今朝丸 貴 弁護士の取り扱う分野
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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離婚調停中です。
妻に不貞の疑いがあり有責配偶者だと思っていたので養育費しか払いたくなかったのですが、子供と面会したいのなら先に婚姻費用を決めてからと言われ仕方なく算定表に基づいて決定しました。
有責配偶者からの婚姻費用の請求は権利の濫用になるという判例がありますが、訴訟で妻の不貞が認められた場合は婚姻費用の減額は可能でしょうか?
調停、審判で減額される余地はあるのでしょうか?
それとも一度決定していると減額は無理ですか?
婚姻関係が継続している限りは、婚姻費用を支払わなければならないのが原則です。
ただし、婚姻費用を請求する側が主として有責である場合には、婚姻費用を認めないか、認めたとしても減額される場合があります。
その場合であっても、子どもには責任がないので、子どもの養育費分の支払いはしなければなりません。
訴訟で妻の不貞行為が認められた場合はどうか、という点ですが、そもそも訴訟で妻の不貞行為が認められるときというのは、判決で妻の不貞行為を認定した上で離婚を命じる判決が下された場合と考えられます。この場合、離婚の判決が確定すれば夫婦関係は解消されるので、婚姻費用を支払う必要はなくなり、子どもに対する養育費の支払いのみになります。その分、相手方への支払額は若干減るでしょう。
婚姻費用が調停や審判で減額される余地があるか、ですが、いったん決められた婚姻費用もその後の事情の変化次第で減額・消滅するものですので、妻の不貞行為が明らかになった時点で、婚姻費用の減額の調停を申し立てれば、減額される場合があります。
いずれにしても、妻の不貞行為を裏付ける証拠を集めることが肝心です。