リース(契約更新)は、いつまで続くのでしょうか?
【相談の背景】リース契約について質問です。Q、リース契約者と全く連絡が取れない場合、再リース(契約更新)は、いつまで続くのでしょうか?数年前、友人と共同経営していた法人で、ビジネスフォンのリース契約(7年)を行いました。・契約者:法人A(代表者は友人)・連帯保証人:私の個人名その後友人とは疎遠になり、私は会社役員から抜けました。それから2年程経過したのち、法人Aが支払いを滞納したため、連帯保証人である私のところに連絡が入り、結果として、リース契約の残金(約50万円)を全て支払いました。そこで質問です。Q1、リース契約者と連絡が取れない場合、再リース(自動契約更新)は、いつまで続くのでしょうか?※現状で、リース会社も私も、法人A(代表者は友人)とは全く連絡が取れない状態です。Q2、仮に契約が永久に続く(永久に自動更新)とした場合、法人Aが支払わない場合は、私が永久にリース料を払い続けなければならないのでしょうか?Q3、リース契約の残金(約50万円)を全て支払った段階で、契約終了ということにはならないのでしょうか?よろしくお願いいたします。【質問1】リース契約者と全く連絡が取れない場合、再リース(契約更新)は、いつまで続くのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
Q1、リース契約者と連絡が取れない場合、再リース(自動契約更新)は、いつまで続くのでしょうか?※現状で、リース会社も私も、法人A(代表者は友人)とは全く連絡が取れない状態です。→該当のリース契約の内容を確認する必要がありますが、一般的には、リース料の支払いを遅滞した場合、無催告解除条項があると思われます。そのため、連帯保証人への請求前の時点で、リース契約自体はリース会社から解除されている可能性が高いと思われます。Q2、仮に契約が永久に続く(永久に自動更新)とした場合、法人Aが支払わない場合は、私が永久にリース料を払い続けなければならないのでしょうか?→該当リース契約の締結が2020.4.1以降の契約である場合、改正民法により、連帯保証人が負担する債務には極度額(上限額)の定め(約定)がなければ無効となりますので、まずは該当リース契約の締結日を確認すべきです。Q3、リース契約の残金(約50万円)を全て支払った段階で、契約終了ということにはならないのでしょうか?→上記Q1にて回答したとおりです。
婚姻費用
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大学院進学は婚姻費用減額の対象になりますか
【相談の背景】主人が不倫をし勝手に家を出て行き(不倫相手と現在進行中)現在別居中。上の子の大学卒業のタイミングで婚姻費用調停の減額申し立てをされました。内容は算定表のみで判断して今の婚姻費用より約7万円減額するようにとのことでした。上の子の大学卒業のタイミングではありますが、さらに大学院に進学することが決まっています。奨学金申請はこれからなので、どうなるかはわかりません。理系のため、授業料も高く減額されると非常に生活が厳しいです。大学卒業をするので、減額をまぬがれないにしても減額の金額を少しでも抑えたいです。【質問1】大学院進学は婚姻費用においてどのような扱いになるのでしょうか?【質問2】婚姻費用減額を少しでも避けるために私が調停に用意すべき準備はありましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
【質問1】大学院進学は婚姻費用においてどのような扱いになるのでしょうか?→特別経費に該当する教育関連費用の負担があるとして算定表を修正した増額主張ができる余地があります。【質問2】婚姻費用減額を少しでも避けるために私が調停に用意すべき準備はありましたら、教えていただきたいです。→上記特別経費の主張のため、大学院進学が確定したことを示す資料(入学証・学生証等)、卒業までの学費に関する資料を準備し、調停の際提出されてください。
公正証書
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公正証書の有効期限について
【相談の背景】当時付き合っていた交際相手にお金を貸し、別れる時に公正証書を作りました。毎月細々と返済はあったのですが先々月から払われておらず連絡も無視されていたので、強制執行の手続きをとっております。相手方からはこれからはきちんと払うので取り下げてほしいとの事。【質問1】一度取り下げてもこの公正証書は有効ですか??(また返済が滞ったら同じ公正証書で強制執行できるのでしょうか?)【質問2】あと、公正証書の有効期限はありますか?作成したのは平成30年です。
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回答
ベストアンサー
【質問1】一度取り下げてもこの公正証書は有効ですか??(また返済が滞ったら同じ公正証書で強制執行できるのでしょうか?)→強制執行の取下げをしても、公正証書記載の権利(債権)の性質が変更されるわけではありませんから、有効です。再度返済が滞った場合には、同様に、強制執行受諾文言付の公正証書であれば、再度強制執行の申立て・回収が可能です。【質問2】あと、公正証書の有効期限はありますか?作成したのは平成30年です。→公正証書の有効期限は存在しませんが、公正証書記載の権利については消滅時効の適用があります。ただし、相手方が支払を継続する限り、時効更新(民法第152条)の効果がありますから権利が消滅することはありません(なお、時効更新事由はその他にも民法上規定されています。)。
通信販売・オークション
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保証期間内に不具合の連絡を受け、期間経過後に返送された場合でも対応は必要か?
【相談の背景】大手インターネットサイトで商品を販売しております。販売している商品の保証期間として180日の期間を設けております。保証期間終了の2週間くらい前に購入者から「一昨日初めて開封したのだが通信が切れるので初期不良ではないか」とのお問い合わせがありました。「画像を送って下さい」と購入者に伝えてから1週間ほど経ってから画像が送られてきました。その時点では保証期間は過ぎてました。それでも対応してあげようかと思い、こちらで預かって確認することはできる旨伝えました。こちらまでの配送料は購入者負担であることを伝えるとそれを負担したくない様子だったのですが、画像が送られてきてから1週間ほど経っておりダラダラとやり取りに付き合うのが面倒だったのでこちらから「1度チェックしたほうが良さそうですがどうしますか」という旨の連絡をさせてもらい、そこから1ヶ月後にこちらに返送されました。届いてから初期不良ではないかと言われた現象が起こるか1週間ほど様子見したのですが、購入者が言うような現象は確認することは出来なかったので、保証の対象外である旨を伝えました(保証対象となれば送料こちら負担で新品と交換。そうでなければそのまま購入者負担で返送)。そうしたところ「言われていた内容と違う」「無責任だ」「民法562条の履行の追完を請求する」「納得できない場合は、こちらも対応を検討する」旨の連絡が来ました。【質問1】保証期間が1ヶ月以上も経過してから送られていた場合でも保証期間内に不具合があるのではないかと連絡を受けた場合は対応する必要があるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】保証期間が1ヶ月以上も経過してから送られていた場合でも保証期間内に不具合があるのではないかと連絡を受けた場合は対応する必要があるのでしょうか?→設定している保証内容によりますが、保証期間内において保証対象となる不具合が発生したのであれば、設定されている保証内容に従って対応する必要が生じます。つまり、連絡を受けたタイミングが問題とはならず、保証期間内に保証対象の不具合が発生したといえるのかが問題となります。また、設定した特約としての保証が適用されない場合であっても、製品の品質自体に問題(不具合)があるのであれば、民法566条等に基づく契約不適合責任を問われる可能性があります。したがって、製品を預かって調査した結果、製品の品質に問題がないのであれば、特約上の保証対象外として対応する必要はなく、かつ、契約不適合責任を問われることもありません。
任意整理
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弁護士費用支払い後の返金について
【相談の背景】2022年、12月に弁護士事務所へ3社の借金、計200万円ほどの任意整理をお願いしました。事務所からは、1月から弁護士費用積立のため毎月5万円ずつ支払うようにと言われ、ずっと支払い続けています。1年ほどなにも音沙汰なく、2023年12月に和解交渉成立したと連絡がありました。返済は弁護士が代わりにできるとのことでしたのでお願いしています。先日、何気なく和解成立書をみていたところ、月々5万円の支払いより少し高めのお金を支払っていることに気づき、弁護士事務所へ連絡しました。回答としては代行手数料として1社につき1600円プラスされているとのことでしたが、それでも9千円ほど多いです。和解成立し返済開始は2023年10月からとなっております。今月まで総額75万円ほど支払っており、弁護士費用は33万円との事です。【質問1】この場合弁護士費用や代行手数料をのぞく残りのお金(約40万円ほど)は返金して頂けるのでしょうか?来月から自分で返済すること、プール金の説明は受けていないです。
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回答
ベストアンサー
【質問1】この場合弁護士費用や代行手数料をのぞく残りのお金(約40万円ほど)は返金して頂けるのでしょうか?来月から自分で返済すること、プール金の説明は受けていないです。→弁護士費用等を控除した預り金は全額返金しなければなりません。依頼先の弁護士においても預り金(積立金)の収支一覧を作成していると思いますので、そちらを開示するよう求めてみてください。なお、今後の返済を代理人を通じて行う場合は、預り金は返還せず、支払いに充てるということも考えらえ、その場合、手数料の1社1600円が別途相談者様の負担になりますから、和解後の支払い方法について依頼先の弁護士と協議されたほうがよいと思います。
不倫慰謝料
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配偶者の不倫の慰謝料請求について
【相談の背景】配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を払ってもらいましたが、接触禁止条項に同意をしてもらえず、示談書にサインはもらえませんでした。そのまま本件は、終了となりました。しかし、慰謝料請求をかけていた間も、慰謝料を支払い済み後も2人は連絡を取り合っていました。直接会ったり不貞行為はなかったようですが、お互いに好意を寄せるメッセージのやり取り、性交渉をしたい旨をやり取りしていました。その点を指摘し警告しましたが、慰謝料支払い済みだったので警告のみで済ませました。しかし、やはり慰謝料を支払済とはいえ、示談書を書かない、(裁判を避けるためと、接触条項がある示談書にサインをしたくなくて先に慰謝料を払ったようです。)水面下で関係を続けようとしていた不誠実な態度が許せず、何か制裁を加えれないものかと考えています。水面下でやりとりをしていた点は、2人とも認めています。また、慰謝料請求をかけた際には妊娠して堕したことは内容証明書には記載しませんでした。【質問1】慰謝料請求をかけた後にもやり取りがあった点で慰謝料請求はできますか?【質問2】相応の慰謝料は払ってもらっていますが、堕胎手術をしたことに関して、慰謝料請求をかけられますか?【質問3】弁護士に依頼せず慰謝料請求をした場合、交渉がうまくすすまない場合は、弁護士に依頼し訴訟になりますか?【質問4】示談書をもらうために、なにかできることはありませんか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】慰謝料請求をかけた後にもやり取りがあった点で慰謝料請求はできますか?→再度の不貞行為がなく連絡をとりあっていたというだけでは、不法行為が成立しないため、慰謝料等の損害賠償を請求することは困難です。【質問2】相応の慰謝料は払ってもらっていますが、堕胎手術をしたことに関して、慰謝料請求をかけられますか?→堕胎手術、つまり、不貞行為によって相手方が懐妊したという事実は慰謝料の増額事由になり得ますが、当初請求された慰謝料を満額受領している、もしくは、相当額の慰謝料を受領しているということであれば、別途慰謝料の支払いを求めることは困難です。【質問3】弁護士に依頼せず慰謝料請求をした場合、交渉がうまくすすまない場合は、弁護士に依頼し訴訟になりますか?→法的に可能な慰謝料請求を行う場合、弁護士へ委任し、交渉→訴訟という順序で手続きは進むかと存じます。【質問4】示談書をもらうために、なにかできることはありませんか?→そもそも示談書の取り交わしは必須なものではないため、相手方が応じない場合にはその取り交わし自体を強制することはできません。その場合であっても、訴訟提起を行い、和解をする際に、和解条件として接触禁止条項を提示するという方策は考えらえれますが、和解である以上、この場合も相手方が承諾しない場合には接触禁止条項を設定することは困難です。
交通事故
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通院中の怪我悪化による治療費の支払い期間は?
【相談の背景】怪我された相手様一年以上前から別件で肩の治療で一年通院されていたようです今回の怪我で相手様が悪化されたように感じるそうです。【質問1】もとともとの通院していた病状が悪化した場合の治療費はどれくらいの期間支払いしたらいいでしょうか?他の怪我部分が完治するまでか肩も治るまでなのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【質問1】もとともとの通院していた病状が悪化した場合の治療費はどれくらいの期間支払いしたらいいでしょうか?他の怪我部分が完治するまでか肩も治るまでなのでしょうか。→一般的な回答にはなりますが、ご相談者様の事故に基づく範囲での治療費、法的には「相当因果関係」が認められる範囲での治療費の支払義務が発生いたします。つまり、具体的にどのくらいの期間の支払いが必要となるかを現時点では正確には回答ができません。また、「他の怪我部分」がご相談者様の事故に基づき発生したものであれば、その怪我が治癒するまでの治療費の支払義務が発生いたします。別の視点とはなりますが、肩の怪我についてはもともと通院されていたとのことですので、過失相殺に準じた素因減額の主張により賠償範囲の減額を求めることができる余地がございます。
消費者被害
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中古車の不具合 契約不適合責任
【相談の背景】今年一月に、4wdの修復歴有りの中古車を購入しました。北国に住んでいるのですが、購入してから、車が雪で滑る、何度も雪に埋もれ、4輪駆動に異常が,あるのでは無いかと思い、ディーラーで調べて貰いましたら、自然の故障では無く、人の手によって壊された?状態で現状は2wdになっている。エンジンの所も焼き付きの跡があったり、他にも異常箇所がありそうとの事でした。購入から6ヶ月の保証はついてます。車屋さんに伝えたら、一度見て修理はしてくれそうです。4wdで購入したのに、現在は故障で2wd。その他人為的な改造などで不具合などあり、今の車を乗るのが怖くなりました。エンジン周りなど点検も何もしていないのがわかりました。【質問1】以上の状態を踏まえて、契約不適合責任で返品は出来ますでしょうか?
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【質問1】以上の状態を踏まえて、契約不適合責任で返品は出来ますでしょうか?→中古車を購入した際の売買契約において、購入車両の仕様が4WDを前提とするものであれば契約不適合責任(品質不良)があるものとしてまずは追完請求(修補請求、または、不具合のない商品の引き渡し請求)をすることになります。売主が上記追完請求に応じない場合は、代金減額請求、または、契約解除による代金返還を求めと車両を返還するという流れになります。
契約の更新
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借地賃料の値上げ要求について
【相談の背景】40年前に住宅地として借りた土地が昨年度に商業地に変更されたのですが、その際、地主から今までの倍近い賃料を更新時に払うよう要求されました。私は借地法など全く分かりませんが住宅地と商業地とでは基本的に建ぺい率も違いますし、今更商業地になったからといって賃料を値上げされることに納得がいきません。地主の要求は法的に何も問題が無いのでしょうか?ご教示のほど宜しくお願い致します。【質問1】借地賃料の決め方と借地法との関係について
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おっしゃるとおり、上記事情を考慮した場合に不相当に高額ということであれば、減額請求が可能です。
遺言の効力
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遺言の財産目録に他人名義の預金通帳が含まれている場合
【相談の背景】父の妹である叔母が末期がんで余命わずかです。尚認知症も患っています。叔母は独身子なし父は既に他界していますので、父の弟である叔父と姪である私が相続人になります。認知症を発症する前に、私と叔父に同金額の贈与がありましたが、当時叔父の提案で叔母の贈与金は叔母が亡くなる前までは、叔母の万が一のときに備えておこうと約束しました。私も叔父を信用していたので、叔父の用意した紙に預り金としてサインしてしまいました。あくまでも叔父と私間の約束事で叔母に返金するとは書いていませんし、叔母と私の間では叔母からは私が一人のときに負担付き贈与金として記入してもらった紙があるので安心していました。叔母から病院の付き添い、買い物、叔母との旅などで使い、私名義の預金通帳で管理も印鑑も私です。先日、叔父より叔母の遺言のコピーを見せられ戸籍謄本を用意しておくよう言われました。2021年の遺言で私名義の通帳もなぜか叔母の財産目録に入っており、当然叔父一人に全財産を託す内容でした。認知症だったので贈与のことももうわからず書いたのだと思います。なぜか私の通帳の画像もありました。自筆遺言、叔母から贈与してもらった10年前、私が一瞬トイレにたったときに写したのだと思います。司法書士さんの名刺もありました。遺言時認知症で長谷川式13点の診断でした。【質問1】遺言が万が一有効になった場合、私は叔父に贈与分を渡さなければなりませんか。今まで叔母と同性だからと叔父に何かとこき使われお金も使ってきたので叔母からの贈与金はもらいたいと思います。【質問2】叔父は預り金だと主張しています。私と叔母の間では合意を交わし贈与は済んでいるとの認識でした。叔父私間の紙などは関係ないと思っていましたが、どういった場合に預り金となるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【質問1】遺言が万が一有効になった場合、私は叔父に贈与分を渡さなければなりませんか。今まで叔母と同性だからと叔父に何かとこき使われお金も使ってきたので叔母からの贈与金はもらいたいと思います。→被相続人の遺産には該当しませんので、相談者様名義の通帳は遺言執行等の範囲には含まれず、相続人乃至受遺者である方に渡す必要はありません。【質問2】叔父は預り金だと主張しています。私と叔母の間では合意を交わし贈与は済んでいるとの認識でした。叔父私間の紙などは関係ないと思っていましたが、どういった場合に預り金となるのでしょうか。→預かり金とは、法的には金銭の寄託・預託契約に該当するものと思われますが、相続発生時は、当該預かり金も当然遺産に含まれます(預かり金を預かった者の資産になるわけではありません。)。ただし、問題となる遺言の内容に、預かり金の処遇が定められている場合はその内容に沿って相続人又は受遺者へ渡すこととなる可能性があります。
死因贈与
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無効な遺言の死因贈与への転換
【相談の背景】母親が死亡し相続は私と姉の2人です。日付印鑑が無い直筆の手紙で私には土地(評価額600万)姉には預貯金(4700万)を相続してくれと書いてましたが姉は1/2で構わないと言ってくれて私と姉(何故か姉旦那も同席)で遺産分割協議をしました。話がまとまり司法書士に書類一式を渡し手続きを開始しました。が、後になり姉旦那が「土地や300万よこせおまえは本当なら権利はないんだ俺の言うとおり全部差し出せよば良いんだよ」と強要してきたので弁護士を雇いました。弁護士が姉に遺産分割協議書を送ったところ姉旦那も弁護士を立てて「無効な遺言の死因贈与への転換」として主張してきました。【質問1】今後、調停、審判をすることになる予定ですが、このような場合、無効な遺言の死因贈与への転換が認められる確率は高いのでしょうか?※お願弁護士とはほぼメールでやりとりをしてるのですが遅い返信をしてこない
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回答
ベストアンサー
【質問1】今後、調停、審判をすることになる予定ですが、このような場合、無効な遺言の死因贈与への転換が認められる確率は高いのでしょうか?→前提として、問題となる手紙が自筆証書遺言に該当しない場合、遺言自体存在せず、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。上記を前提とした場合、遺産分割協議がまとまらず成立していない状態であれば、遺産分割協議において相続分を定める必要があります。その上で、相手方代理人が主張している「無効な遺言の死因贈与への転換」という主張の趣旨が不明瞭ですが、おそらく亡くなる直前に死因贈与の意思表示があるため、この手紙のとおり双方に死因贈与がなされ、記載のある資産については遺産分割協議を要しない、ということを主張したいのだと思います。しかし、そもそも手紙の記載内容が死因贈与であるのか、当時そのような意思表示ができたのかに疑義がありますので、上記の主張は当然には認められないと思料いたします。そうなると、結論としては、死因贈与を前提とすることなく、遺産分割調停・審判において、遺産の配分を協議していくという流れになるかと思われます。まずは、お近くの弁護士にご相談の上、今後の方針を決定することをお勧めいたします。
不倫
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両親の離婚問題について
【相談の背景】両親の離婚問題について相談させてください。母親が別居を始めました。理由は父親との性格の不一致です。DVに関しては、母親に対しては数十年前に数回、私の姉(両親からすると娘)に対しては1回あったと記憶しています。2人とも年金暮らしです。対して父親は関係の修復は不可能なのは認識しており、別居は構わないが離婚には応じないという考えです。財産分与を回避したいからだと思います。父親側には不貞などの有責行為はありません。また、母親は数十年前に連帯保証人になった関係で500万の借金をしましたが、父親が協力して返済を完了しています。母親はその分を父親に返すと言ったそうですが、未返済のようです。最近、母親が弁護士を通じて書面で離婚と財産分与を求めてきました。内容は;・返答期日の記載あり・財産分与は一軒家のみが対象・父親が今後もその一軒家に住むことを前提として、土地評価額に対しての半額の分与を希望・離婚には父親も同意しているとみなす記載がある(実際には父親は離婚の意思は全くない)・離婚の理由は一切書かれていない父親のスタンスとしては;・離婚も財産分与の意思もない・調停等で離婚が決まったら保証人になった際の借金は返すべき・仮に財産分与になったら、年金では維持できないので売却する私は基本的に中立の立場です。【質問1】父親は書面に対しても無視するスタンスです。それによりどんな不利益が考えられますでしょうか。※母親が弁護士を雇ったなら、父親も雇わないとフェアではない、または結果的に著しく不利益を被ることを危惧してます【質問2】過去の連帯保証による借金は今回の財産分与に影響するでしょうか?【質問3】軽度のDVかとは思いますが、今回どのように影響するでしょうか?※決してDVを肯定する意図ではありません
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回答
ベストアンサー
質問1】父親は書面に対しても無視するスタンスです。それによりどんな不利益が考えられますでしょうか。※母親が弁護士を雇ったなら、父親も雇わないとフェアではない、または結果的に著しく不利益を被ることを危惧してます→このまま対応・回答しない場合、相手方より離婚調停の申立て、又は、離婚訴訟を提起される可能性があります。離婚調停が申立てられても、出頭しなければ、調停不成立となり手続は終了しますが、その場合には引き続き離婚訴訟が提起される可能性が高いです。離婚訴訟が提起された場合には、裁判所に答弁書を提出するなど応訴しないと、離婚が認められてしまう(敗訴する)という不利益が発生しますので、対応する必要が生じます。【質問2】過去の連帯保証による借金は今回の財産分与に影響するでしょうか?→その借金の返済をいつ行っているか、返済を示す資料の有無を確認する必要がありますが、夫婦共有財産からの支出・前渡しに該当するので、支払うべき財産分与額から控除せよ、という主張ができる余地はあるかと思料いたします。【質問3】軽度のDVかとは思いますが、今回どのように影響するでしょうか?→ご相談の内容を前提とすると、本件のDVとされている行為が不法行為に該当するとまでは評価できず、また、離婚原因に直接かかわるものではないと思料いたしますので、ほとんど影響はないと思料いたします。
相続
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亡くなった親戚の相続に関する問題
【相談の背景】〇親戚の方(Aさん)が亡くなりました。〇Aさんは、両親は既に亡くなっており、兄弟もいません。過去に婚姻歴はありますが、かなり前に離婚しており、子供もいません。〇Aさんが亡くなったことにより、親から相続した土地・家のほか、本人名義のバイク、飼っていた犬が残されており、このほか、未払いの光熱水費の請求書が届いております。〇預貯金は、ほとんど残っていませんでしたが、株の配当金が少しありそうな状況です。【質問1】犬は民間の保護施設に預かってもらっていますが、毎月費用がかかります。また、本人が亡くなるまでに生じた光熱水費も綺麗にしたいので、親戚として株の配当金を受け取って、それらに充てることは可能ですか?【質問2】家は築40年程度ですが、それほど傷んでもいないため、売れるかもしれません。バイクも中古で売れそうです。これらを親戚として、勝手に売りさばいたら違法でしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】犬は民間の保護施設に預かってもらっていますが、毎月費用がかかります。また、本人が亡くなるまでに生じた光熱水費も綺麗にしたいので、親戚として株の配当金を受け取って、それらに充てることは可能ですか?→亡くなられた方の法定相続人が存在しない場合、家庭裁判所を通じて相続財産管理人を選任し、相続財産管理人において遺産の整理を行う必要があります。おそらく、血縁関係のあるご親戚の方であっても、配当金を受け取るための手続を進めることはできないと思いますので、まずは相続財産管理人を選任し、相続債務等の支払いをすることとなります。【質問2】家は築40年程度ですが、それほど傷んでもいないため、売れるかもしれません。バイクも中古で売れそうです。これらを親戚として、勝手に売りさばいたら違法でしょうか?→上記回答と同様に相続財産管理人の選任が必要だと思われます。血縁関係のあるご親戚の方であっても、不動産の売却手続を進めることはできないと思いますので、まずは相続財産管理人を選任し、不動産の売却等の整理を行う必要があります。
原状回復義務
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高額の退去費用を請求されて困っています。
【相談の背景】当方、車椅子を使っています。アパートの退去にあたり、ドア内側に(車椅子の)傷があるということで、高額の修繕費を請求されています。独自に調べたところ、相場の2倍近い金額です。大きな傷をつけた覚えはありませんが、納得できる金額なら払うつもりはあります。しかし、大家さんも車椅子使用を認識した上で契約しましたし、わざと傷をつけたわけではありません。ほかに計上されている退去費用の項目(見積は2回出ています)も不審で、納得できないものばかりですし、困っています。また、大家からは「このままでは部屋を貸しに出せない分の損害も合わせて請求することになる」と言われています。【質問1】この場合、ドアの傷は通常損耗として主張することは出来ないでしょうか。また、貸しに出せない分の損害分まで払わなければならないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
あらかじめ準備しておくべきものとしては、入居時の室内写真(特に問題となっている扉の写真)です。支払に応じないということは書面ではなくとも問題ありません(なお、相手方が請求を維持する場合には訴訟提起を進めます。)。可能であれば支払に応じないという理由を述べる際に、その合理的な理由を具体的に述べることができれば(なお、この部分が弁護士となる代理人が法的に整理・主張する点です。)、相手方が請求を維持することを断念し、訴訟にまでは至らず早期解決できる余地があります。
贈与
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親族に持ち出しされた被後見人のタンス預金の管理
【相談の背景】父が重度認知症で2年前より施設に入居しています。姉の夫である義兄が父の通帳などすべてを勝手に持ち出し通帳の開示要求にも応じないため、経済的虐待を心配した私は、成年後見人申立を自分で行いました。弁護士さんが選任される予定とのことです。父には1千万ほどのタンス預金があったのですが、施設に入居する前に義兄と姉が預かるからと持ち出してしまいました。先日父の介護で義兄と話し合いしたときに、現金の行方も確認したら緊急事態に備えて施設の契約者だからと預り管理しているとのことです。父には預金も年金もあり施設のお金が不足しタンス預金の現金が必要になることは考えられません。義兄は後見人申立には激怒しておりますが、家裁に確認したところ弁護士さんが選任予定とのことです。【質問1】タンス預金は、持ち出した証拠や贈与だと主張されたときに備え、話し合いの音声を録音しています。通帳と現金も義兄から取り返し弁護士の先生に管理してほしいです。可能でしょうか。【質問2】後見人の先生として、こんな書類を準備しておいてくれたら助かるなど、申立人へアドバイスなどございましたらご教授していただけないでしょうか。
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【質問1】タンス預金は、持ち出した証拠や贈与だと主張されたときに備え、話し合いの音声を録音しています。通帳と現金も義兄から取り返し弁護士の先生に管理してほしいです。可能でしょうか。→後見人に就任する弁護士は、通帳を再発行し自身で管理します。また、無断での引き出しを確認した場合には、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求などにより引き出された現金の回収を行い、回収後の金員は後見人である弁護士において管理します。【質問2】後見人の先生として、こんな書類を準備しておいてくれたら助かるなど、申立人へアドバイスなどございましたらご教授していただけないでしょうか。→これまでの時系列の経過一覧、ご本人の判断能力の推移の資料(カルテ・入所先施設の記録一式)、ご本人の通帳の履歴一式(特に通帳については無断引き出し前後を含めた取引履歴)が事前にあれば、今後の対応方針の準備・検討をスムーズに進めることができます。
不倫
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別居中の妻からのメール請求について有効性を確認したい
【相談の背景】不貞行為により半年前から別居中です。妻から婚姻費用を今月メールで請求されました。半年前から遡り20万円を振り込むようメールで言われました。また、先月自分名義の通帳から8万を勝手に引き出されていました。(現在は再発行しました。)【質問1】内容証明ではなくメールでの請求は有効なのでしょうか。【質問2】今月きたメールの婚姻費用請求で、半年前から遡り支払わなければいけないのでしょうか。
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【質問1】内容証明ではなくメールでの請求は有効なのでしょうか。→婚姻費用の請求をしたという「意思表示」を行ったことが重要ですので、その方法はどのような方法でもよく、メールで請求をしたことでも「意思表示」があったと取り扱われる可能性があります。【質問2】今月きたメールの婚姻費用請求で、半年前から遡り支払わなければいけないのでしょうか。→実務上に婚姻費用の算定始期は、上記「意思表示」がなされた時点又は婚姻費用分担請求調停の申立時期と取り扱われています。そのため、メールによる請求前の分を遡及して支払義務を負うことは一般的にはありません。
不動産・建築
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飲食店のもらい火に関して
【相談の背景】飲食店の開業直前に同じビルの店舗から出火し、ビルが全焼しました。出火させた店は防火対策が不十分だったのとラードを熱していた事が全焼につながったようです。【質問1】失火責任法は存じ上げておりますが、今回多少なりとも出火元店舗の過失はありそうです。この場合賠償金はもらえるでしょうか?(出火元の店舗は多店舗展開している繁盛店で、賠償能力はあるかと思われます)
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回答
ベストアンサー
【質問1】失火責任法は存じ上げておりますが、今回多少なりとも出火元店舗の過失はありそうです。この場合賠償金はもらえるでしょうか?(出火元の店舗は多店舗展開している繁盛店で、賠償能力はあるかと思われます)→裁判例において、厨房器具等の原因に基づく店舗火災時の重過失、すなわち、失火元の責任を認めた事例が複数存在します。本件における具体的な事実関係によっては損害賠償請求が可能な余地があると思われますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。
不倫慰謝料
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求償権請求と、今後の相手側の対応につきまして
【相談の背景】不倫相手が夫にバレた事で、夫が当方の会社に乗り込んで来ました。職場にバラす必ず来いと電話番号を言わされ、当日カラオケボックスにて複数人で関わらない内容と、慰謝料の合意書を記載せざる得ない状況にて、サインをしてしまいました。然しながら、求償権の余地があると考え、以下の様に作成致しました。ご助言お願い致します。〇様(不倫相手)求償権行使 及び 和解合意通知書当方が〇〇(不倫相手の夫)氏に対して、〇年〇月〇日に支払った解決金、金〇〇万円。〇〇氏に求められ合意書作成時に当方が負担した費用(個室利用料、飲食代等)については、当方と貴殿の共同不法行為に起因するものであり、貴殿の負担分である、金〇〇万円(50%相当)につき、〇年〇月〇日までに、この書面の一通を同封の封筒にてご返送し、〇年〇月〇日迄に、〇銀行〇支店(口座番号  )に支払い下さるよう請求します。振込手数料は貴殿負担。上記請求内容に対し、第三者にて監修を受けております。尚、本通知書、及び今後本請求に際して貴殿に通達する書面においては、当方が有する求償権を行使するにあたり必要と判断されるものであり、〇〇氏との合意書に記載されている内容に抵触するものではありませんので、〇〇氏にはお伝えする必要はありません。お伝えし、貴殿方がなんらかの強制行為に及びますと、刑事事件に発展致します。以上【質問1】相手側の夫と交わした合意書には、電話、メール、手紙等のやり取りを含むと交わしています。レターパックにて求償権の請求を行う事は、さらなる問題に繋がるでしょうか。
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回答
ベストアンサー
上記で回答したとおり、合意書における非接触条項は再度の不貞行為を繰り返さないという趣旨で設けられたものですから、レターパック(信書)を送付することは形式的には条項違反という指摘を受ける可能性はあるものの、求償権の行使を行うものであればその指摘を免れる余地があると考えます。ただし、ご自身での対応の場合、非接触条項違反と指摘されるリスクが高まりますので、求償権の請求をされるのであれば弁護士に委任することも検討されてもよいと思います。
通信販売・オークション
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保証期間内に不具合の連絡を受け、期間経過後に返送された場合でも対応は必要か?
【相談の背景】大手インターネットサイトで商品を販売しております。販売している商品の保証期間として180日の期間を設けております。保証期間終了の2週間くらい前に購入者から「一昨日初めて開封したのだが通信が切れるので初期不良ではないか」とのお問い合わせがありました。「画像を送って下さい」と購入者に伝えてから1週間ほど経ってから画像が送られてきました。その時点では保証期間は過ぎてました。それでも対応してあげようかと思い、こちらで預かって確認することはできる旨伝えました。こちらまでの配送料は購入者負担であることを伝えるとそれを負担したくない様子だったのですが、画像が送られてきてから1週間ほど経っておりダラダラとやり取りに付き合うのが面倒だったのでこちらから「1度チェックしたほうが良さそうですがどうしますか」という旨の連絡をさせてもらい、そこから1ヶ月後にこちらに返送されました。届いてから初期不良ではないかと言われた現象が起こるか1週間ほど様子見したのですが、購入者が言うような現象は確認することは出来なかったので、保証の対象外である旨を伝えました(保証対象となれば送料こちら負担で新品と交換。そうでなければそのまま購入者負担で返送)。そうしたところ「言われていた内容と違う」「無責任だ」「民法562条の履行の追完を請求する」「納得できない場合は、こちらも対応を検討する」旨の連絡が来ました。【質問1】保証期間が1ヶ月以上も経過してから送られていた場合でも保証期間内に不具合があるのではないかと連絡を受けた場合は対応する必要があるのでしょうか?
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回答
不具合がない以上、再度の対応は不必要だと考えます。返送する際に、不具合が確認できなかったことを伝えるとともに、不具合の内容・発生日時を特定するよう通知を促し、それに対応しないのであれば、不具合なしとして対応を終結させる形でよろしいかと考えます。念のため今後のトラブルを防止するためにも、返送前に製品の状態の撮影して記録として保全しておくべきです。
横領
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横領または背任行為について
【相談の背景】弊社取締役の1人が何年間もの間、下請け業者に架空請求または水増し請求を指示し、入金後現金として回収していた事が発覚いたしました。【質問1】この場合当取締役の行為は特別背任、または業務上横領どちらに該当するのでしょうか?
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回答
【質問1】この場合当取締役の行為は特別背任、または業務上横領どちらに該当するのでしょうか?→架空請求又は水増し請求をしていたということであれば、当該請求額は本来会社が得るべきものではなく、会社自体に損害が発生しているわけではありませんから、会社に対する業務上横領罪又は特別背任罪は成立しないものと思われます。他方で、架空・水増し請求先の取引業者に対しては詐欺罪が成立する余地があります。
医療
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精神科入院中の自殺について、慰謝料の賠償ができるか聞きたい。
【相談の背景】私の父の案件です。昨年の12月頃に自宅にて自殺未遂をし、精神科を受診しておりました。うつ病と診断され、定期的に通院していましたが、自殺企図が収まらず、主治医に相談して入院することに決まりました。父は入院を拒否しておりましたが、主治医と相談して医療保護入院をする方向で決まりました。ただ、その甲斐もなく、入院から数日経過後、21時30分頃病室にて自死しているのを発見されました。【質問1】・自殺企図があり、医療保護入院させたのに、本人の自殺を防げなかったというのは過失ではないでしょうか。【質問2】・自殺した当日に本人から看護師に気分が下がっていると伝えていたが、特に対応はなく、当直の医師への引継ぎもなかったことは過失にあたりますか。【質問3】・管理体制として、個室のドアを閉めれること、カーテンを閉めれることを良しとしておりました。自殺企図がある父を入院させるには不適格な対応ではないか。【質問4】このようなケースの場合、慰謝料の請求ができるでしょうか。
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回答
【質問1】・自殺企図があり、医療保護入院させたのに、本人の自殺を防げなかったというのは過失ではないでしょうか。→病院側の管理体制に問題(過失)があった可能性は否定できません。【質問2】・自殺した当日に本人から看護師に気分が下がっていると伝えていたが、特に対応はなく、当直の医師への引継ぎもなかったことは過失にあたりますか。→それ以外の管理体制も含め過失責任を問うことができる事情があるかもしれません。【質問3】・管理体制として、個室のドアを閉めれること、カーテンを閉めれることを良しとしておりました。自殺企図がある父を入院させるには不適格な対応ではないか。→この事情単体で過失といえるか微妙なところですが、その他の管理体制の不備を相互考慮して過失責任を問える可能性があります。【質問4】このようなケースの場合、慰謝料の請求ができるでしょうか。→上述したとおり、具体的な事情次第ですが、過失責任を問える場合には、損害賠償請求ができる余地があります。
離婚・男女問題
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息子夫婦離婚問題について
【相談の背景】息子夫婦の離婚問題についての相談です。1週間以上前に息子嫁が子供を連れて出て行きました。離婚する、しないどちらにしても嫁との連絡が取れず、またその親族とも連絡が一切できない状態にあり、どうして良いかわからない状態です。(嫁有責で発覚したけどその時は子供の事を考え同居していました。今回息子の言動と子供に対する躾の相違で出て行ったようです)【質問1】話合いができない状態であるため、話合いをするためにはどうしたら良いのか【質問2】連絡方法がないため、孫たちの身体状況が心配【質問3】本人以外である親が弁護士に相談依頼もできないのか
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回答
【質問1】話合いができない状態であるため、話合いをするためにはどうしたら良いのか→当事者のみでの話し合いができない状態であれば、夫婦円満ないし離婚調停の申立てを行い、裁判所を介して話し合いを行うという方法が考えられます。【質問2】連絡方法がないため、孫たちの身体状況が心配→こちらも上記調停手続の中で確認することが可能です。【質問3】本人以外である親が弁護士に相談依頼もできないのか→当事者となるのは息子さん本人ですので、ご本人から直接ご相談・ご依頼を受ける必要があります。
根抵当権
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農業経営の貸付金返済と根抵当権の解除について相談
【相談の背景】兄の農業経営のことで相談いたします。農協に2000万の貸付金があり短期証書貸付金に対する覚書に同意しました。[令和6年12月までに全額償還すること]農地を売って支払えという旨の覚書になっています。。覚書は農地の売却に関することなので。兄に支払い能力が無いとみて土地の売却で支払いをさせようと思っていると思いますが。よろしくお願い致します。【質問1】貸付金を支払えば根抵当権は外せるのかお聞きしたいです。全額償還はお金を支払えば問題ないということなのかもお聞きしたいです
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回答
【質問1】貸付金を支払えば根抵当権は外せるのかお聞きしたいです。全額償還はお金を支払えば問題ないということなのかもお聞きしたいです→設定した根抵当権の被担保債権となる貸金等の全額を支払った場合は、付従性により根抵当権自体も消滅しますので、農地に設定された根抵当権設定登記の抹消を求めることが可能です。
債権回収
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貸したお金が返済されず、住所不明。少額訴訟も費用倒れ。泣き寝入りしかないですか?
【相談の背景】元恋人に貸したお金が返済されず相手の現住所もわからない状態です。本人に書類を送るため住所を確認しましたが、実家に送って欲しいとの事で内容証明を実家に送りましたが宛所不明で戻ってきました。少額訴訟を視野に入れ簡易裁判所に相談をしましたが、職場や実家への送達が難しいことや少額訴訟を行うにしても準備が必要で弁護士に相談することをすすめられました。しかし金額が20万円と少額なので費用の方が高くなってしまう状態です。また、支払い義務を発生させても支払いが滞った場合はさらに費用や労力がかかるとの事でした。【質問1】このまま泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?相手はその状況を理解しているのか返事が返ってくる時はかなり強気な態度を見せてくるので諦めたくない気持ちです。何か打開策はありますでしょうか?
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回答
【質問1】このまま泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?相手はその状況を理解しているのか返事が返ってくる時はかなり強気な態度を見せてくるので諦めたくない気持ちです。何か打開策はありますでしょうか?→ご指摘のとおり、訴訟提起をする場合には、送達手続のため、原則、被告となる相手方の住所を特定する必要があります。住所の特定方法として、探偵業者に依頼する、弁護士に依頼し携帯電話番号、所有車両ナンバーなどから調査・特定するといった手段が考えられますが、いずれにしても専門家への依頼が必要となり相当額の費用負担が発生します。費用対効果を考えるか、その観点を除外して対応を進めるか、ご相談者様の判断次第になるか思料いたします。
支払督促
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お相手弁護士の対応について
【相談の背景】とあるネット配信活動者と依頼料未払いでトラブルになっています。他にも被害者が複数名判明していたため被害者が集まってチャットのグループを作り、何かあれば情報共有を行ってきました。お相手が後払いを信用させるためか依頼時に身分証を提示しており、相手の住所や名前などは被害者一同それぞれ知っているのでそういった情報の共有はしておらず、あくまで「連絡が取れなくなった」「お支払いされた方はいるか」などのやりとりです。催促を続けていたところお相手が弁護士を雇われました。弁済案について代理人としてやり取りするので本人に今後連絡はしないでほしいとのことで連絡を待っていたのですが、お約束の週になっても連絡が何もなかったため、どうなっているかをお相手の弁護士にメールしたものの数日待ってもお返事がありませんでした。メールを見落とされているのかと思い事務所に連絡をするも、3回着信を入れても1回も繋がらなかったため、仕方なく被害者が集うチャットに「連絡が取れないが、繋がった方はいるか」と聞いたところ、私よりも後にメールした方は返信を貰えてることが分かりました。お相手弁護士から弁済案の連絡が来た際、返信がなかった件について触れると「でも裏で情報の横流しをしてますよね?他の被害者2人ほど返信したのであなたには返信しませんでした」と回答がありました。【質問1】メールと電話両方繋がらなかったため結果的に被害者の方々に上記の連絡はしましたが、こんなに一方的な決めつけで意図的に返信をしないことは(相手が複数いる場合は)あたりまえなのでしょうか?【質問2】上記のような場合に必要な情報はやり取りしていますと言ったところ、終始「だから情報を横流ししているんですよね?」と誘導するような質問をしつこく続けられたのですが、被害者が情報共有するのはおかしいですか?
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回答
【質問1】メールと電話両方繋がらなかったため結果的に被害者の方々に上記の連絡はしましたが、こんなに一方的な決めつけで意図的に返信をしないことは(相手が複数いる場合は)あたりまえなのでしょうか?→一般的な代理人弁護士の対応として、問い合わせに対し、回答・連絡をしないということはありません。また、最終の回答・連絡とする場合にはその旨明確に連絡いたします。したがって、意図的に返信しないという対応自体不適切であると考えます。【質問2】上記のような場合に必要な情報はやり取りしていますと言ったところ、終始「だから情報を横流ししているんですよね?」と誘導するような質問をしつこく続けられたのですが、被害者が情報共有するのはおかしいですか?→口外禁止等の制約がない限り、被害者間で情報を共有すること自体全く問題はなく、上記の質問をすること自体意図が不明なものです。また、回答をしないという点との論点のすり替えと言わざるを得ないと考えます。
契約の更新
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借地賃料の値上げ要求について
【相談の背景】40年前に住宅地として借りた土地が昨年度に商業地に変更されたのですが、その際、地主から今までの倍近い賃料を更新時に払うよう要求されました。私は借地法など全く分かりませんが住宅地と商業地とでは基本的に建ぺい率も違いますし、今更商業地になったからといって賃料を値上げされることに納得がいきません。地主の要求は法的に何も問題が無いのでしょうか?ご教示のほど宜しくお願い致します。【質問1】借地賃料の決め方と借地法との関係について
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回答
【質問1】借地賃料の決め方と借地法との関係について→借地借家法附則4条(旧借地法適用対象土地も該当)、同法11条に基づき、地主側は、①土地に対する租税その他の公課の増減、②土地の価格の上昇若しくは低下、③その他の経済事情の変動、④近傍類似の土地の地代などを考慮・比較して地代が不相当となったときは、地代の増額を求めることができます。
離婚原因
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不貞行為が離婚理由になる期間
【相談の背景】二年前に夫が不貞行為をしました。私はそれが原因で精神科に通院中です。婚姻継続を選びましたが辛い気持ちが払拭できない状況でした。何度か籍を抜くことを申し出ましたが実現しませんでした。先月私の不貞行為が夫に知れました。夫への愛情はいよいよ冷めたためこれを機に離婚を申し出ました。夫は私の不貞相手と生涯接触禁止を約束するなら離婚、親権ともに承諾すると言っており、約束しないなら親権を争うと言っております。私は離婚の主たる原因は夫への愛情が冷めたこと、夫の不貞行為が払拭できないことなのですが理解してもらえません。【質問1】2年前に夫がした不貞行為は離婚理由にはなりませんか?【質問2】3年以上別居したとしても過去に私に不貞行為があったことで離婚が認められないことはありますか?【質問3】特定の人と生涯接触禁止という内容の誓約書を交わした場合、離婚しても生涯有効にする方法はありますか?公正証書にするなど。
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回答
【質問1】2年前に夫がした不貞行為は離婚理由にはなりませんか?→問題となる不貞行為の後に婚姻関係を修復し、夫婦関係を継続していたという場合には、直ちには法的な離婚原因には該当しないものと思われます。【質問2】3年以上別居したとしても過去に私に不貞行為があったことで離婚が認められないことはありますか?→当方の不貞行為に関し有責配偶者と認定される場合には、3年以上別居したとしても、離婚が認められない可能性はあります。ただし、本件では、双方不貞行為があるという事案ですので、離婚に至った有責性をどちらか一方に認定する、つまり、相手方及び当方とも有責配偶者に該当するとまではいえず、結果として、別居期間等も考慮し、婚姻関係の修復が不可能と判断される場合には、離婚が認められる余地があると思料いたします。【質問3】特定の人と生涯接触禁止という内容の誓約書を交わした場合、離婚しても生涯有効にする方法はありますか?公正証書にするなど。→そのような契約を締結すること自体は可能ですが、「生涯」という極めて長期間の拘束をかける内容は無効と判断される可能性は高いと思われます。そもそも離婚した場合、ある意味他人に戻るということから、相手方が誰と会うかといった部分を拘束できること自体が難しいため(夫婦間とは異なり貞操義務がありません)、内容面でも無効だと判断される可能性が高いと思われます。
交通事故
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車の追い越しトラブルについて
【相談の背景】割り込み運転となり、後続車への過失や賠償になるのでしょうか【質問1】片側一車線の白線道路。ウインカーを出し前の車に追越を始めた所、後続車が多重追い越しをかけたので慌て戻り接触無しですが後続車が自損しました。後続車は速度超過。この場合も割り込みによる過失が発生しますか?
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回答
【質問1】片側一車線の白線道路。ウインカーを出し前の車に追越を始めた所、後続車が多重追い越しをかけたので慌て戻り接触無しですが後続車が自損しました。後続車は速度超過。この場合も割り込みによる過失が発生しますか?→いわゆる二重追い越しに該当するものと思料いたしますので、被追い越し車両側には過失は発生しないと可能性が高いです。【参考】道路交通法(追越しを禁止する場合)第二十九条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
土地の境界線
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家が、壊されました。
【相談の背景】2週間ほど前のことです。うちの、隣りで、古い家の解体工事をしていました。解体後に足場を撤去する際に、作業員が手を滑らせ、うちの玄関先に4メートルほどの20キロの重さがある鉄の棒が飛んできました。その時に、家のあちこちが、壊され傷がつきました。業者がきて直してくれることになったのですが、屋根は自分たちがつけた傷ではないと言っています。今回下見に来てくれた人に、スマホで写真を撮ってもらい保存しています。こすれたような傷が沢山ついてました。まだ建ててから2年も経っていないし、敷地に大きな木が植えてあるわけでもないので、今回付いた傷だと考えたほうが自然です。【質問1】1.屋根の修理をしてもらうにはどうすればよいでしょうか。【質問2】2.このような感じだと、雨どい、フェンス、外壁、玄関周りなどの補修をきちんとやっていただけるのか心配になってきました。こちらで、どのように動けばきちんと対処してもらえるでしょうか。【質問3】3.今回の事故は外国人による、マニュアルを守らないための人為的なミスでした。事故当時、現場責任者もいませんでした。こちらで、他に保証してもらえることなどありますでしょうか。
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回答
【質問1】1.屋根の修理をしてもらうにはどうすればよいでしょうか。→訴訟手続では、解体業者の不手際によって屋根が破損したことを立証する必要があります。①破損直前の問題となる屋根の部分の写真、②屋根の破損部位から破損原因の資材の成分が検出されているなどの鑑定書などが存在すれば、立証できる可能性が高まり、解体業者に損害賠償を求めることができます。【質問2】2.このような感じだと、雨どい、フェンス、外壁、玄関周りなどの補修をきちんとやっていただけるのか心配になってきました。こちらで、どのように動けばきちんと対処してもらえるでしょうか。→その解体業者に補修をしてもらう必要はありませんから、別業者から修繕の見積をとり、損害賠償を求めるという対応でもよろしいかと思います。【質問3】3.今回の事故は外国人による、マニュアルを守らないための人為的なミスでした。事故当時、現場責任者もいませんでした。こちらで、他に保証してもらえることなどありますでしょうか。→解体業者に対する直接の損害賠償請求のほか、別途ご加入されている建物の火災保険等により第三者による事故も保険対象となっている場合にはその保険を利用することで損害の補填を受ける余地がありますので、加入保険の内容を確認されてもよいかもしれません。
企業法務
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家族間経営で社長父と専務弟が揉めている
【相談の背景】家族経営で社長と専務が揉めてます。専務が、株主総会も開かず、不当な取締役解任や報酬未払い、子会社合併。自己都合な代表権・株式移転をし、専務夫婦で役員報酬をあげたい放題、会社印鑑通帳を持ち去り、不法な管理をしてます。また、正社員二名をアルバイトにしたりとパワハラ等業務にも支障をきたしてます。【質問1】専務の解任は可能でしょうか?
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回答
専務が会社法上の「取締役」であることを前提にご回答いたします。一般的には、取締役を含む役員を解任する場合、株主総会の普通決議(議決権行使可能過半数株主出席+出席株主の過半数決議)により解任可能です(会社法第339条1項)。ただし、正当な理由がない場合に任期満了前中途解任する場合には、解任によって生じた損害賠償を求められる可能性があります(同条2項)。本件では、専務の行動に会社法違反がある可能性が高いと思われますので、上記損害賠償義務を負うリスクは少ないかと思います。
労働
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債権差押命令効力発生日はいつから
【相談の背景】弊社が第3者債務者として債権差押命令を受けました。(社員の離婚調停中の養育費等です)しかし、受け取ったのが土曜日で、給料・賞与の支払い手続きが完了していたため、支払いをしてしまいました。具体的には20日(水)12月給与支払い手続き22日(金)賞与支払い手続き23日(土)送達書受理(パートの人が受領)25日(月)開封25日(月)給料振込27日(水)賞与支払い銀行に確認したところ、物理的には前日のAMまでは一人分だけ組み戻しが可能と聞きました。(但し、社長が銀行員をもって銀行窓口に行く必要があります)【質問1】給料・賞与は差し押さえ対象の可能性になるのでしょうか?(既に社員に払っているため、2重払い)
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回答
【質問1】給料・賞与は差し押さえ対象の可能性になるのでしょうか?(既に社員に払っているため、2重払い)→法律上、送達時から処分禁止効が発生しますので、本件の経過であっても、差押債権目録に記載されている給与(本件では12.25支給)・賞与(本件では12.27支給)は処分等(支払等)をすることが禁止され、債権者からの取立てに応じて支払いをする必要があります。(参照:民事執行法第145条1項、5項)
調停離婚
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離婚調停で親権問題で不成立になったら
【相談の背景】離婚調停が不成立になった場合にはどうしたらよろしいのでしょうか。私は妻側で小学校低学年の子が一人おり、子を連れて別居しました。夫と離婚調停で離婚は合意、お互い親権を求めているので終わりそうにありません。次回で4回目で、3回目の段階で調停委員から次のステップも考えておくように、親権を主張する旨の資料を用意しておくようにと言われております。次回で終わればいいのですが、難しいかもしれません。夫が本気で親権を欲しがり、母親側に親権を渡したくない旨の資料などを用意してきています。早く離婚して、私に婚姻費用を支払いたくない背景もあるようです。私はできれば経済的にも離婚裁判まではしたくありませんが親権は絶対に私が欲しいので折れる予定はありません。現在はお互いに頑ななので次回の調停で円満離婚は難しそうです。お互いが納得しなければ不成立になるのでしょうか。また、不成立になったその後はどうしたらよいのか、すぐに離婚裁判とするのか、時間をおいて再度離婚調停とするのか。【質問1】離婚調停不成立になった場合、今回は私が離婚と婚姻費用の調停を申立しました。何もアクションを起こさなければ別居中で婚姻費用をもらいながらの結婚生活になるのでしょうか。【質問2】すぐに再度調停申立をしたところで何も変わらないでしょうか。このままにするか、時間を経て再度調停するか。【質問3】親権で揉めるなら裁判しかないのでしょうか。相手からのアクション待ちでよいでしょうか。【質問4】離婚裁判まで行くなら、弁護士さんがいないとかなり不利でしょうか。弁護士の先生には離婚問題とは別件で依頼しており、離婚についても相談はしております。同先生にお願いしようと思っております。
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回答
【質問1】離婚調停不成立になった場合、今回は私が離婚と婚姻費用の調停を申立しました。何もアクションを起こさなければ別居中で婚姻費用をもらいながらの結婚生活になるのでしょうか。→婚姻費用調停の成立、または、婚姻費用にかかる審判が確定した場合、離婚成立または同居再開までの間、調停または審判内容に応じた婚姻費用の支払いを受けながらの生活が継続されることになります。【質問2】すぐに再度調停申立をしたところで何も変わらないでしょうか。このままにするか、時間を経て再度調停するか。→親権の問題を解決できる目途がないのであれば、再度調停を申立ても不成立となる見込みが高いです。これまでの経過を踏まえ、婚姻関係を解消し、併せて親権の問題も早期に解決したいという場合には、離婚訴訟を提起したほうがよいと思われます。【質問3】親権で揉めるなら裁判しかないのでしょうか。相手からのアクション待ちでよいでしょうか。→双方親権を譲らないということであれば、裁判(訴訟)で決着を図るしかありません。相手方からのアクション待ちでもよいですし、こちらからの訴訟提起いずれでもよいです。【質問4】離婚裁判まで行くなら、弁護士さんがいないとかなり不利でしょうか。弁護士の先生には離婚問題とは別件で依頼しており、離婚についても相談はしております。同先生にお願いしようと思っております。→離婚訴訟においては、離婚原因、親権者としての適格性、養育費、財産分与、年金分割など複数の法的争点が問題となるため、弁護士に対応を委任することをお勧めいたします。別件で依頼されている弁護士の方がいらっしゃるのであれば、まずは方針等について相談するだけでもよいと思いますからそのアドバイスを参考に、今後の対応を検討してもよいかもしれません。
原状回復義務
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高額の退去費用を請求されて困っています。
【相談の背景】当方、車椅子を使っています。アパートの退去にあたり、ドア内側に(車椅子の)傷があるということで、高額の修繕費を請求されています。独自に調べたところ、相場の2倍近い金額です。大きな傷をつけた覚えはありませんが、納得できる金額なら払うつもりはあります。しかし、大家さんも車椅子使用を認識した上で契約しましたし、わざと傷をつけたわけではありません。ほかに計上されている退去費用の項目(見積は2回出ています)も不審で、納得できないものばかりですし、困っています。また、大家からは「このままでは部屋を貸しに出せない分の損害も合わせて請求することになる」と言われています。【質問1】この場合、ドアの傷は通常損耗として主張することは出来ないでしょうか。また、貸しに出せない分の損害分まで払わなければならないのでしょうか。
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回答
【質問1】この場合、ドアの傷は通常損耗として主張することは出来ないでしょうか。また、貸しに出せない分の損害分まで払わなければならないのでしょうか。→賃貸借契約の内容、賃借期間、問題となっているドアの傷の性状によりますが、通常損耗として原状回復義務を負わない(=修繕費を負担しない)と主張できる余地があります。新たに貸し出せない期間の損害(特別損害)は原状回復費用に含まれるものではありませんので、支払いに応じる必要はない可能性が高いです。(ただし、当方の故意または過失による侵害行為により新たに貸し出すことができないという場合には、不法行為に基づく損害賠償義務として上記損害を賠償しなければならない場合はあり得ます。)
限定承認
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「父の土地に抵当権があり、債務者が現れずに売却希望者が現れた場合、抵当権を外して売ることは可能か?」
【相談の背景】1年7か月前に父が他界しました。数十年交流がなかったため、限定承認の手続を行い1年2か月前に受理されました。抵当権200万円が登記されたままの約40坪の土地があります。抵当者は金融機関ではなく個人名義で、領収書や振り込んだ通帳などの書類は見つかりませんでした。限定承認の手続として抵当権者に、債権申出の催告書を郵送しましたが返答がありません。その後一年以上たちましたが債務者は現れていません。最近その40坪の土地を売って欲しいという方から連絡がきました。その土地は競売していません。【質問1】抵当権を外し希望する方に売り、債務返済用の財産として管理することは可能でしょうか?【質問2】その手続きの依頼はどちらに行えばよいでしょうか?
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回答
【質問1】抵当権を外し希望する方に売り、債務返済用の財産として管理することは可能でしょうか?→抵当権を消滅させるため、抵当権の被担保債権となる貸金等の債務不存在確認訴訟・抵当権抹消登記請求訴訟を提起するという方法が考えられます。上記手続を経て抵当権抹消が完了した場合、限定承認における弁済用資産として売却も容易になるかと思われます。【質問2】その手続きの依頼はどちらに行えばよいでしょうか?→上述のとおり、裁判手続を経る可能性がありますので、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
不倫慰謝料
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求償権請求と、今後の相手側の対応につきまして
【相談の背景】不倫相手が夫にバレた事で、夫が当方の会社に乗り込んで来ました。職場にバラす必ず来いと電話番号を言わされ、当日カラオケボックスにて複数人で関わらない内容と、慰謝料の合意書を記載せざる得ない状況にて、サインをしてしまいました。然しながら、求償権の余地があると考え、以下の様に作成致しました。ご助言お願い致します。〇様(不倫相手)求償権行使 及び 和解合意通知書当方が〇〇(不倫相手の夫)氏に対して、〇年〇月〇日に支払った解決金、金〇〇万円。〇〇氏に求められ合意書作成時に当方が負担した費用(個室利用料、飲食代等)については、当方と貴殿の共同不法行為に起因するものであり、貴殿の負担分である、金〇〇万円(50%相当)につき、〇年〇月〇日までに、この書面の一通を同封の封筒にてご返送し、〇年〇月〇日迄に、〇銀行〇支店(口座番号  )に支払い下さるよう請求します。振込手数料は貴殿負担。上記請求内容に対し、第三者にて監修を受けております。尚、本通知書、及び今後本請求に際して貴殿に通達する書面においては、当方が有する求償権を行使するにあたり必要と判断されるものであり、〇〇氏との合意書に記載されている内容に抵触するものではありませんので、〇〇氏にはお伝えする必要はありません。お伝えし、貴殿方がなんらかの強制行為に及びますと、刑事事件に発展致します。以上【質問1】相手側の夫と交わした合意書には、電話、メール、手紙等のやり取りを含むと交わしています。レターパックにて求償権の請求を行う事は、さらなる問題に繋がるでしょうか。
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求償権行使の前提となる作成済みの合意書の内容を確認する必要があります。合意書において求償権の行使を制限する形で違約金条項を設けている場合もありますので、その場合には求償権を行使し回収をしても、合意書による違約金の支払いが生じるという場合もあります。なお、合意書においては再度の不貞行為を繰り返さないという趣旨での非接触条項を設けていると思われますので、求償権の行使自体は同条項の趣旨に反するものではありませんから、その点が問題視される可能性は低いと思われます。
養育費
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算定表以上の養育費の減額について
【相談の背景】2021年に離婚。現在、私35歳、元妻33歳。子供は5歳と2歳。離婚原因は相手からのモラハラにより、私が心身衰弱し、仕事を休職することとなり、また、休職後も家事を強要されるなどし、2か月後には自死未遂をしたことで、夫婦生活の継続が困難となったためです。協議離婚で、養育費は一人当たり毎月4万円の2人で8万円。8万円は高いと思いましたが、心身衰弱していたこともあり早く離婚したかったため8万円で合意し、公正証書を作成しました。それまで8万円なんとか支払ってきましたが、昨年から住民税が2万円ほど上昇し月々の支払いがきつくなりました。元妻に連絡し、公正証書に記載した総額は支払うので、①今後給与が上がるまでは月2万円ほど減額してほしいこと。②養育費の算定表で私の年収(500万円)とクロスさせると4~6万円が妥当である旨も伝えました。元妻は2022年度には復職しており、過去の資料を見ると2017年時点の源泉徴収票で500万円ほどの収入があり転職もしていないため、現在の収入も同程度だと思われます。返信がしばらくなく、この間公証役場に相談していたようで、①については「勝手に減額すること許されない」、②については「私は養育費が8万円だから離婚に合意した。今の年収をあなたに教える必要はないといわれた。滞ったら強制執行も辞さない」という回答でした。【質問1】再婚し、扶養者が増えたときに減額調定をする以外、現状、減額できる方法はないでしょうか?【質問2】仮に減額調停を行なったとしても相手方の現住所の管轄が遠く、(私は北海道、相手は関東)申請手続きや交通費などを考えると多くの費用を要すると思うのですが費用を抑える方法はありますでしょうか?【質問3】また、元妻には絶対に会いたくない(恐怖心でメールのやり取りだけで動悸し、嘔吐してしまう)ため、会わずに手続きを進めたいのですがそのような方法はあるのでしょうか。【質問4】元妻の資産を開示させ、それに基づいて算定表に基づいて養育費を減額させることは可能でしょうか?
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回答
【質問1】再婚し、扶養者が増えたときに減額調定をする以外、現状、減額できる方法はないでしょうか?→話し合いでの協議ができない場合であっても、公正証書作成時点の基礎事情(双方の収入等)の変更がある場合、養育費減額調停・審判を行うことで、減額できる余地があります。【質問2】仮に減額調停を行なったとしても相手方の現住所の管轄が遠く、(私は北海道、相手は関東)申請手続きや交通費などを考えると多くの費用を要すると思うのですが費用を抑える方法はありますでしょうか?→弁護士に委任することによって、調停手続を電話会議の方法により実施することができます。その場合、遠方の管轄裁判所へ直接出頭する必要はありません。【質問3】また、元妻には絶対に会いたくない(恐怖心でメールのやり取りだけで動悸し、嘔吐してしまう)ため、会わずに手続きを進めたいのですがそのような方法はあるのでしょうか。→調停手続においても、相手方と直接顔を合わせるタイミングはなく、調停委員を通じて時間をずらして双方からの話を聞き、相手方に伝えるという流れで進みます。【質問4】元妻の資産を開示させ、それに基づいて算定表に基づいて養育費を減額させることは可能でしょうか?→養育費減額調停を申立後、任意開示を求める、任意開示に応じない場合は裁判所を通じた調査嘱託を行うなどの方法により相手方の現在の収入状況を確認できる余地があります。
親権
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旦那が子どもを連れ去った
【相談の背景】12月9日に私がチャットレディのアルバイトをしていたことを旦那に見つかってしまい(私の通帳の収入をみた)、その日に子供を取られ、旦那が実家に帰ってしまいました。(離される際に蹴られました)12月10日に、一度旦那と子供が帰ってきたのですが、その晩にまた揉めてしまいました。12月12日に旦那に子供(1歳半)を連れて行かれてしまいました。(子供は私から離される時大泣きでした)12月16日に戻ってくるという約束だったのですが、戻って来ず、何度か連絡は取れたものの、戻ってこないまま離婚を申し立てられてしまいました。(24日に一度子供に会えました、別れる時は子供も大泣きで、無理やり義理母に奪われました)旦那は実家に帰り、実家の近くに職場(理学療法士)を変え、生活しています。子供は義理母が見ていると思います。私も今は実家に帰っています。(実家でも子供を見れる環境ではあります、私は現在無職なので、日替わりバイトをしながら、理学療法士の求人を探しています)今までは私が主に育児をしていました。(旦那も帰宅後は手伝ってくれていました)【質問1】現状維持の原則があることや、連れ去り勝ちなどの情報を見てしまい、親権が向こうにいってしまうのではないかと、とてつもなく不安です。対策や、今私ができることありましたらご教授下さい。
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回答
お困りだと思いますので以下回答いたします。【質問1】現状維持の原則があることや、連れ去り勝ちなどの情報を見てしまい、親権が向こうにいってしまうのではないかと、とてつもなく不安です。対策や、今私ができることありましたらご教授下さい。→早急に、子の引き渡し・監護者指定の審判前保全処分処分の申立てを行うべきです。現状の状態が継続すればするほど、現状維持という観点が全面に出てきてしまい、親権獲得に不利な状況におかれます。現状、離婚調停が申し立てられていても直接的には影響はありません。
不倫
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母親に非がある場合の親権争いについて。
【相談の背景】私は専業主婦で1歳11ヶ月の娘がいます。旦那と離婚することになり、別居の準備をしている段階です。原因は私の不倫ですが、互いに親権は譲りたくなく裁判まで進むとみています。一度私の異性問題で大きな夫婦喧嘩になったことがあり、娘の前で旦那に対して蹴ったり皿を投げたりし、警察と児童相談所沙汰になりました。私が暴走している様子は旦那がスマホで録音、録画していました。日常的にあったわけではなくその1回のみで、娘に対して虐待したことはありません。専業主婦のため娘と関わる時間は私のほうが多いですが(遊びに出かける、寝かしつけ、病院や検診の付き添い等)、旦那もお風呂を入れるなど積極的に育児しています。不倫に関しては、会うなといわれていた異性と3回会ってしまい、インターホンの履歴から証拠を2回分取られています。ですが、不貞行為の証拠が取られているかは不明で、家で会っていたことだけは確定で知られています。どれも旦那が夜勤で不在の日、娘の寝かしつけが終わったあとです。【質問1】母子優先の原則がありますが、私の非(面前DVと不倫)はどのくらい親権獲得に影響が出るのでしょうか。【質問2】浮気がバレた発端は、旦那が私のスマホのロックを解除し勝手に見たことですが、旦那は証拠のためだと主張しています。私はプライバシーの侵害などで訴えることは可能でしょうか。【質問3】旦那は私が過去に娘に対して手をあげていたと言い、その時の様子をメモに残してあると主張しています。娘に怪我をさせたことは一度もありません。虐待かどうかはどのような点で判断されるのでしょうか。【質問4】別居中に母親による子供の連れ去り行為があった場合、親権獲得に繋がるのでしょうか。
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回答
お困りだと思いますので以下回答いたします。【質問1】母子優先の原則がありますが、私の非(面前DVと不倫)はどのくらい親権獲得に影響が出るのでしょうか。→正確には「母性優先の原則」といい、父親・母親という性別が優先されるというものではなく、お子さんへの養育・監護を主導して行ってきた父又は母が優先されるという概念です。面前DVの点は親権獲得に不利な要素です。不貞行為については基本的には考慮外ですが、不貞行為を起因としてお子さんへの監護・養育を十分にしていなかったという親権に影響が出る主張をなされる可能性は残ります。【質問2】浮気がバレた発端は、旦那が私のスマホのロックを解除し勝手に見たことですが、旦那は証拠のためだと主張しています。私はプライバシーの侵害などで訴えることは可能でしょうか。→プライバシー侵害の主張自体は可能ですが、相手方も不貞行為の証拠を獲得するための正当行為であるとして争われる結果、プライバシー侵害のみによる損害賠償請求等は困難です。【質問3】旦那は私が過去に娘に対して手をあげていたと言い、その時の様子をメモに残してあると主張しています。娘に怪我をさせたことは一度もありません。虐待かどうかはどのような点で判断されるのでしょうか。→家庭裁判所調査官による、親族・周囲の方への聞き取り、通院・検診先医療機関への聞き取りなどによって、身体的・精神的虐待の有無を総合的に判断されます。【質問4】別居中に母親による子供の連れ去り行為があった場合、親権獲得に繋がるのでしょうか。→強制的な連れ去りは犯罪行為に該当するものですので、親権者としての不適格性を強く根拠づける要素となってしまいます。
養育費
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元妻から過去の養育費の請求が、簡易裁判所から来た。
【相談の背景】夫が2年前に家裁で元妻と養育費の調停をしました。毎月7万で決まりました。それから毎月送金しています。先日簡易裁判所から書類が届き、調停前の未納分も払えとの内容。調停期日が書かれていました。元妻とは15年前に離婚しており養育費は口約束だった。振込ではなく夫が自分名義の口座に入金し元妻がカードで引き出していたよう。しかし平成27年から未納だったようでその請求をしてきた。420万円と遅延金だそう。時効にかかっているのが大半ではないでしょうか?ちなみに、2年前の調停では過去の分について何も言ってこないまま終了していた。先月、夫が肺がんステージ4の診断を受けた。調停期日は抗がん剤の予定が入っている。正直予後が良くないため養育費の話などしていられる心境ではない。余命は1年なさそうです。毎月治療費も高額で、現在の7万円の養育費でさえ減額できないかと思っていたくらい。手取り36万。治療費毎月9万程かかっている。この状況でも裁判所は夫に出頭を強制しますか?妻である私が行けばいいのですか?それとも弁護士さんに頼めるのか?そもそも、口約束で書類を交わしていない養育費に強制力はあるのか?【質問1】癌で体調の良くない夫が上記の内容で出頭しなければいけないのでしょうか?
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回答
お困りだと思いますので以下回答いたします。・この状況でも裁判所は夫に出頭を強制しますか?→既に期日が指定されていれば、第1回口頭弁論期日については答弁書のみ提出して擬制陳述により対応することができますが、以降の期日には出頭する必要があります。・妻である私が行けばいいのですか?それとも弁護士さんに頼めるのか?→訴訟行為を行うことができるのは法律上限られていますので、当事者ではない奥様が出頭して対応することはできません。代理人として弁護士に委任することで訴訟手続への対応が可能です。・そもそも、口約束で書類を交わしていない養育費に強制力はあるのか?口頭による養育費の合意が成立している場合にはその合意に基づく法的義務(養育費の支払い等)が生じます。ただし、本件では、既に一度調停が成立しているということですから、調停条項の中に、過去分の養育費を清算しない内容の清算条項がある可能性があり、これにより過去分の養育費は発生しないという主張があり得ます。また、過去分の養育費については、5年に消滅時効期間が経過している可能性があり、訴訟において時効援用を主張することで支払いを免れるという余地があります。いずれにしても既に訴訟手続が開始されているようですのでお早めに弁護士に相談されることをお勧めします。【質問1】癌で体調の良くない夫が上記の内容で出頭しなければいけないのでしょうか?
犯罪・刑事事件
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スキン着用ソープで生挿入された
【相談の背景】スキン着用ソープランド勤務です。前回、何度か来ていただいている指名のお客様がバックの体制で生で入れてきました。挿入後すぐに気付き注意しました。深く謝ってきたのでもう二度としないと約束し(口約束)その日はもう挿入せず帰しました。そのあとまた指名来店し生では絶対だめだよ、と念押ししスキンをつけて挿入。体位を変えたいとバックの体制になり挿入した時にまた違和感を感じ振り向くとまたスキンをとって生で挿入しようとしていました。(半分くらいまで入りました)さすがに怒りサービスを終了し帰しました。スタッフに伝えたところ、犯罪行為に当たるから訴えることも可能、電話番号は控えていると言われました。【質問1】訴え方がわかりません名前(本名)、電話番号のみで訴えることはできますか完全挿入前に気付いて逃げたので射精はしていませんし、本当に少ししか入っていませんそれでも訴えれますか
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回答
お困りだと思いますので、以下回答いたします。・訴え方がわかりません・名前(本名)、電話番号のみで訴えることはできますか→訴訟提起をするには、原則、相手方(被告)の住所・氏名の情報が必要です。弁護士に事件処理を委任することで、判明している電話番号から住所・氏名の照会を行い、特定できる可能性があります。なお、示談交渉を行う場合であっても、内容証明等の書面を送付するためには、相手方の住所を把握する必要があります。・完全挿入前に気付いて逃げたので射精はしていませんし、本当に少ししか入っていません・それでも訴えれますか性的自己決定権を侵害する不法行為として損害賠償請求できる余地があります。特に、1度は注意したにもかかわらず、再度行為に及んだ点で侵害行為の悪質性が高いため、慰謝料の増額事由も認められます。
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