尊属殺人幇助 昭和24年3月29日
事件番号
昭和23(れ)1784
事件名
尊属殺人幇助
裁判年月日
昭和24年3月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第8号455頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年10月15日
判示事項
一 刑法第六八條の法律上刑の減輕をなすべき原由が數個の場合と減輕の回數 二 綜合證據中の一部について適法な證據調をしない判決の違法
裁判要旨
一 法律上刑の減輕をなすべき場合は、減輕をなすべき原因が數個ある場合においても一個の場合と同様に一回だけ減輕するものであることは刑法第六八條に「法律に依り刑を減輕す可き一個又は數個の原因あるときは左の例に依る」と規定し、各種の刑につき減輕の例を示しているが減輕の原因が一個の場合と數個の場合とを區別していないことによつて明白である。 二 原判決は舉示の各證據を綜合して判示事實を認定したものであるが、原審においては綜合證據中藥包及び杯について、適法の證據調をした形跡のないことは所論の通りである從つて原判決は採證法則に違背したものであり、其の違背は判決に影響を及ぼすものであるから破毀を兎れない。
参照法条
刑法68條,舊刑訴法341條,舊刑訴法347條