去年入社した会社で面接した役員が、私事都合で退職してます。
相談は、以下の経緯で、損害賠償請求を内容証明で実施するが、損害賠償額を決める基本の金額がどれ位になるのか?
また、内容証明を送る内容が、損害賠償請求の成立する要件に当てはまるのか、回答を頂きたいです。
1.双方が在籍中に、役員が新たな会社を設立し、会社に入らないか?と持ちかけ、入社して欲しいとした行動に違法性はあるか?
2.入社を誘った現在の社長が、退職をした後、その影響で数人が退職し、退職した現在の社長と対立していた、私が在籍していた営業が社長になり、私が退職を余儀なくされた
3.入社時期のみ意識合わせをしていたが、一か月後に体調崩したからと、ショートメールが送らるたまま放置され、しばらく一切連絡が取れない状態となり、就業が出来るか不安を生じさせ、精神的苦痛を受けた。
4.今年になり、誘った会社から、スカウトメールが転職媒体からきたので、面接希望を出したら、採用担当者からスカウトメール自体を白紙にされ、社長も入社の内々定を出した覚えは無いとされ、事実上、内々定取消された
上記条件で、損害賠償請求を内容証明で実施する事は、可能ですか?
因みに、入社を誘った事は、当時在籍していた社員も知っていて、入社して欲しいメールの証拠メールはあります。