活動履歴
著書・論文
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民事法律扶助活用マニュアル(現代人文社)共著2010年 1月
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弁護士のための事務所開設・運営の手引き(日本加除出版)共著2011年 6月
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離婚事件処理の実務(新日本法規)共著2013年 11月
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スポーツにおけるハラスメントの弁護士実務(第一法規)共著2021年 12月
私は、もともと生活に密着した、いわゆるマチ弁になりたいと思っていました。しかし、司法修習中に日本弁護士連合会主催のひまわり基金のシンポジウム「あなたを呼ぶ声が聞こえますか」に参加し、弁護士過疎地域の問題が、想像していた以上に大きな問題であることを認識しました。そこでまさに「呼ぶ声」が聞こえた私は、地域密着型の弁護士として働くことを決めました。
弁護士登録後しばらく東京で経験を積んだ後、島根県の益田ひまわり基金法律事務所に赴任しました。そこでは民事事件から企業法務まで、地域のあらゆる法律問題に対応し、都会ではできない種類・量の経験を積みました。
任期を終え、東京に戻ってきましたが、東京でもご依頼者様のお気持ちに寄り添い、困った時にはすぐ相談していただけるような居場所を提供していきたいと考えています。法的トラブルは、予防または早いうちに対処した方が解決しやすいですので、悩まれてどうしようもなくなる前に、気軽にご相談ください。一緒に最善の解決策を考えていきましょう。
スポーツ法、家事事件(離婚・相続その他)、刑事・少年事件、中小企業法務
2006年5月~2008年10月益田ひまわり基金法律事務所(島根)
2008年11月~東京西法律事務所
2014年7月~吉田綜合法律事務所
2016年8月~くくな法律事務所(現在)
日本部活動学会・理事
日本スポーツ法学会、日本スポーツとジェンダー学会
日本スポーツ教育学会、法と教育学会
(一社)日本スポーツ法支援・研究センター 事務局
(公財)日本スポーツ仲裁機構 仲裁人・調停人候補者
(公財)日本学生陸上競技連合 不服申立委員長
(一財)日本フットサル連盟 規律裁定委員
(一社)日本フットサルトップリーグ 規律裁定委員
(一社)日本デフ陸上競技協会 顧問
東京弁護士会 法教育委員会(2015年度委員長)
東京弁護士会 弁護士業務改革委員会
日本陸連公認ジュニアコーチ
『民事法律扶助活用マニュアル』(現代人文社)共著
『弁護士のための事務所開設・運営の手引き』(日本加除出版)共著
『離婚事件処理の実務』(新日本法規)共著
『スポーツにおけるハラスメントの弁護士実務』(第一法規)共著
いつも、アドバイスありがとうございます。
現在、離婚裁判(約1年闘っています)と面接交渉調停をしております。
前回、被告ブログで誹謗中傷されたことで御相談させていただきました。また、弁護士の先生方のアドバイスを聞き、文書としてそのことを調停にて提出いたしました。
先日、裁判がありました。その裁判官は、面接交渉調停の担当裁判官でもありました。そこで、調停に出した私の文書を見ながら、「被告のブログはひどいですね。これは、人訴でも提出した方がいいですよ。提出されませんか?」と言われました。この、裁判官の発言の意味を教えてください。人訴に、この文書を提出したら、この文書はどのような働きを持つのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
おそらくは、婚姻破綻ないし慰謝料の発生を認定するのに、そのブログの内容が使えるということではないでしょうか?
調停で提出した書面で事実上裁判官が知っているとしても、訴訟では、証拠として提出されていなければ、判断材料にできませんので。
離婚調停中の夫が、自分の遊びのために、銀行(ローンカードあり)やクレジット会社、計5社ほどから借金していることがわかりました。たぶん合計で二百万から三百万くらいかと。最近、返せなくなっているのか、督促状がきた会社に支払うために、また別の会社でお金を借りて、お金を返す。。。つまり、多情債務に陥っているようです。
十分な年収もあるのに、慰謝料も財産分与も期待できないような現実を知り、子供とのこれからの生活があるのに、かなりショックを受けています。
夫が勝手につくった借金が、私に請求されることはあるのでしょうか?
また、唯一の財産である夫名義(義父より相続)の持ち家が、借金が払えなくなったときに、差し押さえされたりということも、あるのかもしれないでしょうか?
せめて家だけでもほしいと思っているのです。
どうか、教えてください。
夫が自発的に家を売ってお金に換え、その中から慰謝料相当金額をあなたに支払うのであれば、問題ありません。
しかし、既に回答されているように、家自体をもらって慰謝料として相当な金額より多い利益を得てしまうと、債権者から返せといわれる可能性があります。