傷害 昭和24年6月14日
事件番号
昭和24(れ)116
事件名
傷害
裁判年月日
昭和24年6月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻7号1063頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年9月29日
判示事項
舊刑訴法第三四二條に規定する證據方法
裁判要旨
公判期日前被告人側から、裁判所に提出された書面でも、犯罪事實の存否に關係がなく犯罪後の被告人の情状に關するにすぎないもので單に參考のために提出されたと認められるときは、舊刑訴法第三四二條に規定する證據書類というような嚴格な證據方法ではない。
参照法条
舊刑訴342條