不動産登記手続等請求 昭和23年12月21日
事件番号
昭和23(オ)29
事件名
不動産登記手続等請求
裁判年月日
昭和23年12月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第2巻14号491頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年4月2日
判示事項
証拠の共通
裁判要旨
書証を提出者の不利益に判断し、かえつて相手方の利益に判断しても違法ではない。
参照法条
民訴法185条