活動履歴
講演・セミナー
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法曹親和会夏季合宿研修会「最新の債権回収~民事執行法の改正から仮想通貨まで~」話題の民事執行法改正について講演しました。2019年 8月
はじめまして。弁護士の浅野剛です。
私は、これまで一般民事を中心に様々な法律問題に取り組んできました。
そもそも、私が弁護士を志したきっかけは、困っている人や立場の弱い人が不条理に晒されることに憤りを感じたからです。
そこで、私は困難な法律問題を抱え、人生の苦境に立たされたあなたから最初にお話しを聞く場としての「法律相談」を非常に重視しています。
具体的には、これまで司法過疎地である北茨城市役所で月に1回程度の法律相談会、弁護士会の法律相談など多数の法律相談を受けてきました。昨年の相談件数は500件を優に超えます。
私が相談の際に大事にしていることは次の3つです。
相談に来たあなたの不安が少しでも和らぎ、少しでも明るい気持ちで帰って頂けるように、相談にはしっかりと耳を傾け、誠心誠意対応いたします。
単なる法律問題の回答にとどまらず、問題の抜本的な解決を目指し、付加価値のある回答ができるように心がけています。そのために、あなたの真に望んでいるポイントは何なのか、妥当な落としどころはどこなのかを全力で探求します。
問題の解決にはあなたと私が二人三脚で取り組む必要があります。信頼なくして最高の結果は得られません。
まずはお気軽にご相談下さい。
【相談の背景】
本年2月に定年となり収入が激減するため、昨年11月に婚姻費用減額調停を申請。相手型は一回目の調停のみ出席して、連続3回で欠席しています。
既に手取り収入額は支払っている婚姻費用の3分の1まで減っていますが、相手型が差押で対抗しそうなので、借金して支払っています。
【質問1】
今後、婚姻費用が減額された場合、2月以降に支払った婚費の過払い分は請求できますか
考え方が分かれているところです。
すなわち、婚費の減額調停が申立てられ、減額された場合に、いつから減額された金額になるかという問題ですが、①事情変更時、②減額請求時、③審判時などの考え方がありますが、一応多数説は②の請求時説となっているようです。
この説によれば、減額調停申立後に過払いが生じることになるので返還請求出来ることになります。※婚費債権は相殺禁止なので相殺はできません。
※あくまで多数説であって確定的な見解ではないので訴訟で異なる見解を採用する裁判官に当たれば負けます。
【相談の背景】
霊園(墓地)を経営しております。
お客様には、毎年墓地の年間管理料をいただいているのですが、お客様の中で10年程前の年度の管理料を未納の方がおります。
その方は、未納年度以降は毎年問題なく支払っており、未納年度は10年程前の年度のみです。
しかしながら、未納年度分については、何度請求書を送ってもお支払いいただけません。
このままでは期間経過により未納年度分の債権が消滅してしまう、もしくはすでに消滅してしまっているのではないかと危惧しております。
それを防ぐために、今年支払っていただいた管理料を未納年度分に充当し、今年の分が未納であるという扱いに変更するという対応を検討しております。
また、その旨をお客様に文書で送付したいと考えております。
【質問1】
このような対応をすることは法的に問題ないでしょうか。
これまでに相手に送った通知に受け取ったお金について○○年度分に充当しますなどと明言していた場合、問題が生じる可能性が出てきます。
そうでなければ問題ないでしょう。