活動履歴
講演・セミナー
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債権回収の心得
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会社のルール作り
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揉めない相続の実現
著書・論文
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インターネット新時代の法律実務Q&A
「相場では無理そうな案件について、依頼者のために全力で考え、行動し、依頼者の目的を達成する」ことが弁護士としては大切であると考えております。
無理そうな案件をどのようにしたら、依頼者の利益につなげることができるのか、これこそ弁護士の見せ所だと考えております。
依頼者の皆様が笑顔になり、明るい未来への一歩踏み出すためのお手伝いをさせていただきます。
自身が代表を務める法律事務所では、弁護士向けに、離婚、相続、交通事故、労働、債権回収、賃貸借、会社間紛争といった事件を題材にした模擬法律相談、勉強会を主催している。
徹底した現場主義がモットーであり、刑事事件においても無罪判決を獲得している。
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労働案件については、10年を超える弁護士生活において、労働者側、使用者側の両方の代理人を経験しており、その経験から現在では、労働者側からどのような主張をされうるかを前提として、使用者側を軸とした労務コンサルを提供している。人事評価制度、給与制度などのアドバイスも行う。
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2016年より税理士業務も開始し、特に相続分野において、法務的観点、税務的観点からの円満相続にむけたコンサルタントサービスを提供。
各専門分野を有する税理士、税務署OBと定期的に勉強会を開催することで、クライアントのあらゆる悩みに対応できるようにしている。
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離婚時の財産分与についてです。会社勤続32年、結婚19年、子ども二人(18歳、15歳)の54歳です。訳あって今春離婚する予定です。その際5年後に受け取るであろう退職金は離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか?現在退職金ポイント(2200ポイント=2200万)あります。ただ、現在会社は苦境にあり、5年後の存続は定かではありません。宜しくお願いいたします。
近時の判例は、賃金の後払い的性質を理由にして、退職金を財産分与の対象としております。
実務の運用として、
将来の退職給付金の額が判明している場合には、数年後に給付される額を現在の額に引き直して計算することが多いようです。
また、将来の退職給付金の額が判明していない場合には、
別居又は離婚時に退職した場合の退職給付金を財産分与の対象として、これを稼働期間と婚姻期間で按分する方法がとられることが多いようです。
相談者の方の例ですと、将来の給付額が定かでないとすると、
現在退職金ポイント(2200ポイント=2200万)を基準として計算することになると考えます。
54歳、結婚19年、勤続32年の会社員・男性です。訳あって今春離婚予定です。妻は現在弁護士に条件(慰謝料、財産分与)について相談しているようです。
私の言い分としては私に非はなく、財産についても私にあるのは借金(1000万)、及び住まいの土地・建物だけです。住まいは私の生家(土地評価額4000万)で建物は結婚後に建築現在ローン返済中(残債2100万、不動産評価額は1000万円位)です。家計は妻が管理しており妻には親からの遺産の他家計からの貯蓄もあるようです。
これから話し合いを行うことになりますが、妻は弁護士を立てると言ってます。
その際私も弁護士を立てて話し合ったほうが良いでしょうか?またそのタイミングは最初から?調停となった場合から?アドバイスお願いいたします。
先方が弁護士に相談をしているとすれば、こちらも弁護士に頼まれた方がよろしいかと思います。
相手が弁護士であることに対する心理的不安、時間がかかることに関する精神的不安が出てくると、不利な条件を飲むことになりかねません。
今後の離婚交渉を戦略的に行うのであれば、調停よりも前にご依頼されるのがよろしいかと考えます。