恐喝、傷害 昭和23年10月28日
事件番号
昭和23(れ)702
事件名
恐喝、傷害
裁判年月日
昭和23年10月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻11号1420頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年11月22日
判示事項
公判期日指定の方法
裁判要旨
公判期日の指定は文書でなければならぬという法令の規定は別段存在しないから、裁判長は適宜の方法をもつて期日の指定をしても差支えない。
参照法条
刑訴法320條1項