【会社員経験のある弁護士】問題への対応方法と今後の予防方法を考えます。
オーダーメイドの解決策をご提案
個人のお客様に関しましては、お話しをじっくりお聞きし、事案に合った対応方法を考えております。
また、私は、弁護士になる前に会社員の経験があることから(会社の法務部門で勤務)、企業のお客様に関しましては、発生した法律問題への対応方法を考えるだけでなく、予防法務の観点から予防方法も助言するように心がけています。
「相談してよかった」そう思っていただくため、尽力します。
略歴
- 出身地:大分県出身
- 1985年 県立大分上野丘高等学校卒業
- 1991年 一橋大学法学部卒業
松下電器産業株式会社(現、パナソニック株式会社)入社
法務本部国際契約部にて、外国企業との契約交渉・契約書作成等に従事
- 2004年 司法試験合格
- 2006年 弁護士登録
萬年・山口法律事務所(現、萬年総合法律事務所)入所
- 2009年 新星法律事務所入所
- 2018年 金﨑・鬼塚法律事務所開設
電車でお越しの方
西鉄天神大牟田線「薬院」駅より徒歩7分
福岡市営地下鉄七隈線「薬院大通駅」より徒歩3分
バスでお越しの方
西鉄バス「薬院大通」より徒歩3分
金﨑 智久 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 美術展の観覧
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- 好きな言葉
- 継続は力なり
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- 好きな本
- テアイテトス
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- 好きな映画
- ニュー・シネマ・パラダイス
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- 好きな音楽
- 宮本文昭のオーボエ
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- 好きなスポーツ
- 野球(見る側です)
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- 好きなテレビ番組
- NHK杯将棋トーナメント
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- 好きな休日の過ごし方
- 温泉に行く
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
はじめまして
今回は契約に関する相談です
HP作成についてなのですが契約前の打ち合わせではHP作るさいに売り上げから相殺と聞きそれならとお願いしますといざ見積もり作って送られてきたのが22万実際は50万かかると言われ
作る側で2/3負担でと言って22万かかると言われ次に
契約したら直ぐに22万支払い催促が来てまだ何もできてなく契約にも直ぐに払うとは無く請求書も無くこの場合契約交わしただけだで何もできてない状況で支払わなければいけないのでしょうか契約書にも支払い期日もないです
以前も急いで支払い催促してきた会社は支払いしたら逃げられる状態だったので同じこと繰り返しはしたくないので相談させてもらいます
【質問1】
今も催促来るのですが
支払いはまだ発生もしてなく
この様な場合支払い拒否でも大丈夫なのでしょうか
わかりにくい分ですが宜しくお願いします
【質問1】この場合契約交わしただけだで何もできてない状況で支払わなければいけないのでしょうか契約書にも支払い期日もないです 今も催促来るのですが支払いはまだ発生もしてなく
この様な場合支払い拒否でも大丈夫なのでしょうか
本件は、ホームページの制作を注文する契約ですから、請負契約にあたると思います。契約書に報酬の支払時期を明示していない場合は、民法の規定が適用されます。請負契約の報酬の支払時期については、民法633条に定めがあり、
「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」とされています。なお、民法624条1項は、報酬は後払いであることを定めています。
民法633条は、端的に言いますと、仕事の完成(本件ではホームページの完成)が先であり、報酬は後払いであることを定めています。従いまして、本件の業者に対しては、請負契約では、仕事の完成が先であり、報酬の支払は後であるとの主張をすることが可能と思われます。
本件では、契約書の内容を見てみないとわからない部分もありますので、できれば、契約書を持参して、弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。 -
【相談の背景】
時効完成間際での内容証明郵便での催告になります。
半年ほど前に保険会社からは事故との因果関係の確認が困難なため支払いができない。対応終了と連絡がありました。
相手は業務中の事故になります。
運転者本人、運転者の会社、保険会社へ内容証明郵便を送ろうとしています。
(事故日時、事故場所、その事故により負った損害賠償の請求を行う。と記載)
【質問1】
運転者が引越しをしていた場合、保険会社への催告は運転者への催告の効果があるのでしょうか? 保険契約が運転者会社と保険会社間での契約の場合運転者への催告の効果は生まれないのでしょうか?
【質問2】
運転者会社へ催告すると運転者への催告とはならないでしょうか?
会社名御中+運転者 を宛名にするなど。
【質問3】
2020年4月1日の法改正で絶対効はなくなったとネットで見ました。
その場合会社への催告では運転者本人への催告効果は生まれないのでしょうか?民法第436条では効果があるようにも見えますが違うでしょうか
【質問1】運転者が引越しをしていた場合、保険会社への催告は運転者への催告の効果があるのでしょうか? 保険契約が運転者会社と保険会社間での契約の場合運転者への催告の効果は生まれないのでしょうか?
まず、本件で請求の相手となる当事者は、①運転者本人、②運転者の勤務先の会社、③運転者に適用がある任意保険会社、④運転者に適用がある自賠責保険会社です。消滅時効期間が迫っているということであれば、時効の完成を阻止する措置をとる必要があります。
なお、消滅時効期間は、物損の賠償請求権は3年(民法724条1号)、身体のケガの賠償請求権は5年(民法724条の2)、任意保険会社への保険金請求権は3年(保険法95条1項)、自賠責保険会社への保険金請求権は3年(自動車損害賠償保障法19条)です。
次に、ある当事者への内容証明郵便による請求(催告)の効力が、他の当事者にも及ぶかですが、本件では他の当事者には及びません。従いまして、時効の完成を阻止する措置は、各当事者ごとに行う必要があります。
以上を踏まえてご質問にお答えしますと、保険会社への催告の効力は、その保険会社にのみ及び、運転者には及びません。
【質問2】運転者会社へ催告すると運転者への催告とはならないでしょうか?会社名御中+運転者 を宛名にするなど。
運転者の勤務先の会社への催告の効力は、その会社にのみ及び運転者には及びません。
運転者に催告したい場合は、運転者の住所に内容証明郵便を送ることになります。運転者が転居している場合は、本件全体を弁護士に委任して、弁護士に調査してもらった方がよいと思います。調査しても運転者の住所が判明しない場合は、やむを得ない措置として、運転者宛の催告を、勤務先の会社に送る場合があります。本件は、速やかに弁護士に委任されるのがよいと思います。
【質問3】2020年4月1日の法改正で絶対効はなくなったとネットで見ました。その場合会社への催告では運転者本人への催告効果は生まれないのでしょうか?民法第436条では効果があるようにも見えますが違うでしょうか
改正民法では、連帯債務の絶対効が縮小し、請求(催告)の絶対効はなくなりました。なお、本件の会社の義務と運転者の義務は、不真正連帯債務の関係に立ち、もともと請求(催告)に絶対効はありませんでした。民法436条はこの問題とは直接関係はありません。
【事案により休日・夜間(19時まで)の相談可能】遺産分割・遺言書作成など遺産相続の問題に幅広く対応しております。事情をじっくり伺って、事案に即した解決を心がけていますので、まずはご連絡ください。
遺産相続の詳細分野
相続問題を18年以上対応
「終活」という言葉が一般的になり、ご自身の保有している財産をどのような形で次世代に引き継ぐかを真剣に考える方が増えています。引き継ぎ方をあらかじめ決めておきたい場合は、遺言書を作成するなどの対応が大切になってきます。
相続問題に関連して発生する不在者財産管理人の申立てや失踪宣告申立ての経験もあります。のちの争いを避けるためにも、まずはお気軽にご相談ください。
<特に力を入れている案件>
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成
遺産分割協議では、他の当事者から過去の経緯がいろいろと主張されることがあります。それが法律的に通る主張かどうかを吟味しつつ、こちらも主張すべきことを主張することが重要です。
ご相談者様の気持ちを尊重しつつ、より良い解決策をご提案できるよう努めておりますので、お気軽にご相談ください。
相談例のご紹介
- 父が亡くなったが、兄が遺産分割に応じてくれない。
- 母が亡くなったので遺言書を見たら、姉に全財産を相続させると書いてあった。遺留分の請求をしたい。
- 他の相続人から調停を申し立てられた。どうしたらいいか。
安心のサポート体制
✔︎ 多岐にわたる遺産相続に対する実績
遺産分割協議や遺産分割調停などの手続きはもちろんですが、使途不明金の問題があるケースや、特別受益や寄与分などが問題となっているケースにも取り組んでおります。
使途不明金は立証が難しい問題であり、弁護士としての経験・知見が必要とされます。
使途不明金を疑っている・疑われている、どちらの状況であっても、証拠を集めることが大切です。できる限り迅速かつ適切な対応を心がけております。
✔︎ 他士業との連携あり
司法書士や不動産鑑定士などの他士業と連携していますので、ワンストップで対応が可能です。
弁護士費用について
相談料は、30分あたり5,500円(税込み)です。
案件の経済的規模や難易度により着手金・報酬金・実費などは変わりますので、相談時にご説明させていただいております。
【会社側の代理人として取扱実績豊富】会社を経営していく上で、従業員との問題はつきものです。 継続して安定的な事業が行える環境づくりをサポートし、適切な対応・再発防止を共に検討していきます。まずはご相談ください。
労働問題の詳細分野
豊富な企業支援実績
会社側にとって労働問題で重要なことは、行動を起こす前に検討を行っておくということです。
十分に検討せずに行ったことが、後々大きな問題になってしまうことがあります。法的に何ができるのか、どういった手続きをすべきなのかを丁寧にご説明します。
<特に力を入れている案件>
- 残業代が請求される事案
- 服務規律違反への対応が必要な事案
- 解雇の有効性が争われる事案
労働審判が申し立てられた場合は、殊に迅速な対応が必要です。問題の解決策を検討するとともに、今後の予防策も一緒に考えます。
気になることがあれば、行動を起こす前に、お早めにご相談下さい。
相談例のご紹介
- 退職した元従業員から残業代の請求があった。
- 従業員を解雇したら、労働審判を申し立てられた。
- 従業員に退職後の競業避止義務を課したいが、どうすればよいか。
企業の方・個人事業主の方からのご相談を歓迎しております。お気軽にご連絡ください。
安心のサポート体制
✔︎ 密なコミュニケーション
事情をじっくり伺って、事案に即した解決を心がけています。
✔︎ オンライン面談可能
初回の相談は面談で行いますが、2回目以降はZOOMでのリモート相談も可能です。
✔︎ 休日・夜間相談可能
事案により、休日・夜間(19時まで)の対応をいたします。
ご予約の際に、ご希望の日時をお伝えください。
弁護士費用について
相談料は、30分あたり5,500円(税込み)です。
案件の経済的規模や難易度により着手金・報酬金・実費などは変わりますので、相談時にご説明させていただいております。
【英文契約対応・スポット対応可能】【会社員経験あり】トラブルを回避し、事業の成長を実現するために、法律相談から契約書の作成など様々なサービスを提供しています。ビジネスを守るパートナーとして、ぜひ顧問弁護士をご検討ください。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
ビジネス現場を知る弁護士
電機メーカーの会社員の経験があり、法務部門で国際契約や知的財産紛争の対応に従事しました。そのため、企業の問題意識を理解しています。
既に発生した法律問題への対応方法を考えるだけでなく、今後の予防方法も考えるように心がけています。
<特に力を入れている案件>
契約書作成、労働問題、英文契約、知的財産権
相手方から提示された英文契約案について、検討して修正案を作成することもできます。
外国の会社と取引を始めることを考えておられる企業が増えています。取引を始める前に、相手方から、秘密保持契約書や売買契約書の文案が、英文で示されることがあります。内容がよくわからない状況で、サインをするのは危険です。
できるだけお早めにご相談ください。
相談例の紹介
- 相手方から契約書案が提示されたが、問題がないか相談したい。
- 知的財産権の紛争が起きそうだが、どのように対応したらよいか。
- 元従業員から残業代の請求をされたが、どのように対応したらよいか。
安心のサポート体制
✔︎ 密なコミュニケーション
事情をじっくり伺って、事案に即した解決を心がけています。
✔︎ オンライン面談可能
初回の相談は面談で行いますが、2回目以降はZOOMでのリモート相談も可能です。
✔︎ 休日・夜間相談可能
事案により、休日・夜間(19時まで)の対応もいたします。
ご予約の際に、ご希望の日時をお伝えください。
弁護士費用について
初回の相談料は、30分あたり5,500円(税込み)です。
契約書作成・契約書チェックなどの単発の案件も可能です。
顧問料につきましては、対象の業務の内容にもよりますので、ご相談ください。
案件の経済的規模や難易度により着手金・報酬金・実費などは変わりますので、相談時にご説明させていただいております。