強盗、住居侵入 昭和22年11月19日
事件番号
昭和22(れ)90
事件名
強盗、住居侵入
裁判年月日
昭和22年11月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第1号75頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年8月7日
判示事項
刑訴應急措置法第一〇條第二項に於ける「不當に長い勾留」
裁判要旨
被告人に對する勾留が、たとえ所論の如き期間(百六十日)に亘って爲されたとしても、本件事案の性質其の他諸般の事情等に照らして判断してみても、右の勾留をもつて不當に長きものと認めることができないので、右勾留期間内である原審第一回公判期日において爲された被告人の自由を断罪の資料に供することができないと論ずるのは當らない。
参照法条
刑訴應急措置法10條2項,憲法38條2項