強盗 昭和23年5月29日
事件番号
昭和23(れ)185
事件名
強盗
裁判年月日
昭和23年5月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第2号243頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年12月24日
判示事項
犯罪の動機と刑事責任
裁判要旨
原判決の確定するところによれば、被告人は、生活に困つた上、性病を思い、その治療費に窮したため、本件強盗を決意するに至つたものであることは、所論のとおりである。しかし、これは要するに犯罪の動機であつて、かかる動機に出たからといつて、所論のごとく、本件被告人の強盗の所爲をもつて、刑事責任を缺くものとすることのできないのは勿論である。
参照法条
刑法236條