銃砲等所持禁止令違反 昭和23年11月2日
事件番号
昭和23(れ)682
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和23年11月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第5号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年5月5日
判示事項
第一審の手續の違法と第二審判決に對する上告理由
裁判要旨
第一審における取調が、原判決に何等の影響をも及ぼしていない場合には、假りに前者の手續に關して違法があつたとしても、それは上告の適法な理由とならないこと、既に屡々當裁判所の判例の示す通りである。
参照法条
刑訴法411條