公平感が持てる解決を目指します。
法的紛争について裁判で争われる場合は、ややもすると法律の条文や契約書の文言の表面的、機械的解釈が尊重され、結果としてはなはだ不公正な不都合な結果がもたらされることが少なくありません。
しかしながら皆様が弁護士に期待しているのは、そのような機械的・形式的に正確な解決を導くことではないはずであると考えております。それなら弁護士はやがてAIにとって代わられてしまいます。
弁護士に求められるのは、あくまでも人が社会生活を営むにあたって抱いている正義感や公平感に、しっくりとなじむ解決をもたらせるよう努力することだと考えております。
依田 敏泰 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1991年
学歴
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1987年 03月中央大学法学部法律学科卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
面会交流調停で養父のみを相手方に提起できますか?母親は面会交流を拒否しています。
【質問1】
面会交流の相手方について
母親が面会交流を拒否している以上は、母親を相手方にしないと面会交流が実現することにはなりません。
養父だけを相手方とする調停申立ては考えられません。
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【相談の背景】
夫は離婚歴があり、前妻との間に2人の子どもがいます。後妻の私との間にも2人の子どもがいます。
結婚時、夫には預金がほぼない状態でした。共働きで、家計は管理しやすいように私名義の預金口座に全てまとめて管理しています。この口座には、独身時代の私の貯金が数百万円入っていました。
夫婦のお給料は、私名義の預金口座に全て入れ、そこから食費や高熱費、子どもの学費や習い事、お互いのお小遣い(夫のクレカは私名義の家族カードを使っています。)など、全ての支出を賄っています。
また、子どもの大学費用や老後資金などの貯金もこの預金口座で行なっています。
【質問1】
夫が先に亡くなった場合、この私名義の預金口座も前妻の子へ相続しなければいけないのでしょうか。私の独身時代の貯金も、いくらだったか証明できない状況です。
離婚する際の財産分与が問題となるときには、確かに名義の如何を問わず婚姻中に形成した財産は預金も含め、夫婦の実質的共有財産であると考えられることになります。しかし相続の場面においては、そのような考え方はされておらず、ただご主人の名義の口座が遺産となるだけです。
ご心配には及びません。