常習賭博 昭和24年7月14日
事件番号
昭和24(れ)453
事件名
常習賭博
裁判年月日
昭和24年7月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第12号567頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年12月12日
判示事項
常習賭博罪の前科を有する者がその後五年三月の間同罪を犯さなかつた場合における常習賭博の認定と實驗則
裁判要旨
賭博の常習とは反履して賭博行爲をする習癖をいうのである。それは必らずしも所論のように一個の人間の第二の天性とまでなりきる程のものであることを要しない。本件記録によれば、被告人は、大正四年以來二回の賭博罪と五回の常習賭博罪によつて合計七回處罰を受けている。そして最後は昭和一七年六月一七日常習賭博罪として懲役八月に處せられたものであつて、右最後の處刑後本件犯行時までの間に所論のように約五年三箇月の時の隔りは存する。しかし、被告人のごとく相當深く賭博の習癖に染つたと認められる者が、五年三箇月賭博行爲をしなかつたからといつて―一層正確に表現すれば五年三箇月の間に賭博について所罰を受けなかつたからと云つて―その習癖が自然的に消滅してしまつたと認定しなければならぬ實驗則が存すると斷定するわけにはいかない。
参照法条
刑法186條1項,舊刑訴法336條