ふくだ たいち

福田 太一  弁護士

T&F国際法律事務所

所在地:広島県 広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16階

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弁護士が契約済み

外資系投資銀行での17年超の実務経験を活かし、外資系企業における労働問題、特にリストラに関する法的支援(従業員側)に注力しています。英語相談可能、英語交渉可能、英文契約書・英文合意書対応可能。

▶︎外資系企業における労働問題、特にリストラへの対応について、詳しくはこちらをご参照下さい https://gaishi-bengoshi.com/

■ご挨拶・取り組み■

私は弁護士になる以前、米・独・仏系の証券会社での計17年余の勤務歴があり、外資系企業におけるリストラ(退職勧奨、PIP、解雇)問題を数多く目の当たりにしてきました。会社員時代の知識やネットワーク、及び弁護士としての法的素養を活かしてそのような境遇に遭われた方のお手伝いをしたいと思い、弁護士登録後は外資系企業に勤務する方の労働問題(リストラ)への法的サポートとして、退職条件交渉、PIP対応、解雇無効を争う労働審判ないし訴訟に力を入れています。また、英文契約書を含む各種契約書のチェック、懲戒処分の弁明における助言や意見書作成なども手掛けています。

ご縁を頂いた方々に最大限の成果を提供し、前向きな気持ちで次の第一歩を踏み出して頂けるよう、一つひとつのご依頼に最善の努力を尽くします。

■弁護士 福田太一の強み■

①外資系企業での勤務経験

国際的な大企業での豊富な勤務経験、様々な労働問題を間近で見てきた経験を活かし、一つ一つのご相談に最適な法的サポートを行います。外資系従業員の方特有の、転職活動におけるアドバイスも必要に応じてきめ細かく提供しています。

②高い実務能力

厳しいビジネスの場で鍛えた交渉力・分析力・戦略策定能力・論理的思考力・英語力・コミュニケーション能力を発揮し、高品質なアウトプットの提供に努め、最良の結果を貪欲に追求します。

③外資系リストラ問題については相談料無料・オンライン相談可・土日や夜間も対応

お急ぎの方や、平日の昼間がお忙しい方のために、夜間もしくは休日でも無料相談を行い、東京・大阪をはじめとする大都市圏にお住まいの方々から数多くご依頼を頂いています。

■資格・語学・学会等■

・証券外務員一種・内部管理責任者(日本証券業協会)
・FINRA Series-7(米国証券外務員)
・宅地建物取引士
・行政書士
・ISDA東京 CDS部会共同座長(2008-2009年)
・TOEIC990点(2014年)
・英語検定1級(2020年)
・金融法学会(2021年)

人物紹介

人物紹介

自己紹介

これまで、外資系の証券会社、銀行、投資顧問、ヘッジファンド、生保、その他金融サービス、コンサルティング、IT全般、ラグジュアリーブランド、製薬、医療機器、出版、各種製造業にお勤めの方から御依頼を頂き、退職勧奨・PIP・不当解雇等の労働問題を解決してきた実績がございます。

所属団体・役職

  • 2008年
    ISDA東京 CDS部会 共同座長
    (CDS取引約款の標準化、クレジットイベント発生時のCDS清算、クリアリング機構に関する検討等)
  • 2021年 4月
    金融法学会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    広島弁護士会

職歴

  • 1995年 4月
    メリルリンチ証券 債券部アナリスト、Non-JGBトレーダー
  • 1999年 5月
    ドイツ証券 クレジットトレーディング部トレーダー
  • 2011年 3月
    BNPパリバ証券 クレジットトレーディング部トレーダー
  • 2019年 12月
    弁護士登録(広島弁護士会)
  • 2020年 1月
    東証一部上場企業 社外監査役・独立役員
  • 2023年 1月
    同社 社外取締役(監査等委員)、現任
  • 2023年 2月
    T&F国際法律事務所 設立

学歴

  • 1990年 4月
    早稲田大学政治経済学部 入学
    (1991年3月中退)
  • 1991年 4月
    東京大学法学部 入学
    (1995年3月卒業)

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    外資系企業に勤めている者です。
    これまで管理職を担当して参りました。
    先日、明らかに自分個人だけの原因ではないにも関わらず、担当するチームの状況が芳しくないことを槍玉に挙げられ、全責任を押し付けられる形で管理職を外されました。
    自分ともう一人の者が共同でチームを管理していたのですが、その者は他チームに異動になったとはいえ、引き続き管理職のままであり、公平性を欠いた業務命令だと感じました。
    また、その際に内部異動の検討も要求されたため、社内システムより幾つかの求人を確認したのですが、現部署で携わってきた業務とは全く異なるものが殆どであり、メンバーレベルのものが数多く見られました。
    当面は非管理職として、現部署で別のタスクに従事するよう命じられ、その期間は給与据え置きとのことでした。ただ、これも話を聞くに恐らくは二三ヶ月程度であり、それまでに異動先を見つけるように、という無言の圧力を感じております。
    また、仮に異動先が見つかったとしても、その職務は間違いなく入社時に想定していたものとは異なり、会社側の恣意的な判断により、低い評価を付与された上で、減給に陥る可能性もございます。
    以前に、自分の等級が比較的高いことを人事から暗にほのめかされたことがあり、各地域の支社でも諸々リストラが進行している現状も踏まえると、形を変えたコスト削減ではないか、との疑念もございます。

    【質問1】
    先日無料の法律相談に赴いた際、ある弁護士の方から「(給与に変更を加えず解雇しないのであれば)人事異動に関しては会社側が比較的自由に行うことができる」とお聞きしました。こちらお間違いないでしょうか。

    【質問2】
    仮に質問1が事実なのであれば、その場合、内部異動を拒否すると社員側の非になるのでしょうか。今回のケースですと、内部異動先の殆どが自分のスキル/経験とマッチしていないため、実現性が薄いと感じております。

    【質問3】
    内部異動に関しては完全に丸投げされている状況であり、仮にこのまま内部異動先が決まらず期限に至った場合、会社として解雇回避努力義務を果たしたと見なされるのでしょうか。

    【質問4】
    会社に対する不信感が日ごとに増しているため、一定の退職パッケージさえ貰えれば辞めても構わないと考えています。ただ、自分から言及するのはNGだと思いますので、皆さまのお知恵を拝借できますと幸いです。

    福田 太一弁護士

    外資系企業数社に勤務経験のある弁護士です。

    1.その弁護士さんが仰ったとおり、比較的自由です。
    2.理由にもよるのですが、拒否すると社員側の非になり得ると考えて頂いた方が良く、安易に拒否するのは避けるべきでしょう。
    3.解雇回避努力義務を果たしたとまでは言えないと考えます。但し、会社としては、「異動先がないのだから仕方が無い」などと主張し、退職勧奨を仕掛けてくることが予想されます。
    4.自分から言及するのはNG、というご理解で良いです(早々に退職パッケージの話をこちらから持ちかけると、足元を見られてしまいます)。

    以上、取り急ぎご回答申し上げます。
    参考にされて下さい。

  • 【相談の背景】
    外資系勤務です。先日、人事からPIPを提示されました。入社して約半年の間にOJTを行ったが、成長が無いと記載されていました。改善のためのステップでは、達成は難しいと思われる内容が書いてあり退職に導くためのPIPと受け取れました。サインしていません。私は女性上司が2人居ますが、殆ど会議などで離席している事が多く、直接的なトレーニングは数少なく共有フォルダに格納してあるマニュアルを読んで学ぶ事が殆どでした。そのマニュアルも不完全で、更新があっても周知が不徹底でした。また、入社してひと月しない内に他部署が行なっていた業務を1人で引き取る様に命じられました。その他部署の方から理不尽な物言いをされましたが、それに耐え目標を達成しても評価される事はありませんでした。ここ2ヶ月程は、その上司2名から叱責や会話に入れて貰えないなどパワハラに近い事を受けています。私と同じポジションの方が居ますが、私と同じ質問をしても、その人にはPIPの提示などなく、上司2人も私とは違う対応をしています。今の会社で働き続ける事は難しく退職を考えています。

    【質問1】
    PIPに難色を示したところ、もう出社しなくて良いと言われ、残り2ヶ月の在籍の間、満額給料を保証されていますが、他にパッケージ受け取ることは出来ますでしょうか。

    福田 太一弁護士

    複数の外資系企業で勤務歴のある弁護士です。

    お書きになった事情からの判断ですが、会社側は、PIPを本来の意味(業績改善)に用いるのではなく、相談者さんを退職に追い込む手段として悪用しようとしているものと見て間違いはなさそうです。

    弁護士を通じて、今回のPIPに必要性が認められないことやPIPで定められた目標が妥当でないことを明らかにしつつ、辞めるにしても有利なパッケージ獲得を目指して交渉を行っていく、というのが最善策であると思います。弁護士に依頼する可能性があるのであれば、具体的な状況(相談者さんのパフォーマンスや会社側からの指導の内容、PIP書面の内容、書面にサインしたか、相談者さんがどのように「難色を示した」のか、これに対する会社側の反応等、検討すべき事情は多数あります)を示した上で法的アドバイスを受け、信頼出来る弁護士を見つけると良いのではないでしょうか。

    弁護士を使わないでご自身で交渉するということでも良いと思います。この場合、会社は相談者さんの勤務意欲を削ぐべく引き続き冷淡に扱うでしょうし、会社のほうが複数の事案を経験している以上、相対的に交渉に長けているはずです。絶えず強い気持ちを持つよう努めること、良い相談者を身近に見つけることが重要と思います。

    以上、参考にされて下さい。

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