なかじま ゆういち

中島 裕一  弁護士

万和法律事務所

所在地:大阪府大阪市中央区今橋3-2-20 洪庵日生ビル2階

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誠実をモットーに,迅速さと丁寧な事件処理を両立します。

◎迅速に対応します。 
・委任いただいた日の翌日以内に事件処理に着手します。

◎丁寧に対応します。
・外部に出す書面は,事前に依頼者にご確認いただきます。
・裁判手続の報告は,書面で行います。
・解決直前の対応等,重要な場面では面談のうえ方針を決定します。

◎弁護士費用が明確です。
・当事務所の報酬規程をお渡しして,明朗な費用呈示を心がけております。
・ご依頼に応じて,オーダーメイドで弁護士費用説明書を作成し,交付いたします。

中島 裕一 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
DV・暴力
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
相続登記・名義変更
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
労災認定
給料・残業代請求
不当解雇
労働条件・人事異動
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
出会い系詐欺
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
少年事件
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
渉外法務
倒産・事業再生
知的財産・特許
人事・労務
M&A・事業承継
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 生駒市事例検討会(固定資産税等)
    2014年 8月
  • 大阪市研修講師(破産・民事再生)
    2014年 10月
  • 大阪市港区研修講師(自治体の債権管理)
    2014年 12月
  • 豊中市職員研修講師(自治体の債権管理・初任者向け)
    2015年 6月
  • 豊中市職員研修講師(自治体の債権管理・管理職向け)
    2015年 11月
  • 豊中市職員研修講師(自治体の債権管理・初任者向け)
    2016年 7月
  • 河内長野市空家対策セミナー
    2016年 8月
  • 豊中市職員研修講師(公金債権を民間委託する際の留意点)
    2016年 11月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 個人情報の取扱いについて、共同利用について教えてください。
    顧客の個人から利用目的を書面で通知の上、同意をとって個人情報を取得しています。第三者提供にあたらないようにするため、個人情報を子会社と共同利用することで、子会社と共同してマーケティングのための情報分析をすることを検討しています。
    マーケティングのための情報分析は個人情報の取得時の利用目的には含まれていないのですが、共同利用ということでホームページで新たな共同利用の目的や利用者の範囲などをを公表すれば、当初の利用目的を超えて子会社との間で共同利用することが可能なると聞きました。
    新たに共同利用する場合に、取得時に通知した利用目的の範囲を超えて利用することが可能なのでしょうか。社内で利用するときは目的外利用はNGにもかかわらず、共同利用であれば利用目的を拡大できるというのはなんとも不可解です。

    中島 裕一弁護士

    新たに共同利用を開始する場合も,利用目的を変更する場合も,ホームページでその旨公表する等して,本人が容易に知り得る状態に置く必要がある点では同じです。共同利用が個人情報の目的外利用の抜け道になるというわけではありません。

    個人情報を提供する個人からすれば,個人情報提供時の通知と,その後はHP等でフォローすることによって,自己の提供した個人情報の利用目的を知ることができます。

  • 名誉毀損の告訴状について
    2017年03月18日 0
    インターネットでの名誉毀損で刑事告訴状について教えて下さい。
    先日所轄の刑事さんと面談し被害状況を詳しく説明しました結果、犯人はほぼ特定出来ていますが、被疑者不詳で告訴状を提出して下さいと言われました。私自身では作成出来ないので、この事案に詳しい行政書士へ依頼しようと思います。

    そこで質問ですが、
    ①今後どの様な流れで動くのでしょうか?
    ②告訴状は、行政書士より弁護士の方が警察は動く確率が高いとか有りますか?
    ③告訴状を代筆 行政書士 ◯◯◯◯ と記入すると言っていましたが内容的に問題無いでしょうか?

    どうぞ、宜しくお願い致します

    中島 裕一弁護士

    ①について
    告訴状を提出し,受理されれば捜査機関による捜査が開始します。
    相手方が特定でき,かつ,相手方の行為が刑事上の名誉棄損に該当するとなれば,行為の悪質性や相手方の前科前歴等に応じて何らかの処分が下されます。

    ②について
    告訴状がひとたび受理されれば,捜査機関には捜査を行う義務が生じます。
    したがって,行政書士より弁護士の方が警察は動く確率が高いとは一概には言えません。
    ただ,後述③のように,弁護士であれば進捗確認等を通して迅速な捜査を促すことは可能です。

    ③について
    断言はできませんが,行政書士による代筆ということが明記されていても,告訴状自体の記載内容に問題がなければ,告訴自体は受け付けてもらえるのではないかと思います。

    なお,行政書士による代筆と弁護士による代理(刑事訴訟法240条)の違いとして,代理であれば,代理人が直接捜査機関とやりとりをすることが可能です。
    つまり,代筆である以上,告訴状提出後に捜査機関に捜査の進捗を確認したり,(本件ではあまり関係がありませんが)告訴を取り消すといった行為はできません。



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所属事務所情報

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