詐欺 昭和24年6月7日
事件番号
昭和24(れ)755
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和24年6月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻7号948頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年1月21日
判示事項
刑法各本條の解釋問題と不適法な再上告理由
裁判要旨
不正領得の意思がないのに、詐欺罪として處斷した第二審判決を是認した原判決は、憲法第三一條に違反するという論旨は、再上告適法の理由とならない。
参照法条
刑訴應急措置法17條