強盗未遂 昭和23年10月2日
事件番号
昭和23(れ)570
事件名
強盗未遂
裁判年月日
昭和23年10月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第4号227頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年1月22日
判示事項
司法警察官の聽取書の證據能力
裁判要旨
司法警察官の聽取書の如く證人その他の者の供述を録取した書類は、法令によつて作成された訊問調書ではないが、刑訴應急措置法第一二條により、これを證據とすることができるものと解さねばならない。この見解は先きに當裁判所の判例として示されたところである(昭和二三年(れ)第一六七號、昭和二三年七月一九日大法廷判決)。
参照法条
刑訴應急措置法12條1項