【裁判のスペシャリスト】【常に迅速な法的サービスをご提供】相続・不動産分野を中心に、日常生活における法律問題について的確なリーガルサービスを提供します。
様々な分野における法的サービスを提供
相続、不動産、労働問題・企業法務など様々な分野における法的サービスを提供できる体制を整えております。特に不動産ないし不動産の関連する相続事件を数多く扱ってまいりました。
安心してご依頼ください。
特徴
- 裁判のスペシャリストを目指し、最大限の結果を実現します。裁判で培った経験を踏まえることで、訴訟事件はもちろん、訴訟外の会社経営やビジネスシーン、日常生活における法律問題についても的確なリーガルサービスを提供することが可能です。
- 常に迅速な法的サービスをご提供します。
- 訴訟に移行した場合の見通しを含めた明確な方針をご提供します。
「過程」にこだわっています
私は紛争解決を考える場合、「過程」も「結果」と同じくらい、あるいはそれ以上に大切であると考えています。なぜならば、得てして紛争の解決までには、ご相談者様にとって多大な労力と時間を消費することになり、そして何よりも大きな精神的負担がかかるからです。
そのため、ご相談者様の負担を減らせるように「過程」にこだわって日々仕事を行っております。
総合的に見て合理的かつ明確な方針と解決案のご提示
「結果」にこだわりすぎてしまうと1円でも多額の(あるいは少額の)金銭をという考えによってしまいがちですが、金銭というのは解決のための一要素にすぎません。実際の解決にあたっては、金銭の他にも労力、時間、精神的負担、人生観及び今後の見通しなど様々な要素を考慮して納得の行く選択と決断をしなければなりません。ご相談者様としっかり協議し、ご相談者様が何に重きを置くかを把握した上で、弁護士としての観点から、総合的に合理的で明確な方針と解決案を示します。
「気楽」にご相談を
「気楽」という言葉は、およそ重大事件に関わる人間にはふさわしくないようにも感じられる言葉です。しかし、私にとって「気楽」というのは人生のモットーでもあり、むしろ困難な場面に出くわすときほど強くこの言葉を意識してきましたし、この言葉に救われてきました。
そのため私自身、ぜひご紛争解決をとおしてご相談者様の「気」を「楽」にしてさしあげたいと日々奮闘しております。私の「過程」を重視するスタイルはこのようなモットーが反映されたものでもあります。ぜひ「気楽」に私までご相談ください。
堀尾 拓未 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
私がまだ子供あるいは青年であったとき、皆さんもきっとそうであったように、私も人間関係等の(当時の自分にとって重大な)多くの悩みを抱えていました。
そうした悩みが自分では手に負えなくなったとき、最後に相談する相手は両親でした。
両親に相談した時、例えすぐには問題が解決しなくともとても「気」が「楽」になったことをよく覚えています。
それは、自分にとって両親が、①問題の本質を自分よりも「理解」していて、②自分の悩みに誰よりも「共感」してくれて、
③最後まで自分の心強い味方でいてくれると「信頼」できていたからだと思います。
さて、そんな私も今は一人の弁護士となり、周囲の方・ご縁のある方の悩みを解決するべく日々研鑽・奔走しております。
当時の私以上に大きな悩みを抱えている方が一人でも多く、当時の私のように「気」が「楽」になったと感じていただければ
これほど嬉しいことはありません。
どうぞあなたのお悩みを「気楽」にご相談ください。
所属弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
別居における婚姻費用請求において、発達障害のある子供の通院の医療費は加算されますか?
【質問1】
障害のある子供の医療費の加算はされますか?
子供にかかる一般的な治療費は婚姻費用算定表においてあらかじめ考慮されているため加算はされません。
しかし、子供に重度の障害がある等により高額な治療費がかかる場合は、婚姻費用に一定程度加算される可能性があります。 -
【相談の背景】
三年前に父が亡くなりました。
遺産は母と私で分けました。
問題はなかったです。そしてその二年後に父が亡くなりました。
相続時に母が死んでから養子縁組をしていたことに気が付きました。
母の子としてがひとり、養子縁組していました。
相続人は私を含めて二人になりました。遺産は貰えると思っていましたが、父が亡くなった時に貰った遺産は特別受益なので、今回の遺産はそれを引かせて下さいと言われました。
こんな言い分は通るのでしょうか?
後からきて厚かましいのと、勝手な言い分で不愉快な気持ちです。今すぐ縁を切りたいです。
母だけの養子のようですし、私に特別受益だと言う遺産は三年前の養子になる前の事です。
【質問1】
この言い分は通るのでしょうか?
納得いきません。
養子の言い分はとおらないでしょう。
お母様の養子であってもお父様の養子でないのなら、お父様の相続に関して権利を
有しません。
ご相談者様とお母様が合意して遺産分割したのであればそれでお父様の相続の話は
終りとなるので、お母様の相続とは無関係となります。