あさの つよし

浅野 剛  弁護士

ふたこ法律事務所

所在地:東京都 世田谷区玉川3-22-10 アルデバラン302

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【新型コロナ対策済】話しやすくてフットワークの軽い弁護士をお探しの方へ。 二子玉川駅徒歩6分。弁護士浅野剛にご相談ください。

事務所HP

https://futako-law.com

ご挨拶

はじめまして。弁護士の浅野剛です。

私は、これまで一般民事を中心に様々な法律問題に取り組んできました。
そもそも、私が弁護士を志したきっかけは、困っている人や立場の弱い人が不条理に晒されることに憤りを感じたからです。
そこで、私は困難な法律問題を抱え、人生の苦境に立たされたあなたから最初にお話しを聞く場としての「法律相談」を非常に重視しています。
具体的には、これまで司法過疎地である北茨城市役所で月に1回程度の法律相談会、弁護士会の法律相談など多数の法律相談を受けてきました。昨年の相談件数は500件を優に超えます。

私が相談の際に大事にしていることは次の3つです。

1、誠心誠意対応いたします。

相談に来たあなたの不安が少しでも和らぎ、少しでも明るい気持ちで帰って頂けるように、相談にはしっかりと耳を傾け、誠心誠意対応いたします。

2、問題の抜本的な解決を目指します。

単なる法律問題の回答にとどまらず、問題の抜本的な解決を目指し、付加価値のある回答ができるように心がけています。そのために、あなたの真に望んでいるポイントは何なのか、妥当な落としどころはどこなのかを全力で探求します。

3、あなたに信頼していただくこと。

問題の解決にはあなたと私が二人三脚で取り組む必要があります。信頼なくして最高の結果は得られません。

まずはお気軽にご相談下さい。

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浅野 剛 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
暴行・傷害
窃盗・万引き
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
任意整理
過払い金請求
債権回収

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 冤罪弁護経験

所属団体・役職

  • 2016年 12月
    明治大学法学部実務家講師
    ~2019年度
  • 2018年 4月
    消費者問題特別委員会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 明治大学法学部法律学科卒業
  • 早稲田大学大学院法務研究科修了

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 法曹親和会夏季合宿研修会「最新の債権回収~民事執行法の改正から仮想通貨まで~」
    話題の民事執行法改正について講演しました。
    2019年 8月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    本年2月に定年となり収入が激減するため、昨年11月に婚姻費用減額調停を申請。相手型は一回目の調停のみ出席して、連続3回で欠席しています。
    既に手取り収入額は支払っている婚姻費用の3分の1まで減っていますが、相手型が差押で対抗しそうなので、借金して支払っています。

    【質問1】
    今後、婚姻費用が減額された場合、2月以降に支払った婚費の過払い分は請求できますか

    浅野 剛弁護士

    考え方が分かれているところです。
    すなわち、婚費の減額調停が申立てられ、減額された場合に、いつから減額された金額になるかという問題ですが、①事情変更時、②減額請求時、③審判時などの考え方がありますが、一応多数説は②の請求時説となっているようです。
     この説によれば、減額調停申立後に過払いが生じることになるので返還請求出来ることになります。※婚費債権は相殺禁止なので相殺はできません。
     ※あくまで多数説であって確定的な見解ではないので訴訟で異なる見解を採用する裁判官に当たれば負けます。

  • 【相談の背景】
    霊園(墓地)を経営しております。
    お客様には、毎年墓地の年間管理料をいただいているのですが、お客様の中で10年程前の年度の管理料を未納の方がおります。
    その方は、未納年度以降は毎年問題なく支払っており、未納年度は10年程前の年度のみです。
    しかしながら、未納年度分については、何度請求書を送ってもお支払いいただけません。
    このままでは期間経過により未納年度分の債権が消滅してしまう、もしくはすでに消滅してしまっているのではないかと危惧しております。
    それを防ぐために、今年支払っていただいた管理料を未納年度分に充当し、今年の分が未納であるという扱いに変更するという対応を検討しております。
    また、その旨をお客様に文書で送付したいと考えております。

    【質問1】
    このような対応をすることは法的に問題ないでしょうか。

    浅野 剛弁護士

    これまでに相手に送った通知に受け取ったお金について○○年度分に充当しますなどと明言していた場合、問題が生じる可能性が出てきます。
    そうでなければ問題ないでしょう。

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所属事務所情報

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最寄駅
二子玉川駅
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川
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定休日
なし