暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 昭和23年7月29日
事件番号
昭和22(れ)230
事件名
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
裁判年月日
昭和23年7月29日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻9号1045頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年9月27日
判示事項
一 憲法第三七條第二項の法意 二 辯護人のした證人申請に對する却下決定の違法の有無
裁判要旨
一 憲法第三七條第二項は、不正不當の理由に基かざる限り辯護人の申請した證人はすべて裁判所が喚問すべき義務があるという趣旨に解すべきではない。 二 原審が辯護人のした證人申請を却下しても、事件の具體的性質、環境其の他諸般の事情を斟酌し、該證人の喚問は必ずしも裁判に必要適切なものでないと認めても實驗則に反しない以上右却下は違法ではない
参照法条
憲法37條2項,刑訴法344條1項