【JR静岡駅から徒歩7分】【当日相談可能】丁寧な説明と安心のサポート!ご納得いただける解決に向けて尽力することをお約束いたします。
―丁寧に・明確に・細やかに―
依頼者様に安心をご提供できるよう、誠心誠意サポートいたします。
◆「人」を大切にする事務所でありたい
当事務所では、法律でのサポートを通じて、依頼者様はもちろん、地域の方々全てのお役に立てるよう尽力いたします。
何よりも「人」と「人」の繋がりを大切に、よりよい社会を目指してまいります。
◆日々の努力を怠らない
法律は改定などによって変化します。そのスピードに対応できるよう、日々の努力を怠らず、プロフェッショナルとして質の高いリーガルサービスをご提供いたします。
◆常に依頼者様に寄り添った解決を
依頼者様に納得いただける解決を目指して、丁寧なヒアリング・説明を行います。不明点・不安点は何でもお聞きください。ご理解いただけるまで何度でもご説明いたします。
<事件解決までの流れ>
① お問い合わせ方法
お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
②申込み
ご相談内容・お名前・連絡先・希望日時をおうかがいいたします。
③相談日時の決定
日程を調整し、相談日時をご案内いたします。
④相談当日
相談日時に当事務所へお越しください。「質問したいこと」「相談の概要」などのメモをお持ちいただくとスムーズなご相談が可能です。
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▼アクセス▼
JR静岡駅から徒歩7分
※お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。
▼ホームページ▼
http://www.asano-wakasa.com/
浅野 智裕 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな本
- 魂の会社再建(村松謙一著)
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- 好きな音楽
- サカナクション 米津玄師 三浦大知
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- 好きな食べ物
- チーズ
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- 好きなブランド
- snow peak
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- 好きなスポーツ
- アウトドア(これからやりたい)
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- 好きな休日の過ごし方
- 温泉 スーパー銭湯
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- Xアカウント
- @asatomo555
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 静岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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社長が死にました。
初めてのことで、何をどうすればいいのかわかりません。
懇意にしていただいた思いが強すぎて、頭がパニック状態で何をどうすればいいのか混乱しています。
自分は取締役ではありませんが、少しでも問題解決ができればと思い相談させていただければと思っております。
すべきこと、気をつけるべきことなどお教えください。
お悔やみ申し上げます。心身共に大変な時だと存じますが、ご無理をなさいませんように。
さて、本題のどのように気を付ければ良いか、ですが、主に2つの点が考えられます。
1つ目は後任の代表取締役(または取締役)の選任です。御社の役員体制がどのようになっているかによって手続きが異なる場合がありますので、役員体制を確認すべきと思います。
2つ目は社長が株主であった場合の株式の相続です。社長が株式を有していた場合、相続人がだれか、遺産分割はどうなるかによって、会社の株主構成が変わり、場合によっては経営方針も変わることもあります。
まずは役員や株主構成について、詳細な事実関係を把握のうえ今後の手続きなどを検討すべきと考えます。 -
初めまして。
祖母と母の介護を夫婦で行っていた為、昨年収入が無く借金が増えてしまいました。住宅を残す個人再生を検討しておりますがもしかしたら破産になるかもしれないと法テラスの弁護士さんに言われました。どうしても、住宅を残したいのですが難しいのでしょうか?
現在、住宅ローン残1000万(月4万円の支払い中)
カード借入(ショッピングを含む)600万
自営業今年夏以降に開始して月夫婦で20万円手元に残る位
固定資産税の70万滞納有り、住宅を差押えされてしまっていたので生命保険を解約して相殺出来ました(現在差押え解除手続き中)
このような状況ですと、住宅を残した個人再生は厳しいのでしょうか?
借家になっても近隣の家賃相場では住宅ローンを上回ってしまいますし住宅だけは、残したいのですが個人再生は難しいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
個人再生には法律上多くの要件がありますし、現実的に再生計画をたてられるかどうかという問題もあります。そういったところは細かく詰めていかないとわからないと思います。
ご相談に行った弁護士が破産になるかもしれないと言ったのは、どこで個人再生が無理と考えているのか、または上記のように要件を満たすかどうか、再生計画をたてられるかどうか、つめないとわからないという意味で破産になるかもしれないと言ったのか、よくご確認されたほうがいいと思います。
住宅に設定されている抵当権の内容によっては住宅資金貸付債権にあたらないこともありますし、住宅ローン残1000万円ですと住宅の評価のほうが高くなってしまい、清算価値保証の原則から再生計画の最低弁済額が高くなってしまい、再生計画がたてられないこともありますし、裁判所が定期的な収入があると認めなければ個人再生を利用できません。
その弁護士の説明に納得いかないようであれば納得いくまで説明してくれる弁護士を探すなどの方法も考えられます。