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家庭の法と裁判72頁コロナ過における経営者の報酬と婚姻費用の関係につき勝訴的な判断を得た審判例が、表紙で紹介されました(東京家審令和3年1月29日)。2022年 8月
沢山のお金が絡むと、その分揉めやすくなるのが離婚事件の特徴です。。
事業者など経営者の方、パイロットや医師など専門職の方、
不動産所有者など資産をお持ちの方。
そういった、お金で揉めやすい離婚事件を多く経験しています。
財産分与や婚姻費用、養育費など、
適切な金額の支払い実現を目指します。
接近禁止や電話禁止などを内容とする保護命令を、
複数件獲得しています(再度の保護命令含む)。
子連れ別居案件では、子の引き渡しを実現した実績があります。
あなたとお子さんの「安心」の実現を図ります。
[お子さんに会いたい方]
裁判所の動向や同居親の心理を分析しつつ、
条件や方法など柔軟に提案し、
戦略的に面会交流の実現を目指します。
[面会交流を求められている方]
安心して面会交流を実施できるよう交渉。
お子さんが面会交流を拒む場合は、
きちんと相手に理解を求めます。
「争続」を避け税金対策もしたいなら、遺言作成は必須です。
念を入れるなら、相続人さんとの話し合いサポートや、
エンディングノート作成など終活コンサルティングもぜひ。
相続人の範囲・相続財産の範囲・リスクの洗い出しなどの、
相続調査は16万5000円から。
もちろん、遺産分割協議の交渉代理や調停・訴訟、
遺留分侵害請求など紛争案件にも的確にご対応。
相続のあらゆる場面で力強くお手伝いします。
建物明渡請求(賃料未払、その他の理由)、
立退請求をされた側の交渉代理、
どちらの側でも経験に基づく的確なご対応。
専門サイトをご覧ください。
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更新料請求、借地非訟など、
借地の問題のご相談もいただいております。
経験のある弁護士に、安心してご依頼ください。
従業員と会社のトラブル、組合対応など、
「人と人」が関わる案件に強みがあります。
契約書のチェックや作成、就業規則の作成などでは、
既成観念にとらわれない柔軟な発想でベストを追求します。
安価な顧問契約も用意してございますので、
お気軽にお問い合わせください。
【相談の背景】
以前に離婚調停を経て離婚しました。
養育費も調停で決まりましたが、元妻から退職したので養育費を増額してほしいと連絡がありました。
【質問1】
自己都合退職の場合でも、収入がなくなったからと言って養育費は増額できるのでしょうか?
【質問2】
仮にうつ病等のいわば誰でも取れる精神疾患を理由に退職せざるを得なかったと主張された場合はどうなりますか?
お悩みのことと存じます。この場で可能な限度でご回答いたします。
質問1:前回調停時に予想ができなかった退職であったということであれば、
養育費の増額を請求することができます。
質問2:ケースバイケースですが、前回調停時にうつ病が予想できなかったこと、
うつ病により就労が困難であったこと、以上が証明されれば、
最終的に増額となる可能性はあります。
他方で、仮に退職した場合でも事情によっては増額に応じないだとか、
応じるにしても少額になるはずであると主張する対応もありえます。
まずは、最寄りの弁護士にご相談の上、
きちんと話し合うべき問題であるため養育費増額調停を申し立ててもらいたい、
と返答をするということでいかがでしょうか。
ご参考いただけましたら幸いです。
【相談の背景】
財産分与について先生方教えてください。
特有財産が700万ありました。
結婚後に8回入金があります。内7回は共有財産となるお小遣いで合計50万です。
内1回は車を購入する際に200万の入金を共有財産から行い、入金日(その日のうちに)に400万円を自動車会社に振り込みました。つまり200万は特有財産と私的にはおもっております。
残金は最小で300万までなりました。理由は自分で自由に使用しておりました。
特有財産から100万入金し残高が400万になりました。
その後土地を購入するにあたり、400万円をすべて使用しました。
残金は2000円です。
問題としてに入金7回ですが1年に一回程度で土地を買うまでに入金がありました。婚姻生活は7年です。
【質問1】
入金金額の合計50万が財産分与となりますでしょうか?
と残金2000円が
【質問2】
土地建物に使用した400万円が財産分与対象となりますでしょうか?
【質問3】
私的には自動車の購入については特有財産と共有財産がはっきりしていると思いますが。。。(入金合計が50万が財産分与対象であれば)
自動車の査定価格に対して共有財産分が分与対象でしょうか?
お悩みのことと存じます。細かいお金の流れが十分に把握てきませんので、
この場で可能な一般論の限度でご回答いたします。
質問1:特有財産やお子さんの固有財産以外で婚姻期間中に気づかれた財産は、
特別な事情がない限り分与対象財産となります。
質問2:不動産購入の際に特有財産から出費があったことを証明できれば、
不動産の現在価格のうち、購入価格の中の特有財産の割合と同じ割合の部分は、
特有財産だと主張することができます。
質問3:自動車についても、例えば購入時に特有財産から200万円、
共有財産から200万円の出費だと仮定すると(つまり特有財産:共有財産が50:50)、
現在の自動車の査定額が100万円だとすると、
そのうち特有財産部分が50万円、共有財産部分が50万円となります。
以上、ご参考いただけましたら幸いです。