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RKKラジオ「おたずねください!山崎です!」
熊本を中心に地域密着して活動しております。弁護士自身が地域のことを詳しく理解しておりますので、ご依頼者様には安心してご相談いただけます。
当事務所では、依頼者のご意向を尊重し、依頼者が納得できるような解決(ゴール)を実現できるよう努めています。
弁護士の価値観や法律上のセオリーを押し付けることなく、しっかりと時間をかけて丁寧に対話を重ねてまいります。
「この悩みは弁護士に相談していいのだろうか?」。
そんな迷いから一歩が踏み出せない方のために、初めて弊事務所の法律相談をご利用する方のご相談料は30分無料です。
まずはお悩みを交通整理して、解決までの道筋をお話いたします。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、幅広い法律問題に対応しているなかでも、特に「離婚問題」・「交通事故」・「相続」の分野を強みとしています。
離婚問題では主に「離婚したい、不貞の問題、DV、親権の問題」、交通事故では被害者側として「死亡事故」「高次脳機能障害」「可動域制限」、相続では「遺産分割」「遺言書」について多くの実績があります。
法的手続きには訴状、答弁書、準備書面、陳述書、申立書など様々な書面の作成がつきものですが、当事務所ではスピーディに書面作成作業が進められるよう、モニター画面を使って依頼者と情報を共有しながら作成しています。
依頼者側も画面を見ながら書類を確認できるので、どのような手続きかが分かって安心です。
https://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/
【相談の背景】
面会交流調停の審判で直接交流月1回などになった場合についてです。
【質問1】
連れ去りの危険があるため、会う場所はこちらで指定したいのですが、審判前に指定しておいたほうが良いのですか?
【質問2】
審判でもしかしたら間接交流のみになる場合もあると思うのですが、私としたら間接交流が希望なのですが、どのタイミングで直接交流の場所を指定すべきでしょうか。
> 【質問1】
>
> 連れ去りの危険があるため、会う場所はこちらで指定したいのですが、審判前に指定しておいたほうが良いのですか?
>
裁判所で場所を決定する場合もありますので,もし希望する場所があるのであれば,審判前に主張しておいた方がよいと思います。
> 【質問2】
>
> 審判でもしかしたら間接交流のみになる場合もあると思うのですが、私としたら間接交流が希望なのですが、どのタイミングで直接交流の場所を指定すべきでしょうか。
予備的な主張として,「仮に直接交流による面会交流とするのであれば,」として,主張すればよいと思います。
【相談の背景】
7月に、
無断で子供連れ去り別居をされたのですが。
取り返したいと考えておりますが。
連れ去りの連れ去りは違法になると聞きました。
【質問1】
私が今、
連れ去られた子供がいる旦那の住所から
私のいる住所に、子供を連れ帰ってくることは犯罪になりますでしょうか?
> 【質問1】
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> 私が今、
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> 連れ去られた子供がいる旦那の住所から
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> 私のいる住所に、子供を連れ帰ってくることは犯罪になりますでしょうか?
お子さんが泣き叫んだり,お子さんの腕をつかんで引っ張るなどの実力行使をしたりすることなく,穏便に連れ戻せるのであれば,犯罪になりにくいと思います。
ただ,相手から子の引渡しの申立をされる危険があります。
そこで,家裁に,子の引渡しの申立,子の監護者指定の申立,子の引渡しの仮処分の申立をして,家裁の決定をもらってお子さんを取り戻すことが安全だと思います。