IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
今はつらくても、ゴールは必ず来ます。
一人で抱え込まずに我々に相談してください。
弁護士としての経験、一般社会人としての経験から、依頼者が臨む最良のゴールに一歩でも近づくように。
最善を尽くしてお手伝いいたします。そして、最後は笑ってゴールを迎えましょう。
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
【相談の背景】
私は本人訴訟の被告です。原告(代理人あり)から、訴外Aとの婚約/内縁関係を私が知りつつ不貞に及んだとして慰謝料請求を受けています。私は、訴外Aとの婚約/内縁関係はなく、その旨の告知も受けていないと主張しています。現在は尋問前段階で、裁判所から双方同日に陳述書を提出するよう指示がありました。私は指定日に裁判所と原告へ陳述書・送付書・受領書を同報FAXしましたが、5日後も原告から受領書が届きませんでした。裁判所に確認したところ、原告から陳述書は未提出で、裁判所は原告に督促するとの回答でした。この状況での実務的取扱いと対応策について助言を求めます。
【質問1】
私の陳述書を見て原告が自らの陳述書を書き換えることは実務上あり得ますか。よくある事態でしょうか?
【質問2】
相手方が陳述書の提出を大幅に遅らせている場合、実務では裁判所に対し通常どのように対応・申入れをしますか?
【質問3】
書き換えの懸念や公平性欠如を理由に、裁判所へどのような表現・申立(提出期限の厳格化、却下・不利益取扱いの求めなど)をすべきでしょうか?
【質問4】
相手方の提出遅延が続く場合に備え、他に有効な手段や注意点はありますか?
私見を述べさせていただきます。
>私の陳述書を見て原告が自らの陳述書を書き換えることは実務上あり得ますか。よくある事態でしょうか?
あり得ないわけではありません。という程度です。
実務上、当事者の陳述書は、これまでの主張を踏まえ弁護士が書くことが多いと思います。
陳述書は、こちらのストーリーを争点を踏まえて記載するもので、相手への反論を記載するものではありません。
ただ、提出が遅れていて、先に提出を受けた相手の陳述書を依頼者が見て、「これも記載して欲しい」などと言われることが無いわけではないといった程度だと思います。
> 相手方が陳述書の提出を大幅に遅らせている場合、実務では裁判所に対し通常どのように対応・申入れをしますか?
裁判所へ「相手の書面が出ていないが催促して欲しい」といった申し入れをする弁護士はいます。
提出期限に遅れた対応は、裁判所のイメージが悪くはなりますが、期日に間に合う限りは特に大きく問題にはなりません。
また、陳述書の事前提出は、尋問時間の把握のために必要といった程度で、主張書面とは異なり、反論や争点整理のための確認は不要ですので、提出が遅れても問題は少ないと思われます。
> 書き換えの懸念や公平性欠如を理由に、裁判所へどのような表現・申立(提出期限の厳格化、却下・不利益取扱いの求めなど)をすべきでしょうか?
上述のように、陳述書に関しては、議論の対象ではないですし、期日に間に合えば、あとは尋問期日までの1~2か月で反対尋問の内容を検討していくだけですので、裁判所が提出の遅れに対して不利益取り扱い等をすることは無いと思います。
なので、期日で「提出が遅かったので反対尋問時間の検討ができない」などの嫌味を言うくらいしか、できることは無いと思います。
陳述書の提出まで来ているということは、もう、主張書面も出尽くしていますので(最終準備書面の可能性はありますが)、期限の厳格化を求めても、実効性は少ないでしょう。
特にすべきことは無いと思います。
> 相手方の提出遅延が続く場合に備え、他に有効な手段や注意点はありますか?
裁判所から注意をしてもらうことしかできないと思いますが、上述のように訴訟は最終段階ですので、これ以上書面の提出が遅れるということは考えにくいでしょう。
なお、新たな証拠は「時期に遅れた攻撃防御」として却下を求めても良と思います
【相談の背景】
離婚調停中で別居しています
婚姻費用の支払いに当たり
債務者である私名義の車を持って出て
別居後も使用しています
妻は仕事上車使用は不可欠です
車のローン支払いとは別に税金、任意保険、車検費用を私が毎月給与から貯蓄してその中から支払っています
これらは算定表以外に考慮される
べきお金なのでしょうか?
よろしくお願いします
【質問1】
婚姻費用算定表から考慮すべく内容を
詳しく教えていただきたいです
よろしくお願いします
前提条件として、離婚調停とは別に婚姻費用分担調停も行われているものとして回答いたします。
婚姻費用分担調停(審判)が成立するまでの、別居後の諸費用は、既払い金として清算してもらえますので、必ず、すべて計算して調停委員に申告してください。婚姻費用に含まれません。
問題は今後の支払い分ですが、上述のように、婚姻費用とは別異に取り扱うべきものなので、婚姻費用の算定に入れないのですが、今後離婚まで支払うことが確実であるものとして、一定の額を婚姻費用から減額する合意も可能であると思われます。
ともかく、別居している以上、婚姻費用は支払うべきものであるとともに、そこに妻や子の生活費や必要費の負担は評価されているので、別途相談者さんが諸費用等を負担する必要はなく、それをどのように相手に支払わせるかの問題になると思います。
以上、ご参考まで。
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「協議や調停は話し合いだから、弁護士なしでもできる」と思いがちです。
しかし弁護士がいないと自分にとって都合の悪い条件になっていることに気付かず、離婚が成立してしまうということもあります。
相手方に弁護士が付いている場合は特にそうですが、対等に交渉するためにはやはり弁護士に依頼し、きちんと主張することが大切です。
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