活動履歴
著書・論文
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「隣の難民」と刑事弁護(季刊刑事弁護)2008年 4月
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「薬物事犯の実刑相当事案における治療目的保釈」(季刊刑事弁護2010年春号)2010年 4月
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中小企業の経営実務ハンドブック(旬報社,2009年)2009年
初めて質問させていただきます。
先日、相手の夫側から離婚調停の出欠についての書類が送られてきました。
出席対象は私と相手(既婚女性)の2名となっています。
もし弁護士さんに依頼するとなった場合、
それぞれ一人ずつ弁護士さんを付ける必要があるのでしょうか?
一人ならば金銭的には何とかなるのですが、
それぞれとなると経済的に厳しく、依頼することが難しくなってしまい、大変困っております。(相手の分も私が負担するつもりです)
宜しくお願い致します。
調停を申し立てられたとのことですが,女性と利害関係が対立していないのであれば,それぞれ別の弁護士を依頼する必要はないと思います。私も同様のケースでお二人から委任を受けたこともありますし,こちらが申し立てたケースで相手のお二人が一人の弁護士に委任したというケースも経験があります。
お二人の件を一緒にお受けしてよいかどうかの判断のためには,実際にご相談者様と女性との間で対立がないかという点を確認する必要があります。
ご相談者様が弁護士に依頼する前には,弁護士と面談すると思いますので,その際に,女性の件も同時にお願いできるかどうか,確認されればよいのではないかと思います。
バブル時に購入した別荘地があります。
売るに売れず管理費だけが毎年、管理会社より請求されます。土地には共有道路があり、持ち分があります。
管理会社とは毎年個別に契約していましたが、数年前より契約書を送付せず、電話でも契約を解除する旨の通知をしました。
しかし管理会社は公共部分の管理のためといって、管理費は払わなくてはいけないといい、請求書をまだ送ってきます。
マンションでは区分所有法で管理組合をつくって管理費を払わなくてはならないと思いますが、土地の場合もやはり管理契約の解除はできないのでしょうか?
土地購入時の不動産売買契約書には管理契約についてはなにも書かれていません。
どうかご指導よろしくお願いいたします。
既にご回答があるように,別荘地(分譲地)における管理契約の解除の可否については,いくつか裁判例があります。
結論は1つではなく,それぞれの別荘地において行われている管理の内容や,管理契約の内容により,解除ができるのかどうかは異なるものと思います。つまり,なかなか一筋縄ではいかない案件であるとお見受けします。
私は以前,同種の訴訟を担当し担当しており
(東京高等裁判所平成22年 2月16日判決 判例タイムズ1336号169頁)
その事案では裁判所で管理契約の解除が認められました。
本気で契約を解除をしたいということであれば,契約書等の関係書類を実際に弁護士に見てもらって,対応した方がよいのではないかと思います。