恐喝、銃砲等所持禁止令違反 昭和24年5月18日
事件番号
昭和23(れ)833
事件名
恐喝、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和24年5月18日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻6号789頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年5月14日
判示事項
憲法第三七條第二項の法意と刑訴應急措置法第一二條第一項
裁判要旨
しかし、憲法第三七條第二項に、刑事被告人はすべての證人に對し審問の機會を充分に與えられると規定しているのは、裁判所の職權により又は訴訟當事者の請求により喚問した證人につき、反對訊問の機會を充分に與えなければならないと言うのであつて、被告人に反對訊問の機會を與えない證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類は絶對に證據とすることは許されないと言う意味をふくむものではない。從つて、刑訴應急措置法第一二條において、證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類は、被告人の請求があるときは、その供述者を公判期日において訊問する機會を被告人に與えれば、これを證據とすることができる旨を規定し、検事聽取書の如き書類は、右制限内において、これを證據とすることができるものとしても、憲法第三七條第二項の趣旨に反するものではない。
参照法条
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項