窃盗、賍物収受、銃砲等所持禁止令違反 昭和24年5月31日
事件番号
昭和23(れ)1976
事件名
窃盗、賍物収受、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和24年5月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻6号883頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月22日
判示事項
綜合証拠の中に虚与の証拠がある場合と上告理由
裁判要旨
虚無の証拠を他の証拠と不可分的に綜合して事実を認定した場合、その違法は、判決に影響を及ぼさないものとはいえない。
参照法条
旧刑訴法336条,旧刑訴法337条,旧刑訴法411条