はっとり まさひろ

服部 全宏  弁護士

弁護士法人i本部東大阪法律事務所

所在地:大阪府 東大阪市長堂1-8-37 ヴェル・ノール布施5階

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服部 全宏 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
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個人再生
交通事故
事件内容
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人身事故
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遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
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労災認定
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
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建物明け渡し・立ち退き
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不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2019年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    コロナ過で仕事が不安定となり数年内に個人再生を検討しなければいけない可能性がありそうです。

    【質問1】
    不動産売買契約書の金額が、売買代金:29百万円、融資利用の特約:39.8百万円(=抵当権設定)となっているようですが、何らかの問題はありますでしょうか?(抵当権)抹消資金も含まれていたようです。

    服部 全宏弁護士

    以前住んでいた家のローンを含めて,新たに住宅ローンを組まれたのですね。

    申し上げづらいのですが,住宅ローンに現在住まわれている家のローン以外の債務が含まれていることになり,原則,住宅ローンの返済を続けて,他の債務を圧縮する方法は困難かと思われます。
    今後の方法としては,
    家の維持を断念する
    住宅ローンだけ第三者に弁済してもらい,第三者からの求償権を放棄してもらう
    弁護士に依頼して裁判所と協議してみる
    ぐらいでしょうか。最後の方法で,住宅が維持できる可能性は乏しいと思われますが。

    参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    社会福祉法人の監事です。任期の途中ですが、転居により 今後 理事会参加ができなくなるので辞任します。ただ、法人としても次の監事をすぐに選任できそうもないとのこと。辞任届は提出済みです。

    【質問1】
    このような状況で 自分の職務はいつまで続くことになりますか?
    次の監事が選任されるまでは 監事としての責務はあるのでしょうか?

    服部 全宏弁護士

    監事は2名以上である必要があります(社会福祉法44条3項)。
    貴殿が辞任されたあと,もし1名しか監事がいなくなってしまうのであれば,貴殿は辞任後も
    もう一人の監事が選ばれるか,または新たな監事が選ばれるまでは監事としての権利義務を負うこととなります(45条の6)。
    なお補欠の監事が選ばれていれば,補欠の監事が監事に就任しますので,貴殿が責任を負うことはなくなります。

    監事の人数が2名を下回るのであれば,社会福祉法人に働きかけて,別途監事を選んでもらった方がよいかと存じます。

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