強盗傷人 昭和24年5月14日
事件番号
昭和23(れ)1921
事件名
強盗傷人
裁判年月日
昭和24年5月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻6号721頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月4日
判示事項
刑法第四二條第一項「未ダ官ニ發覺セザル前」の意義
裁判要旨
刑法第四二條第一項の「未ダ官ニ發覺セザル前」とは犯罪の事實が全く官に發覺しない場合は勿論、犯罪の事實は発覺していても犯人の何人たるかが發覺していない場合をも包含するのであるが犯罪事實及び犯人の何人たるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しないものと解すべきである。
参照法条
刑法42條1項