強盗、窃盗、建造物侵入 昭和23年7月3日
事件番号
昭和23(れ)356
事件名
強盗、窃盗、建造物侵入
裁判年月日
昭和23年7月3日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第3号17頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年1月28日
判示事項
強盜共謀者の見張と共同正犯
裁判要旨
數名のものが強盜の共謀をしてその内一名が屋外の見張りを擔當し他のものが強盜の實行行爲をした場合には、その見張りをした者についても強盜の共同正犯が成立することは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年三月一六日言渡昭和二二年(れ)第二三五號事件判決)
参照法条
刑法236條