横井 拓実 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
3か月前にM&A業者の仲介により買い手との譲渡契約が進んでいたが、仲介業者の不手際により破談となった。業務委託契約も破棄したが、その後買い手と意気投合し、仲介業者抜きで譲渡契約を結ぼうと考えている。そのさい破棄した業務委託契約の「第4条(紹介手数料)および第7条(秘密保持)の存続期間は、本契約の終了日または解除日から3年間とする。」という一文が引っかかる。
【質問1】
3年間の縛りは法的に有効なのでしょうか? ならば仲介業者と再度業務委託契約を結ばないといけないのでしょうか?
基本的には契約書に記載されているとおり、解除日から3年間は有効とされることが多いと思います。
直接取引の規定などもあるのではないでしょうか。
再度契約を締結しなければならないということはないかと思いますが、再契約せずとも仲介手数料は発生してしまう可能性があります。 -
【相談の背景】
4月に父(70代)が交通事故に遇い、近々退院予定です。父は自転車でT字路にある信号のない横断歩道を横断中、出てきた車にぶつかられ、ボンネットと自転車に脚を挟まれた後、ボンネットに乗り上げて落ちました。全身麻酔で骨折治療の手術を行い、3ヶ月入院しております。
加害者の方は既に障害致傷で送検済みとのことですが、相手側の保険会社とやりとりをするに当たって、専門家の方にご助言いただいた方がいいか悩んでおります。
【質問1】
弁護士の方に依頼させていただく場合、父の家の近隣の方がいいのか、子(実子)の近隣の方がいいのか分かりません。父では弁護士の方との対応が難しいので、主に連絡をさせていただけるのは子供たちです。
【質問2】
既に保険会社の方とは数回お話しさせていただいておりますが、途中から弁護士の方にお願いすることは失礼に当たらないでしょうか。
回答が漏れておりましたが、交渉の途中から弁護士に依頼されるケースはままありますので、ご心配いただかなくて大丈夫です。