籔内 俊輔 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2003年
職歴
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2003年 10月司法修習修了(第56期)、弁護士登録(大阪弁護士会)
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2006年 4月特定任期付職員として公正取引委員会で勤務
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2009年 4月弁護士法人北浜法律事務所東京事務所に復帰(第一東京弁護士会)
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2012年 1月同事務所パートナーに就任
学歴
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1997年 3月兵庫県立川西緑台高校卒業
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2001年 3月神戸大学法学部法律学科卒業
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2002年 3月神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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この度、インターネット上で受注・販売する形態のサービスを立ち上げることになりました。
扱う商品は、出来上がっている決まり物ではなく、完全オーダーメイドの物になります。
そのサービスのオープニングキャンペーンとして、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」を実施しようと考えています。
この場合、抽選を行うということで景品表示法のクローズド懸賞に当たるでしょうか?
もし、クローズド懸賞に該当するとしたら、キャッシュバックが可能な金額の上限はいくらになるでしょうか?
因みに販売する商品は、基本的に3万円、7万円の2種類(税抜価格)ですが、この金額にお客様の要望に応じてオプションサービスの料金が加算されます。(数百円~場合によっては数万円)
販売想定数は、月間10件~15件程度と考えいています。
今の所、キャンペーン期間は6カ月を予定していますが、可能であれば、このサービスのセールスポイントとして期間に区切りなく実施し続けたいと考えていますが、その場合、法律上、何か問題はありますでしょうか?
(例えば、、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」という表現や、金額、当選者の選出方法など)
ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。
ご指摘のとおり、抽選でキャッシュバック対象者を決める場合は、一般懸賞の規制が及びます。
一般懸賞においては,提供できる景品類の最高額及び総額が定められており,景品類の最高額については,取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで,5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また,景品類の総額については,懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており,最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。
〈http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q3〉
ご質問のケースでは、最低3万円は購入する必要があるので、10万円が上限になります。
また、総額規制があるのですが、30人に1人全額キャッシュバックすると売上予定総額の2%を超える可能性があるのではないかと思います(仮に3万円の商品ばかりが売れた場合には2%を超えると思われます。)。過去の売上実績から、真摯に予測して、7万円の商品やオプションが付いた商品についてキャッシュバックをしても、2%を超えない範囲での当選者を決めるような企画内容にすべきです。
表示に関しては企画内容を正確に記載していれば問題はありません。期間に関しては、特段規制はないですが、「6カ月限定」といった表示を行っておきながら、6カ月経過後も企画を続けていると景表法上の不当表示になる可能性がありますので、注意してください。 -
当社は、ネット通販事業を営んでおり物品等を販売しております。
顧客が、商品を購入する際には、一般的に行われているように、
インターネット上で、当社が定めた「会員規約」に同意し、登録する必要があります。
今回、会員登録を促すために、キャンペーンとして、
当該会員登録をしてくれた方全員に無料で、当社の商品をプレゼントすることを企画しております。
これは、景品表示法に違反しますでしょうか?
また、従前の会員に対しても、無料で商品をプレゼントしたいと思っているのですが、
問題となりますでしょうか?
なお、会費等はかかりません。
よろしくお願いいたします。
インターネットでの景品類の提供に関しては、下記のQAがあります。
懸賞に関するQAですが、ご検討の「総付景品」(応募者にもれなく提供する景品)についても同じ考え方が当てはまると考えられています。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q35
来店者への景品提供(懸賞・総付ともに)は、来店を促し取引の誘引につながるとして景品規制の対象ですが、インターネットのサイト上ではより自由に移動ができることから、無料での会員登録等を要するとしても取引の誘引につながらないので、景品規制の対象外と解されています(「取引付随性」がない)。
したがって、購入を条件とするなど、さらに限定をつけないようであれば、ご質問の企画は、景品規制の対象にはならないように思われます。