【不動前駅徒歩5分】【相続 終活・不動産・債権回収に注力】相談してよかったと思っていただけるよう、親身になってお話を伺いますので、まずはお気軽にご相談ください。個人・法人を問わず、対応いたします。
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法的トラブルに伴い発生する複雑な権利関係を整理し、解決を導くには、専門家である弁護士への相談が不可欠です。
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◆注力分野
相続・終活
遺産分割協議・調停、遺言書作成、遺言執行、遺留分侵害額請求、各種相続手続、後見申立、家族信託、終活に関する相談・対応等
不動産
不動産の購入・売却、契約書のリーガルチェック、賃貸借契約をめぐる各種トラブル対応、立ち退き交渉、競売申立、内装工事等をめぐる各種トラブル対応(代金未払・契約不適合)等
債権回収
金銭貸借、取引先の代金未払、詐欺的な業者からの債権回収(消費者被害)、強制執行・差押え等
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◆ご相談者様に合う弁護士
トラブルの解決などには時間がかかることもあり、事件の処理・対応方針などについて納得できる、信頼できる弁護士と出会うことが最も大切であると考えています。
弁護士と依頼者は、人と人として「合う」「合わない」があって当然です。 ご相談後に「ちょっと違うな」と感じられた際には、必ずしもご依頼をいただく必要はありません。
まずはお気軽にご相談にいらしていただければと思います。
◆ ご依頼を受けた場合
ご依頼を受けた場合は、ご依頼者様の意向をしっかりとお伺いしたうえで、法的に適切かつ迅速な対応を行います。
案件によっては、ご依頼者様に積極的に証拠を集めていただく必要があるなど、弁護士とご依頼者様は、共にトラブルを解決するためのパートナーであると考えております。
進捗状況等の情報の共有、認識のすり合わせ等、良い信頼関係を築き、適切な解決を目指します。
◆ 費用について
着手金・報酬金は、トラブルの内容やご相談者様の状況に合わせてご相談に応じます。ご相談をいただく中で、料金をご提案させていただきますので、ご安心ください。
◆アクセス
東急目黒線不動前駅から徒歩5分(山手通り、かむろ坂下交差点近く)
◆ HP
木村 康一郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
10年以上前に私の弟が勘当され、相応の手切れ金を父から渡されました。
父は弟に遺産を相続させたくない意思を持っていたのですが、生前贈与が遺留分の代わりになることを贈与後に偶然知りました。
そこで父は私に全財産相続させる旨と手切れ金を遺留分とし、弟に一切相続させない旨を公正証書に書き残しました。これは相続法が改正される前です。
ところが、相続法が改正され遺留分とみなされる生前贈与は10年以内に行われたもののみとなることを最近知りました。いきなりルールを変えられたと感じ、弟に渡された金額の大きさを考えると到底納得出来ないです。
【質問1】
法改正前に作成した遺言で、明確に遺留分とすると指定した生前贈与でも、相続開始が法改正後で贈与より10年たっていると遺留分としてカウントされなくなるのでしょうか。
【質問2】
弟に贈与された金額は、遺留分の約半分に当たるものなのですが、これは相続の際に一切考慮されず弟は遺留分を満額もらえるのでしょうか。
【質問3】
この生前贈与を考えた上で、他に弟の相続金額(遺留分金額)を減らす根拠になる制度はありますでしょうか。
【質問1】
法改正前に作成した遺言で、明確に遺留分とすると指定した生前贈与でも、相続開始が法改正後で贈与より10年たっていると遺留分としてカウントされなくなるのでしょうか。
【ご回答】
遺留分制度と遺言制度は別の制度となりますので、質問者様のお父様が2019年7月以降に亡くなられたのであれば、改正民法(相続法)が適用されることとなります。
遺留分に関する規定は非常に複雑ですが、10年という期間は、遺留分請求を受ける側(質問者様)が受けた生前贈与等で問題となるものです(民法1044条)。
一方、遺留分を請求する側(弟様)が受けた生前贈与等については、10年という期間は特段問題とならず、10年以上前の贈与でも、「生計の資本としての贈与」に当たるのであれば、遺留分請求額から控除されます(民法1046条2項2号)。
【質問2】
弟に贈与された金額は、遺留分の約半分に当たるものなのですが、これは相続の際に一切考慮されず弟は遺留分を満額もらえるのでしょうか。
【ご回答】
「手切れ金」が「生計の資本としての贈与」に当たるのであれば、10年以上前か否かには関係なく、遺留分請求額から控除されることとなります。
このため、質問者様が遺留分を支払う場合、残りの約半分で済む可能性がございます。
【質問3】
この生前贈与を考えた上で、他に弟の相続金額(遺留分金額)を減らす根拠になる制度はありますでしょうか。
【ご回答】
生前のご準備等であれば様々な対応が考えられますが、相続が発生した後の対応となりますと、対応方法は限定的となります。
制度としては、相続の放棄・遺留分の放棄等がありますが、弟様がそれに応じるかどうかが問題となります。
通常は遺留分請求の額が問題となり、ご弟様が受けた贈与等が他にもあれば、それらを遺留分請求額から控除するよう主張し、次に、相続財産全体の額を小さくする方向で、不動産等の評価を争うことなどが考えられます。
以上、ご参考になりましたら幸いです。 -
【相談の背景】
先々月亡くなった母の相続の件で相談です。
知らないうちに母の孫(私からみて兄妹の子)が母に養子に入っており、母から不動産の生前贈与を受けていました。
遺産分割協議にあたって、私は養子(孫)への生前贈与分が特別受益に当たると考えているのですが、当人は相続時精算課税を利用する前(養子に入る前)の生前贈与であるので特別受益には当たらないと主張しています。
不動産A贈与 - 養子縁組 - 不動産B贈与 - 死亡
という時系列があり、不動産Aについては特別受益にあたらないと養子は主張しています。
また、養子当人は相続時精算課税制度を利用していると主張しているのですが、私は母からそういった類の話は(もちろん)聞いていないため確認のしようがありません。
【質問1】
生前贈与されて1年経たない(8ヶ月ほど)で養子に入っている状況があり、私は特別受益と見做せるのではないかと思っています。
この状況で私の主張を通すためにどのような証拠があれば主張できるでしょうか?
【質問2】
相続時精算課税というのは何か特別な申請なしでも行えるものなのでしょうか?制度を利用しているかどうか客観的に確認する方法はありますか?
【質問1①】生前贈与されて1年経たない(8ヶ月ほど)で養子に入っている状況があり、私は特別受益と見做せるのではないかと思っています。
【ご回答】
お母様が亡くなられた時点で相続人であれば、贈与を受けた時点で相続人(となる立場)である必要はないというのが通説に沿った見解となりますので、養子縁組前の贈与も特別受益に該当する可能性はございます。
「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」(民法903条)が特別受益となります。
養子縁組と贈与の時期が近いということですと、「養子縁組のための贈与」に当たる可能性もございますが、一般的には「生計の資本としての贈与」(=生計に役立つ財産の贈与)と言えるかが問題になるかと思われます。
なお、相続時精算課税制度の利用の有無は特別受益の判断の要素とはなりますが、制度を利用する前の贈与だから特別受益には該当しないということにはなりません。
【質問1②】この状況で私の主張を通すためにどのような証拠があれば主張できるでしょうか?
【ご回答】
詳しい状況やお孫様(またはご兄妹)の反論次第とはなりますが、特別受益に当たるかという点に関しては、お母様のご資産の状況、不動産A・Bの価値・使用状況、贈与の目的、他の相続人への贈与の有無など、様々な点から判断されますので、これらに関する証拠が必要となると考えられます。
なお、今回は不動産が問題となっていますので、特別受益に当たるとしても、次に、不動産A・Bの価値(評価)の点で争いとなるのが通常です。
【質問2】
相続時精算課税というのは何か特別な申請なしでも行えるものなのでしょうか?制度を利用しているかどうか客観的に確認する方法はありますか?
【ご回答】
相続時精算課税制度の利用手続については、税理士等にご確認いただければと思いますが、相続人の誰かが制度を利用したかどうかは、税務署において「贈与税の申告内容の開示請求手続」を行うことによって確認が可能です。
国税庁のHPに手続の詳しい案内が掲載されていますので、ご参照ください。
以上、ご参考になりましたら幸いです。