強盗 昭和23年9月9日
事件番号
昭和23(れ)569
事件名
強盗
裁判年月日
昭和23年9月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第4号53頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年3月9日
判示事項
一 強盜罪における手段と結果の因果關係判示の程度 二 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性と憲法第三六條
裁判要旨
一 刑法第二三六條第一項所定の強盜罪を判示するには、暴行又は脅迫を以て他人の財物を強取する犯罪を構成する具體的事實を特定し同條項適用の基礎を明らかにする程度に判示するを以て足るものである。それ故同罪の既遂たるを判示するには、その手段たる暴行又は脅迫とその結果たる財物強取との間に因果關係あることを看取し得る程度に判示するを以て足り、更にその因果關係の詳細を説示するの要なきものである。 二 刑訴應急措置法第一三條第二項が憲法に違反するものでないことは既に當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第五六號、同二三年二月六日大法廷判決參照)。憲法第三六條にいわゆる「殘虐なる刑罰」とは刑罰が人道上殘酷と認められる場合を意味し、通常の單なる法定刑における選擇又は量刑の不當を言うものではない。(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決參照)。しかしながら、人道上殘酷と認められる程度の極端な量刑不當が存する場合には、上告理由となることは言うを待たない。それ故前記措置法の規定を以てこの憲法規定に違反するものとする論も當らない。
参照法条
刑法236條,刑訴法360條1項,刑訴應急措置法13條2項,憲法36條