こばやし ふゆき
小林 扶由樹 弁護士
小林法律事務所
所在地:静岡県 富士市浅間本町2-38-21
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別居
児童手当を振り込んでくれない
【相談の背景】半年前に旦那のパチンコ通いが発覚し借金もしていた為問い詰めた所、離婚したいと言い出し半ば強引に別居を申し出てきました。最初は拒否していましたが、二重生活になっても今まで通り生活費やローン等は払うといわれしぶしぶ別居を了承しました。が、半年たった今、二重生活はお金がかかるといい婚姻費用の最低額の八万しか今後払わないといわれました。旦那は実家に住んでいます。2月に旦那の方に振り込まれた児童手当も振り込んでくれません。今まで婚姻費用以上の生活費を払っていたから児童手当は払わないとのことです。【質問1】裁判になった場合児童手当は遡って請求できますか?
回答
児童手当は、子の監護者のものと考えられていますので、財産分与で別居時に遡って返還を請求することになりますが、相手の言う通り婚姻費用が過大と判断されれば、過大分が控除されて離婚の際に清算されます。児童手当の支給先に相談すれば。今後の振込先をあなたの口座に変更できるかもしれません。
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