にしたに たくや

西谷 拓哉  弁護士

西谷・三田村法律事務所

所在地:京都府 京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階

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弁護士が契約済み

「依頼してよかった」お客様にそう言っていただける弁護活動に取り組ませて頂きます。お気軽にご相談ください。

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弁護士の西谷拓哉です。
この度は、プロフィールページをご覧頂きありがとうございます。

当事務所はアットホームな雰囲気の相談を心がけています。ぜひ、お気軽に法律相談をお申込みください。

◆これまでの活動◆
・多様な事件を取り扱っています。
・消費者被害事件(リース・クレジット事件等)にも取り組んでいます。
・末尾の活動例もご参照ください。

◆当事務所の方針◆
・相談者の気持ちに配慮した事件処理を心がけます。
・しっかりと聞き取りをさせていただき、最大限有利な解決を目指し、努力させて頂きます。
・事件の進捗に応じた報告を必ずさせて頂き、インフォームド・コンセントを尽くします。
・着手金・報酬・費用等、明確にご説明致します。

~活動例~
【参画していた消費者被害弁護団事件等】
・健康食品につき疾病等が治るとの医薬的な効用を謳う新聞折込広告の差止請求訴訟
・カネボウ美白化粧品白斑被害対策京都弁護団

【弁護士会の諸外国の消費者法制度についての海外調査への同行】
・ギリシャ、フランスにおける集団訴訟制度(クラス・アクション)の仕組みについての調査
・アメリカにおける集団訴訟制度(クラス・アクション)の運用状況についての調査

【講師活動等】
・第7回高校生模擬裁判選手権関西大会(出場校支援スタッフ弁護士)
・中学校、高等学校で行った法教育出前授業(「弁護士の仕事」について)
・事業者向けに行った出前講座(「消費者問題」について)

西谷 拓哉 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
少年事件
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
知的財産・特許
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
労働問題
原因
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎

人物紹介

人物紹介

資格

  • 2019年 12月
    令和元年度宅地建物取引士試験合格

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

職歴

  • 2013年 1月
    山下法律事務所・入所
  • 2017年 12月
    山下法律事務所・退所
  • 2018年 1月
    西谷・三田村法律事務所・開設
  • 2019年 6月
    日本弁護士連合会 消費者保護委員会 幹事
  • 2021年 4月
    京都弁護士会 消費者保護委員会 副委員長(行政部会長)
  • 2021年 4月
    京都弁護士会住宅紛争審査会 専門家相談員(委員相談員)

学歴

  • 2009年 03月
    同志社大学法学部法律学科・卒業
  • 2011年 03月
    東北大学法科大学院・卒業
  • 2012年 12月
    司法研修所・卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 日弁連支援事件 姫路郵便局強盗事件 待たれる再審開始決定(再審通信 (106)、25-27、2013-10-01、日本弁護士連合会人権擁護委員会 ) ※論文としてCiNiiに登録あり。

著書・論文

  • ①ギリシャ・フランスにける集団的消費者被害回復訴訟制度の運用状況に関する調査報告書(2014年3月、京都弁護士会、調査団員として執筆に関与)
    2014年 3月
  • ②米国クラスアクション実務調査報告書~クレームアドミニストレーターによる消費者への効果的な通知と分配~(2016年8月、近畿弁護士連合会、調査団員として執筆に関与)
    ※いずれも調査報告書であり、市販されているわけではありません。
    2016年 8月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    1年半前まで借りていた倉庫の清掃を倉庫のオーナーから言われました。建物賃貸借契約は1年半前の月末で終了しています。格納していた物品は全て業者に依頼して処分し、引き渡し期限までに空の状態で引き渡しを済ませました。その際、片付けまではしていますが細かい掃除までは行っていませんでした。

    【質問1】
    引き渡し後すぐに清掃の不備を指摘されたのであれば納得できますが、1年半経って突然次の貸し手が見つかったら「掃除しておけ」と言われても対応できません。しなければいけないでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士

    お困りのことと思います。
    まず、明渡時の清掃義務について取り決めはありましたか?
    契約書などで清掃やハウスクリーニング費用を借主持ちとでも定めていない限り、
    基本的に家主において清掃・ハウスクリーニングは行うものです。
    そのように回答することが考えられます。

    次に、清掃・ハウスクリーニングを借主側として定めていた場合でも
    一つの対処方法として商法526条1項・2項の類推適用に基づく主張が考えられます。
    これは売買においての買主の検査義務を定めたもので、遅滞なく引渡し後検査して買主に不備を指摘しなければ追完請求や代金減額の請求ができなくなるというものです。
    本件では、倉庫を賃借というところからオーナーもあなたも商人であると思われます。賃貸借契約にも上記規定が類推され、遅滞なく清掃義務の指摘を受けていないことから、今さら清掃する義務はないと返答することが考えられるかと思いました。

    一案としてご参考ください。

  • 【相談の背景】
    現在、まちあるきツアーの運営をしています。ツアーガイドに対して業務委託している内容が雇用にあたるかどうか教えて頂きたいです。

    【業務委託している内容】
    ツアーガイドさんたちに外国人の街案内(時間は半日程度)をお願いしています。内容は食べ歩きなどです。運営会社が集客していて、開始終了時間やコースルートはあらかじめ決まっています。
    現場のガイドにより多少のアレンジ(行く店、食べる品目など)が可能です。とはいえ運営会社がマニュアルを作っており、それに沿ってツアーを行います。
    ツアー中はガイドが現場で一人で動き、運営会社から具体的な指示を受けることはありません。

    例えるなら観光地の人力車の車夫に似ています。ただし自分からの客引きはせずに、指定時間に指定場所に行けばお客さんがいる形式です。ルートは所定ですが、立ち止まる場所は車夫の自由です。

    【現在の契約方法】
    現在、運営会社とガイドとの間に業務委託契約を結んでいます。
    会社は案件ごとに報酬金額をガイドに提示し、ガイドは案件ごとに受ける/受けないを回答します。
    希望するガイドが複数いた場合は運営会社がアサインを決めます。

    【困りごと】
    知人から、この業務内容は雇用にあたるのではないかと言われ、判断がつかず困っています。
    業界慣習としてツアーガイドや添乗員は業務委託で働くことが多く、その区別を考えていませんでした。

    【質問1】
    上記の業務が雇用か業務委託のどちらにあたるか教えて頂きたいです。会社としては業務委託が助かり(報酬を高くできる)、ガイド側はどちらでもよいと考えています。一般的に「バイト」と呼ばれることに近いです。

    【質問2】
    業務委託の場合でも休業手当(に相当するもの)を支払う必要があるか教えて頂きたいです。

    案件依頼の後にキャンセルになった場合、基本的には報酬を渡さないか気持ち程度の額を渡すことを考えています。

    【質問3】
    補足
    報酬は4時間のツアーで6000円〜15000円で、お客さんの人数に連動します。ガイドは大学生がほとんどです。

    西谷 拓哉弁護士

    質問1について
    ある一定の業務が、雇用か業務委託かというのは実はかなり難しい問題です。
    様々な要素を考慮して、使用従属性がある契約なのかを判断して決める事になります。
    ①業務委託で実際に契約書を締結したこと、②業務委託であることを正当化する業務慣習の存在、③時間ではなく結果(成果※業務提供した相手の数等)に連動して報酬額が変わること、④ガイド時の説明内容に裁量があること、⑤仕事の受諾・拒否について裁量があることなどを重視すると「業務委託」に傾くのではないかと思われます。
    古い資料ですが、厚生労働省の下記資料もご参照ください。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf

    質問2について
    業務委託の場合ですと、発注した仕事がキャンセルになった場合、いわゆる「危険負担」
    といわれるものの問題となります。
    民法の原則は、とくに取り決めをしていない場合は、発注分の料金は払う必要がなく(民法536①)、ただ、発注者側の責任で仕事がキャンセルになった場合は、代金を払わないといけないという形になるかと思います(民法536②)。

    いずれにしても、上記規定は任意規定ですので、疑義が出ないように、キャンセルになった場合の処理を契約書に明記しておくことが肝要です。

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